現在派遣にて勤務している女です。失業保険についてですが、6ヶ月働いて自己都合で辞めたと申告し、失業保険を貰えると聞いたのですが、貰えるんでしょうか?
少し前に法が改正され、離職日以前の1年間で6ヶ月以上の
被保険者期間があれば受給資格があります。
怪我や病気ですぐに再就職できない状態、
妊娠などによる離職の場合すぐに再就職することができないので
給付がすぐに受けられなくなります。(後々貰えることができます)
いまは再就職も大変でしょうけど頑張ってください
内容をよく見て無かったです・・・
自己都合で退職となると
離職日以前の2年間で12ヶ月以上の
被保険者期間がないと受給資格がありませんでした。
間違ったこと書いてしまったので訂正します。
被保険者期間があれば受給資格があります。
怪我や病気ですぐに再就職できない状態、
妊娠などによる離職の場合すぐに再就職することができないので
給付がすぐに受けられなくなります。(後々貰えることができます)
いまは再就職も大変でしょうけど頑張ってください
内容をよく見て無かったです・・・
自己都合で退職となると
離職日以前の2年間で12ヶ月以上の
被保険者期間がないと受給資格がありませんでした。
間違ったこと書いてしまったので訂正します。
月末に退職して、翌月からスグに夫の社会保険の扶養になることは可能ですか?
妊娠の為、辞めることになりました。
夫が会社で「退職証明書が必要」と言われたらしいのですが、
退職証明書とは、どういった書類のことなのでしょうか?
「離職票」のことでしょうか?
離職票ならば退職1週間後くらいにしか届かないですよね?
失業保険は受給期間の延長申請をする予定です。
アドバイスをおねがいします。
妊娠の為、辞めることになりました。
夫が会社で「退職証明書が必要」と言われたらしいのですが、
退職証明書とは、どういった書類のことなのでしょうか?
「離職票」のことでしょうか?
離職票ならば退職1週間後くらいにしか届かないですよね?
失業保険は受給期間の延長申請をする予定です。
アドバイスをおねがいします。
ここで言われている「退職証明書」は、「退職日を証明する何らかの書類」という意味でしょうね。
本来は、「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」です。
離職票で代用できる場合もあります。
※「健康保険等資格喪失証明書」とか「被保険者・被扶養者資格喪失証明書」といわれる場合もある。
本来は、「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」です。
離職票で代用できる場合もあります。
※「健康保険等資格喪失証明書」とか「被保険者・被扶養者資格喪失証明書」といわれる場合もある。
2ヶ月連続で給料が遅延されそうです。
先月、初めて給料が1週間程遅れました。
今月も銀行の融資を当てにして(融資が受けられるはずがない・・・)
会社はバタバタしている様子です。
2ヶ月連続で給料が決められた期日から遅延された場合、
堂々と「会社都合」として辞めても良いですよね?
高卒してか勤続20年。
家での幸せそうな家族の顔を見るのが悲しく辛いです。(妻と3歳と7歳の双子)
義理、恩義、人情などが邪魔をしますが、行動に移そうと考えています。
あと上記の内容の場合、失業保険の貰える期日等も違った気がするのですが
詳しい方、若しくは同じ境遇の方、教えて下さい。
先月、初めて給料が1週間程遅れました。
今月も銀行の融資を当てにして(融資が受けられるはずがない・・・)
会社はバタバタしている様子です。
2ヶ月連続で給料が決められた期日から遅延された場合、
堂々と「会社都合」として辞めても良いですよね?
高卒してか勤続20年。
家での幸せそうな家族の顔を見るのが悲しく辛いです。(妻と3歳と7歳の双子)
義理、恩義、人情などが邪魔をしますが、行動に移そうと考えています。
あと上記の内容の場合、失業保険の貰える期日等も違った気がするのですが
詳しい方、若しくは同じ境遇の方、教えて下さい。
会社のリストラや倒産でやむなく退職した人は、「特定受給資格者」と呼ばれています。雇用保険の加入期間と退職したときの年令が考慮され、一般の離職者より、失業手当の給付日数が優遇されています。
今回の場合、自己都合退職であっても以下理由に該当し、上述の「特定受給資格者」と認定され、失業手当の給付日数の優遇の他、通常の自己都合退職の場合の3ヶ月の待機期間がなくなることになります。
■給与遅配
「給料の1/3を超える額が、連続して2カ月以上支払われなかったため退職した人。」
尚、具体的な失業手当の給付日数は以下のとおりです。
・年齢38歳(18歳+勤続20年より)
・被保険者期間20年(勤続20年より:入社時より雇用保険加入が条件)
→失業手当の給付日数は270日
※因みに、通常の自己都合退職の場合では150日
勤続20年未満、以上が境目ですので、ハローワークでの確認が必要です。たとえ1日の違いでもです。
20年未満とされた場合は240日となります。
最後に、私もあなたと同じ経験をした人間です。
まだ若いのですから、頑張ってください。
今回の場合、自己都合退職であっても以下理由に該当し、上述の「特定受給資格者」と認定され、失業手当の給付日数の優遇の他、通常の自己都合退職の場合の3ヶ月の待機期間がなくなることになります。
■給与遅配
「給料の1/3を超える額が、連続して2カ月以上支払われなかったため退職した人。」
尚、具体的な失業手当の給付日数は以下のとおりです。
・年齢38歳(18歳+勤続20年より)
・被保険者期間20年(勤続20年より:入社時より雇用保険加入が条件)
→失業手当の給付日数は270日
※因みに、通常の自己都合退職の場合では150日
勤続20年未満、以上が境目ですので、ハローワークでの確認が必要です。たとえ1日の違いでもです。
20年未満とされた場合は240日となります。
最後に、私もあなたと同じ経験をした人間です。
まだ若いのですから、頑張ってください。
関連する情報