出産手当金、扶養家族、失業保険について教えてください。
出産手当金は退職したら本来は、貰えないけど退職しても貰える場合があると聞きました。
今年の4月1日が出産予定日です。
出産手当金を頂くには、予定日の42日前以降の退職じゃないと該当しないため2月19日で退職ということになりました。
退職して2月20日から夫の扶養に入ろうと思ったのですが、ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです。自分で国保などに入らないとなのでしょうか?
すぐには夫の扶養には入れないのでしょうか?産後56日後の5月27日以降なら夫の扶養に入れるのでしょうか?
夫は組合管掌健康保険に入っています。以前出産手当金のことを少し聞いたところ、退職してすぐに扶養に入れられると言われました。もし、入れるなら扶養に入りたいですが入ったら出産手当金が貰えなくなるとかにはならないですか?


退職後は失業保険給付の延長をして、産後働けるようになったら失業保険を受給しようと思っています。失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?失業保険を受給する間は自分で国保などに入らないとなのでしょうか?

お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。
失業保険は、雇用保険加入者なので健康保険は関係ありません。
それから勘違いしないで欲しいのは、失業保険を受給するには、認定日までに最低でも2回の就職活動をしなければなりません。
認定日に活動報告をし、認定されれば給付金がでます。就職活動をしなければ認定されず、給付もなしです。
認定日までに、職が決まった場合は 待機期間後から内定をもらった日の前日分までの給付になります。
会社都合・自己都合で待機期間が違います。可能であれば、会社都合にしてもらうと良いでしょう。
活動報告は、ごまかせません。ちゃんと日付・会社名・業種・会社の電話番号・採用の合否を記入します。
失業したからといって、必ずもらえる訳ではありません。何度も就職活動をしても、採用されない場合に日数満額で給付されます。
積極的な就職活動をしても、採用が決まらない場合は。。。給付期間終了時に個別延長の話があります。
鍵は、積極的な就職活動をするかしないかで違います。必ず、面接は2社は受けて下さい。2社以上あれば、積極的ですよね。
これ以上は言えません。
退職前の有休取得と引き継ぎについて。
長文ですが、お力お貸し頂ければ幸いです。
私は、6月末に退職予定の30代後半、会社員です。
2月頭に退職願を提出し、4月末での自己都合退職予定だっ
たのですが、現在の部署に人手が足らず、6月末まで働くかわりに条件よく退職させて頂けることになりました。
(失業保険がすぐにおりる、転職のサポートをして頂けるなど)
会社側の条件としては、6月末の退職前に次の担当者への引き継ぎをすませておく事でした。
しかし、退職まで約2ヶ月となった今も、人手不足を理由に次の担当者が配属されません。
引き継ぎをしたくとも、引き継ぐ相手がおらず、仕事が進まないため、上司には早く次期担当者を決めて、うちの部署に配属してもらえるよう何度か頼んでいますが、のらりくらりという感じで4月も終わろうとしています。
また、うちの会社には有休以外にもリフレッシュ休暇といった会社独自の有休があるのですが、ここ最近の人手不足で休みもとれず、1ヶ月ほど残っている状態です。
同僚から、有休は現金に換算されるかもしれないが、リフレッシュ休暇は消滅するだけだと聞き、退職前に消化させてもらいたいと思っています。
しかし、引き継ぎにはどう考えても2ヶ月はかかり、今でもギリギリの間に合うかどうかの状態です。
上司も引き継ぎに時間がかかることはわかっています。
休暇も消費したい旨も伝えています。
しかし、引き継ぎが前に進みません。引き継ぎが6月末に終わらなければ、退職後も会社に来なくてはいけなくなりそうな空気です。
そこでご相談させて頂きたいのが
①再三言っているにも関わらず、次期担当者が配属されるのが遅れ、6月末に引き継ぎが終わらない場合、私は退職後も引き継ぎが終わるまで会社に来なければいけないのでしょうか?その責任は私にあるのでしょうか?
②引き継ぎには時間がかかること、6月はリフレッシュ休暇を消化したいことを伝えているにも関わらず、次期担当者の配属が遅れることで休暇を消化できない場合、会社に保障をもとめることはできますでしょうか?(現金で買い取りしてもらうなど)
③労働基準局?に相談しようかとも思っているのですが、その際に証拠として残しておいたほうがいいものはありますか?(上司とのメールは全ておいてあります)
文章がまとまらず分かりにくいかと思いますが、どうかアドバイス宜しくお願い致します。
まず、消化できない有給休暇の現金支給は禁止されていると思います。有休の買い上げは違法です。

ですから、会社独自のリフレッシュ休暇も消化できなければ、それを買い上げてくれという申請はできないと思います。

退職に意志を示している以上、引き継ぎ云々は会社側の問題なので、特に貴方には非はないように思います。及び貴方に責任もなにもないと思います。
それより「退職願」等の口頭以外の書面でのアクションを起こしていますか?
「願」より「届」の方が、効力がありますので、提出された方がいいと思います。

辞める社員に気持ち良くリフレッシュ休暇を申請していいよという会社は珍しいと思います。

何を労働基準局に相談しようとしていますか?

社則にのっとて、既定の手順を踏んでいるにも関わらず、退職がうまくいかないようであれば、相談ありです。
会社都合で退職になりましたが、妊娠しています。失業給付金の受給について教えてください。
とても困っています!
業績悪化につき給料の未払が2ヵ月続き、
社長にいつ渡せるかわからないと言われ、交通費すら出ない状況に、泣く泣く、会社都合にて退職しました。
本来なら、妊娠3ヵ月(出産予定は5月末です)になっていたので、
産休をとって育児手当等をもらって復帰しようと思っていたのに、戻る先も仕事先も失ってしまいました。

旦那の扶養に入れてもらい、失業手当をすぐに受け取ろうと思ったら、
扶養に入っていては受け取れないと聞きました。
なので、国民健康保険に入って、受給しようと思ったのですが、
就活の実績がないともらえませんよね・・・
妊娠5ヶ月6ヶ月になっても就活の実績を作るのは難しいと思うのです・・・
でも、仕事を失い、給料を二ヵ月もらえなくて、もらえるめどもなくて、失業手当ももらえなければ、
かなりピンチです・・・

出産一時金を今更入った国民健康保険でもらえるのか、
失業保険を受給後、旦那の保険に2か月しか入らなくても、もらえるのか・・・
それも不安です。

かなり動揺で、どうしたらいいのかわからないのですが、
どなたかアドバイスをください。
就職活動の実績を作るのはそう難しくもないと思いますが。ハロワの窓口で適当に紹介してもらっておけばいいわけですし。活動の実績、ですから不採用でも構わないわけで。私の経験ではハロワ紹介の仕事でも履歴書郵送だけ(面接すらなし)で不採用になったこともありますし、それでも実績には違いないわけですから。
ただ、出産前でしたら延長手続きをして出産8週間後から、にした方が良いのではないでしょうか。受給日数にもよりますが。

あと、出産一時金は国民健康保険からでもご主人の扶養になっている場合でも出るはずです。別に加入期間の条件はないはずです。
雇用保険の収支明細を教えて下さい。
雇用保険は一部加入しないケースがあるにせよ、基本的に全事業者、全正社員が支払っていると思います。

現在の日本の失業率は5%未満で、失業保険は100%前職給与を補償する訳ではありませんので、どう考えてもお金は余るような気がするのですが。

意味も無く沢山あるハローワークも、雇用保険ではなく、税金で運営されているそうですので、ハローワーク職員の雇用維持に使われているという訳でも無いようです。

一体、一般に働いている会社員及び事業者が払っている雇用保険は、何に使われているのですか?
>失業保険は100%前職給与を補償する訳ではありませんので

雇用保険=失業者の為の保険給付としか考えがないのでしょうか?

「育児休業給付」などは、在職者を対象にして保険給付を行います。

60歳以上の方には、「高年齢雇用継続給付」があります。

また、出産・子育てなどで長期間就労しなかった方が、
働き出そうとする際には「職業訓練」などが受講できるようになっています。

会社(事業主)も助成金として受給することが出来ます。

※全て受給するには一定の要件があります。

なので、失業者だけが給付を受けているとは思わないでください。


参考までに、詳しいことまでは知りませんが、お金は余っていると思いますよ。
だからこそ、この春から保険料率が引き下がっています。
9月末で仕事を辞めます(会社都合)。

失業保険を申請する予定ですが、9月中に別の所で1日だけバイトをしたとすると、失業保険に影響するのでしょうか?
(すぐに貰えなくなる、等)
勤めている企業に分からなければ良いだけです。
以外に違法にアルバイトしている人多いですよ。
1日だけのアルバイトならばれても問題ありません。許されている金額があります。
私は7月末で仕事を辞め、10月に入籍をしました。仕事を辞めてからは父親の会社の保険に入っていましたが、
入籍したため現在は父親から保険証喪失証明書を待っている状態です。
また、現在失業保険の給付待ちで2回目認定日が11月30日です。
夫の扶養には入れないことはわかっていますが、その場合夫の会社で健康保険は入れますか?
また、もし入れないのならば保険証と年金はどうすればいいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
一般的には、失業保険の給付日額が3,612円以上の場合は、年間の収入見込が130万円以上となるため、健康保険の被扶養者にはなれません。
3,612円×30日×12ヵ月=1,300,320円

失業保険が終了した日の翌日から、健康保険の被扶養者になれます。

なれない間は、ご自身で国民健康保険・国民年金に加入します。
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