自己都合で退職したら、失業保険をもらうのは3ヶ月後らしいのですが、
この間(保険をもらうまでの3ヶ月間)にバイトはしてはいけないのでしょうか?
失業保険をもらってる期間はダメと聞いたのですが、、、。
この間(保険をもらうまでの3ヶ月間)にバイトはしてはいけないのでしょうか?
失業保険をもらってる期間はダメと聞いたのですが、、、。
アルバイトは給付制限時間、受給中でもできますよ。ただし規制がありますから貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について質問です。
90日間の受給期間が終わり会社都合での退職だったため60日間の延長が適応されている最中です。
10/中旬までになるのですがその間に3週間程の短期のお仕事をした場合はどうなりますか?
延長分なので短期でもお仕事が決まればその時点で延長期間は終了になるのでしょうか?
90日間の受給期間が終わり会社都合での退職だったため60日間の延長が適応されている最中です。
10/中旬までになるのですがその間に3週間程の短期のお仕事をした場合はどうなりますか?
延長分なので短期でもお仕事が決まればその時点で延長期間は終了になるのでしょうか?
個別延長であっても通常の受給中と変わりはありません。
下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
解雇と自己都合退社では、どちらが今後に有利でしょうか?
10年以上勤めた会社を辞めて、今年の六月に転職しました。
転職しましたが、職場環境等に馴染めず、適応障害にかかりました。
上司に相談したところ、退職するなら自己都合退社でもいいし、試用期間中なので業務に耐えられないということで解雇ということにしても良いとの回答でした。
解雇ということであれば、失業保険の給付金がすぐに貰えて有難いのですが、今後の転職する際に履歴書に解雇という経歴を書くことになると考えると安易に解雇を選択してよいものかと躊躇します。
ただ、退職金も無いので自己都合退社だと3ヶ月は失業保険の給付が受けられないのがネックです。
現在34歳の会社員ですが、どちらを選択するのがベターでしょうか?
ご経験者の方々等の、ご意見お待ちしています。
10年以上勤めた会社を辞めて、今年の六月に転職しました。
転職しましたが、職場環境等に馴染めず、適応障害にかかりました。
上司に相談したところ、退職するなら自己都合退社でもいいし、試用期間中なので業務に耐えられないということで解雇ということにしても良いとの回答でした。
解雇ということであれば、失業保険の給付金がすぐに貰えて有難いのですが、今後の転職する際に履歴書に解雇という経歴を書くことになると考えると安易に解雇を選択してよいものかと躊躇します。
ただ、退職金も無いので自己都合退社だと3ヶ月は失業保険の給付が受けられないのがネックです。
現在34歳の会社員ですが、どちらを選択するのがベターでしょうか?
ご経験者の方々等の、ご意見お待ちしています。
自己都合退社の方がいいと思います。
解雇の場合は、一時的に失業保険がもらえるので一見得のように思われますが、次の職を見つける場合必ず「解雇」ということでひっかかり雇ってもらえない可能性大です。
一時的な観点より、生涯賃金の観点から考えると、自己都合退職をお勧めします。
解雇の場合は、一時的に失業保険がもらえるので一見得のように思われますが、次の職を見つける場合必ず「解雇」ということでひっかかり雇ってもらえない可能性大です。
一時的な観点より、生涯賃金の観点から考えると、自己都合退職をお勧めします。
失業保険についてです
7月末に会社を自己都合での退社をしました。
ですが、私の働いている会社は半年間に2回の移転
最後に移転した場所では通勤困難でしたがすぐには辞められない為、一ヶ月同僚に送迎をしてもらいながらの通勤でした。
通えないと伝えると、じゃこの業務なら場所があそこだから通えるだろと、全く今までしてきた業務とは異なるものを言われました。
また数日経つと、やっぱり今までの業務で…といわれ、振り回され已む無く自己都合で退社しました。
勤務先は交通機関がないため歩いて片道2時間はかかります。
7月末で退社したのに離職票が届いたのは8月27日です。
また最近軽い手術をし、働けない状態でした。今は動けるのですが、また手術をしなければなりません。
そしてまた働けなくなります。
意義ありで申請をすると翌月から給付してもらえる可能性はあるのでしょうか?(;_;)
また働いていた期間は10ヶ月。保険を払っていた期間は8ヶ月です。離職票にも8ヶ月分の賃金支払状況しか書かれておりません。
解答お待ちしてます!!
7月末に会社を自己都合での退社をしました。
ですが、私の働いている会社は半年間に2回の移転
最後に移転した場所では通勤困難でしたがすぐには辞められない為、一ヶ月同僚に送迎をしてもらいながらの通勤でした。
通えないと伝えると、じゃこの業務なら場所があそこだから通えるだろと、全く今までしてきた業務とは異なるものを言われました。
また数日経つと、やっぱり今までの業務で…といわれ、振り回され已む無く自己都合で退社しました。
勤務先は交通機関がないため歩いて片道2時間はかかります。
7月末で退社したのに離職票が届いたのは8月27日です。
また最近軽い手術をし、働けない状態でした。今は動けるのですが、また手術をしなければなりません。
そしてまた働けなくなります。
意義ありで申請をすると翌月から給付してもらえる可能性はあるのでしょうか?(;_;)
また働いていた期間は10ヶ月。保険を払っていた期間は8ヶ月です。離職票にも8ヶ月分の賃金支払状況しか書かれておりません。
解答お待ちしてます!!
【補足について】
期間を延長しないのであれば、移転の話だけでいいなないですかね。
なんで、おそかったの?って聞かれたら、送られてきたのが、、、って話で。
とくに、いつまでに申請しなければならないって決まりはありませんから。
(給付期間の延長申請だけは、1ヶ月以内)
但し、退職して1年以内しか受給できませんので、間に合うようにね。
給付制限なしの特定理由離職者の条件として
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
という項目があります。
ハローワークで状況を説明すれば、給付制限はつかなくなると思われますよ。
なので6か月でOKです。
ただ、働けない状態では、給付はされませんので、完治してからと考えた場合、給付の延長を申し出たほうが良いとは思いのですが、、、その期限が離職後1か月なんですよね、もうすぎちゃった。。。
でも状況が状況だけに(送られてきたのが遅い)、話せば認めてくれるかもしれません。
なんにせよ、給付制限なしで、いけると思いますので、安心して相談に行ってください。
期間を延長しないのであれば、移転の話だけでいいなないですかね。
なんで、おそかったの?って聞かれたら、送られてきたのが、、、って話で。
とくに、いつまでに申請しなければならないって決まりはありませんから。
(給付期間の延長申請だけは、1ヶ月以内)
但し、退職して1年以内しか受給できませんので、間に合うようにね。
給付制限なしの特定理由離職者の条件として
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
という項目があります。
ハローワークで状況を説明すれば、給付制限はつかなくなると思われますよ。
なので6か月でOKです。
ただ、働けない状態では、給付はされませんので、完治してからと考えた場合、給付の延長を申し出たほうが良いとは思いのですが、、、その期限が離職後1か月なんですよね、もうすぎちゃった。。。
でも状況が状況だけに(送られてきたのが遅い)、話せば認めてくれるかもしれません。
なんにせよ、給付制限なしで、いけると思いますので、安心して相談に行ってください。
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