「候」の文字がなくても、失業保険の個別延長の給付を受けられるんですか?
今まで、ハロワからは、個別の延長の話は、一切聞いていません。

9月22日で、失業保険が切れて、次回認定日が、9月29日です。
「候」の文字がない場合は、もしかしたら個別延長給付の対象ではないのかもしれません。
質問者さんが会社を辞められた理由は、会社都合?自己都合?どちらですか?
それにハロ-ワ-クから話がないというのは、対象ではないと思います。
会社を退職後に離職票をハロ-ワ-クにもっていきますが、
その時に通常はハロ-ワ-クより「あなたは対象者ですよ」っていう話があるはずです。
今まで一切話がないのは・・・・・。
一度ハロ-ワ-クに確認してください。

補足について確認しました。
会社都合による退職の場合、倒産・解雇等の理由で離職された特定受給資格者は、確かH21.3.31以降に基本手当の支給終了を迎える方が対象になるので、
手続きが2月でも対象になるはずです。
しかし派遣会社等で働いていて契約が更新されなかったことで離職された特定理由離職者は、H21.3.31以降に離職していないと対象ではないと思います。
一度ハロ-ワ-クに確認してください。
失業保険給付中のアルバイトについて
失業保険給付中でも規定内であれば、アルバイト可能と聞きました。
どの程度のアルバイトならばしても失業保険は変わりなく出るのでしょうか?
とりあえず、失業保険に問題のない範囲内でしようか迷ってます。
その分失業保険の受給日数が延びるだけならばやっても意味ないので、
失業保険がもらえる金額は変わらない方法内でやろうと思うのですが・・。
これを参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業保険の手続きについて教えてください。自己都合で退職し、手続きの途中で妊娠したため、受給期間の延長手続きをしました。この度働けるようになったので4月19日にその旨をハローワークに申請し手続きをしました
5月16日が初回認定日に指定され当日手続きをしました。ここからなのですが、私は主人の扶養に入っており健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています。失業保険は日額6千円程度ですので扶養から外れないとだめなのですが、いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか?5/16に資格を失うと思っていたので手続きが遅れてしまいました。
>健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています

国民年金の第3号被保険者です。
厚生年金は入っていませんので、誤解ないように。


>いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?

5/16にハローワークに出した申請書に、質問者様が「失業していました」とカレンダーに記載をした日です。
(失業をしていて、支給対象となった初日)

※加入している健保組合などにより規定が違う場合あり


>国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか

14日以内です。

4月分から遡りが生じている可能性がありますが、
早々に手続きをすれば、大丈夫だと思いますよ。

旦那さん側を抜かないと手続きは出来ませんので、旦那さんから会社の方に必要な書類などを確認をしてもらってください。
(雇用保険受給資格者証のコピーなどが必要な場合があります)
扶養と失業保険給付について。
閲覧ありがとうございます。
扶養と失業保険給付金について質問です。
今月結婚の為会社を退職します。その後、職探しをしつつ見つからなければ失業手当を貰う
予定です。
私は現在国保なので納付金額がかなり高く退職後、職探し中や失業手当を貰うまで収入はないのでその間も国保、年金を支払うのは厳しいのです。夫の扶養に入る事は出来るのでしょうか?ちなみに現段階の私の収入は150万位になりそうです(1月?5月)

そして
仮に次の仕事が見つからなかった時、扶養に入っていては失業手当がもらえないのであれば、無理してでも今の国保を払い続け、失業手当の給付が終わった後に扶養に入るのがいいのでしょうか?

貰えるのであれば失業手当は貰いたいですが
無職の間も支払いがあるならあまり意味がないなぁと思ったり、、。
どの様にしたら一番良いのかがわかりません。

調べていてもいろんな事が書いてあり、こんがらがってしまったので
どなたかお知恵を貸してください。
>扶養に入っていては失業手当がもらえないのであれば、無理してでも今の国保を払い続け、失業手当の給付が終わった後に扶養に入るのがいいのでしょうか?


逆ですね。。
扶養に入っているから失業給付が受けられないのではなく、
失業給付を受けると扶養に入れない場合がある。。が正解です。。
扶養に入り続けながら失業給付を受ける方もいますので。。。

雇用保険の被保険者であることが前提ですが、雇用保険の求職者給付(旧失業保険)は、健康保険の被扶養者の判断基準において収入となります。
よって、求職者給付の受給額が基準額を超える場合は被扶養者にはなれません。
日額で判断され3,611円以下の受給であれば、被扶養者となります。。

また、健康保険の被扶養者の判断に過去の収入は入りません。
失業した日から、再就職した日から、求職者給付を受給する日から将来に向かっての収入見込み額で判断します。。。

以上を踏まえて、
離職理由によっては給付制限が付きます。給付制限期間中は求職者給付の受給はありません。その期間は被扶養者の手続きをし、受給が始まったら被扶養者を外し、国保、国年の手続きをし、受給終了してもなおかつ就職できない場合は、その時に再度被扶養者の手続きをする。。。。などなど、生活環境が変わる都度、収入等を判断していただき手続きをしてもらえばよいです。
失業保険給付中に新たに雇用保険に加入した場合、見つかってしまいますか?
現在3ヶ月の給付制限中です。週20時間以内の単発のアルバイトをして申請も行っていますが、雇用主が週20時間・30日以上の就業見込みがあると判断して、勝手に雇用保険に加入させていたとしたら、ハローワークにはバレますか?
今のところ、1ヶ月契約なので30日以上就業するつもりはありません。ですが、雇用主のほうからは契約期間の延長を勧められています...
失業手当を受給されるために申請されておられるのですから、雇用保険に加入されたとなると、失業状態にあるとは見なされず、再就職手当が支給となります。
知れは其れで構いませんが、きちんとハロワに申請をしましょう。
※補足について
雇用保険に加入する要件があります。其の要件を満たした場合には雇用主側に雇用保険に加入させる義務が生じていますので、雇用保険に加入しない選択肢はありません。
加入したくない場合には、①1日、および1カ月の勤務時間が正社員の4分の3以下②31日を超える雇用見込みでないことが
必要です。
結婚後の年金、健康保険等の手続きについて


結婚後の年金、健康保険等の手続きについて質問させてください。
先月入籍した、二人共公務員(専門職)の夫婦です。妻の私が、9月いっぱいで
の退職予定です。
その際の手続きや、かかるお金について、教えていただければと思います。


私は、二年間、A市で働いたあと、この4月からB市で専門職として勤務しています。この間は、共済組合に加入していました。国民年金には加入していません。

この場合、9月いっぱいで退職するとなると、どういった手続き等を行っていけばいいのでしょうか。
夫の共済組合に加入することはできるのか、もし加入できた場合には、私の分の費用はどういう形になるのか。
それとも共済組合への加入は不可能で、夫とは別に国民年金や健康保険に別に加入することになるのか、またその際の費用など、どなたか教えていただけないでしょうか。
調べたところ、共済組合へ加入できる条件としては、年額130万以上の恒常的な収入がある人は被扶養者にはなれない、とあったのですが、これは、退職して収入がなくなった場合は加入可能ということですか。


また、扶養に入るということはどういうことなのか、月々私自身にかかる必要経費(健康保険や年金等の出費)はどれくらいなのか、失業保険のことなど、詳しく教えていただけると助かります。
働かない期間というものが初めてなので、何をどうすればいいのか全くわかりません。


現在、転職活動は行ってはおらず、2月頃より、仕事を再開できればと考えています。
かかるお金のことを考えると、それまでの間、全く仕事をしないよりも、短期のアルバイト等をした方が賢明でしょうか。
ちなみに、現在の職場は、自己都合退職になります。



よろしくお願いします。
>年額130万以上の恒常的な収入がある人は被扶養者にはなれない

この意味する内容は,毎月10.8万円ほどの稼ぎがあれば12倍で130万円です。
逆に見れば,毎月10.8万円以下ならその人は扶養になれるというわけです。
つまり,現状が10.8万円でそれが恒常的ならその時点で扶養になれるというわえけです。
10.8万円越が恒常的なら,年間12倍で130万以上でNGというわけです。
ですから退職して,失業給付がないならその時点で扶養になれるというわけです。
給付があれば給付完了でOKです。
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