失業保険についての質問です
現在給与制限中です。
診療内科的な問題で療養しています。
外来にて医師からは仕事は自分が落ち着いてからでじっくりと休養をとるよういわれ入院はしてません。
ハローワークに診療内科のことは話してます。再就職の意思があれば今すぐでなくても平気だがドクターストップがかかると失業保険が使えなくなるため傷病手当って聞いたような気がしましたが無職で傷病手当って使えるんですか?傷病手当って会社を休職中にもらえるものかと思ってましたから、使えなければ生活保護になるかと思いましたが。

ちなみに今は給与制限中で生活保護です。
内科的には高血圧、糖尿病、アルコール性肝障害、アルコールは飲んでおらずクスリは血圧の薬のみです。内科的には仕事は影響ありません。

失業保険がドクターストップで生活保護以外で使えるのありますか。窓口は失業保険と同じハローワークみたいですが。
傷病手当について
傷病手当金というのは、健康保険の被保険者が病気や怪我を理由に会社を3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給される手当金のことを指します。

あまりこの手当てをもらう手続きを行ったという話を会社内で聞かないのは、3日以上休むなら有給休暇を申請していて傷病手当よりも多い報酬(その日ぶんのお給料)をもらっていたりするからだと思いますが、有休をもらえない人などは1日の報酬額の3分の2がいただける(期間は最大1年6ヶ月)傷病手当は、もらっておかないと間違いなく損ですよ。

退職の理由が病気の場合

退職理由が「病気」…しかも、就労ができないほどの病気の場合、失業保険と傷病手当はもらえるのでしょうか?
答えは「同時に給付金は受け取れないけど、傷病手当→失業保険の順にうまく申請すれば、二つとも受け取れる」です。

ここでのポイントは、お医者さんに書いてもらう「診断書」。
傷病手当の場合は、本当に働けない場合に出してもらうお金なので、医師にはきちんと診断してもらって「労務不可能」と診断書で証明してもらう必要があります。
このあと退職した場合に受け取るのが失業保険。失業保険を受け取るには「働けること」「働く意思があること」が条件なので、いつまでも病気のままではいられません。
失業保険を受け取るならば、早いとこ元気になって医師から「就労可能」のお墨付きをもらってください。
もちろん、病気で失業保険の申請ができないときは、失業保険の期間延長措置をとることもできます(最長で3年間)。

失業保険申請のリミットをうっかり忘れないように気をつけましょう。

うつ病の場合
うつ病による長期の休職者・退職者が増加傾向にあるそうです。
今までは「気のせい」になっていたことが、最近のうつ病の情報増加によって「気のせいじゃなくなって」きているのかもしれません。

実際、うつ病で傷病手当をもらった後退職、失業手当をもらって生活…という方もいるようです。

うつ病でも傷病手当の申請はできますが、それには「請求書」への記入が必要です(退職前なら、事業主と医師、両方の記入が必要)。請求書には当然ながら申請理由である病気も明記しなければいけないのですが、さすがにうつ病、と書かれるのは抵抗があるのでは。

傷病手当の請求方法をまとめたサイトなどでは「医師と相談して、抵抗の少ない(症状の近い)病名を記入してもらう」「事業所の証明のついた書類をもらっておいて自分で社会保険事務所に郵送(会社に見られないように)」などのアイディアが出されています。

やりやすいほうを選んでください。



失業保険と所得について
失業保険と同じように、傷病手当金も所得税にはかかってこない「非課税」のお金です。
どちらかというと報酬と言うよりは「所得保障」の意味合いの方が強いようですね。
失業保険と同じようなカテゴリで非課税になるものに、出産一時金などがあります(内容は全然違いますが)。
ただし、失業保険などの非課税のお金は所得税がかからなくても「所得(もらったお金)」なんです。

家族が入っている健康保険組合によっては失業保険込みでも130万以下なら大丈夫というところもあれば、失業保険や雑収入でちょっとでも収入があるならば扶養とは認められません!
というところもあるので、そこはお勤め先の保険組合事務所に確認しましょう。

もし失業保険などで扶養認定が取れない場合は、国民健康保険に加入しましょうね。

退職後に傷病手当と失業保険をもらう場合
退職後に傷病手当や失業保険をもらう場合、ひとつ大事な条件があります。
それは、「国民健康保険に加入すること」。つとめていた会社の保険に加入する(1年以上の勤務が条件ですが)「任意継続保険」では、以前は傷病手当の申請ができたのですが、法改正で傷病手当の支給条件が変更され、もらえなくなったのです(ただし、失業保険はこれに限りません。

傷病手当が必要なく、任意継続保険のほうが条件がいいなら、こちらに入ったほうがお得なことも)。
退職時に、保険の切り替えなどについての説明ももらえると思いますし、市役所などでもわからないことがあれば答えてもらえますので大丈夫ですよ。

手続きの際は、はんこや身分証明書、会社からもらってこれは必要だなと思った書類などがあれば全部持っていけば安心です。
結婚に伴い仕事を辞め旦那の扶養に入りました。

その時点では収入の見込がなかったのですが、失業保険がおりることになり、日額的には扶養は不可能な金額です。
このまま扶養であり続けた場合のデメリットについて教えて下さい。

(ところでバレるものでしょうか...。)
きちんとした健康保険組合でしたらばれます。
きちんとした組合だと
失業保険を受給しうる人の扶養認定の際には
認定期限が設けてあるはずですので
期限が来た時に失業保険を受給していない証明(離職票を再度提出させるか、ハローワークからの証明を提出するか等)を提出させられます。
受給していた場合はそこでばれます。
ばれた場合は
遡って扶養が抹消され
遡って国民健康保険と国民年金に加入する必要がでます。
また、その期間に健康保険組合が負担した医療費(7割分)は返還請求されます。
(その場合、その返還した7割は国保に請求すれば
国保から支払われる可能性もありますが、
基本的に国保は遡及して加入することは可能ですが、
給付は遡及しないので、7割分は払いっぱなし
つまり、10割負担で医者にかかったのと同じ状態になる可能性もあります)

ただ、万一ルーズな組合で
ばれないとしても、そういう不法行為はやめましょう。
損得以前に自分の人間性が貶められます。
今まで扶養にしてくれたご主人の会社に恩を仇で返すようなものですよ。
昨年12月末で、出産を理由に退職しました。
失業保険はもらえないものだと思っていたら、働く意思がある場合はもらえるということを最近知りました。
あと数日で給付期間は終了しますが、明日にでも手続きすれば少しでもいただけるものでしょうか?
もしくは、延長の手続きはできるのでしょうか。
もう、出産しているわけですよね。
延長の手続きは、退職後2ヶ月以上経っちゃってるので出来ません。
退職理由が自己都合だと、3ヶ月の待機期間があるのでもらうのは難しいでしょう。
出産しても仕事は続けたかったのに辞めることになったと主張したら、ハローワークの判断で会社都合の場合の給付を受けられることもありますが、レアケースです。
どちらにしろ、7日の待機期間はあるわけだし、かなり運が良くても2週間分のみの給付ですよね。
しかも今旦那さんの扶養だったら、その間扶養を外れなくてはならないかもしれません。あまり貰って得な気はしませんが・・。
ただ、失業してから一年以内に再就職し、その間に失業給付を一切受けていないと、雇用保険の被保険者期間は通算されます。
最低六ヶ月働けば、また失業給付の受給対象になりますし・・・。
次回に失業給付を受ける際に有利になるので、そちらを狙ったほうがいいかも知れません。
職業訓練中に交通事故に遭った際の休業損害等について
私は今職業訓練中に交通事故に遭いました。
こちらは自転車で相手は一時停止していたが左右確認を全くせずに発進した為に
突っ込んできた車にぶつかりました。

そこで質問したい事なんですが

・病院に行くために何日か訓練を休んだがこれは休業損害の対象になるか?
・あと1ヶ月位で訓練が終了するが、ネットで調べた限り終了後も休業損害が適応になるとの事だが
それは本当か?自分の科は住宅リフォーム科で、大工がメインなんで、まず健常な人でないと就職は無理です。
・少し質問とはずれますが自分は現在夜間の専門学校に通っています。
夜間の場合は学生という扱いを受けないので失業保険も受けれると聞いて今に至るのですが
中には「学生は全て失業保険は受けれない」という人もいるのですが、どちらが正しいでしょうか??
・一応親の自動車保険の弁護士特約で弁護士は無料で雇えるのですが、さっさと弁護士に示談を依頼した方が
いいでしょうか?過失割合もこっちに1割あると言われ、整骨院の先生もそれは納得できないという状態です。

いろいろ意見を聞かせて頂ければ嬉しいと思います。
損保会社で人身事故の担当者をしています。

>病院に行くために何日か訓練を休んだがこれは休業損害の対象になるか?

休業損害とは

①交通事故による受傷のため

②医学的に就労不可能な(あるいは大きな支障のある)身体状態となり

④現実に休業をすることで、得られたであろう収入が減少したことを

損害と捉えるものです。

また、この休業損害には例外的な認定があって、通院のためによんどころなく休業をせざるを得ない事情が認められる場合には、(医学的に就労可能な身体状態であっても)通院のために休業した日について休業損害が認められることになっています。

ご質問者様のケースでは、「病院に行くために」とのことですので、この「例外的な認定」に該当すると思われますが、そもそも「得られたであろう収入が減少」しているのでしょうか?

職業訓練に参加することで、そこに何らかの報酬が発生するのでしょうか?



>・あと1ヶ月位で訓練が終了するが、ネットで調べた限り終了後も休業損害が適応になるとの事だがそれは本当か?

ウソだと思います。



>「学生は全て失業保険は受けれない」という人もいるのですが、どちらが正しいでしょうか??

学生であっても、夜間学校等で、日中十分な就労時間が確保出来るなら、求職者として認められ失業保険を受給することが出来るはずです。

ただし、ご質問者様のようにケガによって就労出来ない人は、失業保険を受給することは出来ません。

※代わりに傷病手当の手続きをすることになるはずですので、ハローワークに相談してみて下さい。



>さっさと弁護士に示談を依頼した方がいいでしょうか?

ご質問を拝見する限りでは、その方が良いように感じます。

ただし、引き受けてくれる弁護士がいればの話ですが.....

弁護士に相談すれば、被害者としての正当な権利を守るためには整骨院に通院してはならないことや、住宅リフォームの職業訓練を受けておきながら、その職種への就職は無理などという言い分が通らないことを説明してもらえると思います。



【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
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