現在、母が仕事をやめて父の遺族年金をもらってます。
失業保険をもらおうとハローワークに問い合わせたら遺族年金もらってたら失業保険はもらえないとのことでした。
本当にもらえないのでしょうか?
失業保険をもらおうとハローワークに問い合わせたら遺族年金もらってたら失業保険はもらえないとのことでした。
本当にもらえないのでしょうか?
雇用保険の基本手当と調整されるのは、本人が65歳前に受給する特別支給の老齢厚生年金のみで、遺族年金や障害年金は調整の対象とはなりませんので大丈夫です。
また、お母さんが60歳前でご自分の年金を貰っていない限りは調整の対象とはなりません。
また、お母さんが60歳前でご自分の年金を貰っていない限りは調整の対象とはなりません。
この条件で失業保険はもらえますか?私の友人から相談を受けました。
直近で派遣で働いた期間が5カ月、理由は自己都合 前職で派遣で働いた期間が8カ月、理由は会社都合
直近の仕事は前職の業務中に見つけ、失業給付はもらっていません。
前職で働いていた離職票をハローワークに提出すれば失業保険は条件なしで給付されますか?
詳しい方、どうか教えてください。
ちなみに東京都です。
直近で派遣で働いた期間が5カ月、理由は自己都合 前職で派遣で働いた期間が8カ月、理由は会社都合
直近の仕事は前職の業務中に見つけ、失業給付はもらっていません。
前職で働いていた離職票をハローワークに提出すれば失業保険は条件なしで給付されますか?
詳しい方、どうか教えてください。
ちなみに東京都です。
失業日当の給付は、直近の離職票の離職理由に沿います。
雇用保険の受給資格は、13ヶ月で満たしてますが、自己都合退職になります。
但し、派遣約社員ですよね、期間満了ですか、期間満了と仮定しますが、離職票の「労働者から延長、更新の旨の申し入れがあった」にチェックがされていれば、3ヶ月の給付制限はありません。
ここが非常に重要ですよ。
雇用保険の受給資格は、13ヶ月で満たしてますが、自己都合退職になります。
但し、派遣約社員ですよね、期間満了ですか、期間満了と仮定しますが、離職票の「労働者から延長、更新の旨の申し入れがあった」にチェックがされていれば、3ヶ月の給付制限はありません。
ここが非常に重要ですよ。
こんばんは。はじめまして。
質問です。
私は2月中旬に仕事が終わり次の仕事がみつかるまで失業保険をもらいながら仕事をさがしているのですが。
いま現在、保険に入っていなくて国保に手続きに行ったら旦那さんの扶養に入れるなら扶養に入った方がいいよ。と言われたので旦那に私も扶養に入れてと言ったら「仕事場の事務の人に失業保険をもらうなら扶養に入れない。失業保険をもらわないですぐ仕事はじめるなら入れるって言われた」って言われましたが…知り合いやサイトなどでは扶養に入れない人は年間?の収入が高かったから?とか言うのですが私と一緒の日に仕事はじめて一緒の日に仕事終わった人は親の扶養に入れたので 絶対扶養にはいれるよ!って言われました。
扶養に入れる時は社会保険事務所?を通してやるみたいなので?すが会社が勝手に入れる入れないなど決めれるのでしょうか?
意味が分からない所があれば教えてください
詳しい方回答お願いいたします。
質問です。
私は2月中旬に仕事が終わり次の仕事がみつかるまで失業保険をもらいながら仕事をさがしているのですが。
いま現在、保険に入っていなくて国保に手続きに行ったら旦那さんの扶養に入れるなら扶養に入った方がいいよ。と言われたので旦那に私も扶養に入れてと言ったら「仕事場の事務の人に失業保険をもらうなら扶養に入れない。失業保険をもらわないですぐ仕事はじめるなら入れるって言われた」って言われましたが…知り合いやサイトなどでは扶養に入れない人は年間?の収入が高かったから?とか言うのですが私と一緒の日に仕事はじめて一緒の日に仕事終わった人は親の扶養に入れたので 絶対扶養にはいれるよ!って言われました。
扶養に入れる時は社会保険事務所?を通してやるみたいなので?すが会社が勝手に入れる入れないなど決めれるのでしょうか?
意味が分からない所があれば教えてください
詳しい方回答お願いいたします。
健康保険組合に勤務中の者です。
被用者健康保険の被扶養者になるためには、雇用保険の失業給付を受給中は被扶養者になることはできません。
この条件は協会けんぽも組合健保も同じ条件となります。
ほかにも年間の総収入額が130万円を超えると被扶養者になることはできません。
ですから離職後、失業給付を受ける場合には、その失業給付を受けている期間は国民健康保険へ加入することになります。
補足です。
国民健康保険には被扶養者という制度はありません。
加入している1人1人が被保険者となります。そのために加入している人数ごとに均等割という保険料が徴収されます。
基本的に国民健康保険は自営業または無職の方が加入する健康保険なので、雇用保険の失業給付を受けていても加入することができます。
その友人が被扶養者として認定された理由はわかりませんが、無職である旨しか健保側に伝えず、雇用保険の失業給付を受けている旨を申告していなかった可能性もあるかもしれません。
いずれにしろ、失業給付を受給中は社会保険の被扶養者になることはできません。
被用者健康保険の被扶養者になるためには、雇用保険の失業給付を受給中は被扶養者になることはできません。
この条件は協会けんぽも組合健保も同じ条件となります。
ほかにも年間の総収入額が130万円を超えると被扶養者になることはできません。
ですから離職後、失業給付を受ける場合には、その失業給付を受けている期間は国民健康保険へ加入することになります。
補足です。
国民健康保険には被扶養者という制度はありません。
加入している1人1人が被保険者となります。そのために加入している人数ごとに均等割という保険料が徴収されます。
基本的に国民健康保険は自営業または無職の方が加入する健康保険なので、雇用保険の失業給付を受けていても加入することができます。
その友人が被扶養者として認定された理由はわかりませんが、無職である旨しか健保側に伝えず、雇用保険の失業給付を受けている旨を申告していなかった可能性もあるかもしれません。
いずれにしろ、失業給付を受給中は社会保険の被扶養者になることはできません。
人事院勧告で2008年度の国家公務員(一般職)の給与勧告で、中央省に勤務する若手職員らに新たな手当「調整手当創設」を2009年度から支給するように求めました。
なぜですか?
失業保険の失業給付も景気が悪いからという理由で、6%も削減されいます。
国家公務員のみ給与が上がるのは、おかしくありませんか?
コメントの仕方が、不適切で不快に感じられた方々にお詫び申し上げます。気をつけます。
なぜですか?
失業保険の失業給付も景気が悪いからという理由で、6%も削減されいます。
国家公務員のみ給与が上がるのは、おかしくありませんか?
コメントの仕方が、不適切で不快に感じられた方々にお詫び申し上げます。気をつけます。
公務員の“若手職員”の給与を上げないと、辞める者が増え出すことを恐れての対策のようです。
本来ならば、親方日の丸でやりたい放題の公務員の給与ですが、若手職員だけ昇給させると年功序列の公務員の給与体系のシステムに異常が起ります。
つまり、先輩より後輩の給料が高くなる年齢層が出てくるようになると考えられます。
(こうなると不満が現れ公務員が得意とする職務怠慢が続出するようになるでしょう)
それならば、いっその事全員昇給させればという事になるのですが、赤字財政のこの時期にそれをやることは国民の非難が噴出し自民党の支持率はさらに下がるでしょう。
そこで考えられたのが、“手当”でバランスを調整し支給額を増やそうと考えたのでしょう。
こっちの方が面倒な作業が少なくて済みます。
“近年、本府省での人材の確保が困難になっていることから、現行の本府省の課長補佐への特別手当を廃止したうえで、本府省業務調整手当を新設する。
このほか、現行1日8時間の勤務時間を15分短縮し、7時間45分に改定するよう求めた。”
だそうです。
日本は中国や韓国と同じ“官尊民卑”の社会なのでどうしようもありません。
本来ならば、親方日の丸でやりたい放題の公務員の給与ですが、若手職員だけ昇給させると年功序列の公務員の給与体系のシステムに異常が起ります。
つまり、先輩より後輩の給料が高くなる年齢層が出てくるようになると考えられます。
(こうなると不満が現れ公務員が得意とする職務怠慢が続出するようになるでしょう)
それならば、いっその事全員昇給させればという事になるのですが、赤字財政のこの時期にそれをやることは国民の非難が噴出し自民党の支持率はさらに下がるでしょう。
そこで考えられたのが、“手当”でバランスを調整し支給額を増やそうと考えたのでしょう。
こっちの方が面倒な作業が少なくて済みます。
“近年、本府省での人材の確保が困難になっていることから、現行の本府省の課長補佐への特別手当を廃止したうえで、本府省業務調整手当を新設する。
このほか、現行1日8時間の勤務時間を15分短縮し、7時間45分に改定するよう求めた。”
だそうです。
日本は中国や韓国と同じ“官尊民卑”の社会なのでどうしようもありません。
失業保険の受給について。
4月末で勤めてた会社を辞めました。
失業保険受給の手続きはまだしてません。
もし今から受給手続きが可能であれば手続きをしたいと考えています。
しかし、5月以降アルバイトをしてしまいました。
約1ヶ月の短期(週3程度の勤務)と、2日間の単発バイト等です。
このように、受給手続きの前にアルバイトをした場合、受給金額は減額されるのでしょうか?
4月末で勤めてた会社を辞めました。
失業保険受給の手続きはまだしてません。
もし今から受給手続きが可能であれば手続きをしたいと考えています。
しかし、5月以降アルバイトをしてしまいました。
約1ヶ月の短期(週3程度の勤務)と、2日間の単発バイト等です。
このように、受給手続きの前にアルバイトをした場合、受給金額は減額されるのでしょうか?
4月で辞めた会社の離職票はありますか?
なければ、すぐに出して貰ってください、離職票がなければ雇用保険(失業保険)の受給手続きが出来ません。
雇用保険の受給可能期間は離職から1年なので、今からでも十分間に合います。
但し、自己都合での離職ですので最初に手当を受給出来るまでに申請後3ヶ月半~4ヶ月かかります。
申請後に7日間の待機期間、その後3ヶ月の給付制限期間があるので3ヶ月半~4ヶ月かかりますが受給出来る日数が90日間ですので、10月までに受給手続きをすれば90日間の満額受給が可能です。
なければ、すぐに出して貰ってください、離職票がなければ雇用保険(失業保険)の受給手続きが出来ません。
雇用保険の受給可能期間は離職から1年なので、今からでも十分間に合います。
但し、自己都合での離職ですので最初に手当を受給出来るまでに申請後3ヶ月半~4ヶ月かかります。
申請後に7日間の待機期間、その後3ヶ月の給付制限期間があるので3ヶ月半~4ヶ月かかりますが受給出来る日数が90日間ですので、10月までに受給手続きをすれば90日間の満額受給が可能です。
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