10月16日出産予定の初産婦です。お金のことについて質問です。

旦那が国保でこのまま扶養に入ると、出産手当金がもらえないことを知りました。
このまま社保で産休まで続けるべきか、一旦退職するべきか悩んでいます。
妊娠前まで看護職として保育園内で勤務、妊娠発覚後つわりで勤務が難しくなりパートに移行するとともに保育補助にまわりました。(園内に看護師は1人しかおらず私がパートになることで、なにかあったとき看護師がいないと対処に困るため、外部から看護師を雇いたいと言われたため)
旦那は国保に入っており、私は会社の社会保険に入っています。
このままパートのまま続けて産休翌日付で退職になれば出産手当金はもらえる可能性があると知りました。
旦那にも今社会保険に入れるか勤務を調整してもらっているところですが、確実に入れるかどうかは未定です。

伺いたいのは、
看護師と保育補助での賃金の差は明らかの中、6時間勤務×5日を産休予定日の9月4日まで続けたほうがもらえる額として得なのか。
旦那の社保加入希望を残し、社保になれた時点で扶養に切り替え短時間勤務で産休予定日まで現在の職場で働くほうが得なのか。
切りのいいところで退職し、即日勤務を募集している派遣会社に登録しているので自分の体調に合わせて働ける日に働いて失業保険をいただきながら生活するほうがいいのか(この場合は旦那の国保の扶養に入ることを検討し出産手当金は諦める。今の会社には1年勤務のため今失業保険をもらっても年収130万には満たないと計算)

どれを選択したら自分の体や今後の手当金などを考慮した上で金銭的に得なのかを知りたいです。
現時点で保育補助に回っているため、出産後復帰を考えたとしても会社のほうで看護師がもういた場合には戻ることができないので育児休業などは検討していないのですが、そもそもこういったケースでも出産手当金はいただけるのか
今の自分の知識に誤りや、他の方法の選択肢がないかも伺いたいです。

長文になりましたが、できればわかりやすい回答をお待ちしております。
補足を受けて:
欠勤が続いても会社側が加入を続けてくれるならば
頑張られてはいかがですか?

会社側にも社会保険料の負担があるため
社会保険を喪失することになるならば
退職されてもよろしいかと思いますが…

1月1日から12月31日までを合算して103万未満ならばご主人の税法上の扶養に入れますし…

今の時点の収入がわかりませんが、
国民健康保険に加入しながら仕事を続けると1番中途半端になる気がします。





色々間違っておられますので…

まずご主人の会社に社会保険に加入が可能かどうかお聞きになっていると言うことは
現在はご主人は各市町村発行の国民健康保険に加入で間違いないですか?
(医師国保や土建国保などではない。)

合ってれば国民健康保険には扶養の概念はなく、
トピ主さんが加入すれば多少なりとも保険料は上がります。

また、国民健康保険にしろご主人が社会保険に加入できたとしてその扶養に入れたにせよ
産休開始日より前に退職すれば出産手当て金は支給対象外です。

とりあえず手元にお金が少しでも欲しいならば
退職は産休開始日より後にしなければなりません。
(退職日時点で1年以上社会保険に加入していなければなりませんが…)

また、出産手当て金にしろ
失業保険にしろ
日額が3612円以上の場合は
手当てをもらっている期間は社会保険の扶養には入れません。

年間の収入ではないので気をつけてください。

パートで収入が低くても
いざ手当てなどを受給しようとすると
オーバーしているので気をつけてください。

国民健康保険と国民年金に加入になります。

国民健康保険料と国民年金保険料も支払いたくない場合は
ご主人が社会保険に加入できたとして
手当て類は諦めて扶養に入ってください。
退職の証明書や国民健康保険の手続き等、詳しい方がいらっしゃいましたら是非教えてください。
寿退社をしたのですが,結婚が破談になってしまいました。予定では在職中に入籍を済ませる予定だったのですが…。
しかし在職中,上司に話しかけられた際に本当のことを言い出せず、『入籍した』とつい嘘をついてしまったのです。
すると…後日退職証明書が彼の苗字で届いてしまったのです!!
国民健康保険の加入や失業保険など、退職証明書は必要不可欠なものなので…証明書の苗字が違うので、こわくて区役所などにいまだ足を運べずにいます。できれば破談のことは会社には知られずに、さまざま手続きを済ませたいのですが、それは不可能なのでしょうか…?証明書の苗字をわたしの訂正印で修正することも考えたのですが、私の訂正印は通用するのでしょうか?
わかりにくい文書になってしまいすみません。自業自得だとは思っていますがとても困っています。どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、どうかアドバイスいただけますでしょうか。どうぞ宜しくお願いします。
大変ですね。気持ちも辛いと思いますが、頑張ってください。
一番いいのは、やはり前の会社に説明して、再発行してもらうのが一番ですよ。
理由ですが、色々説明するより、受理されていると思った入籍届けが旦那さんの戸籍謄本(今と違う県とかなら、取り寄せの関係で1ヶ月位は受理を延期されるはず)の関係で、未処理になってたと言えば納得できるはずですよ。入籍すると住所は新居に転入する形で手続きしないといけないですよね。そのへんの絡みがあって、旧姓で先に手続きしたいのでって言えば、何とかなるかもしれませんが・・・。
最悪、今、手元にあるのは国保の手続きで必要な「資格喪失証明書」ですかね?
本当はいけませんが、理由が理由なのでアドバイスしますね。
書いてある名前の後ろに(旧姓:○○)って追記することは可能じゃないですか?字体は真似て書くことが必要ですけど。市役所へ持っていったときに、入籍する予定で、会社が新しい名前で記入してくれたと説明すれば、もしかしたら受理してもらえるかもしれませんね。
あとは、親と同居している場合なら、1ヶ月だけでも扶養に入れてもらえば、親の会社から資格喪失証明はもらえますよ。
あと、職安へ提出する離職票はもらわれてますか?これは正しい名前じゃないと失業保険とかもらえないから、きちんと手続きしたほうがいいと思います。
前の会社で再発行の手続きを依頼しましょう。
段取りとか、色々大変でしょうが 少しでも参考になれば良いのですが。
給与の控除について詳しい方教えてください

今年2月に結婚しわたしは寿退社し、有給休暇の消費をして事実上3月分までお給料をもらっていました

その後、失業保険料をもらう為に主人の保険には入らず国保に加入して7月より主人の扶養として、第三号という部類に入りました
先月あたりから、主人のお給料の控除額が増え特に●厚生年金保険料●地方税が増えています
主人の会社に問い合わせれば早いのですが、ここで解決できればと思い質問させてもらいました
保険関係は詳しくないので、基本的な事を質問しているかもしれませんがよろしくお願いします
●厚生年金保険料は9月分(10月給与天引き)から保険料率がアップしている事と4月、5月、6月で平均給与がアップしたことにより標準報酬月額のランクが上がったため保険料の徴収が増えたと思われます。
●地方税は6月分から昨年の所得に応じて課税されておりますがその所得が昨年増えたために徴収税が増えたと思われます。
企業年金と失業手当(失業保険)の同時給付は可能か
ご質問させて頂きます。
今年還暦を向かえ定年退職を期に、現在、各種保険、年金等の手続きを行っております。
現在の私の状況として、

・定年後も求職を考えており、失業保険給付を申請する予定
・満60歳で年金給付の権利があるが、失業保険との同時給付ができないとのことで、厚生年金は65歳からの給付を検討中

という状態だったんですが、先日、現在勤務している会社から、企業年金が給付されることを聞きました。
(私も知らなかったんですが、会社が15年程前から企業年金を掛けていてくれたようです。
給付される額は継続年数が少ないため、年間22万程と言っておりました。)

ここで疑問が生じたのが、企業年金と失業手当の同時給付は可能か?ということです。
厚生年金の場合は、失業保険と同時給付ができないとされています。
自分なりに調べたのですが、企業年金と失業手当の関連性を示したページが乏しく、明確な回答を見つけることができませんでした。

文章が粗末で恐縮ですが、ご回答宜しくお願い致します。
>>ここで疑問が生じたのが、企業年金と失業手当の同時給付は
>>可能か?ということです。
>>厚生年金の場合は、失業保険と同時給付ができないとされています。

厚生年金は、公的年金の1種なので、雇用保険との併給ができません。
企業年金は、私的年金ですから、併給することは問題ありません。
確定申告について
確定申告について教えていただきたいです。

私は今年の3月から10月まで個人経営の美容院で働いていました。10月末頃にオーナーからお店を閉めると言われて明日からもう営業はしないと言われ、一方的に次の日から解雇となりました。
今まで雇用保険などには加入していないみたいで失業保険ももらえていません。そして店が閉店してからオーナーからも連絡はありません。
もうすぐ年末調整や確定申告の時期になりますが、私の職場は年末調整をしていなかったようで(ずっと勤めていたスタッフは年末調整も確定申告もしたことがないようでした。)私は源泉徴収票をもらえるかも不安になりました。
源泉徴収票の事で念のため税務署に聞いてみたところ倒産などの状態では給料明細でも証明は大丈夫と言われたのですが、友達に言われてふと気になった事があります。
もし最悪、オーナーが私たちの給料から所得税を引いて給料明細を出していたとしても(明細は基本給と所得税がひかれたものが手取り給料であとひかれているものはありません)オーナーがそれを国に納めてなかったとしたらいくら私が確定申告をしても逆に私が支払いをしないといけないのでは?
と言われました。
オーナーがちょっとお金にルーズな人だったため、税理士さんも雇っていなくてその友達が私たちを不安に思い、教えてくれたようですが、私は確定申告に詳しくないため、よくわからないでいます。
今回の確定申告が不安でたまりません。
1月の確定申告(医療費分があるため年明けから確定申告ができるそうです)がきちんとできるか不安です。
もしこの状態で何かいい方法があれば教えていただきたいです。わかりにくい文ですみませんがよろしくお願いいたします。
たとえ、あなたのお給料から天引された源泉所得税をオーナーさんが納めていなかろうが、それはオーナーとお国の関係であって、あなたには何も関係ないです。今年の1月以降お給料日のある給与明細を合計したところで、来年初めに確定申告を行ってください。その結果、源泉所得税の還付となっても、オーナーの不納付は全く関係なく、あなたに還付が行われます。
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