失業保険の申請と扶養について教えて下さい。今月末で退職し、来月すぐにハローワークに行って失業保険を申請したいと考えています。
受給制限期間の三ヶ月は夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社で扶養に入る手続きはいつの時点にすればいいのでしょうか。また、ネットで失業保険について調べたところ、受給制限期間に扶養になれる場合となれない場合があるとあったのですが、なれない場合とはどのような場合ですか。あと、受給制限期間の扶養であることを、夫の会社に伝えるべきでしょうか。
夫の健康保険が政府の健康保険の場合は
給付制限中であれば扶養になれます。
独自の健康保険組合の場合は、
給付制限中の扱いに差がありますので、
個別に問い合わせてお確かめる必要があります。

政府の健康保険の場合
あなたの基本手当てが日額3,612円以上なら
被扶養者にはなれません。

国民年金の第1号被保険者になり、
国民年金の保険料は払わなければなりません。

社会保険で被扶養者になるには、
年収130万円未満である必要があります。
この130万円は、将来の見込みです。

130万円÷360日=3611.11円
※被扶養者認定
健康保険では1ヵ月を30日として計算されますので、
1年は30日×12ヵ月=360日となります。

収入には雇用保険も入ります
雇用保険も年収の計算に入るのです。

給付制限中
基本手当ての給付制限中は、収入がありません。
被扶養者となります。
そのため、第3号被保険者になれます。

基本手当受給中
3,612円以上の場合
被扶養者とされません。

基本手当の受給が終了した場合
被扶養者となりますので、
国民年金の第3号被保険者となります。

夫の健康保険が政府の健康保険の場合はこの通りですが、
健康保険組合の場合は、
給付制限中の扱いに差がありますので、
個別に問い合わせてお確かめ下さい。
政府の健康保険の場合は
給付制限中と断る必要はありません。
失業保険について教えてください。
失業保険で貰える金額は、所得として計算されますか?
失業保険の受け取り期間が終わっても、
正社員で働くかパートで働くかはわかりません。

パートで働くなら、主人の扶養に入るので、
控除の103万円を越したくないです。

しかし、社員時代の給料と失業保険を足すと、そこで90万円程になります。
失業保険が貰えるまでの期間は、パートで働くことにしています。

今まで正社員で働いてきましたので、扶養とか控除とか失業保険がわかりません。
詳しく分かりやすく教えていただけると嬉しいです。
平成22年1月1日から12月31日までに得る(得た)であろう収入の合計が103万円以下であれば「扶養親族」として認定されます。この場合の103万円に「失業給付金」は含めません。
扶養について教えてください。

私は2年勤めた7月中旬で正社員の仕事を退職、県外へ引っ越し、サラリーマンの彼と結婚しました。

源泉徴収票を見ると今回までのお給料は税込143万円です。
子供もいないので、仕事を探すため引っ越し先で職安にいくと、どうやら失業保険は3か月の待機なしで90日分もらえそうです。1月10万以上はもらえそうです。

で、働きかたは旦那さんの扶養に入って103万円以下で働こうと思うのですが…

1-今現在無保険です、失業保険をもらい終わるまでは健康保険などの扶養に入ることはできないのでしょうか?

2-税金の扶養は、どの段階で夫の会社へ申請するんでしょうか??

3-国民年金はどうなりますか??


的外れな質問かもしれませんがどなたか損しない方法を教えてください。
情報が足りなければ捕捉します、すみません。
1-あなたの場合は、失業給付を貰い終わるまでは、夫の健康保険の被扶養者にはなれません。
失業給付をもらいながら被扶養者になれるのは、基本手当の日額が3,611円以下の場合です。
143万円の数字から、3,611円をオーバーすると思われます。

2-税金は、来年の1月1日以降です。
社会保険の被扶養者になれるのは、月収108,333円以下になった時からです

3-国民年金および国民健康保険は、市役所で加入の手続きをして、自分で納めます。
保険料は、失業中であるので減額や免除を受けられるかもしれません。
窓口で相談して下さい。
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