パートの失業保険について。この度、20か月パートで勤めた会社を自己都合で辞めることになったのですが、失業保険はもらえるのでしょうか?雇用保険に入ったのは途中からですが、ちょうど12か月間になります。
ただ、被保険者期間で一か月の勤務日数は20日以上の月があったり、11日以下の月があったりします。これは受給要件を満たすことができるのでしょうか。日数が合算だったらいいのですが(希望)・・・お教えください!
ただ、被保険者期間で一か月の勤務日数は20日以上の月があったり、11日以下の月があったりします。これは受給要件を満たすことができるのでしょうか。日数が合算だったらいいのですが(希望)・・・お教えください!
雇用保険の被保険者期間の数え方で、「~~の月」という書き方をされているので、確認のために書きますが、
まず、12回分給料から雇用保険料を引かれているので12か月加入していた、ということにはなりません。
雇用保険被保険者資格の取得日と喪失日を見ましょう。この期間がしっかりと12ヶ月ありますか?
例えば、1/10~12/25とか、期間が月の途中になっているとき、1~12月の12回雇用保険料を払ったとしても、被保険者期間が12ヶ月に足りない、という可能性があります。
取得日と喪失日から、1年以上になっていることを確認しましょう。
次に、勤務日数は、1月に何日、2月に何日、という数え方はしません。
資格喪失の日から遡って1ヵ月ずつ区切ります。
ですから、12/31退社なら、毎月1日~月末を1ヵ月という区切りですが、12/25退社など、月の中途の場合は、11/26~12/25で1ヵ月、10/26~11/25で1ヵ月、(以下同じ)と日にちで区切ります。
その区切られた1ヵ月の期間の中で、賃金支払いの対象となった日が11日以上あるとき、『被保険者期間1ヵ月』に数えます。
その数え方で、自己都合ならば、12ヶ月の被保険者期間が必要です。
残念ですが、20日の月と10日の月を平均する、ということはありません。
となると、現状では、ぎりぎり12ヶ月しか被保険者期間がないようなので、少しでもかけていると、無理だということになるとは思います。
但し、最後の可能性として、どうして最初の8ヶ月は雇用保険の被保険者資格を取得されなかったのでしょうか?
最初は、被保険者資格の対象者でなかったというなら仕方がありませんが、もし、ずっと同じ勤務形態でいて途中から被保険者となったのなら、もっと前から、雇用保険に入ることができたはずかもしれません。
会社に「もっと以前から雇用保険に入るべきだったのでは?今からでも遡及してもらえないか」と相談して、被保険者期間を延ばして、なんとか12ヶ月を確保できれば、雇用保険の基本手当を受けられる「かも」しれません。
まず、12回分給料から雇用保険料を引かれているので12か月加入していた、ということにはなりません。
雇用保険被保険者資格の取得日と喪失日を見ましょう。この期間がしっかりと12ヶ月ありますか?
例えば、1/10~12/25とか、期間が月の途中になっているとき、1~12月の12回雇用保険料を払ったとしても、被保険者期間が12ヶ月に足りない、という可能性があります。
取得日と喪失日から、1年以上になっていることを確認しましょう。
次に、勤務日数は、1月に何日、2月に何日、という数え方はしません。
資格喪失の日から遡って1ヵ月ずつ区切ります。
ですから、12/31退社なら、毎月1日~月末を1ヵ月という区切りですが、12/25退社など、月の中途の場合は、11/26~12/25で1ヵ月、10/26~11/25で1ヵ月、(以下同じ)と日にちで区切ります。
その区切られた1ヵ月の期間の中で、賃金支払いの対象となった日が11日以上あるとき、『被保険者期間1ヵ月』に数えます。
その数え方で、自己都合ならば、12ヶ月の被保険者期間が必要です。
残念ですが、20日の月と10日の月を平均する、ということはありません。
となると、現状では、ぎりぎり12ヶ月しか被保険者期間がないようなので、少しでもかけていると、無理だということになるとは思います。
但し、最後の可能性として、どうして最初の8ヶ月は雇用保険の被保険者資格を取得されなかったのでしょうか?
最初は、被保険者資格の対象者でなかったというなら仕方がありませんが、もし、ずっと同じ勤務形態でいて途中から被保険者となったのなら、もっと前から、雇用保険に入ることができたはずかもしれません。
会社に「もっと以前から雇用保険に入るべきだったのでは?今からでも遡及してもらえないか」と相談して、被保険者期間を延ばして、なんとか12ヶ月を確保できれば、雇用保険の基本手当を受けられる「かも」しれません。
源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」について教えて下さい。
先日、主人が22年分の源泉徴収票を持って帰ってきました。
それで、わからないことがあるので教えて下さい。
去年の7~10月に出産のため延長していた失業保険(日額4000円以上)を妻である私が受給しました。
また、別に月3万円ほどの給与収入がありました。
その場合、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっていて正しいのでしょうか?
また、何も手続きを取らなくても今年は「有」と認定されるのでしょうか?
(103万円以上稼ぐ予定はありません。)
ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。
先日、主人が22年分の源泉徴収票を持って帰ってきました。
それで、わからないことがあるので教えて下さい。
去年の7~10月に出産のため延長していた失業保険(日額4000円以上)を妻である私が受給しました。
また、別に月3万円ほどの給与収入がありました。
その場合、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっていて正しいのでしょうか?
また、何も手続きを取らなくても今年は「有」と認定されるのでしょうか?
(103万円以上稼ぐ予定はありません。)
ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。
22年は収入があったのでしょうか?(失業保険+3万×12カ月以外)
退職したのはいつですか?(御主人の健康保険に扶養家族として入りましたか?)
主な会社は健康保険に入ると自動的に扶養家族とみなしてます。
配偶者控除
所得金額が38万円(パートなどの収入金額が103万円)以下である配偶者を控除対象配偶者とよびますが、控除対象配偶者を有する場合には、38万円をその年の所得金額から控除できます。また、控除対象配偶者の年齢が70歳以上である場合には10万円をさらに加算した金額が控除できます。なお、この控除対象配偶者には青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。→配偶者のパート収入
ただ配偶者控除の適用がない方で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である者については配偶者特別控除の適用がある場合があります。配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者の所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。
参考)控除対象配偶者の要件
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
配偶者特別控除
控除対象配偶者及び所得金額が76万円(パートなどの収入金額が141万円)未満である配偶者を有する場合には、所得金額に応じて段階的に定められている金額(最高38万円)をその年の所得金額から控除できます。この場合にも青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。また、本人の所得金額が1000万円を超える場合には、この適用を受けることはできません。→配偶者のパート収入
⇒平成16年分以後の所得税については、配偶者特別控除のうち配偶者控除に上乗せして適用されていた配偶者特別控除額が廃止されました。
参考)配偶者特別控除速算表
配偶者特別控除額は最高で38万円です。ただし、配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。配偶者の合計所得金額に応じた控除額は、次の表のようになっています
配偶者の合計所得金額
配偶者特別控除の額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円
退職したのはいつですか?(御主人の健康保険に扶養家族として入りましたか?)
主な会社は健康保険に入ると自動的に扶養家族とみなしてます。
配偶者控除
所得金額が38万円(パートなどの収入金額が103万円)以下である配偶者を控除対象配偶者とよびますが、控除対象配偶者を有する場合には、38万円をその年の所得金額から控除できます。また、控除対象配偶者の年齢が70歳以上である場合には10万円をさらに加算した金額が控除できます。なお、この控除対象配偶者には青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。→配偶者のパート収入
ただ配偶者控除の適用がない方で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である者については配偶者特別控除の適用がある場合があります。配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者の所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。
参考)控除対象配偶者の要件
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
配偶者特別控除
控除対象配偶者及び所得金額が76万円(パートなどの収入金額が141万円)未満である配偶者を有する場合には、所得金額に応じて段階的に定められている金額(最高38万円)をその年の所得金額から控除できます。この場合にも青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。また、本人の所得金額が1000万円を超える場合には、この適用を受けることはできません。→配偶者のパート収入
⇒平成16年分以後の所得税については、配偶者特別控除のうち配偶者控除に上乗せして適用されていた配偶者特別控除額が廃止されました。
参考)配偶者特別控除速算表
配偶者特別控除額は最高で38万円です。ただし、配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。配偶者の合計所得金額に応じた控除額は、次の表のようになっています
配偶者の合計所得金額
配偶者特別控除の額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円
3月末で派遣満了となります。その後、各手続きにあたり、スムーズな対応ご伝授願えれば・・。
私なりに事前に調べたことは、任意継続・国民健康保険の金額を調べた結果、国保のほうが安かったということ。
また、派遣会社では仕事が満了となった後の1ケ月間、仕事を紹介できなかった場合には、離職票が発行となり待機なしで雇用保険が支払われるとのこと。 この場合、
① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
など。 また、旦那の扶養に入る場合は ①のものを旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
私なりに事前に調べたことは、任意継続・国民健康保険の金額を調べた結果、国保のほうが安かったということ。
また、派遣会社では仕事が満了となった後の1ケ月間、仕事を紹介できなかった場合には、離職票が発行となり待機なしで雇用保険が支払われるとのこと。 この場合、
① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
など。 また、旦那の扶養に入る場合は ①のものを旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
majik_mamecoさんの言うとおりですが、④について少し補足です。
原則として、仕事をやめ雇用保険の基本手当(失業給付)を受給する場合、被扶養者にはなれません。
なぜ駄目かと言うと、雇用保険(失業給付)の受給目的って、早く適職を得て再就職をすることにあるからです。つまり、この期間中の状態って一時的なものとみなされます。継続的に被保険者(この場合旦那さん)によって生計が維持されるとはみなされません。なので、受給期間中及び待期・給付制限期間は被扶養者になることができません。
退職前に被保険者の被扶養者に認定されていたりすれば話は別ですが、健康保険の被保険者のまま退職していたら、退職を理由に被保険者の被扶養者になるというのは原則駄目なのです。
ただ、雇用保険の基本手当(失業給付)を貰っている被扶養者も中にはいますけどね。
ちなみに、ある健康保険組合の場合では、上記の理由から離職票の原本を預けないと被扶養者になれないところがあります。で、離職票返せって言うと返ってきますが、被扶養者から外されるというシステムです。旦那さんが加入している健康保険組合次第ですけどね。
原則として、仕事をやめ雇用保険の基本手当(失業給付)を受給する場合、被扶養者にはなれません。
なぜ駄目かと言うと、雇用保険(失業給付)の受給目的って、早く適職を得て再就職をすることにあるからです。つまり、この期間中の状態って一時的なものとみなされます。継続的に被保険者(この場合旦那さん)によって生計が維持されるとはみなされません。なので、受給期間中及び待期・給付制限期間は被扶養者になることができません。
退職前に被保険者の被扶養者に認定されていたりすれば話は別ですが、健康保険の被保険者のまま退職していたら、退職を理由に被保険者の被扶養者になるというのは原則駄目なのです。
ただ、雇用保険の基本手当(失業給付)を貰っている被扶養者も中にはいますけどね。
ちなみに、ある健康保険組合の場合では、上記の理由から離職票の原本を預けないと被扶養者になれないところがあります。で、離職票返せって言うと返ってきますが、被扶養者から外されるというシステムです。旦那さんが加入している健康保険組合次第ですけどね。
失業保険について。
これをもらうためには会社からどんなものをもらっておけばいいですか?
必要な書類を教えて下さい。
これをもらうためには会社からどんなものをもらっておけばいいですか?
必要な書類を教えて下さい。
退職する前に「離職票をお願いします」と依頼しておいてください。
退職後、離職票-1 と、 離職票-2 が郵送されてきます。
入社時に雇用保険被保険者証を渡されていなかったら、それも一緒に返却されます。
別件ですが、退職後に国民健康保険に加入する可能性があるなら「健康保険資格喪失証明書」も依頼しておいてください。
退職後、離職票-1 と、 離職票-2 が郵送されてきます。
入社時に雇用保険被保険者証を渡されていなかったら、それも一緒に返却されます。
別件ですが、退職後に国民健康保険に加入する可能性があるなら「健康保険資格喪失証明書」も依頼しておいてください。
有給休暇の取得、退職後の失業保険給付についてお尋ねします。
12月末で退職願いを出し、部の直属の上司の了承を得て28日付け退職、
10日以降まとめて有給消化をすることにしました。
*有給は30日分余っています。
しかし総務部から、10日以降勤務しないなら9日付けで辞めるよう勧告され、9日付けで退社願いを再度提出してしまいました。
その際に、まとめて有給消化をするなんて非常識だと言われましたが、調べたところ、有給消化は従業員の当然の権利であり、時期変更権が行使できないなら、会社側は却下できないと知りました。
現在、一人暮らしで12月10日には引越し予定で手続きも始めてしまったので10日以降の勤務は難しい状況です。
そこで、質問は、
・余った有給の買取りはしてもらえるか?
・失業保険給付を、特別給付として早めてもらうことはできないか?また、そうするのに必要な手続きなどはありますか?
上記についてご相談にのっていただけないでしょうか?
当然の権利を主張して非常識といわれるなんて悔しいです。
ただ、部署のメンバーには感謝しているので、11月にまとめてお休みをとることはしたくないので、できれば有給の買取りと失業保険給付制限なしで受け取りたいです。
どうか知恵を貸してください。よろしくお願いいたします。
12月末で退職願いを出し、部の直属の上司の了承を得て28日付け退職、
10日以降まとめて有給消化をすることにしました。
*有給は30日分余っています。
しかし総務部から、10日以降勤務しないなら9日付けで辞めるよう勧告され、9日付けで退社願いを再度提出してしまいました。
その際に、まとめて有給消化をするなんて非常識だと言われましたが、調べたところ、有給消化は従業員の当然の権利であり、時期変更権が行使できないなら、会社側は却下できないと知りました。
現在、一人暮らしで12月10日には引越し予定で手続きも始めてしまったので10日以降の勤務は難しい状況です。
そこで、質問は、
・余った有給の買取りはしてもらえるか?
・失業保険給付を、特別給付として早めてもらうことはできないか?また、そうするのに必要な手続きなどはありますか?
上記についてご相談にのっていただけないでしょうか?
当然の権利を主張して非常識といわれるなんて悔しいです。
ただ、部署のメンバーには感謝しているので、11月にまとめてお休みをとることはしたくないので、できれば有給の買取りと失業保険給付制限なしで受け取りたいです。
どうか知恵を貸してください。よろしくお願いいたします。
参考にならないかもしれませんが、まず第一に、企業側での有給の買取は、ありえないと思います。そして第二に、ふつう自主退職の場合失業保険給付は退職されてから、確か、三週間の待機がつくはずでしたね、給付を早める場合、自主退職から、企業側からの要請での退職への手続きが必要です(この手続きは企業側がする手続きです)。希望が通らないようなら、有給消化をお願いされた方がいいでしょうね。(企業によっては有給の連続使用日数が決められている場合があるかも)
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