受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険について(出産のため退職)
こんにちは。

出産のため退職しました。

失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)

健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。

ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。

では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?

皆さん、どうされているのでしょうか?

現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。

延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?

そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?

お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。

ご回答宜しくお願いいたします。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

本来、そんなことはありません。

基本は退職日の翌日に前の健保の資格を喪失しますので、その日に次の健保の資格取得をすることになります。
通常、扶養に入る場合、収入がなくなった時点つまり、退職日の翌日から加入が可能です。

ところが、退職した場合、扶養先の健保は「退職したのだから失業給付を受給するだろう」と考えるわけです。
税法上は失業給付は”収入”とみなしませんが、健康保険上は”収入”とみなします。

で、健保によっては失業給付を実際には1年間も受給しないにもかかわらず、1年間受給すると考え、日額¥3612以上の場合、扶養に入れないとするところもあります(¥3612×30日×12か月=130万320円で130万を超えるので)

なので、健保としてはその日額が知りたいので「失業手当の手続きをしないと・・・」と回答するわけです。

おそらく、旦那様は会社に「妻が退職して・・・」とだけ伝えたかと思います。
なので、会社としても通常の手続きとしては上記のようになりますので、手続きをしてからという回答をしたかと思います。

ですから、旦那様に再度会社に「妻は妊娠・出産のために退職しましたので、失業給付は受給延長します。ですから退職日以降収入がありません。ので、私の扶養にさせたいのですが」ときちんと伝えてもらいましょう。
そうすれば、会社もわかるので、すぐに扶養の手続きをしてもらえるかと思います。(その際、前の会社の健保の資格を喪失した証明「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」もしくは「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」のコピーを提出すればより良いかと思います)

おそらく、この手順で普通に退職日の翌日には扶養の資格取得ができるかと思います(手続きはさかのぼってしますので、問題ありません)

できない場合、国保になります。(任意継続保険でもよいですが、こちらは1度手続きするとこちらの都合たとえば、ご家族の扶養になる等の理由では資格喪失することができません。ですから、1度手続きすると2年間は加入しておかなくてはなりません。資格喪失できるのは就職しそこで健康保険に加入した場合です)

社会保険の場合健康保険と年金の手続きは1セットですので、国保にとりあえず加入するのであれば、年金も手続きすることになります。

>1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
国保でも社保でも窓口で申請すれば、即日もしくは翌日交付です。
しかしながら、社保の場合は郵送での手続きも多いですから、そのような場合は2週間くらいかかります。

その間保険証がない場合、「保険を切り替え中」というと一旦10割負担になりますが、後で保険証が出来上がってきたときに提示すれば7割分を返金してくれるかと思います。

もしくは手続きをした際に仮の保険証「健康保険被保険者資格証明書」(被扶養者でもこのタイトルのようです)を交付してもらうかになります。ただ、病院によっては仮は仮なので原本ではないと良しとしないところもありますので・・・。
私は二年前に結婚、妊娠して妊娠8ヶ月まで働き、会社を辞めました。
その後すぐハローワークに行き、失業保険受給延長手続きをして、出産、育児が落ち着き再びハローワークに行き、就職活動をしながら失業保険受給の
手続きをしました。
失業保険受給の手続きをした直後に第二子の妊娠が発覚しました。
しかし、ハローワークによっては妊娠しても働く意志があれば給付できると調べた所、書いてあったので、ハローワークには黙っていたのですが、今も二回の認定日を終えて給付中です。
私の失業保険の金額は日額5000円ちょっとなので今まで夫の扶養に入っていたので、扶養から外れなくてはならないと思いながらも、ハローワークの方から何も言われなかったので、今も給付中ままです。
しかし、色々調べると後からでも、保健の組合などで必ず発覚するとのことだったので、今からでも扶養から外れようと思うのですが妊娠3ヶ月で、失業保険受給中にも産婦人科に保険を使って行きました。
そこで質問なのですが、今から夫の扶養から外れる手続きをしてもらぅにあたって、失業保険給中に行ったのは普通の病院ではなく産婦人科なので、組合の方に不正受給と思われないでしょうか!?
またハローワークには妊娠してることを言っていないのでハローワークに発覚することはあるのでしょうか!?
やはり妊娠しながら失業保険を貰うことに後ろめたさがあり、組合の方に遡って、受給中に産婦人科などおかしいと思われて、不正受給とみなされてしまわないか、とても不安です。
どなたかお応えお願いします。
>扶養から外れなくてはならないと思いながらも、ハローワークの方から何も言われなかった

健康保険の扶養については、
ハローワークには関係のないことなので、そんなことは言いません。


>普通の病院ではなく産婦人科なので

だから?

「産婦人科なので」は、保険適用を受けていないと言えるだけの理由にはなりませn。
産婦人科だって、保険適用を受けることが出来る治療はあります。

妊娠は病気ではありませんが、結局のところ、保険適用を受ける治療等を受けたか、受けなかったのですか?

少なくとも、扶養から外れなくてはならないと知っていて、
健康保険の保険給付を受けたのなら、明らかに不正受給でしかありません。
遡って、健康保険組合より返還請求をされたとしても、そこは仕方がないことだと思います。


>ハローワークに発覚することはあるのでしょうか!?

くどいようですが、健康保険のことは、
雇用保険を管轄しているハローワークには関係ありません。

妊娠が発覚しようが、妊娠だけでは雇用保険の保険給付を受けられない理由にはなり得ません。
ただ、妊娠をしていて働く意志がないから、後ろめたさを感じるのではないですか?
主人が独立することになり、会社を退職しました。
3ヶ月後から失業保険を受給する予定ですが、待機期間中だけ私の雇用保険の扶養に入れようと思っています。
その際に必要な提出書類において、「被扶養者調査表」の「認定対象者の収入金額」の記入方法が分かりません。

1. まず、失業給付金の欄は年額を記入したほうがよういのでしょうか?受給する意思がある場合、扶養に入れないと聞いた事があります。受給が始まったら扶養から外すつもりですが、それでも入れないのでしょうか。

2. 失業保険の受給が終わった後は、事業を開始する予定です。ですが、事業収入はわずかな金額で、月10万円以下だと思います。 この金額も年額として記入してよかったでしょうか?


以上、ご教授願います。
雇用保険の扶養なんてないけど、健康保険の打ち間違いかな?

そもそも開業予定者が失業給付を受給するのは不正受給だけど。
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