退職し(理由:結婚)しばらくは失業保険を貰いたいと思います。
結婚を機に、地方から東京へ引越します。
結婚後は、旦那の扶養に入り、パートで働くつもりです。
この際の手続き(ハローワークとか会社とか市町村とか?)を教えてください。
また、注意しなければいけない事もあったら、教えてください。
結婚を機に、地方から東京へ引越します。
結婚後は、旦那の扶養に入り、パートで働くつもりです。
この際の手続き(ハローワークとか会社とか市町村とか?)を教えてください。
また、注意しなければいけない事もあったら、教えてください。
↑多少の誤解・勘違い・間違いがあります。
「待機期間」は自己都合・会社都合にかかわらず「7日間」と定められております。
「失業給付金の受給中は、扶養にはれません」は、間違いです。失業給付金の基本日額が3,612円未満の場合は、一定の条件をクリアしていれば健康保険の「被扶養者」と認められます。
まず、現在お勤めの会社で「退職手続き」を済ませ発行される「離職票」を職業安定所に届け出ることからおはじめください。その後は「職安」の指示どおりにしておけば「失業給付金」の受給が出来ます。(その他は職安で都度ご相談ください)
遅ればせながらですが、ご結婚おめでとうございます。
「待機期間」は自己都合・会社都合にかかわらず「7日間」と定められております。
「失業給付金の受給中は、扶養にはれません」は、間違いです。失業給付金の基本日額が3,612円未満の場合は、一定の条件をクリアしていれば健康保険の「被扶養者」と認められます。
まず、現在お勤めの会社で「退職手続き」を済ませ発行される「離職票」を職業安定所に届け出ることからおはじめください。その後は「職安」の指示どおりにしておけば「失業給付金」の受給が出来ます。(その他は職安で都度ご相談ください)
遅ればせながらですが、ご結婚おめでとうございます。
【失業保険の日額計算(短時間労働被保険者)】
①失業保険の計算で、過去6ヶ月で計算に該当する日数が126日以下であれば[過去6ヶ月の給料の総額÷日数×0.7に0.5~0.8を掛
ける]で計算すると聞いたのですが本当でしょうか?
②その場合、この計算式は一般被保険者のみで、短時間労働者(週30時間以下?の労働)は該当しないのでしょうか?一般も短時間労働者も、今は区別がなくなったと聞いたのですが…。
③ちなみに私は、週20時間労働で月によっては残業があり、週40時間ほど働いている時もありますが(6ヶ月で126日以下の勤務)、残業は関係なく、通常の週20時間労働として短時間労働被保険者になるのでしょうか?
④短時間労働被保険者で計算する場合[過去6ヶ月の給料総額÷180に0.5~0.8を掛ける]でよろしいですか?
金額に対する掛け率も教えていただけたら、ありがたいです。
説明が下手で長々とわかりづらく申し訳ありません。年末に退職を考えており、調べてもわからない事が多く不安です。
失業保険に詳しい方、回答をよろしくお願い致します。
①失業保険の計算で、過去6ヶ月で計算に該当する日数が126日以下であれば[過去6ヶ月の給料の総額÷日数×0.7に0.5~0.8を掛
ける]で計算すると聞いたのですが本当でしょうか?
②その場合、この計算式は一般被保険者のみで、短時間労働者(週30時間以下?の労働)は該当しないのでしょうか?一般も短時間労働者も、今は区別がなくなったと聞いたのですが…。
③ちなみに私は、週20時間労働で月によっては残業があり、週40時間ほど働いている時もありますが(6ヶ月で126日以下の勤務)、残業は関係なく、通常の週20時間労働として短時間労働被保険者になるのでしょうか?
④短時間労働被保険者で計算する場合[過去6ヶ月の給料総額÷180に0.5~0.8を掛ける]でよろしいですか?
金額に対する掛け率も教えていただけたら、ありがたいです。
説明が下手で長々とわかりづらく申し訳ありません。年末に退職を考えており、調べてもわからない事が多く不安です。
失業保険に詳しい方、回答をよろしくお願い致します。
雇用保険法第17条の2の1で、
2 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、
賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、
又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、
前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の
6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額
と定義されています。
つまり、日給、時給者の場合、短時間労働者であるかないかにかかわらず、
この式が適用されることになるります。
また、この式は最低補償額なので、通常の計算額がこれを上回るようなら、
そちらが優先されます。
具体的には、離職票がお手元に回って来た際、あるいは送付されてきた際、
離職票の「本人の判断欄」に意義の有る無しを記入される時点で、
自分自身の「離職の日以前の賃金支払状況等」欄を自分自身でよく確認されて、
不利な判断がされていないか、どうかを確認する必要があると思います。
また、短時間労働被保険者という区分は、
平成19年10月の法改正により廃止されました。
短時間労働者も一般離職者と計算式は全く同じものが使われます。
2 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、
賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、
又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、
前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の
6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額
と定義されています。
つまり、日給、時給者の場合、短時間労働者であるかないかにかかわらず、
この式が適用されることになるります。
また、この式は最低補償額なので、通常の計算額がこれを上回るようなら、
そちらが優先されます。
具体的には、離職票がお手元に回って来た際、あるいは送付されてきた際、
離職票の「本人の判断欄」に意義の有る無しを記入される時点で、
自分自身の「離職の日以前の賃金支払状況等」欄を自分自身でよく確認されて、
不利な判断がされていないか、どうかを確認する必要があると思います。
また、短時間労働被保険者という区分は、
平成19年10月の法改正により廃止されました。
短時間労働者も一般離職者と計算式は全く同じものが使われます。
厚労省は説明するべきだと思いませんか?
今回の、梶原と河本が生活保護を受給することができて、
書いていて腹立たしさにキレそうになりますが、
北海道の姉妹がなぜ生活保護を受給できなかったのか?
また、何年か前に京都で起きた
検察官が泣いた事件をご存知ですか?
高齢の母親の介護のために仕事をやめ、息子の失業保険が切れ、
生活保護を申請したのにも関わらず、何回も却下され、
生活が出来ず、母親を殺害して無理心中をして、息子が助かった事件です。
私はこの事件を聞いた時に涙を流し泣いてしまいました。
このような芸人の家族が貧困で生活保護を受給できたなら、
亡くなった人は生活保護を受給できなくても生活ができると判断したわけですよね?
どう違うのか厚労省は説明をするべきだと思います。
テレビでゴチャゴチャ言うより、国民に説明責任が必要だということです。
今回の、梶原と河本が生活保護を受給することができて、
書いていて腹立たしさにキレそうになりますが、
北海道の姉妹がなぜ生活保護を受給できなかったのか?
また、何年か前に京都で起きた
検察官が泣いた事件をご存知ですか?
高齢の母親の介護のために仕事をやめ、息子の失業保険が切れ、
生活保護を申請したのにも関わらず、何回も却下され、
生活が出来ず、母親を殺害して無理心中をして、息子が助かった事件です。
私はこの事件を聞いた時に涙を流し泣いてしまいました。
このような芸人の家族が貧困で生活保護を受給できたなら、
亡くなった人は生活保護を受給できなくても生活ができると判断したわけですよね?
どう違うのか厚労省は説明をするべきだと思います。
テレビでゴチャゴチャ言うより、国民に説明責任が必要だということです。
厚労省の問題ではありません。それは、自治体の問題です。そして、自治体がつかんでいる秘密の個人情報があり、その内容如何によっては、話はがらりと変わります。
北海道の姉妹の方の場合、所有していたのが、マンションでしょ?そして、妹の方が障害者年金を受給されていたようですから、それで生活保護申請というのも難しいのではないでしょうか。つまり、就労していない資産家は生活保護を受けるべきか?という問題をはらんでいます。
京都の事件もよくわからないのは、息子が仕事を辞めなくても、介護保険の利用をすることと、母親の認知症の受診を先にしていれば、仕事を辞める必要が無かったのではないでしょうか。生活保護受給していても、介護疲れの方はあったでしょうから、生活保護を受給していて云々とはとても言えません。
おそらく、ほとんどの悲惨な話は、その裏にあり、自治体が絶対に公表しない、秘密の事情が原因であるのでしょう。ただ、それを公表することは、マスコミが報道する以上のダメージを、親族や扶養義務者に与える恐れが高く、とても公表は無理ですから、そのことにくらべれば、自治体が事実を隠しておいた方が、助かる方も多いとは思います。
北海道の姉妹の方の場合、所有していたのが、マンションでしょ?そして、妹の方が障害者年金を受給されていたようですから、それで生活保護申請というのも難しいのではないでしょうか。つまり、就労していない資産家は生活保護を受けるべきか?という問題をはらんでいます。
京都の事件もよくわからないのは、息子が仕事を辞めなくても、介護保険の利用をすることと、母親の認知症の受診を先にしていれば、仕事を辞める必要が無かったのではないでしょうか。生活保護受給していても、介護疲れの方はあったでしょうから、生活保護を受給していて云々とはとても言えません。
おそらく、ほとんどの悲惨な話は、その裏にあり、自治体が絶対に公表しない、秘密の事情が原因であるのでしょう。ただ、それを公表することは、マスコミが報道する以上のダメージを、親族や扶養義務者に与える恐れが高く、とても公表は無理ですから、そのことにくらべれば、自治体が事実を隠しておいた方が、助かる方も多いとは思います。
失業保険について質問です。
11月20日7年勤めた会社を自己都合で退職しました。
その後ハローワークへ行きましたが、7日間の待機を待たずして飲食店へ就職しました。
が、新しい職場が休みも
なく、昼から朝方までとハードだった為、退職しました。
雇用保険などは加入していない状態です。
この場合、失業保険はもう貰えないのでしょうか??
11月20日7年勤めた会社を自己都合で退職しました。
その後ハローワークへ行きましたが、7日間の待機を待たずして飲食店へ就職しました。
が、新しい職場が休みも
なく、昼から朝方までとハードだった為、退職しました。
雇用保険などは加入していない状態です。
この場合、失業保険はもう貰えないのでしょうか??
求職者給付の基本手当(失業手当)の受給期間内に就職して、再度離職した場合ですが、新たな受給資格を取得しなかったときは、前の受給資格の受給期間内に基本手当ての支給を受けることができます。
受給期間は、自己都合で退職した場合は、離職の日の翌日から1年です。
受給期間は、自己都合で退職した場合は、離職の日の翌日から1年です。
扶養に入る際の年収130万円の計算について教えて下さい。
①主人の扶養に入る場合、今年一年間の私の収入が130万円以下になる見込みであれば
入れると知りましたが、この「見込み」というのはどのようにして計算されるのでしょうか?
②この「130万円以内」というのは勤務先から支給される交通費、また、失業保険
を給付されていた場合それも含まれるのでしょうか?
③仮に計算して130万円以下の見込みになり扶養に入れたとして、結果的には年収が
130万以上になった場合は、どうなるんでしょうか?
④その逆で見込みでは130万以上となり扶養に入れないと判断されたけど、
結果的には年間130万以内に収まった場合は、その年に支払った保険料や年金は
返還してもらえるんでしょうか?
お手数ですが詳しい方、教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。
①主人の扶養に入る場合、今年一年間の私の収入が130万円以下になる見込みであれば
入れると知りましたが、この「見込み」というのはどのようにして計算されるのでしょうか?
②この「130万円以内」というのは勤務先から支給される交通費、また、失業保険
を給付されていた場合それも含まれるのでしょうか?
③仮に計算して130万円以下の見込みになり扶養に入れたとして、結果的には年収が
130万以上になった場合は、どうなるんでしょうか?
④その逆で見込みでは130万以上となり扶養に入れないと判断されたけど、
結果的には年間130万以内に収まった場合は、その年に支払った保険料や年金は
返還してもらえるんでしょうか?
お手数ですが詳しい方、教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。
恐らく、ということで書きます。出来れば、よく分かっている方のフォローを願います。
また、あなたの立場や収入源が書かれていないので、
仮にサラリーマンの妻で、何らかの収入があるかたと仮定して書きます。
まず、『私の収入が130万円以下になる見込みであれば入れる』とありますが、
この130万円という数字は、私が知る限りでは、年金の支払いに関するものです。
通常のサラリーマンの妻は、夫の給与から妻の年金掛け額を天引きされますが、
妻の収入が130万円を超えると、その対象から外れて
自らが、年金掛け金を支払わなければならなくなるという規定があります。
年収の決定は、いわゆるサラリーマン以外は、確定申告で決まります。
今年は、申告期限が終わりましたが、今年のあなたの収入は、今年の1月1日から、12月31日
この間の様々な収入から、経費や国の減税措置をひいた額が年収です。
確定は、申告した際に、仮に決まり、書面に不備があれば、再度調査されます。
おおまかにいって、3月末から4月頭に決まるということです。
では、サラリーマンの妻は、確定申告をしなければならないのか?
に関しては、厳密に言えば、収入がある限り、しなければなりません。
「扶養」という言葉が、前提無く使えるのは、子供に対してで、妻ではありません。
おおまかに言えば、給与(収入から経費などを引いたもの=給料)が
一カ所から、20万円を超える場合、血縁関係のある人が経営する会社の役員や、
自ら、家主などになって、収入を得たときなどがありますが、
細かく書き出すとキリがないので、このへんにします。
さて、質問に答えれば、
①主人の扶養に入る場合、今年一年間の私の収入が130万円以下になる見込みであれば
入れると知りましたが、この「見込み」というのはどのようにして計算されるのでしょうか?
は、確定申告で、あなたが得た、お金(お店で言えば、売り上げ)から経費、免税処置などを引いた額が所得となります。
その額が130万円以下か、以上かが問われます。
②この「130万円以内」というのは勤務先から支給される交通費、また、失業保険
を給付されていた場合それも含まれるのでしょうか?
これも、細かく追わなければ確実には言えませんが、失業保険などは、収入(=売り上げ)ですね。
結果的には年収が、130万以上になった場合は、どうなるんでしょうか?
確定申告前には年金の掛け金を払っていなければ、社会保険事務所で、
確定した、130万円以上の所得を見せて、年金を払いはじめることになります。
保険料や年金は、返還してもらえるんでしょうか?
ごめんなさい、これは知りません。
あくまで130万円=年金関係として書きました。
お門違いなら、ゴメンナサイ。
また、あなたの立場や収入源が書かれていないので、
仮にサラリーマンの妻で、何らかの収入があるかたと仮定して書きます。
まず、『私の収入が130万円以下になる見込みであれば入れる』とありますが、
この130万円という数字は、私が知る限りでは、年金の支払いに関するものです。
通常のサラリーマンの妻は、夫の給与から妻の年金掛け額を天引きされますが、
妻の収入が130万円を超えると、その対象から外れて
自らが、年金掛け金を支払わなければならなくなるという規定があります。
年収の決定は、いわゆるサラリーマン以外は、確定申告で決まります。
今年は、申告期限が終わりましたが、今年のあなたの収入は、今年の1月1日から、12月31日
この間の様々な収入から、経費や国の減税措置をひいた額が年収です。
確定は、申告した際に、仮に決まり、書面に不備があれば、再度調査されます。
おおまかにいって、3月末から4月頭に決まるということです。
では、サラリーマンの妻は、確定申告をしなければならないのか?
に関しては、厳密に言えば、収入がある限り、しなければなりません。
「扶養」という言葉が、前提無く使えるのは、子供に対してで、妻ではありません。
おおまかに言えば、給与(収入から経費などを引いたもの=給料)が
一カ所から、20万円を超える場合、血縁関係のある人が経営する会社の役員や、
自ら、家主などになって、収入を得たときなどがありますが、
細かく書き出すとキリがないので、このへんにします。
さて、質問に答えれば、
①主人の扶養に入る場合、今年一年間の私の収入が130万円以下になる見込みであれば
入れると知りましたが、この「見込み」というのはどのようにして計算されるのでしょうか?
は、確定申告で、あなたが得た、お金(お店で言えば、売り上げ)から経費、免税処置などを引いた額が所得となります。
その額が130万円以下か、以上かが問われます。
②この「130万円以内」というのは勤務先から支給される交通費、また、失業保険
を給付されていた場合それも含まれるのでしょうか?
これも、細かく追わなければ確実には言えませんが、失業保険などは、収入(=売り上げ)ですね。
結果的には年収が、130万以上になった場合は、どうなるんでしょうか?
確定申告前には年金の掛け金を払っていなければ、社会保険事務所で、
確定した、130万円以上の所得を見せて、年金を払いはじめることになります。
保険料や年金は、返還してもらえるんでしょうか?
ごめんなさい、これは知りません。
あくまで130万円=年金関係として書きました。
お門違いなら、ゴメンナサイ。
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