就業手当について。
失業保険を受給していたのですが、パートとして 働く事になりました。1週間の労働時間が16時間で1年を越えて雇用する見込みが有となっています。
雇用保険は月の労働時間が越えた場合は加入して下さいと言われたので 現在は加入していません。
再就職手当は1週間の労働時間が20時間以上、雇用保険加入などの条件の為 支給資格には満たしていないのですが 就業手当の支給資格も満たしていないのでしょうか?失業保険の支給残日数は73日となっています。(失業保険の支給全日数は150日です)回答よろしくお願い致します。
失業保険を受給していたのですが、パートとして 働く事になりました。1週間の労働時間が16時間で1年を越えて雇用する見込みが有となっています。
雇用保険は月の労働時間が越えた場合は加入して下さいと言われたので 現在は加入していません。
再就職手当は1週間の労働時間が20時間以上、雇用保険加入などの条件の為 支給資格には満たしていないのですが 就業手当の支給資格も満たしていないのでしょうか?失業保険の支給残日数は73日となっています。(失業保険の支給全日数は150日です)回答よろしくお願い致します。
就業手当は受給できますよ。
ただし、基本手当の30%しか支給さませんし、支給された日数はマイナスされていきます。
ただし、基本手当の30%しか支給さませんし、支給された日数はマイナスされていきます。
会社が離職表をくれないのですが、離職表がないと失業保険の手続きはできませんよね?
もう離職してから1ヶ月と4日もたちます。
源泉徴収表はもらいました。
もう離職してから1ヶ月と4日もたちます。
源泉徴収表はもらいました。
退職する時に離職票の請求はしましたか?
請求しないと永遠に発行されません
請求したのに発行されない場合は、何度もしつこく請求してください
それでも発行してくれない場合は、ハローワークに相談してください
尚、離職票は退職日から10日以内に発行しなければならないと
法で定められています
(罰則の無い、ただのガイドラインみたいな法ですが)
しかし、現実的には最後の給料の計算をしなければ離職票は
作成出来ないので、最後の給料日以降になる会社が多いです
最後の給料日の1週間後くらいに届いたというのが、よくある話です
請求しないと永遠に発行されません
請求したのに発行されない場合は、何度もしつこく請求してください
それでも発行してくれない場合は、ハローワークに相談してください
尚、離職票は退職日から10日以内に発行しなければならないと
法で定められています
(罰則の無い、ただのガイドラインみたいな法ですが)
しかし、現実的には最後の給料の計算をしなければ離職票は
作成出来ないので、最後の給料日以降になる会社が多いです
最後の給料日の1週間後くらいに届いたというのが、よくある話です
失業保険をもらう期間に週2日、1日2時間だけアルバイトをすると失業保険で本来もらえる金額からアルバイトで得た金額が差し引かれますか。
アルバイトをしてもしなくても手元に入ってくる金額は同じですか。
アルバイトをしてもしなくても手元に入ってくる金額は同じですか。
失業保険受給中のアルバイトは週の労働時間と1日の時間と金額によって規定があります。
以下の内容を読んで判断して下さい。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
以下の内容を読んで判断して下さい。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険についての質問です。現在、夜勤の仕事を2年半しています。日勤の仕事を1年したあと、貯金の為希望で異動しました。しかし、体調不良が酷く6月に日勤への異動を願いましたが、よい返事
を頂けません。精神的にも肉体的にも限界が近づいています。そこで初めて退職を考えたのですが、この場合の退職理由は会社都合になりますでしょうか?失業給付をなるべく早く頂きたいのです。参考にしたいとおもいますので宜しくお願い致します。
を頂けません。精神的にも肉体的にも限界が近づいています。そこで初めて退職を考えたのですが、この場合の退職理由は会社都合になりますでしょうか?失業給付をなるべく早く頂きたいのです。参考にしたいとおもいますので宜しくお願い致します。
自己都合でしょうね。
働けなくなるほどの病気ならばともかく…。
会社側としても、自分の都合で夜勤希望したのに、
戻してくれってのも、いちいち通せないでしょうし。
働けなくなるほどの病気ならばともかく…。
会社側としても、自分の都合で夜勤希望したのに、
戻してくれってのも、いちいち通せないでしょうし。
母が入院中で失業保険手続きができない場合郵送でも可能でしょうか 半年しか雇用保険に入っていませんが病気の場合は申請するとおりると言われました その場合給付はいつか
らになりますか
らになりますか
受給資格はあるかも知れませんが、入院中なら再就職できませんから手当は出ません。
受給期間延長(受給資格がある期間を延長してもらう)手続きは、郵送でも代理人でもできます。
単純に「半年加入していればいい」という条件ではありません。退職前に入院しているのでしょうから、出勤日数(賃金支払基礎日数)が足りないかも。
受給期間延長(受給資格がある期間を延長してもらう)手続きは、郵送でも代理人でもできます。
単純に「半年加入していればいい」という条件ではありません。退職前に入院しているのでしょうから、出勤日数(賃金支払基礎日数)が足りないかも。
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