失業保険について
結婚して県外へ出る為6月頭に退職しました。有給がある為7月中旬まで在籍している事になっています。

籍を入れるのは7月7日の予定なのですが有給が終わってから相手の保険に入るつもりです。
結婚して相手の扶養に入っても失業保険は貰えるのでしょうか??
結婚して夫の健康保険の扶養に入るためには条件があって、雇用保険の基本手当日額が3612円以上だと入れない場合がほとんどです。それは予想年収が130万円の規定にひっかかって来るためです。
ですからその金額以上の場合は受給の間は国民健康保険に加入する必要があります。
源泉徴収金額が0円だと住宅特定改修特別税額控除はだめですか
去年1月から6月まで失業保険をもらい 7月から就職しました。その間に自宅を高齢者等居住改修等に係る工事をしました。住宅会社より58,000円のの控除額がありますが 源泉徴収で支払金額 2、810、350円給与所得控除後の金額1、785,600円 所得控除後の合計額 2,306,103円よって源泉徴収金額は 0円でした。 この場合58,000円は申請しても還ってこないですかね。
所得税については還付はありません。

住民税減額については、所得控除の内容を補足してください。

補足について

課税所得=給与所得控除後の金額1、785,600-所得控除の合計額 2,306,103=-520,503→0

住民税の所得割は所得税より次の項目で少ないです。
基礎控除 38万 → 33万 差額 5万
扶養控除
・扶養配偶者控除 38万 → 33万 差額 5万
・扶養親族控除(一般) 38万 → 33万 差額 5万
・特定扶養親族控除(19歳以上23歳未満) 63万 → 45万 差額 18万
・(ほか)
生命保険料控除 50000 → 35000 差額 15000
地震保険料控除 50000 → 35000 差額 15000 (最高額)
(ほか)

あなたの扶養控除は、扶養配偶者控除、扶養控除で計3人分と思われます。(差額15万)
よって住民税の所得控除は約208万円と思われます。(基礎控除分5万、それに生保控除地震保控除を合わせて差額約22万)

所得割
課税標準=給与所得控除後の金額1、785,600-所得控除の合計額 2,080,000→ 0

所得割が0なら、住宅関係の控除は無意味と思われます。
国民健康保険の扶養の件です。主人が退職し、失業保険を受けるため社会保険から国民健康保険・国民年金に切替をします。私は、正社員として働いており社会保険に加入しています。子供は今まで主人の扶養でしたが
私の健康保険の扶養にいれるのと、主人の国民健康保険の扶養にいれるのと、どちらがいいのでしょうか。
メリット・デメリットが分かりません。どなたか教えてください。
選択の余地はありません。国民健康保険に「被扶養者」の概念は存在しないのです。

奥さまが健康保険の被保険者であれば、お子様を「被扶養者」としてください。
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