ハローワークでの失業保険について
子供が現在一歳です。
先月、育児休暇を一年間とり、旦那の転勤で復帰できずに退職しました。
ここで質問なんですが、まだ子供が小さいため、働けない
のですが、失業保険の延長は今から可能なんでしょうか?
子供が現在一歳です。
先月、育児休暇を一年間とり、旦那の転勤で復帰できずに退職しました。
ここで質問なんですが、まだ子供が小さいため、働けない
のですが、失業保険の延長は今から可能なんでしょうか?
子どもさんが3歳未満の場合は、育児を理由に延長が掛けられたと思います。
延長は、離職日の翌日から30日経過後の1カ月以内に申請の必要があります。
いつ離職されたかがわかりませんが、
先月ということで一番早い離職で8月1日でしたら、
9月2日ぐらいから、延長が掛けられます。
8月31日で離職の場合は、10月1日ぐらいから延長の申請が可能だと思われます。
扶養に関しては、
健康保険ですと、延長の期間に失業手当の給付はありませんので、
扶養に入ることができます。
税金の場合は、1年の収入が130万未満であれば、扶養に入ることができると思います。
延長は、離職日の翌日から30日経過後の1カ月以内に申請の必要があります。
いつ離職されたかがわかりませんが、
先月ということで一番早い離職で8月1日でしたら、
9月2日ぐらいから、延長が掛けられます。
8月31日で離職の場合は、10月1日ぐらいから延長の申請が可能だと思われます。
扶養に関しては、
健康保険ですと、延長の期間に失業手当の給付はありませんので、
扶養に入ることができます。
税金の場合は、1年の収入が130万未満であれば、扶養に入ることができると思います。
失業保険受給について教えてください。去年の12月11日から就職をして、今年の5月31日で退職をしようと考えています。退職理由は自己都合退職です。ハローワークホームのページで調べたのですが、離職日以前14日以上働いた月が6ヶ月以上ある事、というのは理解できたのですが、雇用保険をかけた月が満6ヶ月以上ある、というのがちょっと理解できません。私の場合は就職と同時に雇用保険入っていて、14日以上働いた月も5月31日に退職すれば6ヶ月以上あるのですが・・・分かる方教えてください。お願いします。
雇用保険の 基本給付金を受給できる要件は
一般被保険者の方(1週30時間以上就労されている方)の場合
離職日以前 1年間に
賃金の基礎となる日数が 14日以上ある月が 6回以上あることとありますが
被保険者算定対象期間が まるまる1ヶ月ある月に 14日以上ないといけません。
退職日 5月31日の場合
5月1日~ 5月31日 31日のうち 14日以上 ○
4月1日~ 4月30日 30日のうち 14日以上 ○
3月1日~ 3月31日 31日のうち 14日以上 ○
2月1日~ 2月28日 28日のうち 14日以上 ○
1月1日~ 1月31日 31日のうち 14日以上 ○
12月11日~12月31日21日のうち 14日以上 ×
↑
12月の算定対象期間が 21日となり
まるまる1ヶ月ないので 6回のカウントから 外れます。
14日以上の月は 5回となり 失業給付を受けることはできません。
雇用保険をかけた月が 満6ヶ月以上あるとなるのは
このためです。
6月10日以降に退職されれば 受給資格がでてきます。
その場合の対象期間ですが
6月20日に退職の場合
5月21日~ 6月20日 31日のうち 14日以上
4月21日~ 5月20日 30日のうち 14日以上
というようにかわります。
一般被保険者の方(1週30時間以上就労されている方)の場合
離職日以前 1年間に
賃金の基礎となる日数が 14日以上ある月が 6回以上あることとありますが
被保険者算定対象期間が まるまる1ヶ月ある月に 14日以上ないといけません。
退職日 5月31日の場合
5月1日~ 5月31日 31日のうち 14日以上 ○
4月1日~ 4月30日 30日のうち 14日以上 ○
3月1日~ 3月31日 31日のうち 14日以上 ○
2月1日~ 2月28日 28日のうち 14日以上 ○
1月1日~ 1月31日 31日のうち 14日以上 ○
12月11日~12月31日21日のうち 14日以上 ×
↑
12月の算定対象期間が 21日となり
まるまる1ヶ月ないので 6回のカウントから 外れます。
14日以上の月は 5回となり 失業給付を受けることはできません。
雇用保険をかけた月が 満6ヶ月以上あるとなるのは
このためです。
6月10日以降に退職されれば 受給資格がでてきます。
その場合の対象期間ですが
6月20日に退職の場合
5月21日~ 6月20日 31日のうち 14日以上
4月21日~ 5月20日 30日のうち 14日以上
というようにかわります。
主人の扶養に入った状態で、二年前の12月からパートで働き出しましたが、半年で会社都合で退職をさせられてしまいました。雇用保険をかけていたので、すぐに失業保険を受け取ることができたので
すが、2回ほど受給した頃に知り合いのショップにまた働きに行きました。その時再就職手当を受けとることは出来たのですが、雇用保険をかけてもらえなかったので受け取っていません。 社会保険の扶養は抜けないようにと、調整をしているのですが、①以前の勤めていた会社から頂いた、特別徴収税の通知書にある、給与所得と給与収入は両方とも収入として計算するのですか?②私のパターンの場合の失業保険代は、収入に含めて計算するものなのでしょうか?③また、このまま扶養に入っていることは出来ますか?
すが、2回ほど受給した頃に知り合いのショップにまた働きに行きました。その時再就職手当を受けとることは出来たのですが、雇用保険をかけてもらえなかったので受け取っていません。 社会保険の扶養は抜けないようにと、調整をしているのですが、①以前の勤めていた会社から頂いた、特別徴収税の通知書にある、給与所得と給与収入は両方とも収入として計算するのですか?②私のパターンの場合の失業保険代は、収入に含めて計算するものなのでしょうか?③また、このまま扶養に入っていることは出来ますか?
>①以前の勤めていた会社から頂いた、特別徴収税の通知書にある、給与所得と給与収入は両方とも収入として計算するのですか?
違います。過去の収入は関係ありません。
社会保険の扶養の条件は、今後1年間の収入の見込みが130万円
以下であることです。
月の収入が108,333円以下であれば社会保険の扶養条件を満たし
ます。
>②私のパターンの場合の失業保険代は、収入に含めて計算するものなのでしょうか?
今は働いているので失業保険はもらっていないのですよね。①と同じ
理由で過去にもらった失業保険の金額は関係ありません。
>③また、このまま扶養に入っていることは出来ますか?
月の収入が108,333円以下であれば社会保険の扶養条件を満たし
ているので扶養のままです。
違います。過去の収入は関係ありません。
社会保険の扶養の条件は、今後1年間の収入の見込みが130万円
以下であることです。
月の収入が108,333円以下であれば社会保険の扶養条件を満たし
ます。
>②私のパターンの場合の失業保険代は、収入に含めて計算するものなのでしょうか?
今は働いているので失業保険はもらっていないのですよね。①と同じ
理由で過去にもらった失業保険の金額は関係ありません。
>③また、このまま扶養に入っていることは出来ますか?
月の収入が108,333円以下であれば社会保険の扶養条件を満たし
ているので扶養のままです。
失業保険の受給資格について。質問です。
自主退職なら、申請して3ヶ月後から、会社側の都合【解雇】なら翌月からですよね?? 1週間の無断欠勤で解雇されたら、どうなるんですか??
自主退職なら、申請して3ヶ月後から、会社側の都合【解雇】なら翌月からですよね?? 1週間の無断欠勤で解雇されたら、どうなるんですか??
1週間の無断欠勤に責任を感じていて、会社の懲戒解雇を受け入れたのなら、離職票も懲戒解雇でしょうし、そうすると、解雇であっても、自己都合と同じように3ヵ月の給付制限がつきますね。
しかし、質問とはちょっと外れますが、1週間の無断欠勤で懲戒解雇は、会社の解雇権の濫用と見られる可能性のほうが高いです。
日常の勤怠が悪い。何度も無断欠勤を繰り返している。その都度、始末書を取っており、戒告や減給処分などを課している。それでも、無断欠勤が直らない、というのであれば、懲戒解雇もありですが、そういう教育指導の努力を怠っている会社であったら、いきなりクビというのは権利の濫用になる可能性は高いです。
たとえ、辞めざるを得ないとしても、せめて普通解雇。即日解雇なら解雇予告手当を支払ってもらいたいし、雇用保険の給付制限期間もなしになればいうことはないのではないでしょうか?
不幸中の幸いで、本来ならもう届くであろう離職票がきていないので、普通解雇にはならないのですか?と交渉してみるのも手かもしれません。
しかし、質問とはちょっと外れますが、1週間の無断欠勤で懲戒解雇は、会社の解雇権の濫用と見られる可能性のほうが高いです。
日常の勤怠が悪い。何度も無断欠勤を繰り返している。その都度、始末書を取っており、戒告や減給処分などを課している。それでも、無断欠勤が直らない、というのであれば、懲戒解雇もありですが、そういう教育指導の努力を怠っている会社であったら、いきなりクビというのは権利の濫用になる可能性は高いです。
たとえ、辞めざるを得ないとしても、せめて普通解雇。即日解雇なら解雇予告手当を支払ってもらいたいし、雇用保険の給付制限期間もなしになればいうことはないのではないでしょうか?
不幸中の幸いで、本来ならもう届くであろう離職票がきていないので、普通解雇にはならないのですか?と交渉してみるのも手かもしれません。
失業保険の給付と扶養について教えてください。
公の職場でアルバイトをしていたのですが、妊娠し、切迫流産で働けなくなり退職しました。
退職後、失業保険の給付を、妊娠・出産により延長申請しました。
収入がなくなりましたので、主人の扶養にいれてもらいました。
扶養に入れてもらう際、最初は主人の会社に断られましたが、私が直接何度も電話でお願いし、シブシブ扶養にいれてもらった所存です。
なんでも「妊婦は扶養にはできない」というのが、主人の会社の本部の経理の方の言い分でしたが、社会保険労務士をしている友人に相談しましたら、「その言い分はおかしい!」と背中を押してもらい、がんばって扶養にいれてもらいました。
その際に、私の離職票は主人の会社にお渡ししました。
ここで、本題です。
そろそろ仕事を始めたいのですが、失業保険の給付を受けると、扶養からでないといけないようです。
各事業所によって、金額の設定が違うようですが、「ある金額以上の給付がある場合は扶養からはずされる」と職安の方がおっしゃっていました。
私はアルバイトでしたので、所得も月額手取りで10万円ぐらいだったのですが、難しい主人の会社のことですので、きっと扶養からはずされると思います。
現在は年金も健康保険も主人の扶養ということで支払っていないのですが、扶養からはずされたら国民年金と、国民健康保険に加入しないといけませんよね?
給付の金額が少ないので、そのまま扶養においておいてもらう方法はないでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
公の職場でアルバイトをしていたのですが、妊娠し、切迫流産で働けなくなり退職しました。
退職後、失業保険の給付を、妊娠・出産により延長申請しました。
収入がなくなりましたので、主人の扶養にいれてもらいました。
扶養に入れてもらう際、最初は主人の会社に断られましたが、私が直接何度も電話でお願いし、シブシブ扶養にいれてもらった所存です。
なんでも「妊婦は扶養にはできない」というのが、主人の会社の本部の経理の方の言い分でしたが、社会保険労務士をしている友人に相談しましたら、「その言い分はおかしい!」と背中を押してもらい、がんばって扶養にいれてもらいました。
その際に、私の離職票は主人の会社にお渡ししました。
ここで、本題です。
そろそろ仕事を始めたいのですが、失業保険の給付を受けると、扶養からでないといけないようです。
各事業所によって、金額の設定が違うようですが、「ある金額以上の給付がある場合は扶養からはずされる」と職安の方がおっしゃっていました。
私はアルバイトでしたので、所得も月額手取りで10万円ぐらいだったのですが、難しい主人の会社のことですので、きっと扶養からはずされると思います。
現在は年金も健康保険も主人の扶養ということで支払っていないのですが、扶養からはずされたら国民年金と、国民健康保険に加入しないといけませんよね?
給付の金額が少ないので、そのまま扶養においておいてもらう方法はないでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
現在失業保険延長中、扶養に入ってます。
うちの主人の会社からも失業保険もらうなら扶養から外れると言われました。
詳しくはわからないけど、失業保険の年収?が扶養で稼げる金額(108万円だったかな)を越えてしまうのでは??と私なりに解釈しました。もらったことないからわからないし…周りに同じような人いないから聞けないし。
だから延長ギリギリまで待って職場決まったから申請に行くつもりです。申請してから職が早く決まった方が金額が多いから!
なんか答えになってなくてすみません。
うちの主人の会社からも失業保険もらうなら扶養から外れると言われました。
詳しくはわからないけど、失業保険の年収?が扶養で稼げる金額(108万円だったかな)を越えてしまうのでは??と私なりに解釈しました。もらったことないからわからないし…周りに同じような人いないから聞けないし。
だから延長ギリギリまで待って職場決まったから申請に行くつもりです。申請してから職が早く決まった方が金額が多いから!
なんか答えになってなくてすみません。
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