妻(扶養家族)の国民健康保険について
6月に妻が退職し、私の扶養家族として会社の保険組合に加入しました。
現在、子供のことで別居(遠隔地扶養)で過ごしています。
9月に妻が雇用保険(
失業保険)を受給しており、そのことを先週知りました。
受給期間は9~11月のようです。
会社の保険組合に確認をとったところ、扶養を解除して今月は国民健康保険に入るように言われました。
そこで質問なのですが、
おそらく9月からさかのぼって国民健康保険の保険料の請求が来ると思いますが、9月から妻が病院にかかった費用は全額負担の金額で会社から請求されるのでしょうか?
6月に妻が退職し、私の扶養家族として会社の保険組合に加入しました。
現在、子供のことで別居(遠隔地扶養)で過ごしています。
9月に妻が雇用保険(
失業保険)を受給しており、そのことを先週知りました。
受給期間は9~11月のようです。
会社の保険組合に確認をとったところ、扶養を解除して今月は国民健康保険に入るように言われました。
そこで質問なのですが、
おそらく9月からさかのぼって国民健康保険の保険料の請求が来ると思いますが、9月から妻が病院にかかった費用は全額負担の金額で会社から請求されるのでしょうか?
多分そうなると思います。
健保によって違うかもしれませんが
多くの場合は、一度全額健保し支払いをし、
国保に後から請求となると思います。
健保によって違うかもしれませんが
多くの場合は、一度全額健保し支払いをし、
国保に後から請求となると思います。
扶養について
昨年会社を退職し、旦那の扶養にはいったのですが、4月から3ヵ月失業保険の給付を受けることになりました。
失業保険の給付を受けている間は扶養から外れないといけないので
しょうか?
昨年会社を退職し、旦那の扶養にはいったのですが、4月から3ヵ月失業保険の給付を受けることになりました。
失業保険の給付を受けている間は扶養から外れないといけないので
しょうか?
yu767yuさん
ご質問の「扶養」は「被用者健康保険」の「被扶養者」のことですね。
失業給付金を受給中の「被扶養者」の年収要件では、給付日額が3,611円以下であれば引き続き被扶養者でいられます。
3,612円以上になれば、被扶養者の年収要件から外れることになります。
ご質問の「扶養」は「被用者健康保険」の「被扶養者」のことですね。
失業給付金を受給中の「被扶養者」の年収要件では、給付日額が3,611円以下であれば引き続き被扶養者でいられます。
3,612円以上になれば、被扶養者の年収要件から外れることになります。
失業保険について
今月いっぱいで旦那が今の会社を退職します。私は産休中で予定日まであと1週間です。
そこで質問ですが・・・
1.失業保険はいつから申請できるのでしょうか?
2.失業中の健康保険はどうしたらいいのでしょうか?
3.私は現在産休中ですが、夫と子供を扶養として入れることはできるのでしょうか?
4.3が可能なら、私の会社で手続きをすればよいのですか?
5.子供の保険はどうするのか産婦人科で聞かれたときに、旦那が会社を辞める予定がなかったたけめ、旦那の方でお願いをしたのですが、今さら変更は可能でしょうか?
6.5が可能であれば、産婦人科の事務の方(受付)に伝えればよいのですよね?
質問ばかりでごめんなさい。詳しい方回答よろしくお願いします。
今月いっぱいで旦那が今の会社を退職します。私は産休中で予定日まであと1週間です。
そこで質問ですが・・・
1.失業保険はいつから申請できるのでしょうか?
2.失業中の健康保険はどうしたらいいのでしょうか?
3.私は現在産休中ですが、夫と子供を扶養として入れることはできるのでしょうか?
4.3が可能なら、私の会社で手続きをすればよいのですか?
5.子供の保険はどうするのか産婦人科で聞かれたときに、旦那が会社を辞める予定がなかったたけめ、旦那の方でお願いをしたのですが、今さら変更は可能でしょうか?
6.5が可能であれば、産婦人科の事務の方(受付)に伝えればよいのですよね?
質問ばかりでごめんなさい。詳しい方回答よろしくお願いします。
1.
申請(正確には求職の申し込み)は退職後すぐにできますが、
自己都合で辞めた場合は、 7日間+3カ月間の待機期間が
ありますので、実際に入金されるのは、ハローワーク へ手続を
してから4カ月程度と思ってください。(失業給付は再就職する
気がない人には支給されないので その間も求職活動が必要です)
2.
A あなたが国民健康保険でないならご主人を
あなたの扶養に入れる(手続先:あなたの勤め先)
B あなたが国民健康保険ならご主人もご自分で国民健康保険
に加入する
(手続先:市町村役場)
C あなたが国民健康保険で、ご主人が2カ月以上引き続いて
会社で健康保険に加入していたのなら、 「任意継続」の手続きをする。
これは退職後も最高2年間健康保険に加入しつづけ られる制度です。
(手続先:全国健康保険協会または健保組合または会社)
※Aができれば一番いいですが、BとCはどちらが得かはわかりません。
Cの場合でも保険料は全額自己負担になります。
一般的には在職中の給与が高額な人ほど任意継続の方が得になります。
3.
2のAと同じで、あなたが「国民健康保険」ではなく「健康保険」に
加入中なら可能です
4.
そうです
5.
可能です。変更後にお子様の新しい保険証を提示すればよいです。
6.
そうです。
申請(正確には求職の申し込み)は退職後すぐにできますが、
自己都合で辞めた場合は、 7日間+3カ月間の待機期間が
ありますので、実際に入金されるのは、ハローワーク へ手続を
してから4カ月程度と思ってください。(失業給付は再就職する
気がない人には支給されないので その間も求職活動が必要です)
2.
A あなたが国民健康保険でないならご主人を
あなたの扶養に入れる(手続先:あなたの勤め先)
B あなたが国民健康保険ならご主人もご自分で国民健康保険
に加入する
(手続先:市町村役場)
C あなたが国民健康保険で、ご主人が2カ月以上引き続いて
会社で健康保険に加入していたのなら、 「任意継続」の手続きをする。
これは退職後も最高2年間健康保険に加入しつづけ られる制度です。
(手続先:全国健康保険協会または健保組合または会社)
※Aができれば一番いいですが、BとCはどちらが得かはわかりません。
Cの場合でも保険料は全額自己負担になります。
一般的には在職中の給与が高額な人ほど任意継続の方が得になります。
3.
2のAと同じで、あなたが「国民健康保険」ではなく「健康保険」に
加入中なら可能です
4.
そうです
5.
可能です。変更後にお子様の新しい保険証を提示すればよいです。
6.
そうです。
派遣で働いていて、7月に契約期間(2年間)満了で辞めます。
現在は夫の扶養からはずれていますが、今からでも夫の扶養に入るべきか悩んでいます。
収入は190万(手取り130万)です。
派遣終了後は、失業保険を受給しながら仕事を探す予定です。
子供がいるため、求職の条件が厳しく(土日休み希望)仕事はなかなか見つからないと思います。
無知なため、質問自体がとんちんかんかもしれませんが、教えてください
よろしくお願いします。
現在は夫の扶養からはずれていますが、今からでも夫の扶養に入るべきか悩んでいます。
収入は190万(手取り130万)です。
派遣終了後は、失業保険を受給しながら仕事を探す予定です。
子供がいるため、求職の条件が厳しく(土日休み希望)仕事はなかなか見つからないと思います。
無知なため、質問自体がとんちんかんかもしれませんが、教えてください
よろしくお願いします。
失業保険受給中の扶養は扶養にはいる予定の
健康保険の扶養者規定によります
協会けんぽの場合は基本手当てが3612円以上の
場合は扶養に入れません
他の健康保険は扶養規定が様々ですから扶養規定を確認してください
規定が扶養に入れることになっていれば入ったほうが
被扶養者に保険料の負担はありませんからお得です
健康保険の扶養者規定によります
協会けんぽの場合は基本手当てが3612円以上の
場合は扶養に入れません
他の健康保険は扶養規定が様々ですから扶養規定を確認してください
規定が扶養に入れることになっていれば入ったほうが
被扶養者に保険料の負担はありませんからお得です
保険の任意継続と傷病手当について…
3月11日付けで正社員の会社を退職します。
それと、先日、精神科に行きASDと診断されました。
失業保険をもらうまでに3ヶ月はかかるし、生活する為にはすぐにでも仕事を探さないといけない状況ですが、面接で緊張し呼吸困難で上手く話せないのです。
採用までの道のりにはかなりの時間がかかりそうです。
無知で恥ずかしいのですが、保険の任意継続って何なのかもわかりません。
メリットはありますか?
傷病手当はどうすればもらえますか?
11日までしか今持っている会社の保険証は使えないと言われ直ぐに返却しろと言われいますが、今日また保険証を使って精神科に行こうと思っています。
問題ありますか?
3月11日付けで正社員の会社を退職します。
それと、先日、精神科に行きASDと診断されました。
失業保険をもらうまでに3ヶ月はかかるし、生活する為にはすぐにでも仕事を探さないといけない状況ですが、面接で緊張し呼吸困難で上手く話せないのです。
採用までの道のりにはかなりの時間がかかりそうです。
無知で恥ずかしいのですが、保険の任意継続って何なのかもわかりません。
メリットはありますか?
傷病手当はどうすればもらえますか?
11日までしか今持っている会社の保険証は使えないと言われ直ぐに返却しろと言われいますが、今日また保険証を使って精神科に行こうと思っています。
問題ありますか?
質問者様の現状では可能性があるのは「健保の傷病手当金」か「失業保険」になると思われます。
医師から労務不能の診断が出ている場合は失業保険受給には該当しません。(失業保険は働く意思があり、すぐにでも就業可能な方が仕事を探しならが受給できる制度ですので、医師から労務可の診断が出るまで)
また、雇用保険の傷病手当は、受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に受給できる制度ですので質問者様は対象外になります。
<健保の傷病手当金制度について>
傷病手当金を退職後も受給するには条件があります。
①退職後も引き続き療養のため労務に服することが出来ない(医師による労務不能の証明が必要)
②退職前の被保険者期間が継続して1年以上ある
③退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
・労務不能の日が継続して3日間あること
・労務不能により報酬の支払がなされない
・健康保険の被保険者であること
・療養のため労務に服することが出来ない(医師による労務不能の証明が必要)
上記の条件を満たしている時には退職後も傷病手当金を受給できます。
保険の任意継続については、国民健康保険の方が支払額が高くなる場合がありますので金額を比べて安いようであれば任意継続にすると良いでしょう。
会社の保険証は退職日までしか使用できません。
言われるとおり直ぐに返しましょう。
使うと不正使用になります。
医師から労務不能の診断が出ている場合は失業保険受給には該当しません。(失業保険は働く意思があり、すぐにでも就業可能な方が仕事を探しならが受給できる制度ですので、医師から労務可の診断が出るまで)
また、雇用保険の傷病手当は、受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に受給できる制度ですので質問者様は対象外になります。
<健保の傷病手当金制度について>
傷病手当金を退職後も受給するには条件があります。
①退職後も引き続き療養のため労務に服することが出来ない(医師による労務不能の証明が必要)
②退職前の被保険者期間が継続して1年以上ある
③退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
・労務不能の日が継続して3日間あること
・労務不能により報酬の支払がなされない
・健康保険の被保険者であること
・療養のため労務に服することが出来ない(医師による労務不能の証明が必要)
上記の条件を満たしている時には退職後も傷病手当金を受給できます。
保険の任意継続については、国民健康保険の方が支払額が高くなる場合がありますので金額を比べて安いようであれば任意継続にすると良いでしょう。
会社の保険証は退職日までしか使用できません。
言われるとおり直ぐに返しましょう。
使うと不正使用になります。
退職後の保険・税金等について
来年の2月に会社を退職します。
今後は、パートをしながら実家の農業の手伝い(無報酬)をする予定です。
主人の扶養に入れてもらうつもりなのですが、なにか手続きがあるのでしょうか?
その際、国民年金はどのようになるのでしょうか?
また、実家の手伝いをするということは、失業保険は受けられないのでしょうか?
ハローワークになかなか行く時間が取れないので、こちらで質問させていただきました。
宜しくお願いします。
来年の2月に会社を退職します。
今後は、パートをしながら実家の農業の手伝い(無報酬)をする予定です。
主人の扶養に入れてもらうつもりなのですが、なにか手続きがあるのでしょうか?
その際、国民年金はどのようになるのでしょうか?
また、実家の手伝いをするということは、失業保険は受けられないのでしょうか?
ハローワークになかなか行く時間が取れないので、こちらで質問させていただきました。
宜しくお願いします。
失業保険は今は雇用保険といいます
雇用保険受給中は健康保険の被扶養者の資格はありませんよ
正確には基本手当ての日額が3561円以上は
被扶養者の資格はありません
この場合は国民健康保険と国民年金の納付手続きをする
必要があります
また雇用保険は離職前に12ヶ月以上の加入期間がないと
受給できませんよ、
実家の手伝いをして求職活動をする気のない人も受給できません
※ご主人が国民健康保険の場合は扶養はありませんよ
雇用保険受給中は健康保険の被扶養者の資格はありませんよ
正確には基本手当ての日額が3561円以上は
被扶養者の資格はありません
この場合は国民健康保険と国民年金の納付手続きをする
必要があります
また雇用保険は離職前に12ヶ月以上の加入期間がないと
受給できませんよ、
実家の手伝いをして求職活動をする気のない人も受給できません
※ご主人が国民健康保険の場合は扶養はありませんよ
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