月15万弱のパートを3年くらいして自己都合退職した場合、失業保険はどのくらいおりますか? 一年間勤めて退職した場合も金額的には変わりますか?
回答の前に、ひとつ書かせてください。
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雇用保険の受給のような、金銭の権利に係るような内容のものについて、誤った情報を書くような、他人の不利益になるようなことを目にすると、何度でも指摘・訂正をしたくなりますが、

下に書かれている大黒さんのように、ありもしない間違った受給要件を毎回回答し、毎度指摘しても一向に調べる気も訂正する気もなく、平気で同じことを書き続けるというのは、質問者を混乱させようとする悪意があるとしか思えません。

雇用保険の受給要件には、

・「12か月間切れ目なく」という条件はありません。離職前の2年の内に12か月あればよく、その12か月の期間は、2年(24か月)の間に被保険者ではなかった期間(切れ目)があったとしても、かまいません。切れ切れであっても、合計で12か月あれば良いです。

・「保険料を納付していたこと」と書いていますが、手当の受給に関しては、保険料納付など、まったく条件に含まれていません。保険料納付は、会社と労働局の間だけの問題であって、個人としては、被保険者資格があれさえすれば良いものです。
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改めて、雇用保険の基本手当の受給要件を書きますと、

離職日から遡る2年内に12か月以上の「被保険者期間」があること。

「被保険者期間」とは、
離職日を基準として、就業期間を1ヶ月ずつ区切り、その期間について、①雇用保険の被保険者であった(被保険者資格を有する)こと。②期間中に11日以上の賃金支払いの基礎となる日(出勤や有休など)があること。
①と②の両方を満たす期間を、『被保険者期間1ヶ月』と数えます。

そうして数えられる「被保険者期間」が、離職の日から遡る2年内に12回必要です。


質問者様の場合、月15万も貰うようなら、まず被保険者資格取得の要件は満たしているでしょうし、実際に3年間被保険者であったなら、まず受給資格はあると思います。

勤続3年と1年の場合については、受給金額はどちらの場合でも、離職する直近の賃金からもとめられます。
1年と3年という勤続の期間によって変動(上乗せや、増えていくようなこと)はありません。
今、失業保険をもらっています。

来月から、住み込みでスキー場でアルバイトを申し込んだところ、決まりました。

給付期間中ですが、認定日に「アルバイトしました」と報告すれば問題ないのでしょうか?
問題ないですよ。
認定日に申告する用紙に働いた日を記載する欄があるので、そこできちんと報告しましょう☆
質問です。
私は今までパートをして生活していたのですが、働いていたところが倒産してしまいましてお仕事が無くなってしまいました。
失業保険なども出るわけがなく元々ぎりぎりの生活をしていましたので
貯金なども全然ありません。
最近になってやっと次の仕事が決まったのですが、その仕事は8月からですのでお給料をもらえるのが9月になってしまいます。
今はまだ大丈夫なのですが、このままで絶対に生活ができなくってなってしまいます。
そこで小額の金額での融資を受けたいと思っているのですが、ちょっとした事情がありまして普通の金融機関では融資を受ける事ができません。
そこで何かこんな私にでも融資をしてくれるところがないかと思いまして質問させて頂きました。
どんな情報でも構いませんのでご回答よろしくお願いします。
長文になりましたが失礼致します。
国金で一時融資みたいなのがありましたよ^-^q
聞いてる限りだと一時的な内容だと思うので調べてみてはいかがですか?^-^q
就職決まって良かったですね^-^q
教えてください!
会社都合で解雇になった場合失業保険が1ヶ月程で支給されるとの事でしたが
その支給されるまでは正社員やバイトなどでは働けないんですか?
よろしくお願いいたします。
手続きをしたあと7日間の待期期間がありますが、その後ならアルバイトはできます。
ただし、認定日ごとに申告をしないと不正受給になって大変なことになります。
待期期間が過ぎた後は支給対象期間ですからアルバイトには規制がありますのでそのの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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