雇用保険の加入日数が足りず失業保険がもらえない
昨年の4月から今年の3月いっぱいまで雇用保険加入でパートで働いていました。
退職から数ヶ月経過していますが、やっと職安へ行って手続きをしに行ってきたのですが、
『加入日数が足りないから対応外です。』と返されてしまいました。

4月から3月まで月に11日以上働いていたので対象だと思っていましたが、加入日数が1年以上だということをしりませんでした。
ほんの数日加入日数が足りないだけで対象外だなんて・・・。

もし、来年の3月までに雇用保険加入のパートに勤めて1ヶ月でも働けば1年加入したことになるのでしょうか??
その場合、新しい職場を辞めた月から1年以内に手続きしたら良いのでしょうか??
それとも来年の3月までに手続きしないといけないということでしょうか??

どうぞ教えてください。
よろしくお願いいたします。
失業保険をもらうためには、雇用保険法第十三条(基本手当の受給資格)・第十四条(被保険者期間) で以下のように定められています。

第十三条(基本手当の受給資格)

自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者であった期間が12ヶ月必要であること。

これは簡単にいいますと、被保険者であった期間が1日でも足りなければ失業保険をもらえないということです。

ただし、会社都合退職の場合は、離職の日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月であればよいという特例が設けられています。

第十四条(被保険者期間)

被保険者期間は、被保険者であった期間のうち離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、それぞれの期間の中に労働した日数が11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月とする。

つまり、第十三条の被保険者であった期間が満たされて初めて第十四条の被保険者期間という話しになります。

被保険者であった期間は、離職日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者(雇用保険加入)となれば、以前の被保険者であった期間と合算できます。

また、失業給付には、受給期間というのがあり離職日の翌日から1年と定められています。
受給期間というのは、受給資格の消費期限と思ってもらえれば分かりやすいと思います。
この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていたとしても受給は打ち切られます。

長々と書きましたが、来年の3月までに1ヶ月でも雇用保険加入すれば12ヶ月加入したことになります。

手続きは再離職後1年以内でいいのですが、自己都合退職の場合、待期期間7日+受給制限期間3ヶ月がありますので、受給期間満了日の半年前までに手続きしないと満額受給できません。
失業保険について質問です。
以前私の質問欄をご覧頂くと分かりやすいと思いますが、退職する事になりました。

今回は給付の日額が知りたいのですが、その前に6月末まで会社への登録はしておき、実際働くのは長くても6月15日までです。
給料は月末締めの15日払いになるのですが、実際に6月15日まで働いたとしてその15日分の給料は計算する上での過去6ヶ月の分に含まれますか?
6月分は7月15日に振り込みがあるわけですが1月15日~6月15日に振り込まれた金額の分で計算なのかそれとも2月15日~7月15日の振り込まれた金額なのかどちらでしょうか?

1月15日~6月15日までに振り込み金額はおおよそ70万です。
2月15日~7月15日となると65万くらいです。

その場合日額はおいくらになりますか?
日額に関してはあなたの給与や年齢、また月給なのか時給なのか、時給なら週何時間なのかとかなり複雑な物なのでハロワへ離職票を持って行かないと正確な物はわかりません。ざっくりと言えばもらっていた月額賃金の6割から8割程度です。

給与が末締めで6月末まで在籍、しかし15日分までの賃金ということですね。15日までの賃金が含まれるかどうかは出勤日が11日をこえるかどうかで決まります。最後の月の在籍が給与の締め日まで無い場合、または、11未満の場合その月の賃金は含まれません。
ですから、算定は
1月1日から6月末までの金額(最後の月が日割りならその分出勤日数で考慮されます)
12月1日から5月末までの賃金かいずれかになります。
賃金支払いが15日までだからといって15日で切る訳ではありません。あくまで賃金の算定は給与の締め日で計算します。

補足について:6月分を入れたくないのであれば11日未満、つまり10日までということです。ただし、上記に書きましたように単純に平均を出すわけではありませんから、6月分を入れない方が得かどうか今の時点ではわかりませんけど。それから、もし有給の消化をするのであればそれは出勤とみなされますのでご注意下さい。
以前にも失業保険のことで質問させていただきましたが。
資料不足と私の知識がなかった為会社等に確認しましたが
不明な点があるため、再度ご相談です。
私は(46歳)田舎の派遣先でお仕事をしています。
今年の1月からで働き始め10月22日で派遣先の都合で契約満了という形で
退職予定です。この期間1ヶ月に11日以上出勤しています。
雇用保険ももちろん引かれています。
働いた期間は9ヶ月とちょっとです。
雇用保険も同じ期間です。
派遣の前に4年11ヶ月働いていましたが
こちらも会社都合で退職して
失業保険を頂きました。
なので雇用保険を合算する日数はありません。
派遣会社からは退職理由は
自己都合ではなく会社都合と言われましたが
最終判断はハローワークになるわけですよね?
派遣会社就業条件明示書には
更新の有無の欄が更新の場合あり。
ただし派遣先の都合により判断すると書いてあり
派遣先の契約書にも同じ明記です。
会社都合とは言われましたが失業保険をいただく場合に
上記内容を見て離職コードは
何番になるでしょうか?
それと個別延長の対象にはなりますか?
失業保険を貰えるか貰えないかで
就活の仕方も変わってくるので
焦っています。
「特定理由離職者」になると思います。
ただし、23(2c)の場合は「特定理由離職者」の1に該当しますから「特定受給資格者」と同じ条件になると思います。(29年3月まで延長された)
ですから個別延長の対象になるでよう。
また、45歳未満とか言う基準があるようですが、キャリアなどを考慮して判断されると思いますので、ハローワークに確認してみてください。
夫がリストラにあいました。
8月25日に会社に行き夕方社長に呼ばれ、翌日から会社に来なくていいと(給料25日締めだからか、夫の他にも3名)。
有給休暇もなく体調が悪くても休むことなく(高熱のぞく)真面目に働いてきたのに、
私もパートで9時~15時まで働いていたのをリストラをきに9時~17時にしました
問題は子供を保育園に通わせています。
夫が三ヶ月仕事が見つからない場合退園させられてしまうのでしょうか?まだ保育園には夫がリストラされたのを報告していません
急なリストラのため 八ヶ月は失業保険が出ますが、年齢が40代のためすぐに仕事が見つかると思えないのです
と文章を書いていて、夫が子供を家で見ればばいいのか、、とも思いました(__;
夫の会社は許せないけど仕方ないのでしょうか
ご存知のとおり休職中でも2、3ヶ月程度は、預けられるはずですけど、それ以上転職活動がかかることが見込まれるなら、退園するか続けるかは、再入園の難易度で決めてはいかがでしょうか。地域や年齢によりますが、再入園可能なところも少なくないので。たとえば私の住んでいる地域では、3歳未満は激戦ですが、3歳以上は一年を通して空きがあるので途中で辞めても簡単に再入園できます。

激戦区に居るのなら、私なら年末の書類提出時まで黙っていようと思います。
失業保険について質問です。
私は、産休中の方の代わりに去年の11月から今年の7月まで期間が決まった状態でパートという形で働いています。
パートといってもフルタイムで、週5日間勤務の正社員の方と同じ8時間労働
です。
この場合、会社都合の退職となって、失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?
確か、会社都合なら1年未満でも失業保険がもらえると思ったのですが。。。
受給資格がおありなら、離職票と雇用保険証を持参されて、ハローワークへ手続きしてください。会社都合なら、手続き後1週間くらいで交付されます。自己都合なら4カ月後くらいです。

受給資格は、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。

平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)

貴方の場合、解雇された場合は、上記の但し書きに当たりますから、保険期間が充当されていれば、受給できます。
アデコの派遣社員です。出産手当について。
アデコで7年同じ就業先に勤務しています。
今、妊娠3ヶ月、出産予定日は8/3です。

産休を希望ですが、現在の就業先は派遣社員からパート社員への切り替えを推進しており、現在私が派遣社員で在籍しているのも、特別な事です。

よって、派遣社員での復帰は無理だと思います。

少し私なりに調べてみましたが、同じ就業先に復帰が確定していないと産休は取れなかったと体験談がありました。

そこで、出来る限り頂ける手当ては頂きたいと思っています。

・1年以上同じ就業先に勤務している事・・・クリア
・出産手当金は出産予定日42日前まで在籍(はけんぽの被保険者であること)・・・6月末付けの退社
・社会保険資格喪失日に仕事をしていない事・・・6/17最終出勤日にし、有給消化する。

上記の手順で、出産手当金は受給できますか?

又、産後には失業保険も受給可能ですか?

実際に受給された方いらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。
派遣で産休中の者です。

>同じ就業先に復帰が確定していないと産休は取れなかった

これが大前提のようですが、担当営業いわく現実的には育休後復帰の同意をとることはほぼ不可能とのこと。
なので、産休・育休中は派遣会社で直接雇用という形にして取らせてもらうケースがほとんど、らしいです。
私も派遣先との契約は終了したのですが、そのようにしていただきました。
復帰する際には、新しい派遣先を紹介してくださるそうです。

担当営業の裁量もあるのかもしれませんが、私の場合は「もらえるものはもらってください!」という感じで最大限手当てがもらえるよう調整してもらえました。
まずは派遣会社に相談してみてはいかがでしょう。
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