職業訓練校に通いながら失業手当を支給する場合について教えて下さい。私は現在、職業訓練校に通っています。自己都合で退職したので現在は給付制限中になるのですが、職業訓練に通えば支給されると聞き応募しました
しかし自己都合で授業を欠席した場合は失業手当が支給されないという制約があり、就職活動などで遅刻や早退をするのに証明書などがいるようです。私は就職活動のあいまに学校へいくつもりで応募したのですが、自由に休んだりできる雰囲気ではなく、就職活動よりも訓練校の授業が優先になりつつあります。
私には90日の失業保険の受給資格がありますが、訓練校を終了した後に失業手当を受けることはできないのでしょうか?
受給日数が少なくなった人が訓練校に通うことで受給が延長されるケースはありますが、その逆で、先に訓練校に通ってから本来の受給日数を受給することはできないのでしょうか?
訓練校が想像以上にハードなので、90日の受給日数が職業訓練期間に支給扱いになるのであれば、訓練を通わずに4週間おきの失業認定にいきながら受給するほうが就職活動も自由にできると思い、訓練校を続けるべきか悩んでいます。
私の場合は4ヶ月の職業訓練ですが、訓練期間に失業手当を受給すれば、本来給付制限後には何もせずにもらえるはずの失業手当は受給できなくなるのでしょうか?
訓練期間に何がなんでも仕事を見つけなければ、訓練終了後は無収入で就職活動をしなければならなくなります。
職業訓練校を終了した後に失業手当を受給できる方法があれば、どなたか教えて下さい。
しかし自己都合で授業を欠席した場合は失業手当が支給されないという制約があり、就職活動などで遅刻や早退をするのに証明書などがいるようです。私は就職活動のあいまに学校へいくつもりで応募したのですが、自由に休んだりできる雰囲気ではなく、就職活動よりも訓練校の授業が優先になりつつあります。
私には90日の失業保険の受給資格がありますが、訓練校を終了した後に失業手当を受けることはできないのでしょうか?
受給日数が少なくなった人が訓練校に通うことで受給が延長されるケースはありますが、その逆で、先に訓練校に通ってから本来の受給日数を受給することはできないのでしょうか?
訓練校が想像以上にハードなので、90日の受給日数が職業訓練期間に支給扱いになるのであれば、訓練を通わずに4週間おきの失業認定にいきながら受給するほうが就職活動も自由にできると思い、訓練校を続けるべきか悩んでいます。
私の場合は4ヶ月の職業訓練ですが、訓練期間に失業手当を受給すれば、本来給付制限後には何もせずにもらえるはずの失業手当は受給できなくなるのでしょうか?
訓練期間に何がなんでも仕事を見つけなければ、訓練終了後は無収入で就職活動をしなければならなくなります。
職業訓練校を終了した後に失業手当を受給できる方法があれば、どなたか教えて下さい。
貴方は職業訓練校というものを履き違えていますね。
それはまぁこの際置いといて、本題ですが…
貴方の場合、訓練終了と共に受給終了となります。
訓練中に本来の受給分もらってるんだから、当然でしょ。
それはまぁこの際置いといて、本題ですが…
貴方の場合、訓練終了と共に受給終了となります。
訓練中に本来の受給分もらってるんだから、当然でしょ。
ハローワークでパソコン教室に通いたいですが、給付金を受給できるかわかりません。
ネットで調べましたが、ひっかかるのは 生計を主とする世帯主であること
という項目です。
その後、(母子、父子家庭は控除あり)
と記載がありましたがどうゆう意味でしょうか?
私は父子家庭で私の無職歴は1年半、失業保険の給付金は満了して終わっています。
父の年収は300万以下になります。
わかるかた教えてください。
ネットで調べましたが、ひっかかるのは 生計を主とする世帯主であること
という項目です。
その後、(母子、父子家庭は控除あり)
と記載がありましたがどうゆう意味でしょうか?
私は父子家庭で私の無職歴は1年半、失業保険の給付金は満了して終わっています。
父の年収は300万以下になります。
わかるかた教えてください。
年収だけではなく
資産用件(持ち家か、もしくは預貯金の額)なども
要件になります。
詳細はハロワに聞いたほうがいいでしょう。
また、全部の日程をきちんと参加しないと
途中でもらえなくなります。
覚悟して通ってください。
体調不良で休んでも、証明するものがなければ
「やむを得ない事情」なく欠席、
通学途中に何かあって遅刻したら
「遅延証明書」(公共機関)のものがないと
それだけで給付金は受けられません。
受講が受かっても、そのような要件があるので
頑張ってください。
資産用件(持ち家か、もしくは預貯金の額)なども
要件になります。
詳細はハロワに聞いたほうがいいでしょう。
また、全部の日程をきちんと参加しないと
途中でもらえなくなります。
覚悟して通ってください。
体調不良で休んでも、証明するものがなければ
「やむを得ない事情」なく欠席、
通学途中に何かあって遅刻したら
「遅延証明書」(公共機関)のものがないと
それだけで給付金は受けられません。
受講が受かっても、そのような要件があるので
頑張ってください。
失業保険の受給時期について質問です。
今年の2月25日付けで自己都合で退職しました。
失業保険の手続きを3月7日に行いました。自己都合なので3ヶ月の給付制限があり、ハローワークの人から支給対象期間が6月14日からと言われました。
しかし、5月23日から9月18日まである職業訓練に行くなら、初回に受給されるのはいつになりますか?
また、この場合だと私の場合、所定給付日数が90日なのですが、90日分しかやはり頂けないのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが、詳しい方、ご回答お願いします。
今年の2月25日付けで自己都合で退職しました。
失業保険の手続きを3月7日に行いました。自己都合なので3ヶ月の給付制限があり、ハローワークの人から支給対象期間が6月14日からと言われました。
しかし、5月23日から9月18日まである職業訓練に行くなら、初回に受給されるのはいつになりますか?
また、この場合だと私の場合、所定給付日数が90日なのですが、90日分しかやはり頂けないのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが、詳しい方、ご回答お願いします。
職業訓練に通われるのであれば5月23日から9月18日までのあいだ90日に縛られず支給されます。
もし職業訓練に通わなければ自己都合の場合、3ヶ月の給付制限があるので6月14日になると思います。
もし職業訓練に通わなければ自己都合の場合、3ヶ月の給付制限があるので6月14日になると思います。
3月に64歳3ヶ月で退職しました、自分の休養と介護の為に、求職活動は12月末の65歳まで休みたいです。65歳になったら求職活動をしたいです、年金を受け取りながら、雇用保険は一括支給になるか教えてください?。
ちなみに、現在の厚生年金は18万、失業保険は概算13万、雇用保険の加入期間9年の自己都合退社です。また受給期間延長申請書は離職票と同時に提出か?それとも待機期間か、給付制限期間内か?
ちなみに、現在の厚生年金は18万、失業保険は概算13万、雇用保険の加入期間9年の自己都合退社です。また受給期間延長申請書は離職票と同時に提出か?それとも待機期間か、給付制限期間内か?
<65歳になったら雇用保険は一括支給になるか教えてください?。
65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職したときは、一般の雇用保険被保険者が失業した場合とは異なり、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。
ご質問様は65才前に退職しておりますのでこれに該当せず一般の被保険者と同じ扱いになります。
★定年退職者などに対する「受給期間」の延長制度
「60歳以上の定年に達して離職した方」や、「60歳以上の定年後の勤務延長などにより、同一の事業所で引き続き被保険者として雇用され、その期間の終了により離職した方」が、離職日の翌日から一定の期間、再就職を希望しない場合には、その期間(最長1年)を安定所へ申請することにより、「受給期間」を延長することができます。
受給期間延長申請」を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類を(印かんを持参)、
住所または居所を管轄するハローワークへ提出してください。
「受給期間延長申請書」は、ハローワークに備え付けてあります。
★65歳以降は、老齢厚生年金と雇用保険の給付金との調整はありません。
65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職したときは、一般の雇用保険被保険者が失業した場合とは異なり、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。
ご質問様は65才前に退職しておりますのでこれに該当せず一般の被保険者と同じ扱いになります。
★定年退職者などに対する「受給期間」の延長制度
「60歳以上の定年に達して離職した方」や、「60歳以上の定年後の勤務延長などにより、同一の事業所で引き続き被保険者として雇用され、その期間の終了により離職した方」が、離職日の翌日から一定の期間、再就職を希望しない場合には、その期間(最長1年)を安定所へ申請することにより、「受給期間」を延長することができます。
受給期間延長申請」を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類を(印かんを持参)、
住所または居所を管轄するハローワークへ提出してください。
「受給期間延長申請書」は、ハローワークに備え付けてあります。
★65歳以降は、老齢厚生年金と雇用保険の給付金との調整はありません。
職業訓練について
今の職場は9月いっぱいで解雇となります。
離職届けをもらえるのは10月以降となるのですが
職業訓練の応募期間が9月29日まです。
やはり離職届けを申し込みできないと応募できないのでしょうか?
今の雇用先で、期間工にて働いき、9月の更新で解雇となります。
それに伴い、失業保険を使い、職業訓練校に通いたいと思っています。
それで今日ハローワークに行き失業保険・訓練校のことを聞き、資料をもらいまいした。
話によると離職届けをハローワークにお申し込みしてから職業訓練での申し込みとなることをきいたのですが、
帰って職業訓練の資料をみたところ、応募期間が9月29日までとなっていました。
と、なると、やはり、離職届けを頂いてからの申し込みじゃないとできないのでしょうか?
否みに、私が通いたいのは11月開校のwebデザイナーのコースです。
明日ハローワークに行き相談しても良かったのですが、出来れば早く知りたかったので
ここで相談させてもらいました。
お願いします。
今の職場は9月いっぱいで解雇となります。
離職届けをもらえるのは10月以降となるのですが
職業訓練の応募期間が9月29日まです。
やはり離職届けを申し込みできないと応募できないのでしょうか?
今の雇用先で、期間工にて働いき、9月の更新で解雇となります。
それに伴い、失業保険を使い、職業訓練校に通いたいと思っています。
それで今日ハローワークに行き失業保険・訓練校のことを聞き、資料をもらいまいした。
話によると離職届けをハローワークにお申し込みしてから職業訓練での申し込みとなることをきいたのですが、
帰って職業訓練の資料をみたところ、応募期間が9月29日までとなっていました。
と、なると、やはり、離職届けを頂いてからの申し込みじゃないとできないのでしょうか?
否みに、私が通いたいのは11月開校のwebデザイナーのコースです。
明日ハローワークに行き相談しても良かったのですが、出来れば早く知りたかったので
ここで相談させてもらいました。
お願いします。
公共職業訓練だったら、ハローワーク通して職業訓練校の受験申込
をしなければなりません。(職業安定所長の受講指示が必要)
資料に公共職業訓練と書いてあったら、それは個人で申込できるも
のではありません。
職業訓練は他にもたくさんありますから、焦ることは無いですよ。
他にも色々ある中から、ご自身が受けられる可能性のあるものの
中から検討してみて下さい。
をしなければなりません。(職業安定所長の受講指示が必要)
資料に公共職業訓練と書いてあったら、それは個人で申込できるも
のではありません。
職業訓練は他にもたくさんありますから、焦ることは無いですよ。
他にも色々ある中から、ご自身が受けられる可能性のあるものの
中から検討してみて下さい。
失業保険受給について。
私は今月の25日で、失業保険の受給期間(自己都合なので90日)が終わり、来月の初旬に最終認定日(19日分の受給)があるのですが、受給期間が終わっている7月から就職し
ても問題ないですか?
ハローワークに伝えたり、失業認定申告書に何か記載する必要はありますか?
詳しい方 回答お願いします。
私は今月の25日で、失業保険の受給期間(自己都合なので90日)が終わり、来月の初旬に最終認定日(19日分の受給)があるのですが、受給期間が終わっている7月から就職し
ても問題ないですか?
ハローワークに伝えたり、失業認定申告書に何か記載する必要はありますか?
詳しい方 回答お願いします。
就業促進手当は、失業して基本手当等の給付をうけている方がある程度の給付日数を残して職につかれた場合に、祝い金として支給されます。
就業手当
就業手当とは、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外(アルバイト等)の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
就業手当=就業日×30%×基本手当日額
1日当たりの支給額の上限は1,780円(60歳以上65歳未満は1,436円)となっています。
ハローワークを経由して採用された場合以下の手当が支給されます
再就職手当
再就職手当はと、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
再就職手当=所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額
基本手当日額の上限は、5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)となっています。
アルバイト等なら雇用促進手当が支給されます
ただし、ハローワークを経由せず就職した場合支給されません
また、就職したのにハローワークに申告せず失業給付を受けた場合不正受給となり支給した失業給付金全額返納という厳しい処罰が下されます
就業手当
就業手当とは、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外(アルバイト等)の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
就業手当=就業日×30%×基本手当日額
1日当たりの支給額の上限は1,780円(60歳以上65歳未満は1,436円)となっています。
ハローワークを経由して採用された場合以下の手当が支給されます
再就職手当
再就職手当はと、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
再就職手当=所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額
基本手当日額の上限は、5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)となっています。
アルバイト等なら雇用促進手当が支給されます
ただし、ハローワークを経由せず就職した場合支給されません
また、就職したのにハローワークに申告せず失業給付を受けた場合不正受給となり支給した失業給付金全額返納という厳しい処罰が下されます
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