失業保険、出産一時金、健康保険について
宜しくお願いいたします。
2ヶ月前に妻が派遣会社を期間満了となり退職し、同時に健康保険証も会社へ返却しました。

喜ばしい事なのですが、妻は現在妊娠1ヶ月が発覚しました。以前は妊娠が解かりませんでしたので、
職業安定所に行き、失業給付を受けたと同時に妊娠発覚です。

現在妻は無保険です。もちろん妊娠発覚後も働く意思があります。失業保険が3612円以上?位
あると扶養には入れないと言う事も知り、(妻支給額5000円程度)現在迷っています。

私は裕福な生活ではない為、ぜひお知恵をお貸し下さい。

このまま無保険で半年の失業給付を受けた後に、扶養に入る方が良いのか?

すぐに「妊娠した為、働く意思がない」職安に伝え、私(夫)の扶養に入るのがいいのか?《でもこの場合は出産
一時金は保険加入期間が短いので出ませんよね?約8ヶ月間の扶養、》

失業給付を受けながら国民健康保険に個人で加入する等

一番金銭面的に良い選択肢があればお教えくださいませ。

現在は保険加入してない為、実費で産婦人科の診察料等を払っております。
妊娠・出産・育児のために退職し、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。
30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間に、受給期間延長申請をしてください。

健康保険はご主人の扶養に入ってください。

出産育児一時金は、ご主人の加入の健保から家族出産一時金が支払われます。

出産後、仕事を探し始めたら失業保険を申請し受給してください。国民健康保険に加入。

妊婦検診は健康保険がききませんので10割負担には違いがありませんが、無保険であることはやめてください。
目先の失業保険などよりも、ちゃんとご主人の扶養の申請をして健康保険に加入してください。

失業保険は働けるようになってから考えてください。
失業保険の手続きのタイミングについて教えて下さい
子どもが病気で入院が続くため仕事を退職しました。
そのこともあり、専業主婦として主人の扶養になりました。
ようやく子どもの件も落ち着きそろそろ仕事をと思い失業保険の手続きしたいのですが今手続きすると、私はいつから扶養がはずれることになりますか?
主人の年末調整にも影響ありますか?受給すると扶養から外れると耳にしましたが、詳しい事がわかりません。
教えて頂けませんでしょうか?

ちなみに近くのハローワークには今も失業保険受給の手続きができる旨確認済みです。
あなたの基本手当ての日額が3561円を以上なら

最初の支給日から被扶養者の資格は無いことになります

(最初の支給日は振込み日ではありません)

基本手当ては非課税です
夫の扶養に入れるでしょうか?
去年10月いっぱいで仕事をやめました3月4月と失業保険をもらい2週間ほどまえからパートで4時間働いています
夫に課税証明書をもらってきてと言われたのですが22
年度分で去年のはないらしく給与収入が170万をこえています
23年度の分の給与収入も教えてほしいと言われたのですが給料明細が全部ない場合どうしたらいいでしょうか?
そもそも扶養にはいれないのでしょうか?
すでに失業保険の給付は終了しているのかも知れませんが、ここでは受け取っているものとして書きます。

>23年度の分の給与収入
市役所に行って、所得証明(納税証明)を発行していただきましょう。
そちらで証明できます。
4月だから、もうすでに23年分は出せると思います(22年はもう出せません)。
なお、ここでは所得を確認するもので、金額が大きくても特段かまわないです。

扶養に入るには、失業保険の受給額と、パート収入によります。
失業保険の方は、受給資格者表に書かれている日額です。
パート収入は、一番多い一日の給料(交通費含む)です。

受給資格者表金額+1日の給料 となりますが、
この金額(一般に日額といいます)が、3612円以上だと扶養には入れません。

なお、扶養に入れるかどうかを最終的に判断するのは、ご主人んの職場の担当者であったり、健保組合の運用次第です。上記計算でも、失業保険の受給額はノーカウントにするところもあるらしいですから、念のため確認しましょう。
ただし、失業保険を受給していることは必ず伝えましょう。間違ったことがあると、後から大きな金額を請求されてしまう場合があります。

なお、扶養は何か月もさかのぼって入れるものではなく、手続きを行った日付を基準にします。
月の所得については、いまなら3月の所得が3612円を超えていても気にしないで大丈夫だと思います。今月手続きするのでしたら、向こう12ヶ月間のあなたの所得が、日額換算で3612円未満なら扶養に入れます。
(3612円を超えそうになるとき、ご主人の職場に伝えたほうが無難です)

これまでに記載したことは、健康保険と年金の意味での扶養です(先月までは、国保か何か入っていたのかな)。

扶養控除の意味では、今年1月1日~12月31日までの総所得で判断し、税引き前に103万円未満の場合、扶養控除の対象になります(扶養控除関係は、本当なら控除額などの話をするのですが、扶養に入れる入れないだけの書き方にまとめました)。
夫は8月から1号の介護保険料の支払通知がきています。

只今、会社員で年収600万円、厚生年金、社会保険、失業保険が
給料から差し引かれています。(67歳までこの給料で働きます。)
妻の私は63歳 今は年間約105、000円の年金受給です。

そこで、教えて頂きたいのですが、

夫が1号保険になったら、私の介護保険料の支払はどうなるのでしょうか?

夫の給料から、妻の介護保険料の名目で天引きされるのでしょうか?

詳しい方、教えて下さいませ。
あなたがご主人の健康保険の被扶養者であるのなら、現状通りです(あなたが65歳になるまで)。
あなたの分の介護保険料は、健康保険全体で負担しますので、個人の負担はありません。

※健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合、一部の健康保険組合では、夫の健康保険料にあなたの介護分が加算される。




×1号保険→○第1号被保険者
×厚生年金、社会保険、失業保険→○厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料

なお、4月1日の時点で64歳以上の年度から、雇用保険料は掛からないはず。
失業保険について教えて下さい!

私は、社会保険完備の会社に務めてましたが、現在は主婦となり旦那の扶養で健康保険証を発行してもらいました。
ただ、旦那の会社の方から「健康保険を旦那
の扶養で発行すると、私に対する失業保険は貰えないよ!」と言われたのですが、どうゆう意味なのでしょうか?
私は、離職表に記載されてる6カ月分のお給料は、合計約120万円でした。

何か、問題でもあるのでしょうか?
何故、旦那の扶養に入る事で失業保険を貰う資格がなくなるのでしょうか?
誰か、教えて下さい?
>ただ、旦那の会社の方から「健康保険を旦那の扶養で発行すると、私に対する失業保険は貰えないよ!」と言われたのですが、どうゆう意味なのでしょうか?

失業給付自体は健康保険の扶養にかかわらず受給はできます、ただ健康保険の扶養では収入に制限があり失業給付も収入としてカウントされるので日額によっては扶養を外れなければいけないということです。
つまり逆に言えば扶養に入る続けるためには失業給付は受けられないということになります。
ただし健保により来ては異なり全国一律ではありません。

>私は、離職表に記載されてる6カ月分のお給料は、合計約120万円でした。

それであれば扶養外れることになるでしょう。

>何か、問題でもあるのでしょうか?

上記のような問題があります。

>何故、旦那の扶養に入る事で失業保険を貰う資格がなくなるのでしょうか?

上記のようなことです。
ですから受給中は扶養を外れて国民健康保険(国民年金の第1号被保険者も)に加入する必要があります。
国民年金第3号について
7月まで会社員で第2号でしたが結婚で退職し
8月から専業主婦です。
主人の健康保険組合は12月から加入しました
(失業保険受給終了してからになったので)
年金についてはさかのぼって
8月からの加入手続きがされました。
ですがすでに自分で第1号として年金機構から
納付書がきていたため12月までの分は
納付しています。
でも第3号になってしまったので
支払った分はどうやって返金されてくるのでしょうか?
自動的にされるのかなにかしら
問い合わせしなければ音沙汰ないのでしょうか。
もし返金されないとしてこの2重の分は
将来の年金受取額にきちんとわずかでも
プラスされる、ということになっているのでしょうか?
(未来は年金制度自体が廃止になっている気もしますが)
国民年金の第三号被保険者期間になると、該当月からは国民年金を払っているのと同じ扱いになるので、重複した国民年金保険料は還付になります。

第三号被保険者該当通知をすでに受け取っているならば、年金事務所での手続が完了しているので、年金事務所が還付請求書の用紙を郵送してくれます。そちらに振込口座など必要事項を記入し返信すれば後日振り込んでくれます。

第三号被保険者該当通知が届いていないならば、まだ年金事務所で切り替えが完了していないと思います。
健康保険の被扶養者になる手続より時間がかかるものですから。
健康保険の手続から3ヶ月以上経過しても、何も通知が届かない時には、住所地を管轄する年金事務所へ問い合わせてください。問い合わせの際には基礎年金番号をたずねられるのでお手元に年金手帳を仕度しておいてください。
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