現在、普通の会社に勤めている者ですが、来年の1月23日で会社都合により退職することになりました。
そこで、失業保険について無知な為ご質問なんですが、退職から6ヶ月前の給料は24万円(交通費含む)×6ヶ月です。
扶養家族もいなく現在は独身です。
以上の事をふまえて、失業保険の支給開始日と4回に振り分けられる全ての支給日を教えてください。できればおおよその支給額も教えてください。
よろしくお願いします。
そこで、失業保険について無知な為ご質問なんですが、退職から6ヶ月前の給料は24万円(交通費含む)×6ヶ月です。
扶養家族もいなく現在は独身です。
以上の事をふまえて、失業保険の支給開始日と4回に振り分けられる全ての支給日を教えてください。できればおおよその支給額も教えてください。
よろしくお願いします。
雇用保険(失業保険)の受給に関する要件は、退職理由の他に被保険者期間(雇用保険加入期間)と年齢で、支給日数と支給時期に違いがあります。
ご自分で4回に振り分けと書いていらっしゃいますが、支給日数が90日とわかっているのでしょうか?
※会社都合での退職について説明します。
雇用保険受給手続きをすると、その日から7日間が待機期間(支給対象外)となり、手続き後8日目からが支給対象日になります、手続き日により若干の差がありますが、手続きから1ヶ月後が初回認定日になります、初回認定日は21日分程度(手続き日と認定日の関係で前後します)が認定日を含め5営業日以内に振込されます、認定日は2回目以降は28日ごとにあります、振込は認定日含め5営業日以内は同じです。(ハローワークのある自治体により違いがありますが、2~3日後が多いようです)
手続きにはまず、退職した会社に離職票を出してもらいます、離職票が届いた時点でハローワークへ下記のモノを持参して、雇用保険受給手続きをします。
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
支給額は下記式により求めます。
基本手当日額=(‐3w×w+73,240×w)÷76,400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
貴方の基本手当日額は上記式により求めると、5,156円になります。
ご自分で4回に振り分けと書いていらっしゃいますが、支給日数が90日とわかっているのでしょうか?
※会社都合での退職について説明します。
雇用保険受給手続きをすると、その日から7日間が待機期間(支給対象外)となり、手続き後8日目からが支給対象日になります、手続き日により若干の差がありますが、手続きから1ヶ月後が初回認定日になります、初回認定日は21日分程度(手続き日と認定日の関係で前後します)が認定日を含め5営業日以内に振込されます、認定日は2回目以降は28日ごとにあります、振込は認定日含め5営業日以内は同じです。(ハローワークのある自治体により違いがありますが、2~3日後が多いようです)
手続きにはまず、退職した会社に離職票を出してもらいます、離職票が届いた時点でハローワークへ下記のモノを持参して、雇用保険受給手続きをします。
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
支給額は下記式により求めます。
基本手当日額=(‐3w×w+73,240×w)÷76,400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
貴方の基本手当日額は上記式により求めると、5,156円になります。
失業保険の認定日まで求職活動日数について
今失業保険もらってます、で次の認定日までに2回の求人閲覧で2回の就職活動になるので貰えてるんですけど・・・
ここで1つ疑問があったので誰か教えて欲しいです。
同じ日の朝に1回求職活動して印鑑押してもらってその日の夕方にもう1回来て求人閲覧した場合2回の就職活動をした事になるんでしょうか?
それともやっぱ別の日に1回づつ求職活動しないと駄目なんでしょうか?
だれか教えてもらえると嬉しいです。
今失業保険もらってます、で次の認定日までに2回の求人閲覧で2回の就職活動になるので貰えてるんですけど・・・
ここで1つ疑問があったので誰か教えて欲しいです。
同じ日の朝に1回求職活動して印鑑押してもらってその日の夕方にもう1回来て求人閲覧した場合2回の就職活動をした事になるんでしょうか?
それともやっぱ別の日に1回づつ求職活動しないと駄目なんでしょうか?
だれか教えてもらえると嬉しいです。
同じ日はカウントされません、ダメですよ、確かそう説明されました。
認定日に求人閲覧もカウントされない。
認定日に求人閲覧もカウントされない。
失業保険について、ご存じの方、教えて下さい。
例えば、今から、給付残日数が90日くらいあるといます。4月くらいに内定を頂いたとします。
しかし、会社の都合で6/1からの採用だとします。その場合は、失業保険は
5/31分まで頂けるのでしょうか?もし、頂けるとすると、採用日までの間の認定日が、2回くらいあると思います。
どうなるのでしょうか?
例えば、今から、給付残日数が90日くらいあるといます。4月くらいに内定を頂いたとします。
しかし、会社の都合で6/1からの採用だとします。その場合は、失業保険は
5/31分まで頂けるのでしょうか?もし、頂けるとすると、採用日までの間の認定日が、2回くらいあると思います。
どうなるのでしょうか?
こういう質問も多いですね。
契約書でも交わすのであれば、決定と言っても間違いではないでしょうが、内定はあくまでも内定で決定ではありません。
どんな事で内定が取り消されるかもしれないし、貴方も何らかの事情で断ることも可能性としてはあるわけです。
答え:今まで通りの認定日間2回以上の求職活動をして認定日に申告すれば今まで通りに基本手当の受給は可能です。
そして6月1日が就職日と決定すれば5月31日までに就職決定の申告をハローワークにしてください、その際に採用証明書があれば、申告した日から約1週間後に5月31日までの基本手当が支給(振込み)されます。
※貴方の口頭だけの申告では無理ですよ、就職先の採用証明書が必要です。
採用証明書が入社後になるのであれば採用証明書は郵送でも可能です、但し、採用証明書がハローワークに到着から約1週間後の振込みになります。
契約書でも交わすのであれば、決定と言っても間違いではないでしょうが、内定はあくまでも内定で決定ではありません。
どんな事で内定が取り消されるかもしれないし、貴方も何らかの事情で断ることも可能性としてはあるわけです。
答え:今まで通りの認定日間2回以上の求職活動をして認定日に申告すれば今まで通りに基本手当の受給は可能です。
そして6月1日が就職日と決定すれば5月31日までに就職決定の申告をハローワークにしてください、その際に採用証明書があれば、申告した日から約1週間後に5月31日までの基本手当が支給(振込み)されます。
※貴方の口頭だけの申告では無理ですよ、就職先の採用証明書が必要です。
採用証明書が入社後になるのであれば採用証明書は郵送でも可能です、但し、採用証明書がハローワークに到着から約1週間後の振込みになります。
失業保険と扶養について教えてください。
8月に結婚をしまして、嫁が9月末で退職をするのですが その際失業保険を申請しようと思うのですが
その際 扶養に入っていても申請可能なのでしょうか?
①失業保険の申請方法(必要なもの) を教えていただきたい。
②扶養に入っても失業保険がもらえるのか?
③扶養に入らなければ 国民年金に申請が必要?
④最長失業保険は何日もられますか?
わからないことだらけで すいません よろしくお願いします
8月に結婚をしまして、嫁が9月末で退職をするのですが その際失業保険を申請しようと思うのですが
その際 扶養に入っていても申請可能なのでしょうか?
①失業保険の申請方法(必要なもの) を教えていただきたい。
②扶養に入っても失業保険がもらえるのか?
③扶養に入らなければ 国民年金に申請が必要?
④最長失業保険は何日もられますか?
わからないことだらけで すいません よろしくお願いします
sobachaitoさんの回答でよろしいと思います。
補足として、ハローワーク申請に必要まのを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
「補足」
奥さんが働く意思がない場合はハローワークには申請できませんよ。専業主婦は受給資格はありません。
補足として、ハローワーク申請に必要まのを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
「補足」
奥さんが働く意思がない場合はハローワークには申請できませんよ。専業主婦は受給資格はありません。
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