雇用保険加入月数について 退職するタイミング
雇用保険及び失業保険についてわからないことがありますので
よろしくお願いいたします。


私は去年4月にトライアル雇用で某企業に1ヶ月未満でしたが仕事をしました。
その際、期間は短くても雇用保険に入りました。

6月に就職活動をへて、今の会社に入社しました。
給料は15日〆で月末払いです。


4月に入った1ヶ月弱の会社でも加入した雇用保険と
6月から今に至る期間の雇用保険の加入月を調べたいのですが、
もし私が今の会社を辞めるとなると、どのタイミングで退職すると雇用保険が12ヶ月になりますか?
今月末でひとまず退職を考えていたのですが。

15日〆を考えると、3/16~3/31の給料は4月末に振り込まれるとなると、
4月1日から勤務していなくても、雇用保険は引かれていると考えていいものか?

または4月に入らないとそもそも12ヶ月とはならないのでしょうか?

雇用保険料を払ったということを考えるにあたり、
給料明細でもし雇用保険料が引かれている明細書が12枚あれば、
12ヶ月と考えて平気なのでしょうか?

4、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3月とカウントすると11ヶ月なんで・・・。

このままだと失業保険もむりですかね?
6月1日に入社して、3月末で退職ということなら、今の会社の雇用保険の被保険者期間は10月です。

4月に1ヶ月弱勤務していた会社があるようですが、1ヶ月未満の場合、雇用保険被保険者期間は1月になりません。
1ヶ月未満のある月は、絶対に1ヶ月にはならず、2分の1ヶ月か0ヶ月です。
1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。
ですから、4月は1/2ヶ月ですね。

↓一応 雇用保険法14条(被保険者期間)の条文です。
当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。

あわして、10ヶ月半の被保険者期間となるので、今のままでの自己都合退職では雇用保険の受給資格はありません。
受給資格を得るためには、6月15日以降に退職することです。
失業保険の給付について質問です。私は2013年3月20日に3年間勤めた会社を辞めました。主人に転勤などがあり、転居先での手続きをしてくれと言われたのですが、引っ越しまでに2か月くらいあり、
その間に会社から失業保険を受け取るか受け取らないか申請してくれと何度も催促されてしまったので、受け取らないと会社には言いました。そして、転居先で仕事をしていましたが、辞める事になり、前の会社の分も失業保険はもらう事はできますか??一度辞退すると会社に伝えたら無理なのでしょうか?離職票はその際、会社に返しました。最寄りのハローワークに行けばいいのですが、知っている方がいればお願いします
昨年3月20日に辞めてそこから1年以内に再就職して雇用保険に再加入していれば前の会社との期間が通算されています。
今回の退職が自己都合であれば、過去2年以内に12ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要ですから今の会社で12ヶ月なければ前の会社の離職票も必要になります。
ですので前の会社に言って再発行してもらってください。
そんなこともあるのでいらないなんて言わないで貰っておくのです。
普通はもらっておいて1年間は保管しておくものですよ。
障害者2級 失業保険
主人が前回1年ある失業保険を最後までもらわないまま、就職先が決まりました。
私が病気になり3.4ヶ月で退社 なんか主人の記憶では特別処置でまた失業保険がもらえると聞いたと
言うのですが、今回は1年勤めていないので無理だと思うのですが、なにか特別処置とかってありますか?
基本手当は1日ごとに支給されるもので、給付日数は「何日分」です。
「1年ある」という認識自体が間違いであり、事実関係が不明ですが……。

1.
前に受けていた基本手当の資格がある期間中に、再度離職した場合、残りの日数分の支給が再開されます。

一定の障害者(就職困難者)の場合、雇用保険に加入していたのが1年以上なら、手当の所定給付日数は、45歳未満で300日、45歳以上なら360日です。

資格がある期間を「受給期間」と言いますが、所定給付日数300日の場合は離職から1年間、360日の場合は1年+60日です。

再離職が受給期間内なら、残りの日数分の手当が受けられます。
※ただし、受給期間(前回の離職から1年又は1年60日)が過ぎたなら、その時点で打ちきりです。


2.
受給資格が生じるのは、原則として「過去2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」ですが、一定の条件を満たせば「過去1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも資格が得られます。

「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」は、これに該当します。
失業保険について。
妊娠したら、すぐに会社を辞めようと思っております。
失業保険をもらうには、仕事探しをしないといけませんが、
妊娠中で職をさがしてるフリをして失業保険もらってる方が
いると思うのですが、どういう手順で行えばいいのでしょうか?
雇用保険の求職者給付をもらうためには、
ハローワークで、4週に一度、失業の認定をしてもらわなければなりません。
本人がそのたびごとに、失業をしていることを認めてもらわないと、
給付はおりません。

妊娠中でも、妊娠しているとわからない(お腹が大きくなっていない)うちは、
それでもいいと思うんですけども、
だんだんお腹が大きくなってきますよね。
それがばれると、きっと厄介なことになりますよ。

会社を辞めようとしてらっしゃるのですから、自己都合退職ですよね。
でしたら、最初にハローワークに行って受給資格を認めてもらってから、
3ヵ月の間は給付が受けられない事になります。
その間にも失業認定は受けなければならないから、
ハローワークに出向く必要が何度もありますし、
その間にどんどんお腹がでっぱってきていたら、
さすがにハローワークの職員も、妊娠中と気づくのでは?

妊娠中であることをきちんと申告して、
まっとうに受給期間を延長してもらったらいかがですか?
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