教えてください。【結婚退職後の扶養手続きと知識】について。
入籍し、今年10月から無職です。退職後は夫の扶養に入り、第三被保険者になるのが条件ですが、来年一月から転勤で他県に転居します。
自分なりに調べましたが、手続きの良いタイミングと、下記で調べた内容に誤りが無いか教えてください。(長文ですみません)転勤があるのも気になっています。

-----------調べたこと-----------
退職後は、夫の扶養に入り、第三被保険者になる為に。

■扶養とは、社会保険の2つ免除されること
?税金面⇒所得税?住民税
?社会保険面⇒年金?健康保険
上記を踏まえ、夫が会社で申請する物
?税金面では「扶養控除の申告」
?社会保険面では「被扶養者届」
(※会社に準じる)

■扶養に入る為の今後
今年12月まで私の収入が103万超えてるので税金の扶養は来年から。(保険は別、会社の保険組合によってはすぐ登録できる)今のタイミングで会社の手続き要?
結婚の申請⇒扶養の手続き⇒引っ越し前か後に公的なもの住所変更

?住民税を払う(扶養に入ってても払わなくてはならない)
10月?来年5月末までと、再来年5月までを払う。一括でも可。
※1年遅れで課税される為

?年金を払う
(扶養に入るまで)毎月13300?
12月まで普通徴収する

?健康保険を払う
(保険組合に入れるで)約20000円?
早急に扶養手続きした方が得

?源泉徴収の還付申告。
年始に【源泉徴収表】と退職後の【国民年金】【保険料】を負担してる場合は、その金額のわかるものや証明書を忘れずにもって税務署に所得税の確定申告書

?雇用保険(失業保険)
(扶養に入ると支給されない、自治体によっては条件で可)

----------------memo---------------
■在籍中、毎月の給料から天引額
●健康保険 ?10,530
●厚生年金 ?21,336
●雇用保険 ?1,200
●所得税 ? 3,550
●住民税 ?11,100

■退職後私の会社から支給されたもの
●源泉徴収表(1月?九月末)
●雇用保険被保険者証
●年金手帳
●離職票
よく調べておられますがちょっと訂正

❹雇用保険(失業保険)
(扶養に入ると支給されない、自治体によっては条件で可)

失業手当は扶養の有無にかかわらず、受給資格があってハロワで手続きをすれば受けられます。扶養になっているとかいないとかいっさい確認はされません。
ただし、社保の扶養については失業手当も収入とみなされるので扶養から外れなければならない場合が多いという事です。
扶養者(ご主人)の所属する保険組合の規定によって条件は異なります。自治体とは全く関係はありません。
失業保険について詳しい方教えてください。今年3月いっぱいでパートで働いていた職場を退職しました。その後、別の職場に1ヶ月→退職、また別の職場に1ヶ月→退職をし、現在無職です。3月いっぱい
で辞めた職場から離職票が届いてるんですが、この分の失業保険ってもらえるんでしょうか?それとも別の職場に行ってしまうと無理なんでしょうか?
離職票には昨年9月から今年3月いっぱいまでの収入が書かれてて、平均12万くらいです。自己都合退職です。
もらえるとしたら申請を出してからどのくらいで、いくらくらいもらえますか?
妊娠中なので、今後は出産までは働きません。
雇用保険の受給要件は、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あることとされていますが、ご質問者様の場合は、昨年の9月から3月まで、7ヶ月しかありませんので、雇用保険の受給資格を満たしていませんので、受給資格がありません。(会社都合による解雇の場合は別ですが…)


更に、雇用保険とは、働く意思があるにもかかわらず、職が得られない人に、当座の生活費を保証するために給付されるものです。
ご質問者様が妊娠何ヶ月か判りませんが、働く意思のない方は、雇用保険を受給する事は出来ません。

雇用保険を受給できる期間は、退職日の翌日から1年以内とされていますが、妊娠等で受給資格がある方であっても受給する事が出来ない場合は、受給期間の延長の手続きを行っておかなければなりません。
(最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年とすることが出来ますが…)
扶養についての質問です。
現在の状況として主人が会社員、私が主婦(国民健康保険加入)
ちなみに私は失業保険の手続きをして現在は給付制限中(3ヶ月)です。
失業認定日は11月末です。

本日、パートで採
用されました。
主人の扶養に入ろうと思いましたが、扶養に入っていると【再就職手当】がでないと聞いたような気がしますがどうでしょうか?

また扶養に入った場合103万と130万の違いもよくわからないのですが、教えていただけませんか?

パート先は一応、扶養に入ろうと思っていることは伝えてあります。
加入保険は雇用保険、労災です。

長文ですいませんがよろしくお願いいたします。
■年収103万円とは


年収103万円とは、所得税がかかる基準です。

給与収入の場合、給与所得控除というものがあります。

これは、最低65万円を年間の給与収入から控除することが
できるというものです。

さらに、税金は、だれでも基礎控除38万円といものがあります。


つまり、65万円と38万円の合計額103万円までは、
自分自身に税金がかからないと言うことになるのです。

さらに、103万円という金額は、
配偶者(一般的には夫)が配偶者控除(38万円)を受けることのできる税金上の金額の範囲でもあるのです。

俗に、103万円の壁などと呼ばれます。

■収入130万円とは

130万円の金額とは、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者など社会保険の年収基準額のことです。この130万円の基準が適用される時期なのですが、「将来に向かって130万円の収入の見込みがあるかどうか」で判断されますので、過去、例えば、去年1年間で130万円の収入があったかどうかで判断されないのです。あくまでも「将来に向かって」なのです。


●年収が130万円未満の場合

年収が130万円未満の場合、自分で保険料を支払う必要がありません。(ただし、60歳以上は180万円)

例えば、通常、専業主婦の方やちょっとしたパートに出ている方がこれにあてはまります。


●年収が130万円以上の場合

年収が130万円以上の場合、配偶者の扶養からはずれ、自分で社会保険料を支払う義務が発生します。

扶養に入っていても再就職手当はもらえます


再就職手当の要件としては、

①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
配偶者控除について
夫の扶養控除等申告書に記入する所得見積金額はいくらになりますか?
所得に含めるもの 含めなくてよいもの教えてください。
今年パートを辞めました。
今年度収入は 給与収入は70万 失業保険35万 公的年金36万 民間定額年金50万(経費29万)株配当 売買益(特定口座で管理)5万 以上です。

今後 他に収入に入れるもの 入れなくてもよいもの気をつけなければならないものなど ありましたら教えてください。
宜しくお願いします。
給与収入 70万は、 所得5万
失業給付 非課税
公的年金 60歳未満70万控除があるので、雑は0
民間年金 21万が雑

株配当、売却益
配当に関しては、申告不要制度を利用すれば、所得にならない
売却に関しては、特定口座 源泉ありだと 申告不要制度を
利用すれば、所得にならない。
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