失業保険について教えて下さい。私は自己退職の後、3ヶ月がたち最初の3分の1の給付を受けたのですが、次回認定日の1日前にアルバイトの仕事が決まりそうです。その場合残りのお金はもらえますか?
認定日は28日ごとですが、認定自体はその日ごとにやりますのでアルバイトの前日までの分は貰えます。
アルバイト等が決まった方に就業手当というのがあるのですが、
支給要件が支給残日数が所定給付の3分の1以上かつ45日以上です。
受給資格があるのかを解り易くするために書いてあるのだと思いますよ。
質問者様は45日は残りませんよね。まあ、就業手当はビックリするくらい安いですけど・・
アルバイト等が決まった方に就業手当というのがあるのですが、
支給要件が支給残日数が所定給付の3分の1以上かつ45日以上です。
受給資格があるのかを解り易くするために書いてあるのだと思いますよ。
質問者様は45日は残りませんよね。まあ、就業手当はビックリするくらい安いですけど・・
失業保険について質問です。
先日、会社を退職したのですが、転職先が見つかったと転職先が見つかってないのに嘘の退職理由で退職しました。
退職したので失業保険を受けたいのですが、離
職票の退職理由には、『転職先が見つかったため』みたいな事が記載されるのでしょうか?又、なんと記載されますか?コレが理由で失業保険が手続きされないことがありますか?
あと離職票がきていません。退職して10日経っています。まだ待った方がいいのでしょうか?会社に連絡したらいいのでしょうか?
離職票はきていないのですが、今日、被保険者資格喪失確認通知書と言うのが着ました。コレがあったら離職票は必要無いのでしょうか?
やっぱり、別で離職票は必要無いのでしょうか?
教えてください!お願いします。
先日、会社を退職したのですが、転職先が見つかったと転職先が見つかってないのに嘘の退職理由で退職しました。
退職したので失業保険を受けたいのですが、離
職票の退職理由には、『転職先が見つかったため』みたいな事が記載されるのでしょうか?又、なんと記載されますか?コレが理由で失業保険が手続きされないことがありますか?
あと離職票がきていません。退職して10日経っています。まだ待った方がいいのでしょうか?会社に連絡したらいいのでしょうか?
離職票はきていないのですが、今日、被保険者資格喪失確認通知書と言うのが着ました。コレがあったら離職票は必要無いのでしょうか?
やっぱり、別で離職票は必要無いのでしょうか?
教えてください!お願いします。
失業手当ての手続きに必要なのは離職票です。
被保険者資格喪失確認通知書は国保の手続きをする場合に必要な書類です。
被保険者資格喪失確認通知書をハローワークに持っていっても笑われるだけです。
離職票は長いときは1ヶ月かかる場合もありますが、大体被保険者資格喪失確認通知書と一緒に送られてくる場合が多いです。
一度会社に聞かれて見てはいかがですか?
それと、離職票の退職理由に「再就職先が決まった為」等はありません。
そんなのをひっくるめて「自己都合」になります。
自己都合の場合、ハローワークで手続きをしてから1週間待機期間になり、その間は就活もアルバイト等の仕事は出来ません
。
それから3ヶ月給付制限がつきます。
最初の1ヶ月はハローワークの紹介でないと再就職手当ても出ません。
質問者様は再就職先が決まってるのですか?
再就職先が事前に決まっている場合は、失業手当ての手続きは出来ませんよ。
もし、それを隠し不正受給したらかなりの金額を請求されますから・・・
被保険者資格喪失確認通知書は国保の手続きをする場合に必要な書類です。
被保険者資格喪失確認通知書をハローワークに持っていっても笑われるだけです。
離職票は長いときは1ヶ月かかる場合もありますが、大体被保険者資格喪失確認通知書と一緒に送られてくる場合が多いです。
一度会社に聞かれて見てはいかがですか?
それと、離職票の退職理由に「再就職先が決まった為」等はありません。
そんなのをひっくるめて「自己都合」になります。
自己都合の場合、ハローワークで手続きをしてから1週間待機期間になり、その間は就活もアルバイト等の仕事は出来ません
。
それから3ヶ月給付制限がつきます。
最初の1ヶ月はハローワークの紹介でないと再就職手当ても出ません。
質問者様は再就職先が決まってるのですか?
再就職先が事前に決まっている場合は、失業手当ての手続きは出来ませんよ。
もし、それを隠し不正受給したらかなりの金額を請求されますから・・・
試用期間での退職勧告
転職して6か月の試用期間が満了となり、最終日に本採用は難しいということを告げられました。ただ、明日から来なくていいということをはっきり言われておらず、「他の道も考えた方がよいのではないか」「結局は本人次第」ということを繰り返し言われました。こちらとしては、正社員として採用されるつもりでいたので次の準備もできておらず、無職という状態は避けたいと思っております。自己都合でやめると失業保険も出ないようなので、会社側の提案に首を縦に振ることはせず、とりあえず保留している状態です。
「試用期間中は契約を解除できるものとする」と記された契約書に押印はしているので、不採用の場合は会社からそのような通告があると思っていましたが、はっきりとした指示を受けておらず、こちらとしてもどうすればよいのか困っています。
同じような経験をされた方、またはこのような問題に詳しい方いらっしゃいましたら是非ご教授頂きたく思います。よろしくお願いします。
転職して6か月の試用期間が満了となり、最終日に本採用は難しいということを告げられました。ただ、明日から来なくていいということをはっきり言われておらず、「他の道も考えた方がよいのではないか」「結局は本人次第」ということを繰り返し言われました。こちらとしては、正社員として採用されるつもりでいたので次の準備もできておらず、無職という状態は避けたいと思っております。自己都合でやめると失業保険も出ないようなので、会社側の提案に首を縦に振ることはせず、とりあえず保留している状態です。
「試用期間中は契約を解除できるものとする」と記された契約書に押印はしているので、不採用の場合は会社からそのような通告があると思っていましたが、はっきりとした指示を受けておらず、こちらとしてもどうすればよいのか困っています。
同じような経験をされた方、またはこのような問題に詳しい方いらっしゃいましたら是非ご教授頂きたく思います。よろしくお願いします。
6か月の試用期間というのが、そもそも異常です。通常は、3ヶ月が多いですが、これでも長すぎます。
解雇されるまで、居座りましょう。
普通、解雇されるのは、入社14日以内です。この期間内は、労基法でも煩く規制していないからです。
14日を過ぎれば、いかなる事情があろうと、解雇権乱用に問われる恐れがありますから、慎重になってきて、自発的に退職していくように工作してきます。
自発的に退職されれば、自己都合退職になりますが、解雇されれば会社都合退職ですから、知らん顔して、解雇宣言を受けるまで居座り続けましょう。
その時は、文書で解雇理由を明示していただきます。
▼ 解雇の予告
第20条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2) 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3) 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
【「試用期間中は契約を解除できるものとする」】これは、前述した14日以内を言います。6ヶ月は、基準法で認めていませんから無効です。
▼ 解雇予告の適用除外
第21条
前条の規定は、左の各号の1に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
1 日日雇い入れられる者
2 2箇月以内の期間を定めて使用される者
3 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4 試の使用期間中の者
解雇されるまで、居座りましょう。
普通、解雇されるのは、入社14日以内です。この期間内は、労基法でも煩く規制していないからです。
14日を過ぎれば、いかなる事情があろうと、解雇権乱用に問われる恐れがありますから、慎重になってきて、自発的に退職していくように工作してきます。
自発的に退職されれば、自己都合退職になりますが、解雇されれば会社都合退職ですから、知らん顔して、解雇宣言を受けるまで居座り続けましょう。
その時は、文書で解雇理由を明示していただきます。
▼ 解雇の予告
第20条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2) 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3) 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
【「試用期間中は契約を解除できるものとする」】これは、前述した14日以内を言います。6ヶ月は、基準法で認めていませんから無効です。
▼ 解雇予告の適用除外
第21条
前条の規定は、左の各号の1に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
1 日日雇い入れられる者
2 2箇月以内の期間を定めて使用される者
3 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4 試の使用期間中の者
正社員からの自主退社からの生活
現在正社員として高卒で入社して6年目になります
もし今自主退社として会社をやめたとして次の月からどのようなお金がかかってくるのでしょうか?
保険関係が特に知りたいです
また逆に失業保険等はいってっくるお金はどんなもんでしょうか?
教えてください
現在正社員として高卒で入社して6年目になります
もし今自主退社として会社をやめたとして次の月からどのようなお金がかかってくるのでしょうか?
保険関係が特に知りたいです
また逆に失業保険等はいってっくるお金はどんなもんでしょうか?
教えてください
<補足>
アルバイトでも一定以上の時間働いてたら社会保険や雇用保険も発行されるし、ここでいう『失業』って正社員とは限らないです。(パートやアルバイトでも失業保険を受け取る権利がある)
3か月間だけの都合がいいアルバイトも早々ないだろうし、結局、3か月後にアルバイトの仕事も無くなってから失業保険の申請になることも考えられますよ?
失業保険は退職後、かならずもらえるボーナスじゃなくて、就職活動して、仕事が決まらなかった場合の保証保険ですよ。
住民税は、1月1日時点で住民票を置いてた地区町村で、前年度の所得に応じて翌6月~5月にかけて徴収されます。
今やめたら、5月分まで一括徴収と、今年度分は改めて年末調整で計算されて、引っ越し先の方に納付書送られてくると思いますよ。年収100万未満なら、非課税世帯で住民税0円ですけど・・・今やめたとして、さすがにそれはないでしょう?
あと、会社で採用関係担当してますが、2年間派遣やアルバイト以外で仕事が決まらない。とか、結構ザラですよ。
職種や条件選ばなければ仕事はあると思うけど、一度、その生活になってしまうと、思うように就活の時間もとれず、就活等の理由で休んだら有給もすぐにはないから、ただでも正社員時より少ない給与から減給。
みたいな状態になるから、有給もまだあるなら、失業保険はあてにしないで在職中に次の仕事を探して入社日の相談した方がいいですよ。
失業3か月くらい・・・まあ、そうだよね。 失業1年・・・余所では仕事決まらないの・・・?っていう反応ですよ。実際。履歴書でブランク期間は重要なポイントにされます。
まず住民税が3月から5月分まで一括徴収(1か月分の住民税×3か月分) 毎月天引きは特別徴収の場合だけなので、普通徴収の場合は全納、半納付、4期分割しかないですけど、4期分割の納付期限過ぎてるから自動的に一括です。
あと国保と国民年金で毎月3万くらい。
失業保険は自己都合の退職だから、離職票もらって手続きして、3か月の見据え期間経過後じゃないと入ってこないですよ。それも3か月後も無職で職が決まらなかったら・・・の話なので、1か月生活するのに、一人暮らしなら、家賃・食費・光熱費・携帯・(加入してるなら)生命保険等の費用がかかるから、それなりに預貯金蓄えるか、次の再就職先の宛とか目星もないと生活維持するの大変ですよ。
質問者様、まだ20代前半でお若いでしょうから・・・選ばなければ仕事は何かしらあるとは思うけど、それはフリーターとかアルバイトみたいな仕事なら。が前提だから、ちゃんと正社員でとか、今の会社より福利厚生もしっかりしてる会社とか考えたら・・・やっぱり高卒だと非常に厳しいと思いますよ。
アルバイトでも一定以上の時間働いてたら社会保険や雇用保険も発行されるし、ここでいう『失業』って正社員とは限らないです。(パートやアルバイトでも失業保険を受け取る権利がある)
3か月間だけの都合がいいアルバイトも早々ないだろうし、結局、3か月後にアルバイトの仕事も無くなってから失業保険の申請になることも考えられますよ?
失業保険は退職後、かならずもらえるボーナスじゃなくて、就職活動して、仕事が決まらなかった場合の保証保険ですよ。
住民税は、1月1日時点で住民票を置いてた地区町村で、前年度の所得に応じて翌6月~5月にかけて徴収されます。
今やめたら、5月分まで一括徴収と、今年度分は改めて年末調整で計算されて、引っ越し先の方に納付書送られてくると思いますよ。年収100万未満なら、非課税世帯で住民税0円ですけど・・・今やめたとして、さすがにそれはないでしょう?
あと、会社で採用関係担当してますが、2年間派遣やアルバイト以外で仕事が決まらない。とか、結構ザラですよ。
職種や条件選ばなければ仕事はあると思うけど、一度、その生活になってしまうと、思うように就活の時間もとれず、就活等の理由で休んだら有給もすぐにはないから、ただでも正社員時より少ない給与から減給。
みたいな状態になるから、有給もまだあるなら、失業保険はあてにしないで在職中に次の仕事を探して入社日の相談した方がいいですよ。
失業3か月くらい・・・まあ、そうだよね。 失業1年・・・余所では仕事決まらないの・・・?っていう反応ですよ。実際。履歴書でブランク期間は重要なポイントにされます。
まず住民税が3月から5月分まで一括徴収(1か月分の住民税×3か月分) 毎月天引きは特別徴収の場合だけなので、普通徴収の場合は全納、半納付、4期分割しかないですけど、4期分割の納付期限過ぎてるから自動的に一括です。
あと国保と国民年金で毎月3万くらい。
失業保険は自己都合の退職だから、離職票もらって手続きして、3か月の見据え期間経過後じゃないと入ってこないですよ。それも3か月後も無職で職が決まらなかったら・・・の話なので、1か月生活するのに、一人暮らしなら、家賃・食費・光熱費・携帯・(加入してるなら)生命保険等の費用がかかるから、それなりに預貯金蓄えるか、次の再就職先の宛とか目星もないと生活維持するの大変ですよ。
質問者様、まだ20代前半でお若いでしょうから・・・選ばなければ仕事は何かしらあるとは思うけど、それはフリーターとかアルバイトみたいな仕事なら。が前提だから、ちゃんと正社員でとか、今の会社より福利厚生もしっかりしてる会社とか考えたら・・・やっぱり高卒だと非常に厳しいと思いますよ。
失業保険は会社を辞めてから何日以内に申請しなくては、もらえなくなるという規制はありますか?
たとえば会社を辞めてから3ヵ月後でもよいのでしょうか?
たとえば会社を辞めてから3ヵ月後でもよいのでしょうか?
失業等給付の基本手当(いわゆる失業保険)の受給期間は、一般的には離職した日の翌日から起算して1年間です。
手続きから受給にかけての流れをおおまかに言うと
① 会社から交付された「離職票」をハローワークに持参する。
② そこで、「求職の申し込み」をする(働く意思があることの確認の意味もある)。
③ ②の日から起算して7日間は「待機期間」となる(この間に働くと待機は完成しない)。
④ 「待機期間」経過後、退職理由による「給付制限の期間」を設けられることがある(例えば自己都合退職などの場合には3ヶ月ぐらいもらう時期が遅くなる)。
⑤ ③・④の期間経過後に受給開始となる(長ければ①の日から3ヶ月ちょっとの間は何ももらえない)。
⑥ 退職した日の翌日から起算して1年を過ぎると、まだもらえる日数が残っていても打ち切りになる。
という流れになるので、ご質問にあるような「会社を辞めてから3ヵ月後でもよいか」ということではなく、なるべく早めに手続きした方がよろしいかと思います。
補足に対して
完全にアウトです。
手続きから受給にかけての流れをおおまかに言うと
① 会社から交付された「離職票」をハローワークに持参する。
② そこで、「求職の申し込み」をする(働く意思があることの確認の意味もある)。
③ ②の日から起算して7日間は「待機期間」となる(この間に働くと待機は完成しない)。
④ 「待機期間」経過後、退職理由による「給付制限の期間」を設けられることがある(例えば自己都合退職などの場合には3ヶ月ぐらいもらう時期が遅くなる)。
⑤ ③・④の期間経過後に受給開始となる(長ければ①の日から3ヶ月ちょっとの間は何ももらえない)。
⑥ 退職した日の翌日から起算して1年を過ぎると、まだもらえる日数が残っていても打ち切りになる。
という流れになるので、ご質問にあるような「会社を辞めてから3ヵ月後でもよいか」ということではなく、なるべく早めに手続きした方がよろしいかと思います。
補足に対して
完全にアウトです。
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