失業保険について教えてください。
現在派遣社員として働いています。
今の派遣先は4ヶ月勤務し、正社員としてのお話をいただいていたのですが、
先週末に突然、今月末で契約終了で更新なしという話がありました。
(理由は資金的な問題のようです)
この派遣会社では4ヶ月しか仕事をしていませんので、
当然雇用保険も4ヶ月分しか払っていません。
前職は別の派遣会社で働いており、ここでは3年近く雇用保険を支払っていました。
前職の契約満了後、1ヶ月ブランクがあり、現在の仕事をしています。
契約終了日以前2年間に被保険者が12ヶ月以上雇用保険を支払っていないと、
失業給付を受けられないと聞いたことがあります。
派遣会社が違っていても、トータルで2年間に12ヶ月以上の
雇用保険を支払っていれば、給付は受けられるのでしょうか?
それとも、その派遣会社ごとで…となるのでしょうか。
また、もし給付が受けられる場合、失業してからどれぐらいで
給付を受けられるようになるのでしょうか。
現在派遣社員として働いています。
今の派遣先は4ヶ月勤務し、正社員としてのお話をいただいていたのですが、
先週末に突然、今月末で契約終了で更新なしという話がありました。
(理由は資金的な問題のようです)
この派遣会社では4ヶ月しか仕事をしていませんので、
当然雇用保険も4ヶ月分しか払っていません。
前職は別の派遣会社で働いており、ここでは3年近く雇用保険を支払っていました。
前職の契約満了後、1ヶ月ブランクがあり、現在の仕事をしています。
契約終了日以前2年間に被保険者が12ヶ月以上雇用保険を支払っていないと、
失業給付を受けられないと聞いたことがあります。
派遣会社が違っていても、トータルで2年間に12ヶ月以上の
雇用保険を支払っていれば、給付は受けられるのでしょうか?
それとも、その派遣会社ごとで…となるのでしょうか。
また、もし給付が受けられる場合、失業してからどれぐらいで
給付を受けられるようになるのでしょうか。
大丈夫ですよ、安心してください。
1ヶ月のブランクなら問題ありません。正確には空白期間が1年以内なら通算できますから。
ご質問の内容を読むかぎり、特定理由離職者に該当します。
ハローワークの認定がおりれば、給付日数は解雇と同様に扱われます。
給付制限、つまり待期期間は同様の扱いを受けられれば、7日と初回認定日までの日数(大体3週間くらいです)プラス約1週間で振り込まれます。
話を簡単にすると、離職票を提出しいって認定されてから1ヶ月後です。
注意してほしいのは振り込まれる金額は1ヶ月分よりも少ないという点です。なぜなら、待期期間7日については支払い対象日にならないからです。
なお、もし認定をうけられなければ、この待期期間は7日プラス3ヶ月の給付制限がかかることになります。
1ヶ月のブランクなら問題ありません。正確には空白期間が1年以内なら通算できますから。
ご質問の内容を読むかぎり、特定理由離職者に該当します。
ハローワークの認定がおりれば、給付日数は解雇と同様に扱われます。
給付制限、つまり待期期間は同様の扱いを受けられれば、7日と初回認定日までの日数(大体3週間くらいです)プラス約1週間で振り込まれます。
話を簡単にすると、離職票を提出しいって認定されてから1ヶ月後です。
注意してほしいのは振り込まれる金額は1ヶ月分よりも少ないという点です。なぜなら、待期期間7日については支払い対象日にならないからです。
なお、もし認定をうけられなければ、この待期期間は7日プラス3ヶ月の給付制限がかかることになります。
雇用保険について
雇用保険について質問ですアルバイトだったんですが
2年くらい雇用保険払ってきて昨年の11月にやめました
雇用保険のことをすっかり忘れていたんですが
いまから失業保険の手続きしても 遅いですか?
またいまから申請してもいい場合 支払われるまでどれくらいかかりますでしょうか
よろしくおねがいします
雇用保険について質問ですアルバイトだったんですが
2年くらい雇用保険払ってきて昨年の11月にやめました
雇用保険のことをすっかり忘れていたんですが
いまから失業保険の手続きしても 遅いですか?
またいまから申請してもいい場合 支払われるまでどれくらいかかりますでしょうか
よろしくおねがいします
受給できる権利は退職してから1年経過日までです。
質問の状況から金額は不明ですが90日分の支給を
受けることが出来ます。
質問の状況から金額は不明ですが90日分の支給を
受けることが出来ます。
失業保険について質問なのですが、私は自己都合で退職した身なので、現在は三ヶ月間の待機期間中になっています。
それで来週に最初の認定日を迎えるのですが、認定日から認定日までの期間に、何回職業相談を受ける事が原則だったでしょうか?
それで来週に最初の認定日を迎えるのですが、認定日から認定日までの期間に、何回職業相談を受ける事が原則だったでしょうか?
初回講習は受けられましたか?
初回講習は、求職活動1回とみなされます。
その講習後の認定日のことであれば、講習のみでオッケーです。
実際に支給される認定日のことであれば(離職票提出から約4ヶ月後)トータル3回です。
上記の初回講習を含みますので、実質2回の活動実績が必要となります。
ご参考まで。
初回講習は、求職活動1回とみなされます。
その講習後の認定日のことであれば、講習のみでオッケーです。
実際に支給される認定日のことであれば(離職票提出から約4ヶ月後)トータル3回です。
上記の初回講習を含みますので、実質2回の活動実績が必要となります。
ご参考まで。
失業保険についてお願いします。
会社都合で8月に退職し、10月に新しい職場に入りました。トライアル雇用ではありませんが試用期間中です。
失業給付は一度何日か分だけ振り込みされました。
再就職手当ての申請もしまして私としてはがんばるつもりでしたがどうしても続けられる自信がなくやめたいと思ってます。まだ再就職手当てはもらってません。
そこで、
前回が会社都合退職だったのですぐ受給されて前々回の雇用保険も通算して240日支給される予定でしたが今回新しい職場を自己都合で辞めると3ヶ月待機で日数も半分以下に減るのでしょうか?
再就職手当てをもらってしまった後に辞めるとどうなりますか?
会社の勤務時間が非常に濃密でハローワークに相談に行くこと聞くことができないのでどうか教えて下さい!
会社都合で8月に退職し、10月に新しい職場に入りました。トライアル雇用ではありませんが試用期間中です。
失業給付は一度何日か分だけ振り込みされました。
再就職手当ての申請もしまして私としてはがんばるつもりでしたがどうしても続けられる自信がなくやめたいと思ってます。まだ再就職手当てはもらってません。
そこで、
前回が会社都合退職だったのですぐ受給されて前々回の雇用保険も通算して240日支給される予定でしたが今回新しい職場を自己都合で辞めると3ヶ月待機で日数も半分以下に減るのでしょうか?
再就職手当てをもらってしまった後に辞めるとどうなりますか?
会社の勤務時間が非常に濃密でハローワークに相談に行くこと聞くことができないのでどうか教えて下さい!
再就職手当が振り込まれる前に退職の意思が固まったのであれば、とりあえず退職前なのでハローワークに行くことは困難でしょうから、ハローワークに電話ででも再就職手当の申請を取り下げてもらえるようにお願いしてみましょう。受給者番号とかは忘れずに伝えてください。
再就職後に退職すると、新たな受給資格が得られている場合は、その受給資格で最初からやり直しということになりますが、8月に就職したのであれば試用期間中に雇用保険の被保険者になっていても、自己都合による退職になるので、新たな受給資格は発生していません。その場合は元の受給資格での継続ということになります。再就職手当を受け取っていない状態で手続きすれば、支給残日数は219日でしょう。もちろん、待期期間も給付制限期間もありません。
再就職手当が振り込まれてしまっても、同様です。ただ、再就職手当が振り込まれていると、その分は支給残日数から差し引かれます。再就職手当は2/3以上支給日数が残っていると支給率は60%ですし、基本手当日額にも上限があるので、240日分のうち、基本手当として受け取ったのは21日分でしょうから、残りの219日の少なくても40%87日分は支給残日数が残っていると思います。ちなみに、再就職手当を計算するうえでの基本手当日額は、8月に再就職したということであれば5,885円だと思います。基本手当日額がそれよりも多い場合は、支給残日数はその分だけ若干増えます。
基本的にハローワークは土曜日は休みですが、平日や土曜日でも開庁時間を延長したりして職業相談を受け付けているところがあるので、ご自分が通われていたハローワークがそれに当たればご自分の通われていたハローワークに、とりあえず電話をしてみて、詳細に話をして、延長時間中や土曜日でも再就職手当申請の手続きを止められるか等はやめに相談してください。ご自分が通われて印るハローワークが開庁時間の延長や土曜日の会長を行っていない場合は、同じ都道府県内にあるハローワークでも構わないと思います。他の都道府県はやめておきましょう。ただでさえ、ハローワークは場所によって見解や判断、手続きそのものが違う場合があるようですから。
それと、再就職先の退職後の手続きは、しおりに記載があるので、それを読んでください。上記に記載したことはほぼしおりからの抜粋のようなものなので、しおりを読めば大抵のことはわかります。
再就職後に退職すると、新たな受給資格が得られている場合は、その受給資格で最初からやり直しということになりますが、8月に就職したのであれば試用期間中に雇用保険の被保険者になっていても、自己都合による退職になるので、新たな受給資格は発生していません。その場合は元の受給資格での継続ということになります。再就職手当を受け取っていない状態で手続きすれば、支給残日数は219日でしょう。もちろん、待期期間も給付制限期間もありません。
再就職手当が振り込まれてしまっても、同様です。ただ、再就職手当が振り込まれていると、その分は支給残日数から差し引かれます。再就職手当は2/3以上支給日数が残っていると支給率は60%ですし、基本手当日額にも上限があるので、240日分のうち、基本手当として受け取ったのは21日分でしょうから、残りの219日の少なくても40%87日分は支給残日数が残っていると思います。ちなみに、再就職手当を計算するうえでの基本手当日額は、8月に再就職したということであれば5,885円だと思います。基本手当日額がそれよりも多い場合は、支給残日数はその分だけ若干増えます。
基本的にハローワークは土曜日は休みですが、平日や土曜日でも開庁時間を延長したりして職業相談を受け付けているところがあるので、ご自分が通われていたハローワークがそれに当たればご自分の通われていたハローワークに、とりあえず電話をしてみて、詳細に話をして、延長時間中や土曜日でも再就職手当申請の手続きを止められるか等はやめに相談してください。ご自分が通われて印るハローワークが開庁時間の延長や土曜日の会長を行っていない場合は、同じ都道府県内にあるハローワークでも構わないと思います。他の都道府県はやめておきましょう。ただでさえ、ハローワークは場所によって見解や判断、手続きそのものが違う場合があるようですから。
それと、再就職先の退職後の手続きは、しおりに記載があるので、それを読んでください。上記に記載したことはほぼしおりからの抜粋のようなものなので、しおりを読めば大抵のことはわかります。
退職後の流れ、手続きについて。
去年9月から休職して、休職期間満了に伴い、一身上の都合により9月15日付で退職しました。
傷病手当金を受給しており、退職後あと6カ月継続して受給する予定です。
健康保険は、任意
継続せず、国保に切り替えます。
傷病手当金と雇用保険?(失業保険)は一緒には受け取れないとのことなので、
延長手続きをしようと思うのですが、
どのタイミングで職安に行けばいいでしょうか?
離職票などの書類は今日退職の手続きをしたため、まだ会社から受け取っていません。
国保に切りかえるにあたり、保険証はまだ返却してないなくて、
書類が届くまでに病院に行くのですが、退職日以降は保険証を使ったらダメですよね?
病院の受付に退職し、国保に切り替える旨を伝えたら大丈夫ですか??
退職が初めてで、上記の他にも必要な手続きなどあると思うのですが、
どのような手続きが必要で、どのようなことをしなければならないのかがわかりません。
具体的に順を追って教えていただけたらありがたいです。
転職活動はまだ医者から復職の許可がないことと、まだ仕事ができる自信がありません。
去年9月から休職して、休職期間満了に伴い、一身上の都合により9月15日付で退職しました。
傷病手当金を受給しており、退職後あと6カ月継続して受給する予定です。
健康保険は、任意
継続せず、国保に切り替えます。
傷病手当金と雇用保険?(失業保険)は一緒には受け取れないとのことなので、
延長手続きをしようと思うのですが、
どのタイミングで職安に行けばいいでしょうか?
離職票などの書類は今日退職の手続きをしたため、まだ会社から受け取っていません。
国保に切りかえるにあたり、保険証はまだ返却してないなくて、
書類が届くまでに病院に行くのですが、退職日以降は保険証を使ったらダメですよね?
病院の受付に退職し、国保に切り替える旨を伝えたら大丈夫ですか??
退職が初めてで、上記の他にも必要な手続きなどあると思うのですが、
どのような手続きが必要で、どのようなことをしなければならないのかがわかりません。
具体的に順を追って教えていただけたらありがたいです。
転職活動はまだ医者から復職の許可がないことと、まだ仕事ができる自信がありません。
まずは一番肝心な保険証の話をしますと、国民健康保険は市区町村役場や出張所などで申請すれば、その場で会社に確認を取って、その場で発行してもらえるはずです。そんなことはないと思いますが、仮にその場でもらえなかったら、病院にその旨を伝えましょう。健康保険が変わるので、おそらくその時だけ全額自己負担にして、保険証が届いたら、月末までに病院に出向いて、自己負担分との差額を返してもらいましょう。月初に保険証を忘れた、というのとは違うので、その時だけは一時的に全額自己負担もやむなし、と考えてください。
次に延長の手続きは離職票が届き次第手続きしてください。一か月かそこらは遅くなっても大丈夫ですけど、離職日が変わるわけではないので、いつやっても同じですから。
それから傷病手当を残り半年受け取るとのことですが、その時点で求職に応じられるのであれば、専用の診断書と言うか延長を解く専用の用紙があるので、それを担当医に書いてもらってください。傷病手当が終わったからと言って、すぐに求職に応じられない場合は延長を解く手続きはできません。お分かりだと思いますが、求職登録が可能なのはすぐに就職ができる方のみです。ただし、週20時間程度の就業ができる程度でも問題はないですので、そこのところは担当医と相談してください。本当はまだ無理なのに、延長を解いてしまうと、6か月以上の延長ですから、受給制限期間はありません。求職登録をしたあとて、おそらく10日ほどの間に説明会があるので、それには必ず出席してください。求職登録をしてから7日間は待機期間です。この間はアルバイトなども禁止です。待機期間が明けてから、3週間後に第1回目の認定日が来ます。昔はのほほんとしていても、問題なかったのですが、今は厳しくなって認定日までの間に2回以上の求職活動を行わなければいけないので、説明会は求職活動の1回とカウントされるので、必ず出席しましょう。求職活動とはどのようなものかということを話始めると長くなるので割愛しますが、そういったことも含めて説明会で説明がなされますから、眠ってしまわないようにしましょう。眠たくなるのはわかりますが、聞き逃すと結構まずいなぁということをやっちゃいますから。
2回目以降の認定日はその繰り返しです。2回の求職活動を怠ると、受給できない場合があるのでご注意ください。
まあ、分からないことがあったら、求職登録を行った時に小冊子をくれると思いますので、詳細はそちらで確認してください。
最後に余計なお世話と思いますが、1年間の休職中の雇用保険等の自己負担分は精算されていますか?精算されているのであれば問題ないですが、ちょっと気になったもので。
では、とにもかくにも、健康保険の手続きだけは早めに済ませてしまいましょう。
補足について。
何が言いたいのか、おそらく二つのことが混ざってしまったのではないか、と。
1.本当はまだ無理なのに、延長を解いて求職登録してしまうと求職活動をしないといけないし、下手をすると不正受給とみなされてしまう、ということ。
2.6か月の延長であれば、受給制限期間はない、ということ。
この二つが混ざったのだと思います。というか1の方の書き忘れか、と。
すみません。よく読み返しているつもりなんですけど…。ちゃんとしないといけないです。反省します。\(__ ) ハンセィ
次に延長の手続きは離職票が届き次第手続きしてください。一か月かそこらは遅くなっても大丈夫ですけど、離職日が変わるわけではないので、いつやっても同じですから。
それから傷病手当を残り半年受け取るとのことですが、その時点で求職に応じられるのであれば、専用の診断書と言うか延長を解く専用の用紙があるので、それを担当医に書いてもらってください。傷病手当が終わったからと言って、すぐに求職に応じられない場合は延長を解く手続きはできません。お分かりだと思いますが、求職登録が可能なのはすぐに就職ができる方のみです。ただし、週20時間程度の就業ができる程度でも問題はないですので、そこのところは担当医と相談してください。本当はまだ無理なのに、延長を解いてしまうと、6か月以上の延長ですから、受給制限期間はありません。求職登録をしたあとて、おそらく10日ほどの間に説明会があるので、それには必ず出席してください。求職登録をしてから7日間は待機期間です。この間はアルバイトなども禁止です。待機期間が明けてから、3週間後に第1回目の認定日が来ます。昔はのほほんとしていても、問題なかったのですが、今は厳しくなって認定日までの間に2回以上の求職活動を行わなければいけないので、説明会は求職活動の1回とカウントされるので、必ず出席しましょう。求職活動とはどのようなものかということを話始めると長くなるので割愛しますが、そういったことも含めて説明会で説明がなされますから、眠ってしまわないようにしましょう。眠たくなるのはわかりますが、聞き逃すと結構まずいなぁということをやっちゃいますから。
2回目以降の認定日はその繰り返しです。2回の求職活動を怠ると、受給できない場合があるのでご注意ください。
まあ、分からないことがあったら、求職登録を行った時に小冊子をくれると思いますので、詳細はそちらで確認してください。
最後に余計なお世話と思いますが、1年間の休職中の雇用保険等の自己負担分は精算されていますか?精算されているのであれば問題ないですが、ちょっと気になったもので。
では、とにもかくにも、健康保険の手続きだけは早めに済ませてしまいましょう。
補足について。
何が言いたいのか、おそらく二つのことが混ざってしまったのではないか、と。
1.本当はまだ無理なのに、延長を解いて求職登録してしまうと求職活動をしないといけないし、下手をすると不正受給とみなされてしまう、ということ。
2.6か月の延長であれば、受給制限期間はない、ということ。
この二つが混ざったのだと思います。というか1の方の書き忘れか、と。
すみません。よく読み返しているつもりなんですけど…。ちゃんとしないといけないです。反省します。\(__ ) ハンセィ
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