失業保険についてですが、私は現在求職中で失業保険を受給しています。
4カ月の受給期間ですが、残り2カ月分を残し再就職が決まりました。

残りの2カ月分はどうなるのですか?
もし次辞めた時に残っていた2カ月適用されるのでしょうか?
雇用保険の受給期間は月では言いません。日数で言います。
4ヶ月と言うことは120日ということですね。2ヶ月残っていると言うことは60日ということですね。
で、60日残して再就職が決まったと言うことですから、3分の2以上と言うことです。
その場合は再就職手当が60%支給されます。支給金額は基本手当日額×60日×60%=受給額です。
再就職手当の支給条件は以下の通り。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。

再就職手当を受けなくてまたすぐに退職した場合は残りの日数は再手続きで再度受給が出来ます。(再就職手当を受けても残りは受給できます)
ただし、最初の会社の退職から1年以内で受給完了することが必要です。
失業保険について。
自己都合で退社した場合なんですが、失業保険を受け取るにあたって、ハローワークに行く周期が分かりません。
1、初回講習会4月5日
2、最初の失業保険認定日4月25日
ここまでは、終わりました。

実際に失業保険を受け取れるのは、何月でしょうか?
また、5月中は何回行けば良いのでしょうか?

説明が理解出来なかったので、詳しい方教えて頂きたいです。
最初に申請されたのが3月28日か29日なのでは?
離職票等を提出され受給申請をしてから7日間が待期、自己都合退職なので8日目から3ヶ月の給付制限期間に入り、給付制限終了後、数週間で2回目の認定日が来ます。
3月29日に受給申請されたとして、7月4日で給付制限終了になります、2回目の認定日は7月25日頃になると思います。
2回目認定日から5営業日以内に手当が振込されます。
この時の振込額は給付終了翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額です。

7月の2回目の認定日前日までに3回以上の求職活動をすれば2回目の認定日には支給決定されます。
求職活動の範囲は「雇用保険のしおり」に書かれています、別にハローワークへ行く必要はありません。

2回目の認定日以降は次の認定日前日までに2回以上の求職活動でOKです。
失業保険についてですが、月々認定をもらいながら受給するみたいですが、受給金額が(180日分・・・6ヶ月)もらえるとしたら、1回受給(30日分)のあと、仕事が決まった場合は、残りは一括支給になるのですか?
それとも受給できなくなるのですか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。
基本は1回28日分です、28日ごとに認定日と言う失業状態を確認する日があり、その日に失業状態であった日数分の基本手当が支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます。
但し、初回認定日に限り28日分ない事が殆どです(手続き日から初回認定日までが3週から4週間後と言うハローワークが多いので14日~21日分と言う事が多いようです)

仕事が決まった場合には、残りの日数分すべては受給出来ません。
就職の形態によりますが就職促進給付(再就職手当・就業手当)が受けられます。

再就職手当は支給残日数×50%若しくは60%×基本手当日額が一括で就職日から約1ヶ月半後に支給されます。
失業保険について知りたいのですが、離職届けをハローワークに提出してから、何ヶ月後から全収入の何パーセントくらい貰えるか知りたいです。
貰える期間もどのくらいなのでしょうか。
宜しくお願いします。
下記の内容を追記(補足)して頂ければ、回答できます。
○貴方の年齢
○雇用保険に加入していた期間(前職と前々職とのブランクが1年以内で、
前々職の離職後、失業等の給付を受けていない場合は、前々職の期間も)
○離職理由(会社都合か自己都合)

追記(補足)への回答です。

◇→下記のどちらも共通
①→「特定受給資格者」・「特定理由離職者」(会社都合退社・給付制限なし)の場合
②→「一般の離職者」(自己都合退社・給付制限あり)の場合
で回答します。

先に、「退職理由は店長格下げを通告された理由からです。…」と記載されていますが、
貴方から、退職を申し出た(退職届)を提出した場合は、①ですが、
「店長格下げを通告された…」について、貴方から、退職を申し出ず(退職届も提出せず)、
労働条件の悪化、パワーハラスメント等の事情があれば場合によって②になるかもしれません。
下記の通り、①と②で失業給付の支給条件が異なりますので、貴方の主張をハッキリしたほうがいいです。
離職した会社から離職票・等が届いたら、離職票に貴方の主張(離職理由)を記入する欄があります。

★受給資格は
①の場合は、「賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上」・
「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上」、
②の場合は、「賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が1年以上」・
「雇用保険に加入していた期間が1年以上」あることです。

★失業等の給付を受給出来る期間は、前職の離職の翌日から1年間です。→◇

★「離職届けをハローワークに提出してから…」この日を「受給資格決定日」といいます。
この日を含めて7日を経過後(この期間を「待機期間」といいます)に、①の場合は、支給開始となり、
②の場合は、更に3ヶ月(給付制限)経過後に支給開始となります。

★所定給付日数は、
①の場合は180日←貴方の年齢の場合、
②の場合は、90日です。

★支給額は、過去6ヶ月間に支払われた賃金の45%から80%ですが、
45歳以上~60歳未満の場合は→50%~80%ただし、最低1,600円~最高7,505円です。→◇

★離職した会社から離職票・等が届いたら、早めにあなたの住所を管轄する職安へ。
持ち物(準備するもの)と詳細は、同封される「離職された皆様へ」に書いてあります。

★①の場合、一定の条件を満たすと「個別延長給付」に該当する場合があり、
「所定給付日数」に加えて最大60日給付が延長されます。②は対象外です。

★①の場合で、「雇用保険受給資格者証」(「雇用保険の説明会」で交付)の
「離職理由コード」が、11、12、21、22、23、31、32、33、34であれば
「国民健康保険」の「減額(税)」が受けられます。②は対象外です。

★①と②は職安で判定します。
「基本手当」を受給する期間は「求職活動の実績」が必要です。この他については、
「雇用保険の説明会」があるので、指定された日時に必ず出席してください。
このときに、「雇用保険受給資格者証」が交付されます。
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