失業保険を受給した場合・・
会社を自己都合で退職し、ダンナの扶養になり、失業保険を受けようとする場合、受給している間は扶養をはずれて、自分で年金と健康保険料を納めなければならないのですか?受給額にもよるのでしょうか?6万円くらいの支給から年金と保険料を引かれたら・・当然他に収入はないわけですから、それでどうやってまかなえと??
基本日当×28日が6万ですか?基本日当は2,000円ほどです。
あくまで、全国健康保険協会(協会けんぽ)の基準ですが、扶養から外れる基準は、基本日当が3612円以上の場合です。
3612×30日=108360 108360×12月=1300320
3612円以上ですと、年収入130万以上の見込みになり、扶養から外れます。
2,000円位なら、外れねくてもいいです、協会けんぽ以外の健保組合でも同等かと思いますが、確認下さい。

過去質問も沢山あります、見られたらどうでしょう。

7日の待期(待機×)、3ヶ月の給付制限期間といいますが、この間も扶養になれない健保組合はあります要確認です。
失業保険についてですが、自己都合でやめたので、3カ月の制限期間が終わりましたが、初回給付認定前の給付対象期間に就職予定です。

この場合、制限期間終了の翌日から就職前日分までは失業保険がもらえるのでしょうか?給付認定日前の就職になるので、もらえるのかがわからなくて困ってます
就職が決まっているのなら失業状態とは認められませんので失業給付は受けられません。しかし、代わりに再就職手当が受けられます。まだ、一回も受給していなければ100%残っていますから、総額の50%が支給されます。
支給を受けるには、就職した日の翌日から1ヶ月以内に申請してください。なお、添付する書類がありますからHWの窓口におたずねください。
出産退職時の失業保険給付について
無知なもので、申し訳ないのですがお力をお貸しください。
2014年1月31日をもちまして、自己都合(5月に出産予定のため)退職しました。
現在、夫の扶養に
入るため手続き中です。
夫の職場の方から失業保険の受け取りについて聞かれたのですが、無知なもので今色々調べています。とりあえず出産までさ就職できないので延長届を出そうと思っています。
私の職歴ですが…
2010年6月~ 個人の有限会社にて正社員として勤務
2013年4月~勤めていた有限会社の事業縮小のため、親会社(大手株式会社)に契約先を変更。勤務先、勤務内容に変更なし。
その際、もともとの雇用保険を、引き継ぎしました。

2014年1月 退職

勤務先には約3年半勤めていますが、新しい契約先になってからは1年未満で退職となったことになります。最近まで勤めていた会社は、離職票等必要書類全て用意してくれましたが、もともと契約していた会社からは、雇用保険資格損失確認通知書はいただきましたが、離職票はいただいていません。今更になって気づきました…

前の会社は事業縮小のため、連絡がつかずにいます。

質問は
①失業保険の手続きの際、もともとの契約先の離職票も必要になりますか

②会社事態が運営しているのか、不明なのですが離職票をいただけない場合、失業保険の手続きは不可となりますか


自分の無知のせいで、契約先変更の際にきちんと離職票をもらえるように手配できなかったのが悔やまれます。

長文になってしまい申し訳ありませんでした。
よろしくお願いいたします。
自己都合退職の場合の算定対象期間は、離職前2年、この間に12ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格があります、なので、12ヶ月ないため心配されていると思います。

但し、妊娠が理由での退職は、受給期間を延長することにより、特定理由離職者に該当し、特定理由離職者の算定対象期間は、離職者前1年で6ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格はあります。

なので、離職票は一つで結構です。
来年1月上旬に出産予定です。そのため、11月末日での退職の希望を会社につげると、もしその前によい人がいたらもっと前に解雇するとのことでした。今の会社に就職して、半年以上1年未満なのです
か、妊婦を雇い入れてくれる会社などなく、出産後保育園で預かってくれる産後8週間までは失業保険に御世話になることになりそうです。最初の数ヶ月は働けるのに働けない環境ですか、後の数ヶ月は出産、育児で働けない環境になります。その場合、何日間支給されますか?それとも、出産、育児期間で、働けない環境にあるとみなされ、支給されませんか?
まず、失業給付の受給資格は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが前提です。

したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

また、受給要件として、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

失業手当の受給期間は離職の翌日から1年です。これを超えると受給資格は失効します。

ただ、働けるようになるまで失業保険手続きの有効期間を延長してもらう申請だけは出来ます。(受給期間の延長措置)

対象者は、雇用保険の被保険者だった人で失業給付の対象者が、病気やケガ、妊娠、出産、育児などで、引きつづき30日以上働けなくなった場合です。

失業給付延長の申請期間は、働けない期間が30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。

離職理由と延長理由が同じなら、離職日の翌日以降30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。

申請時に必要なものとして「雇用保険被保険者離職票1及び2」「母子健康手帳」「印鑑」があります。

先にも記載しましたが、通常、失業手当の受給期間は離職後1年ですが、受給期間の延長申請をすると、1年+3年となり最大で4年延長できます。

ここで、勘違いをされては困るのですが、失業手当の所定給付日数は、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由などにより決められています。(90日~360日)

ですので、最大で4年間受給できる訳ではありません。受給期間が先延ばしされるだけです。

また、雇用保険の基本手当は、離職理由によって給付日数や給付制限(離職後3ヶ月は受給出来ない)に違いがあります。(正確には、HWの手続き後、「待機期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)」)

通常、自己都合退職の場合、上記の給付制限が入ったり、被保険者期間が足りず受給出来ないといったことがあるのですが、受給要件の範囲の中に、正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者)として、「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」があり、これに認められれば給付制限も入らず、先に記載した、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合」にも該当し受給資格を満たすこととなります。

前置きが長くなりましたが、妊娠されていても、求職活動を行い、働く意思があれば失業手当の受給はできます。

具体的な日額は直近6ヶ月の合計(諸手当含む)を180で割った額の50%~80%です。

また、所定給付日数は、雇用保険被保険者期間が5年未満ですと「90日」となります。
交通事故で休業損害
交通事故で1年2ヶ月程度労災と損保会社から休業損害をもらっていました。
いままで会社には健康保険代等支払いしてきましたが、今後解雇で無職になっていく場合、国民保険に入るか
任意継続で健康保険に申請するか悩んでます。

国保に入る場合上記の休業損害額で支払い保険料が決まるのでしょうか?役場の方もわからないみたいで
失業保険の時は無収入といっていたのですが、それとおなじかなーといわれました。???

休業損害額は月28万程度で年収で480万程度(ボーナス込み)他に労災からの20%ぶん
扶養家族妻1子供1 妻40歳以上 自分が39才 子供6才です。


よろしくお願いします
通常であれば任意継続の方が保険料が安くなるでしょう。
国民健康保険であれば被扶養者という概念がないので家族3人分の保険料になります。
任意継続であれば、被扶養者の保険料はとられません。

国民健康保険の保険料は世帯均等の世帯割、個人均等の個人割、所得比例の
所得割の合計で世帯の保険料を決定します。
休業損害の損害賠償も労災からの給付も非課税ですので、所得には入りません。
所得無し、ということであれば任意継続よりも国民健康保険の方が安いかもしれませんね。

任意継続であれば国民健康保険と給付内容の差は出ませんね。
任意継続被保険者には傷病手当金が出ませんから、傷病手当金の制度を設けている
自治体がほとんど無い国民健康保険と変わりません。

任意継続か国民健康保険かで障害年金については影響しません。
初診日において厚生年金保険の被保険者であったのでしょうから、
障害等級に該当すれば障害厚生年金や国民年金からの障害基礎年金が受け取れます。
(保険料納付要件を満たしていたならですが。初診日において過去の国民年金の
被保険者期間の2/3以上が納付済・免除か、過去1年に未納がないかのどちらかです。)

それから、任意継続であろうと国民健康保険であろうと、年金については
国民年金になります(大人2人が1号被保険者になります)。
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