保険や税金について。
私は8月30日付で自己退職しました。
現在失業保険申請中です。


勤め中に給料から健康保険?と厚生年金、所得税、住民税が天引きされていました。


退職してからは保険証を返却したので持っていません。

この場合

①国民年金と国民健康保険?に切り替えが必要なんですよね?
両方セットですか?

②今度正社員の面接を受けるのですが、そこは雇用保険と労災しかありません。その場合は毎月自分で国民年金と国民健康保険を払うんでしょうか?

③また、住民税も毎月自分で納めるようになるのでしょうか?
実家に振込み用紙が届いたりしますか?
※一人暮らしのため違う市に越したのですが住民票はうつしていません...


④健康保険と国民年金はどういう風に納付するのでしょうか?
市役所に行けばいいですか?

質問が多くて申し訳ありません。
保険や税金について無知すぎてお恥ずかしいですが回答よろしくお願いいたしますm(__)m
国民年金と国民健康保険はセットではありません。住民票のある市区町村でそれぞれ手続をします(市区町村のよっては担当課が同じこともありますが)
退職日のわかる書類(退職証明書や社会保険資格喪失証明書や離職票など)が必要です。また国民年金は年金手帳(基礎年金番号が記載されている書類)が必要になります。
加入手続き後は国民年金は年金事務所から納付書が発行されます。国保は市区町村から発行されますので、それぞれ支払ってください。なお8月30日付退職なので、翌日の8月31日にそれぞれ加入します。そして月末に加入している制度で1ヶ月分払うルールから、8月分から国保や国民年金を支払うことになります。退職した会社では7月分まで給与から天引きされていたはずです。

住民税については今まで給与から特別徴収だった方は、退職したことで普通徴収に切り替わるので、平成22年1月1日に住民票のあった市区町村から現在の住民票の住所に納付書が届きます。なお平成22年6月分の給与から天引きになっていた住民税は、平成21年中の所得に課税していたものです。特別徴収は毎月ですが、普通徴収に変わると1年の4期にわけるので、1回分が高額に思われると思いますが、最終的に払う金額は同じになります。
また再就職先で住民税の特別徴収をしていれば、途中から切り替えの手続をしてくれるかもしれませんので、普通徴収の納付書が届いたら相談してみてください。

なお住民票はご実家のままで、別の市に住んでいると、手続等で困ることも多いです。また原則として現住所=住民票の住所としておかなければなりませんから、住民票を異動することも検討した方がよいと思います。
国民年金の納付について。現在失業中の者ですが、失業給付金で5月まで納付してきましたが、
まだ仕事が決まらず来月で失業保険が終わってしまうので全額免除を申請したいと思っています。全額免除は失業になって半年経っても申請出来るものでしょうか?
国民年金の第一号被保険者(保険料の納付が生じている人)であれば、全額免除の申請は可能です。

注意したいのは免除申請は7月~翌年6月を1年として区切るので、平成24年5月まで払っている方は、平成24年6月分(受付締切は平成24年7月末)と平成24年7月~平成25年6月の2通り申請をする必要があることです。

それから失業者の特例を使うためには、雇用保険受給資格者証の写しを申請書に添付してください。
特例を使わないと、平成24年6月分は平成22年の所得、平成24年7月~平成25年6月は平成23年の所得で審査されるので、承認が得られないかもしれません。
なお免除は結婚していると配偶者(妻や夫)、住民票上の世帯主の所得も対象となるので、失業者の特例を使っても承認が得られないこともあります。

受付は住民票のある市区町村の国民年金担当課ですので、年金手帳と雇用保険受給資格者証を持参の上、そちらで詳細を確認してください。

補足の件
今回の申請書に申請期間を記入したと思います。
平成24年7月~平成25年6月は平成24年7月から受付開始になると思いますので、同じ持ち物で再度申請をしてください。
夫の転勤による失業保険の3ヶ月の給付制限について教えてください。
夫の他県への転勤が決まりました。ただ、夫の会社は単身での転勤のため、
私は夫の転勤中(約1年間)は、現在の仕事を2カ月後くらいに辞めて実家(他県)へ帰ることにしました。
実家に帰る理由としては、こちらに私と夫のどちらの親・親族もいないので私ひとりで生活するには何かあった時に心配なのと、実家で祖父の看病の手伝いをしたいためです。もちろん働く意思はあるので、働きながら看病の手伝いをします。夫の転勤に伴う退職の場合、失業保険は3カ月の給付制限無しにもらえると聞きましたが、私の様な場合でも給付制限無しにすぐにもらえるのでしょうか?
また、転勤の証明として何か書類等が必要なのでしょうか?
あと、実家のある県のハローワークに通うつもりですが、その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
初めてのことでよくわかりません。ご存知の方いらっしゃれば教えていただければと思います。よろしくお願いします。
先に回答があったように、あなたが夫の転勤先に行くために退職したと言うことでなければ「特定理由離職者」にはなりません。
実家に帰るのはあなたの事情です。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)

②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者

夫の転勤については上記の⑥が関係しています。
また、祖父の介護については別に考える必要があります(夫の転勤とは別)
この件については上の④が該当する項目ですが、ハローワークではかなりハードルが高いですよ。
HWによっては診断書はもちろん必要ですが、その中にあなたの氏名、祖父の氏名を書いてあなたの看護が必要であるとの文言まで要求するところもあるそうです。
まあ、可能性は全くないとは言えませんが厳しいでしょうね。
HWによって判断が多少違う場合もありますから確認してみてください。
確定申告について。
以下の場合、夫側から確定申告をして、控除を受けられるかどうか教えていただければと思います。
現在無職で、結婚5年目の夫がいます。
1年半ほど同棲してから、同じ場所で婚姻し、現在も同じ場所に居住しています。

一緒に住み始めた時は、入籍もまだで、住居を借りる時の都合上、世帯主を連名にしていました。
その後、入籍の時に役所の方から世帯主はどうするかと聞かれ、そのままにできるのかと聞きましたらできるとのことで、深く考えずにそのまま何の手続きもしないままに今まで来てしまいました。
(つまり、同じ住居に住み、生計を共にし、婚姻関係にありながら世帯は別です)

昨年の4月末に私は仕事を辞め、失業保険の給付を受けることと職業訓練に通う為、夫の扶養には一度も入らないままに、国保と国民年金を自分で支払っています。
(平成21年度に収入が400万ほどあったので、その額での社会保険料と住民税を支払っています)
また、体調を崩し、入院を数回と、細切れに通院を繰り返し、私だけで年間に60万ほど医療費がかかりました。
生命保険にも加入しておらず、高額療養費の申請はしたものの、月末月初にかかっての入院や、単月だけでは対象にならなかったなどで、思ったほど給付を受けることができませんでした。

そのような事情から、自分が昨年に得た収入より、支払った医療費と社会保険費の方が高いくらいです。
色々と調べ、普通なら申告の必要ない退職金を足してみてもダメでした。
最初は、扶養に入っていないのだから、この分は自分のみの収入で確定申告するので還付はほとんど受けられないのだと諦めていました。
しかし、最近になって、扶養の有無に関わらず世帯を共にしていれば、収入の多い人の名で申告できるということを聞きました。

そこで本題なのですが、今から夫と世帯を一緒にする手続きをして、平成22年度の確定申告を夫の名でして、私の社会保険の分と医療費分の控除を受けることはできますでしょうか?
それとも、平成22年のうちに世帯が一緒になっていないと難しいのでしょうか。

扶養の有無云々が本当のことなのかも良くわからず、見当違いのことを言っていましたら申し訳ありません。
配偶者の医療費控除にすることは可能です。
夫婦の財布は一緒でしょうから。

ただしカードや自動引落でご自身の普通預金通帳等から引き落とされているものがあれば、その分は除いて下さい。
夫婦といえども、それぞれ管理されているものはそれぞれのものですので。

それ以外はお金に色はついていないでしょうから、配偶者が支払ったということで医療費控除、社会保険料控除を受けられます。また平成22年中に雇用保険以外の収入がなければ、ご主人の配偶者控除を受けられます。

世帯主かどうかは、ご夫婦で世帯を分けていたとしても住所が同じであれば税務上は問題ありません。
住民票を取るときに世帯が分かれているというくらいの問題だと思います。
失業保険の仕組み?
について 教えて下さい。

期限付きで働いていて2年目途中で「自己都合退職」しました。自己都合の場合、手続してから待機7日と3か月給付制限があるのだと思いますが、生活費の事があって、退職前に就職活動?して短期1.5か月の仕事を決めました。1.5か月の仕事が決まったので、今はまだ、ハローワークに求職手続きはしていません。
前の会社からは「4D」の離職区分で離職票をもらったので3か月給付制限がありますが この短期1.5か月の場合、離職区分は どうなるのでしょうか?この会社からは面接時に「1.5か月の臨時的な仕事なので1か月は雇用保険に加入するが仕事の継続はありません」と事前に確認済みです。
確認したいのは・・・
①多分、短期の会社からも離職票は発行されると思うのですが「期限付き満了」なのでハローワークで手続きをした場合、短期でも後者を優先して給付制限なしの「待機7日」だけなのでしょうか?
②後者も3か月の給付制限が付くのであれば月額が以前の会社よりも少ないので前の会社の離職票だけでハローワークに手続きに行きたいのですが、可能でしょうか?
以上 二点です。説明がうまくできてないかもしれません。お願いします。
・退職した会社の離職票は受給要件を満たしている。
・次の職場で雇用保険に加入する。
・次の職場は短期契約とありますが、会社側から更新の要望はない。派遣ではない。

・・・で、よいですか?

1.5ヶ月の契約で、1ヶ月だけ雇用に加入?・・詳しくは分かりませんが、場合によっては対象月が2ヶ月になる可能性もありそうな・・

待機期間は7日です。
次の会社の不足分に、前の会社の離職票の分を加算します。

但し、これは私の職場を管轄するハローワークの場合です。場所や担当者によって、対応が違うという話はよく聞きますので、最寄りのハロワで確認された方が安心だと思いますよ。
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