労災の休業補償と失業保険のことで伺います。
現在、うつ病で療養中のものです。労災の休業補償を受けていますが、最近病状も落ち着いて社会復帰に目を向けれるようになってきました。ここで疑問があります。休業補償は、「就労したくても(業務上の)怪我・病気等出来ない人が受けれる補償」で失業保険は「働く意思があるにも関わらず就労出来ない人が受ける補償」ですよね?私の場合、医師から治癒されたとの判断が下された訳ではないのですが、就職活動を始めたいと申し出ても反対はされないと思います。この場合、失業保険に切り替えるべきなのでしょうか?例えば、7月は休業補償を申請しておいて8月には就職していた、なんてことはあっていいことなんですか?
境目が判断出来ず困っています。失業保険に切り替わるのは、やはり医師の診断が下りてからでしょうか?詳しい方の回答お願い致します。
失業保険の申請の仕方、給付資格の有無、期間などを確認してみましょう。
切り替えるといっても、失業保険は申請してすぐでる、というわけではありません。
また、「働く意思」ももちろん大事ですが、「働ける状態にある」こと、かつ「積極的に求職活動ができる」が必須です。失業保険は四週間に一回の「認定日」に活動実績を報告し、通ればその4週間分の給付が降りる、というシステムになっています。ハローワークに足を運んで就職を探したり(検索・閲覧だけではダメなので必ず係員の方と就職相談をして帰ること)面接に行ったり求人に応募したりはできますか?

失業保険(正しくは雇用保険)ですが、離職日から一年で給付が受けられなくなります。
一年以内に申請すればいい、というのではなく、例えば給付の途中で一年目が来た場合、そこで支給は終わってしまいます。
病気で離職してすぐに働けない場合、給付日数が多かったり自己都合退職で給付制限が長かったりすると収まらないケースがあります。
その場合、「一年」の枠を延ばしておく「期間延長」の手続きをすることになります。働けるようになったら(お医者さんの許可がでたら)申請し、受給を受ける事ができます。それまでは給付はおりません。

病気・ケガで退職された場合、実際に働ける状態なのか申請の時に必ず聞かれます。働けない状態と判断された場合は申請は通らず、上の「期間延長」の手続きを勧められます。
主治医の先生と相談して求職に臨めるのか否か、しっかり決めましょう。
失業保険の受給期間の件で教えてください。
去年、派遣期間満了後1ヶ月以内に仕事に就けなかったので、失業給付をもらっていました。
受給期間は90日で、途中で就職(また派遣)が決まったので(9月から)、
15日ほど残して働いていました。
でも、今年の3/末で派遣先の更新がなく期間満了になってしまいました。
去年の失業保険の受給期間が4/末まであるので申請可能とのことでしたので行ってきました。

でも、もし1週間後とかに就職が決まってまた途中(今年末とか)で契約更新なしで期間満了ということになれば、雇用保険は12ヶ月入っていたことになるんでしょうか?

それともこの4月の受給により、今までの雇用保険の加入期間がなくなるのでしょうか?

説明がわかりにくいかもしれませんが、教えてください。
宜しくお願いいたします
結論から4月の末日まで残っている受給資格がありますので
離職票を提出し雇用保険失業受給者の再取得を行います。
受給資格の再取得をおこなうと残りの給付日数を期限までもらえることになります。

前回失業保険の受給資格を取得していましたので
次に就職した先で新たに受給資格を取得しなかった場合は
前回に取得していた受給資格を再取得することになります。
雇用保険受給資格者証をなくしてしまっているのであれば
ハローワークに早急に相談することをお勧めします。
嫁が会社を辞めました。
4月に出産があるので就職する気はないのですが・・・
失業保険の手続きをしようと思います。
確か出産を理由に三年間は需給資格を引き伸ばせたかと思うのですが、詳しい方教えてください。
手続きの手順も出来ればお願いします。

失業認定を受けてから需給資格を引き伸ばす手続きをするのか?
最初から引き伸ばす手続きをするのか?
どちらかわかりません・・・

退職理由は自己都合なんですが、出産が理由だと失業保険の需給資格がなかったと思います。
このへんのかわし方も宜しくお願いします。
「受給延長申請書」を公共職業安定所に提出してください。ご出産後「働ける状態」になった後、受給することができます。
失業保険の受給について教えて下さい。 3ヶ月間の待機時期?の間は知人から聞いた話ですと働いてはいけないと聞いたのですが、時間給のバイトも駄目なのでしょうか?
その期間に所得が出たら3ヶ月後の支給は貰えないのでしょうか?
給付制限中はアルバイト程度なら出来ますよ。
以下を参考にしてください。
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。ハローワークに確認してください。
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