失業保険をもらうのと、失業保険が支給される前に再就職し、再就職手当もらうのは、どちらが得なのでしょうか?
仕事をしないで(勤労しないことでお金がもらえることがお得だと思えるならば、【少しでも長くしっかり】失業保険をもらったほうが、金額×受給期間=金額総額としてお得だと思います。

この場合、就職もできない、就職しない怠け者!とかいろいろな視線を感じることに耐える必要があります。

再就職手当もらうのは、再就職もはやく決まるし、仕事をしないのに(金額の総額はすくないとしても、「おまけ」としてもらえるのですから、お祝いしてくれるみたいで気分もいいです。お得です。
資格試験に異常に短期間で受かる人の特徴ってなんでしょう?
(無職で実家暮らし、学生、失業保険受給期間の方を除いて)
一般的な必要期間よりも短い期間で合格できた理由について
体験談をお持ちの方や、周りに短期合格者がいる情報をお持ちの方、意見をお願いします。

資格試験合格に必要な勉強期間に関して、次の2者で意見が大きく分かれますが、
(一般的に必要だと思われる期間と、実際に合格した方の必要期間)
僕は合格者の意見を聞きたいです

中小企業診断士・社労士・行政書士などの資格を
半年や3ヵ月で受かる猛者が稀にいますが
一部の天才だからなどという表現を使って片付けてるのではなくて
平均的な受験者との違いについて、勉強方法を分析したいです

失業して実家に戻った方や学生が、1日の時間を生理現象以外すべて勉強に捧げて
TOEIC900点台、公認会計士や弁護士に半年で合格したといった
体験談本はいくつか読んだことありますが
働きながらで、一般的な必要期間よりも短期間で合格する人の情報は少ないですよね
力の抜き方を知っているというか、当該試験の勉強に対し、余程効率よくやっているんでしょうね。

その分野に長けてくると、余分な盛りがそぎ落とされて、必要な部分に必要な分だけ、必要な力のかけかたができるというような洗練されていくようなイメージでしょうか。。。
(何のこっちゃら、、、)

中小企業診断士や行政書士は、わかりませんが、社労士は半年あれば、普通の勉強法でも、働きながらでも取得は可能です。

そういった意味では、社労士の学習範囲に対し、とても長けている人(例えば社労士事務所勤務の人とか)は、普通に受かりそうなモンですけどね。
15年以上勤務し、実務にあたっていれば、ほとんどの科目免除うけられるのに。。。1科目のみ。。。。

余談ですが、以前、異なる資格の学校の社労士の授業(どちらも、お試しの奴)を受けたら、どっちも違う学校で、先生も違うけど、教えている内容に補足する内容や、分かりやすくするための例示まで、同じでした。(ワロタ!)

まさかの新事実!

たぶん、どっちかが、コピーしているんだろうなぁ。。。
失業保険の待機期間中、または待機満了日後に派遣の短期の日雇いアルバイトをした場合、どのようになるのでしょうか?
失業保険は給付されないのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
みなさん「待期期間の7日間」と「給付制限期間3ヶ月」をごっちゃにしている場合が多いですが、あなたが言うのは待期期間ではなくて給付制限期間ですよね?
そうだとして、3ヶ月の制限期間中に短期アルバイをするのは何も問題ないですが、期間が終われば申告が必要です。
また、待期期間終了後の受給期間にする場合は28日ごとにある認定日には申告が必要です。
アルバイトの金額によっては減額される場合がありますが、給付が無くなることはありません。
因みに、待期期間7日間にアルバイトをすればもちろん申告は必要ですがその分期間が延びて受給開始が遅れますのでやらない方がいいと思います。

補足:
それであなたは自己都合なんですか会社都合なんですか。
それを書かないとチャンとした回答ができません。
何故かと言うと会社都合なら
待期期間後には受給対象期間になるが、自己都合なら待期期間終了後は3ヶ月の給付制限期間にはいるのでアルバイトをするにも対応が違ってくるのです。
いずれにしても給付が無くなることはないです。

まだ理解していないようですが、待期期間7日間とは誰にでもあってその間は失業期間であるということが必要ですから、働くとその7日間が完成しませんから期間が明けるのが先に延びますので支給開始が遅れるだけです。もちろんその期間はなんの支給も元々ありません。
会社都合の場合は待期期間7日間が過ぎれば支給対象期間にはいります。
それからアルバイトをすれば先に書いてある通りに金額によっては引かれることがありです。
短期雇用特例被保険者の失業給付について、私は今まで全て別の事業主のもとで六ヶ月や八ヶ月契約の仕事をしてきたのですが、「短期雇用を常態とするもの」は受給資格があると聞いたのですが誰か教えてください。
ハローワークでは季節的な仕事のみ失業保険がでるとききました。
ネットで調べたところ書いてあることがまちまちでよく分かりませんでした。
今回の契約切れを期に資格をとりたいと思っていて、その間の生活費を保険でまかないたいと思っていたのですが私は短期雇用特例被保険者に当てはまるのでしょうか。
もしくは何か補助金や保障などが出る制度はないでしょうか。
ずっと短期ばかりで二年で12ヶ月の失業保険資格には当てはまらないもので困っています。

だれか回答よろしくお願いします。
雇用保険法というのは、法律に規定があっても実際には適用されていないことが多いんです。
普通の会社で雇用する場合には、ないです。

「短期の雇用に就くことを常態とする者」というのは、法律の解釈としては、過去の相当期間において、1年未満の雇用に就くことを繰り返し、かつ、新たな雇用も1年未満の雇用である者をいいます。

短期雇用特例被保険者というのは、季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを常態とする者をいいますが、実務的いは、前者の季節的業務に関してしか運用されていないと思います。
要は、夏限定山小屋業務、冬限定スキー場の業務、お茶摘みとか酒の醸造など特定のケースです。

まれに、出稼ぎ手帳をお持ちの場合で、有期の建設業に従事している方で被保険者になるケースがあるようですが、まずありません。
出稼ぎに来ているが、帰らない場合です。

東京や大阪ではほとんど、ありません。
少なくとも、農業されている方で東京に出てきて、地元の自治体が発行した出稼ぎ手帳をもっている必要があるでしょうね。
正社員でありながらも副業でかなり稼いでいます。
が、本職のほうの転職を考え出した最近、失業保険をうまく利用したいなぁと思い始めてきました。
たぶん、【自己都合での退職】となるかと思います。
副業は税金等しっかり引かれております。
チラッと聞いた話では、失業中のアルバイトは不利だと聞きました。
それは何故ですか?
また、失業保険を貰いながらも副業はしっかり続けたいのですが。。。
>失業保険を貰いながらも副業はしっかり続けたいのですが
これは出来ません
副業で得た金額が、支払い額から引かれます
ばれた時は返還請求で済めば良い方で、収監されて起訴される事も有ります
臨時教員の失業保険についてお尋ねします。
山口県で臨時教員をしています。継続して6ヶ月以上働くと退職手当がでますが、今回たった1日だけ足りず、6ヶ月未満ということで、退職手当がもらえません。〈4月2日から9月30日までの期間だったため)
給料明細票を見ると、共済短期掛け金・共済長期掛け金というところに保険料が記載されているようですが、実際、臨採は共済ではなく、社会保険です。雇用保険という欄もありません。
離職票ももらったことがありません。
現在求職中なのですが、失業保険をもらうことは無理なのでしょうか。ご存知の方、お願いします。
雇用保険法6条に適用除外の定めがありますが、その4号に「国、都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定める者」とあります。一般に公務員に雇用保険の適用がないのは「退職手当」が制度化されており、その給付が雇用保険給付を上回っているからです。

ただし、質問のケースにおいて雇用保険法の適用除外が認められるケースに該当するかどうかは、申し訳ありませんがわかりません。さらに詳しく知りたいのであれば、適用除外が認められるケースであるか否かの点についてと、適用除外が認められないのであれば、保険給付を受けるために満たすべき「被保険者」期間が満たされているかという点について、ハローワークに照会されるのがよろしいかと思います。本来加入義務があるにもかかわらず加入していなかったケースについては、遡及加入が可能です。
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