失業保険・扶養手続きについて教えてください!
5月末に退職→扶養に入る予定でした。
先週妊娠4週目が発覚して扶養手続き中のためまだ保険証がありません。
手続きが不備になりハローワークに行かなくてはいけなくなりもう一度見直してみたら、失業保険をもらったほうがいいのではないかと思いなおしました。
そこで質問なのですが、失業保険手続きをして受給までの3ヶ月間配偶者の扶養に入り、受給のときに国民健康保険に加入する。その間に母子手帳を貰った時点でハローワークに行き延長手続きをするということは可能なのでしょうか?
金銭的にもあまり余裕がないので損をしない一番良い手続きがあればと思っております。よろしくお願いいたします。

また、延長手続きはいつの段階にすれば一番よいのでしょうか?
出産を優先に考えているので扶養⇔国保を繰り返すのはどうなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
うちの夫の加入する健保では
「失業保険を受給する手続きを妻が行う=その時点で妻は夫から扶養される気がない」と判断され
実際に失業保険を受給している期間はもちろんのこと
「3ヶ月間の待機期間中」も夫の扶養に入ることが出来ず、以前の健康保険を任意継続するか国保に入るしかありません。
ご主人の健康保険組合に
「失業保険の待機期間中、被扶養者として加入できるか」の確認なさったほうがいいですよ。

また、ひと昔前までは母子手帳の発行は「早くて心拍の確認される7週ぐらい、妊娠5ヶ月の検診に間に合えばOK」ぐらいの間隔でしたが
現在は「妊娠初期から使用できる妊婦検診の補助券」が自治体から配布される関係で
妊娠が発覚して早々に交付を受けることを勧められるケースが多くなってます。

妊娠が発覚した後もそのまま受給の手続きを続行し
あとで「実は妊娠してるので受給延長手続きをさせて」とすると
母子手帳には発行日が記入されてるので、その日との時系列によっては
「あなた、自身の妊娠を承知で失業保険を貰う手続きしに来てたの?本当に妊娠した体で働くつもりがあったの?」と
厳しいツッコミを受ける可能性もありますので
そこは良くお考えになり「妊娠で働けない・働くつもりがないんならすぐに延長手続き」が普通かと・・・。
会社都合による退職での失業保険について(派遣)
派遣で働いています。
勤務している部署が他県へ移転することになり、3月いっぱいで離職することになりました。
派遣会社からは「会社都合になるので、すぐに失業保険がもらえる」との説明でした。

「雇用保険被保険者離職証明書」(安定所提出用)という書類が郵送されてきたのですが、
離職理由が
2.(3)労働契約満了による離職
 c.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合
に○がついていて、
具体的事情記載欄(事業主)には
「労働契約期間満了による離職」と記入されていました。
この場合は会社都合にはならない様に思います。

また、派遣社員では「会社都合」適用されないのでしょうか?
教えてください。お願いします。
派遣社員であっても「会社都合退職」であれば適用されます。
労働契約の満了による退職の場合、これまでの更新が何度となく行われているのであれば、契約満了が「会社都合」と認められることがあります。住所地を管轄する公共職業安定所でご確認・ご相談なさってください。会社都合が認められないと判断された場合は、派遣先に申し出て「会社都合」としていただきましょう。
傷病手当と失業保険について
体調を崩し2カ月の安静・加療が必要との診断書を出し、休職中です。いまは有給休暇を消化中ですが、勤務先より、「治療に専念してください」とのいわゆる肩たたきがありました。
現在の職場での業務内容(介護職)が厳しく、他の業務(一般的な事務など)であれば、仕事に就くことには問題はありません。これを機に退職してもいいかなと思っています。
有休を消化後、傷病手当の申請が可能になる日数だけ欠勤し、その後、退職したいと考えています。
先方からは、「日数を計算して、これでいいという日付で退職願を出してください」と言われていますが、この場合、会社都合になりますよね?退職願を出す必要はあるのでしょうか?傷病手当申請の条件を満たした日で辞めてもよいと伝えるだけでよいのでしょうか?
退職後、仕事に復帰できるようになるまでは傷病手当を頂き、その後、失業保険を頂きながら、体調に合った職場を探したいと思っていますが、傷病手当を頂きながら会社都合での退職をしたうえで、失業保険を頂くことは可能でしょうか?

ご存知の方がおられましたらお教えください。
会社とどのような話になっているのか、また安静加療の程度が何を基準で書かれている診断書であるのか疑問が残るところです。

通常安静加療で傷病給付金の対象となる場合はすべての業種を対象として書かれます。

つまり、診断書を書く医師には仕事の程度はほとんど考慮しないのが常識かと思います。

その上で的外れとなる場合はご容赦ください。

安静加療の診断が出ている場合は、有給を消化するのではなく先に傷病手当金を受給し軽作業可能まで回復した段階で有

給休暇を使用し、さらに回復に努め自己退職するのが通例で、病気であり傷病給付金の対象となる予定の方に有給を使用さ

せる事が問題となる恐れがあります。

この場合、会社から退職の勧めがあった場合は解雇又は勧奨退職となり、給付制限はかからず保険が受給できます。

書き込みされている退職後も回復するまで傷病手当金を受給する場合、医師の回復の診断が出るまでは雇用保険の受給手

続きはできません。

傷病期間中に解雇する事は通常労基等への説明などが必要になる場合もあり、就業規則の解雇規定にこの条件がない場合

は解雇権の乱用と取られる場合がありますので、会社としては退職願による自己退職として処理したい意向ではないでしょうか

どの方法が有利か不利かはケースバイケースですが、雇用保険の給付制限を懸念されているのであれば、傷病手当金を受給し

ながら勧奨退職に応じたものとして手続きすることも可能です

少し複雑ですが、ご希望の内容にするのであれば退職願は出さず会社と話し合い勧奨退職としてもらう事、又は会社と話がつか

ないのであれば、退職願に会社よりの退職勧奨に応じ退職する旨記載し、写しを取っておく事をお勧めします。

最悪自己都合となってもHWの窓口でこの写しを提出し事情を説明しHWから訂正をしてもらうことも可能です

補足について

なるべく実態に即した一番有利と思われる方法を・・・・

①有給期間も病気であった診断がもらえますので傷病手当金の待期期間は問題ありませんが

会社に傷病手当金の申請を行うので準備してくれるよう依頼しておきます。

雇用保険の手続きを行うので退職後すぐに離職票を発行してくれるよう会社に依頼しておきます。

②雇用保険は傷病手当金受給中は受けられません(仕事に就けないと云う理由です)
雇用保険の受給期間は退職後1年間しかありませんのでこの有効期間を最長4年まで延長できる受給期間延長手続きを
退職後離職票が届き次第HWで行っておきます。

申請期間がありますので離職票と医師の診断書をもってHWの窓口で相談し指示を受けてください

③傷病給付金が終了(医師が軽作業でも可能と判断)した時点で医師の診断書(就労可能の診断書)を持ってHWで受給の手続きを行います。

④受給の手続きの時に「病気のためやむなく退職。現在は就労可能」と申し出て正当理由のある自己退職であった事を申し出れば給付制限が解除されすぐに保険が支給されます。

長くなりましたがこれが一番実態と会社の意向を酌んだうえであなたに有利かと思います
11月30日付けで退職しました。
失業保険の申請をしたいのですが、必要な書類が本部からの郵送の為まだ手元にありません。
ハローワークには退職してから何日までに行かなければならないか教えて頂きたいです。
いつまでという規定はありません。
雇用保険は退職した翌日から1年間が受給可能期間ですから、その間に申請~受給完了をすればいいわけです。
まあ、そんなにあわてなくても大丈夫ですよ。
ただ書類到着が2週間以上かかる場合は会社に確認することをお勧めします。
失業保険の受け取り期限について
僕の友人の女性が失業保険の受け取りのことで困っています
彼女は2008年1月~3月、2009年12月~2010年6月の間、雇用保険の被保険者でした
現在が2011年9月で今まで離職届けの提出から何まで失業保険の受け取り手続きをまったくやってない状態みたいです
しかし彼女は前の職場を退職後、鬱病の祖母の介護をやっていたみたいで受け取りの延長対象になるのではないかと
僕は思っています果たしてどうなんでしょう?
延長手続きが出来たかもしれませんが、延長は働けない事実の発生した後1ヶ月後からその1ヶ月以内までです。また雇用保険の全ての手続きの有効期限は1年間です。既に期限をすぎていますので今回は手続きは出来ません。
失業保険受給が終わったら、主人の扶養に戻りたいのですが、いつごろ手続きしたら良いのでしょうか?

8月末で受給が終わります。国民健康保険に加入していますが、仕事が見つからないし、主人の扶養に戻りたいのですが、9月頭から入ることは可能ですか?最後の認定日は9月3日です。また、手続きはまず国保の解約からでしょうか?手続きの流れを教えてください。
通院しているため保険証が常に必要です。
ご主人の扶養に戻る手続きは、ご主人の会社に確認をしてください。

国民健康保険は先にやめることはできません。まずご主人の扶養に入る手続きをして、新しい保険証が届いてから、両方の保険証を持参して手続きをします。
なお国民健康保険証は扶養認定日の前日まで使用可能ですから、扶養に入る手続きをする際に扶養認定日がいつになるのか確認しておくといいと思います。

20歳以上であれば、国民年金にも加入していたと思いますが、こちらはご主人の会社から第三号被保険者の届出をしてくれるので、質問者さんがご自分で手続きをすることはありません。
納付については、扶養認定日の前月分まで国民年金を払っておけばよいですが、わからなくて払い過ぎてしまった場合には、社会保険事務所から還付請求書を郵送してくれますので、必要事項を記入し返信すれば還付となります。
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