またもや失業保険についてです。
たびたびすみません。。
待機期間を待ってのやっと受給になりました。
先日5日分、今月28日分頂きました。
90日分もらえるので、残り57日分あります。

すが今月中にもしかしたら仕事が決まるかもしれないです。
仕事内容は就きたかった内容なのですが、面接時の上司が性格が(ん?悪いよね)なのと、職場の雰囲気があまり良さそうでないため、
1年も持つことなく退職する可能性がなきにしもあらずです。
(もちろん続くかもしれないです)
その場合、現在失業保険33日分消化で残りは就職祝い金申請にすべきか、退職の可能性も示唆したよい、1番得な方法はありますでしょうか?
詳しい方お教えください。
※また、お祝い金頂いて、再就職先で半年雇用保険に入った状態ならまた退職した際に失業保険はでるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
>その場合、現在失業保険33日分消化で残りは就職祝い金申請にすべきか、退職の可能性も示唆したよい、1番得な方法はありますでしょうか?
退職の可能性も示唆したい?
この意味がよくわかりませんが、再就職手当(就職祝い金ではない)を受給するためには、再就職の仕事が週20時間以上で雇用保険加入で、1年以上の雇用が見込まれる場合が最低条件です(他にも条件はあります)
1年間以上雇用が見込まれていればいいのであって途中で退職しても関係なく、お金を返却の必要はありません。
ただし、再就職手当の申請をして1ヶ月くらいで在籍確認がありますからその時に辞めていれば受給はできません。
再就職先で半年雇用保険に加入していてれば会社都合なら受給できますが、自己都合なら12ヶ月必要です。
失業保険についての質問です・・
会社を退職する予定なのですが、自己都合で退職すると失業保険をもらえるのが3ヶ月も先になってしまいます。
残業時間がおおければ会社都合にできると言いますが、タイムカードがありません。どうやって証明したらよいのでしょうか?

または自己都合退職してから、残業が多いので辞めたと会社都合退職に変更できないのでしょうか?気が弱いので・・
残業時間が多くても時間外手当はもらっているとしてお答えします。
ご質問は失業給付を早くもらいたいと言うことですね?(ただし雇用保険に6ヶ月以上加入していることが必要です)
たとえ自己都合退職になっても「特定受給資格者」の認定をハローワークから受ければ3ヶ月の給付制限は付かずに早くもらえます。その認定要件の一つに「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に既定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため・・・・」というのがありこれに該当すると思います。
タイムカードがないのならっ給料明細書に時間外賃金の欄があるはずですからそれで判定はできます。もしHWで判定出来なければ会社に問いあわせが行くはずです。
時間外賃金をもらっていなくて長時間時間外をしているなら別の問題で、労働基準法違反の問題で、労基署に行ってください。
失業保険についてお聞きします
こんにちは
21歳♂です。

今度ハローワークまで手続きしに行くのですが
(今回初めてで、08年8月~今年3月末のと
07年5月~08年1月末まで働いてた分のを使って申請しに行こうと思ってます)

失業保険貰えるまでの期間だかあるじゃないですか
僕はアルバイトで自己都合の退職だったので3ヵ月くらいですかね
それまでに何か就職活動の実績だか報告に
行かなくちゃいけないとか聞いたんですが・・

それは失業保険の受給が始まってからで(貰ってから)でいいのか
それとも貰える前、待機期間中に何度かハローワークに報告しに行かなくてはならないのか

後者だとちょっと面倒ですよね
ちょっと場所的に不便な所にあるので・・
今いろいろ調べてる段階です

また後者だった場合は、
当分は働く気はないので・・だいたいでいいので
うまくやり過ごせる方法とか

詳しい方お願いします
何度かハローワークに行かなければ手続きが進みません。

行かなければ・・・もらえない・・・それでお終いです。
離職しました。失業保険が貰えません。離職前は10か月働いて、1か月空いて、その前に2年と6か月
働いていました。通算3年と4か月です。その1か月空いた期間は失業保険は受給してません。
ハローワークの説明が少し理解できなかったのですが、たぶん1か月空いた時に離職票を提出し、
失業保険の手続きをしたので、そこから12か月経っていないという感じでした。
でも実際、失業保険は貰わずに就職しました。
雇用保険の支給はあくまでも、

一年以上の連続した掛け金が必要なのです。

前の勤務が長くても、支給前の勤続年数で

査定されるのです。

今回の勤務年数が一年未満なので

支給は無いのです。

不合理な規則だと思いますが、

知らない人も多いんですよね。
仕事をクビになった場合、失業保険がすぐに貰えるじゃないですか、そこで安定所に手続きしに行くのには講習か何か受けないとダメなんですか?
とりあえず、離職票を持ってハロワに手続きに行って下さい。手続きをした日から7日間の待機期間があり、その後説明会があります。
また28日後(多少前後することもあります)認定日があってから振込みがあります。
実際には手続きをしてから1ヶ月半ぐらいで振り込まれることになります。

補足について:それはハロワによって違いますし、退職者の人数にもよります。数人で受ける場合もありますし、わざわざ別会場を借りて100人規模で行うこともあります。
30分から1時間はみておいてください。
また、病気での退職の場合、求職活動が困難とみなされると失業給付は受けられない場合があります。その場合は医師の診断書等をつけて権利を延長することも出来ます。ハロワで相談してみてください。
会社都合退社の、失業保険手続き有効期限について
会社都合で退社します。
勤続年数、年齢等で計算すると、給付期間は6ヵ月(180日)でした。

ここでお聞きしたいのが、例えばですが、

今月離職するとします。(離職票の日時が今月末)
失業保険の手続きを開始するのは来月6月頭にするとします。

とすると、手続きの有効期限は離職から1年なので、6月頭に手続きをしても、6か月分の給付は全て頂ける との認識でよろしいのでしょうか。
退職後すぐ、ではないですが、離職から6月頭までもそれなりの就職活動はする予定です。
ただ、職業柄かなり専門的であるため、急いで就職活動してもまず求人がないことはわかっているので、失業保険の手続きはのんびりやりたいなというのが本音どころです。

以上、お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
6/1に求職登録→6/7待期満了→6/8から支給開始=所定給付日数消化開始
といったとしても、所定給付日数を消化しきるのは12月始めです。
余裕がありませんから、「失業している日」に当たらない日があれば、所定給付日数を全部消化しきれない可能性があります。


〉手続きの有効期限は離職から1年
「受給期間」(受給資格のある期間)です。

〉給付期間は6ヵ月(180日)
「所定給付日数180日」です。

「受給期間」内で、待期満了後、失業している日1日ごとに「所定給付日数」が消化され、手当が受けられる、という制度です。
だから「連続3ヶ月間手当を受けられる」という考え方ではありません。
1日ごとの支給です。
本当に1日ごとの支給だと面倒だから28日分まとめてになっているだけで。
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