3月で定年退職するのですが、その後は、主人の扶養に
入ろうと思っています。でも、すぐに入ると失業保険が出ないと聞いたのですが本当でしょうか?
その場合どのようにすれば良いのでしょうか 宜しくお願いします。
入ろうと思っています。でも、すぐに入ると失業保険が出ないと聞いたのですが本当でしょうか?
その場合どのようにすれば良いのでしょうか 宜しくお願いします。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
3,612円以上の場合、受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間に含まれるかどうかは、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
3,612円以上の場合、受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間に含まれるかどうかは、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
社会健康保険任意継続、国民健康保険の、メリットデメリットは、具体的に何でしょうか?
現在、健康保険証を、去年の11月に仕事をうつ病で辞めて、治療のため会社を辞め、保険証を返却しました。
その後、任意継続という制度があるとの事で、任意継続に切り替えました。
病気治療中ですが、医師の診断書があり、失業保険も手続きが進み、講習会では「国民健康保険」は、「失業保険受給資格証」があると、「国民健康保険」の方がいくらか免除される事を知りました。
そこで、「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけなのでしょうか?
どちらに、加入して居た方がデメリットが無いのかどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
現在、健康保険証を、去年の11月に仕事をうつ病で辞めて、治療のため会社を辞め、保険証を返却しました。
その後、任意継続という制度があるとの事で、任意継続に切り替えました。
病気治療中ですが、医師の診断書があり、失業保険も手続きが進み、講習会では「国民健康保険」は、「失業保険受給資格証」があると、「国民健康保険」の方がいくらか免除される事を知りました。
そこで、「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけなのでしょうか?
どちらに、加入して居た方がデメリットが無いのかどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
質問者様の場合は、メリット・デメリットは保険料の差ですね。医療機関へ掛かればどちらも自己負担割合は3割ですし、高額療養費制度や限度額適用認定証も国保にも有ります。
雇用保険受給資格者証が手元に有るなら、離職理由コードを確認して下さい。
特定受給資格者「11、12、21、22、31、32」、特定理由離職者「23、33、34」の何れかに該当した方が、非自発的失業者による国保料(税)の軽減対象者です。
上記番号に該当しない方は、この軽減は受けられません。
軽減が有るかどうかの問題だけでは無く、保険料の計算方法が任継と国保では違う為、保険料に差が出ますよ。国保料(税)は各市町村毎(都内は区毎)に決定され全国同一では有りません。また前年度の収入を元に計算します。
現在なら21年1/1~12/31迄分で計算、4月以降は22年1/1~12/31迄の収入です。所謂源泉徴収票の額や確定申告の額から算出されます。
任意継続は、前納で支払い期日迄に保険料を納付しなければ強制失効となります。
住所地を管轄する役所へ現在加入したなら国保料(税)は幾らになるかと、4月以降は幾らかを確認されると任継との比較が出来ます。上記軽減に該当していたなら軽減後の金額も計算して貰うと良いです。
退職先よりの源泉徴収票を持参すれば、4月以降(国保の23年度)保険料を概算で計算して貰えます。現在加入した場合の国保料(税)は何も持参せずとも役所で計算可能です。
非自発的失業者の軽減期間は今年の3月末迄で、4月以降は通常の軽減されない保険料(税)となります。何時頃就職されるかにもよりますが、4月以降の保険料も比較した上で検討される事をお勧めします。
雇用保険受給資格者証が手元に有るなら、離職理由コードを確認して下さい。
特定受給資格者「11、12、21、22、31、32」、特定理由離職者「23、33、34」の何れかに該当した方が、非自発的失業者による国保料(税)の軽減対象者です。
上記番号に該当しない方は、この軽減は受けられません。
軽減が有るかどうかの問題だけでは無く、保険料の計算方法が任継と国保では違う為、保険料に差が出ますよ。国保料(税)は各市町村毎(都内は区毎)に決定され全国同一では有りません。また前年度の収入を元に計算します。
現在なら21年1/1~12/31迄分で計算、4月以降は22年1/1~12/31迄の収入です。所謂源泉徴収票の額や確定申告の額から算出されます。
任意継続は、前納で支払い期日迄に保険料を納付しなければ強制失効となります。
住所地を管轄する役所へ現在加入したなら国保料(税)は幾らになるかと、4月以降は幾らかを確認されると任継との比較が出来ます。上記軽減に該当していたなら軽減後の金額も計算して貰うと良いです。
退職先よりの源泉徴収票を持参すれば、4月以降(国保の23年度)保険料を概算で計算して貰えます。現在加入した場合の国保料(税)は何も持参せずとも役所で計算可能です。
非自発的失業者の軽減期間は今年の3月末迄で、4月以降は通常の軽減されない保険料(税)となります。何時頃就職されるかにもよりますが、4月以降の保険料も比較した上で検討される事をお勧めします。
健康保険に関して質問です。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。
その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。
個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。
何卒よろしくお願いいたします。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。
その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。
個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。
何卒よろしくお願いいたします。
① 自営業の開業準備中や、個人事業主として開業した人は、無収入であっても失業中とは認められませんから、雇用保険の失業給付を受給することは出来ません。
仕事を探しているのに見つからない人、就職できない人が、雇用保険の基本手当の支給対象です。
② 自分の判断(倒産・リストラ等でなく ) で退職して就職先を探している人の場合、ハローワークで求職の申し込みをしたあと7日の待機期間、3ヶ月の給付制限の後、失業給付を受給することになりますが、待機期間と給付制限中は配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になることが出来ます。 配偶者が加入しているのが○○健康保険組合だと、雇用保険の受給を放棄するか、受給し終わるまでは扶養認定しない組合もありますが。
③ 自営業者が配偶者の健康保険被扶養者になれるかどうかは、保険者の方針によります。
全国健康保険協会なら、年収から必要最低限の経費を差し引いた額が130万未満なら大丈夫ですが、確定申告をして非課税所得しかなければOK、自営業者は一切扶養認定しないなど、色々です。
仕事を探しているのに見つからない人、就職できない人が、雇用保険の基本手当の支給対象です。
② 自分の判断(倒産・リストラ等でなく ) で退職して就職先を探している人の場合、ハローワークで求職の申し込みをしたあと7日の待機期間、3ヶ月の給付制限の後、失業給付を受給することになりますが、待機期間と給付制限中は配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になることが出来ます。 配偶者が加入しているのが○○健康保険組合だと、雇用保険の受給を放棄するか、受給し終わるまでは扶養認定しない組合もありますが。
③ 自営業者が配偶者の健康保険被扶養者になれるかどうかは、保険者の方針によります。
全国健康保険協会なら、年収から必要最低限の経費を差し引いた額が130万未満なら大丈夫ですが、確定申告をして非課税所得しかなければOK、自営業者は一切扶養認定しないなど、色々です。
64歳の人の失業中の年金について教えてください。
64歳10ヶ月の人が自己都合で10年以上勤めた会社を辞めた場合、雇用保険は3ヶ月後からしか支給されませんよね。
仕事が見つからない場合、最長120日間は失業保険が出ると思いますが失業保険受給中は年金は支払われますか?
ネットなどで見ても色々なケースごとに書かれていてよくわかりません。
端的に教えていただけると助かります。
64歳10ヶ月の人が自己都合で10年以上勤めた会社を辞めた場合、雇用保険は3ヶ月後からしか支給されませんよね。
仕事が見つからない場合、最長120日間は失業保険が出ると思いますが失業保険受給中は年金は支払われますか?
ネットなどで見ても色々なケースごとに書かれていてよくわかりません。
端的に教えていただけると助かります。
失業手当の申請をした時点で
年金は受取ることができません。
64歳ですから、特別支給の老齢厚生年金を
受給していないのでしょうか?????
失業手当金を申請する前に、年金事務所に
相談に行けば良いと思います。
年金は受取ることができません。
64歳ですから、特別支給の老齢厚生年金を
受給していないのでしょうか?????
失業手当金を申請する前に、年金事務所に
相談に行けば良いと思います。
国民健康保険の減免について
今、失業保険を貰っており国民健康保険に加入しています。
8月からの国保の支払い通知が送られてきました。
先月区役所に行ったところ、
失業保険受給者証と支払い通知書を持って8月末までに来てくださいと言われていました。
減免の手続きが出来るからと。
そしてスッカリ忘れて9月に入ってしまい慌てて問い合わせしたのですが
支払い期限が過ぎているものに関しては減免はできない、9月以降の分のみ減免になるとのこと。
自分の過失なので仕方ないのですが。
この8月分の保険料がべらぼうに高く・・・・
そこで質問なのですが、
この高すぎる保険料は還付金として戻ってきたり、確定申告で戻ってきたりはしませんか?
たった2日過ぎただけで●万円の支払いは辛すぎます・・・(涙)
今、失業保険を貰っており国民健康保険に加入しています。
8月からの国保の支払い通知が送られてきました。
先月区役所に行ったところ、
失業保険受給者証と支払い通知書を持って8月末までに来てくださいと言われていました。
減免の手続きが出来るからと。
そしてスッカリ忘れて9月に入ってしまい慌てて問い合わせしたのですが
支払い期限が過ぎているものに関しては減免はできない、9月以降の分のみ減免になるとのこと。
自分の過失なので仕方ないのですが。
この8月分の保険料がべらぼうに高く・・・・
そこで質問なのですが、
この高すぎる保険料は還付金として戻ってきたり、確定申告で戻ってきたりはしませんか?
たった2日過ぎただけで●万円の支払いは辛すぎます・・・(涙)
残念ながら、将来払った保険料が戻ってきたりすることは無いと思われます。
減免の手続きというのは、その役所で言うとおり、納期限が過ぎる前に手続きをするのが鉄則です。
当然、役所側としては、当初送った「支払通知書」の中に減免制度の事を書いてあるはずですし、そこに手続きの事も書かれているはずです。
また、役所に行ったときに担当から「減免できるから8月末まで来るように」と言われている。
これで期限まで手続きをしなかったというのは、これはもうご質問者様が減免を受ける気が無いと判断されてもやむを得ない状況ですね。
逆に「たった2日遅れただけだから」とご質問者様の減免を認めてしまうと、同じように届出をしなかった人で駆け込んできた人に対しても同じ対応をしなければならなくなります。
それは、大多数の区民との不公平を招いてしまいます。
役所は融通が利かない、杓子定規だ、とはよく言われることですが、ここをきちんとしなければ役所の存在価値がそもそもなくなってしまいます。
【補足について】
確認しました。
ご質問者様の場合、実際のところ「非自発的失業に該当する」のかどうかはわかりませんので「これ」という回答はここではできないと思いますよ。
市区町村ごとに定めてある減免のルールにたまたま該当しているだけかもしれませんしね。
(1)市区町村ごとに定めてある減免のルールに該当している場合
所定の納期限を過ぎたものの手続きは受け付けられないのが一般的です。
理由は上記に書いた通り、それを受けてしまうと届出主義の不公平を生んでしまうからです。
(2)非自発的失業者に該当する場合
この場合は、納期限を過ぎていても、手続きさえすればさかのぼって保険料の再計算(減免)が行われるようです。
(市役所勤務の知人に確認しました)
その際は、本来の減免額に合わせるため、納期限を過ぎた保険料もさかのぼって減額されることになります。
このように、(1)と(2)のケースでは役所側で対応が異なるのが実情です。
ご質問者様が窓口で受けた対応を考えますと、おそらく(1)に該当するのではないかとは思うのですが・・・。
結局のところはご質問者様本人が確認しないといけないとは思いますが、私は残念ながら納期限が過ぎた分は納めないといけないと考えます。
ただ、社会保険の扶養に入ることで、支払った保険税の一部は再計算(更正処分)の結果戻ってくる可能性はあると思います。
減免の手続きというのは、その役所で言うとおり、納期限が過ぎる前に手続きをするのが鉄則です。
当然、役所側としては、当初送った「支払通知書」の中に減免制度の事を書いてあるはずですし、そこに手続きの事も書かれているはずです。
また、役所に行ったときに担当から「減免できるから8月末まで来るように」と言われている。
これで期限まで手続きをしなかったというのは、これはもうご質問者様が減免を受ける気が無いと判断されてもやむを得ない状況ですね。
逆に「たった2日遅れただけだから」とご質問者様の減免を認めてしまうと、同じように届出をしなかった人で駆け込んできた人に対しても同じ対応をしなければならなくなります。
それは、大多数の区民との不公平を招いてしまいます。
役所は融通が利かない、杓子定規だ、とはよく言われることですが、ここをきちんとしなければ役所の存在価値がそもそもなくなってしまいます。
【補足について】
確認しました。
ご質問者様の場合、実際のところ「非自発的失業に該当する」のかどうかはわかりませんので「これ」という回答はここではできないと思いますよ。
市区町村ごとに定めてある減免のルールにたまたま該当しているだけかもしれませんしね。
(1)市区町村ごとに定めてある減免のルールに該当している場合
所定の納期限を過ぎたものの手続きは受け付けられないのが一般的です。
理由は上記に書いた通り、それを受けてしまうと届出主義の不公平を生んでしまうからです。
(2)非自発的失業者に該当する場合
この場合は、納期限を過ぎていても、手続きさえすればさかのぼって保険料の再計算(減免)が行われるようです。
(市役所勤務の知人に確認しました)
その際は、本来の減免額に合わせるため、納期限を過ぎた保険料もさかのぼって減額されることになります。
このように、(1)と(2)のケースでは役所側で対応が異なるのが実情です。
ご質問者様が窓口で受けた対応を考えますと、おそらく(1)に該当するのではないかとは思うのですが・・・。
結局のところはご質問者様本人が確認しないといけないとは思いますが、私は残念ながら納期限が過ぎた分は納めないといけないと考えます。
ただ、社会保険の扶養に入ることで、支払った保険税の一部は再計算(更正処分)の結果戻ってくる可能性はあると思います。
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