失業保険について…。
昨年10月末に会社都合で退職し、只今は関連会社にてアルバイト扱いで働いています。退社後しばらくして求職活動しようと思いつつ現在に至り、現職場も7月末に閉鎖となる
予定です。
支給日数180日、申請期限残り半年となり、仮に7月末に現職場退職した場合、90日分無効となるわけですが、もしすぐに再就職が決まった場合、再就職手当の残日数についても90日分は無効とされるのでしょうか?
その場合、よりベターな申請方法等ございましたらご教授お願い致しますm(__)m
昨年10月末に会社都合で退職し、只今は関連会社にてアルバイト扱いで働いています。退社後しばらくして求職活動しようと思いつつ現在に至り、現職場も7月末に閉鎖となる
予定です。
支給日数180日、申請期限残り半年となり、仮に7月末に現職場退職した場合、90日分無効となるわけですが、もしすぐに再就職が決まった場合、再就職手当の残日数についても90日分は無効とされるのでしょうか?
その場合、よりベターな申請方法等ございましたらご教授お願い致しますm(__)m
無効になりません、あくまで、再就職手当に関する面では、残所定給付日数によります、受給期間から差し引きません。
ベターな申請方法はありません、申請するか、しないかの判断になりますが、雇用保険加入期間は離職から1年未満で再度加入しませんと、期間が通算されません、よって、普通に申請するべきです。
また、24年末までの会社都合退職ですので、個別延長給付も、所定給付日数を残した場合でも摘要される筈です。
8/1申請、10/31までが受給期間なので、待期7日を考慮すると、85日、+個別延長給付が60日で145日分は受給出来ます。
(就職が決まらない場合なので喜ばしいことではありませんが)
ベターな申請方法はありません、申請するか、しないかの判断になりますが、雇用保険加入期間は離職から1年未満で再度加入しませんと、期間が通算されません、よって、普通に申請するべきです。
また、24年末までの会社都合退職ですので、個別延長給付も、所定給付日数を残した場合でも摘要される筈です。
8/1申請、10/31までが受給期間なので、待期7日を考慮すると、85日、+個別延長給付が60日で145日分は受給出来ます。
(就職が決まらない場合なので喜ばしいことではありませんが)
転職にあたり、雇用保険等に関しての質問です。
長文ですが、よろしくお願いいたします。
現在28歳妻子あり。
3/25で、約5年勤めた会社を自己都合により退職しました。
新しい職場はまだ決まっていないので、転職活動をしています。
ハローワークとネットでの活動なんですが、円満退職ではなかったために、色々後手にまわってしまい離職票などの申請も遅れている状態で、まだ手元にないので失業保険の申請ができていません。
あまり貯金もないので、もうすぐにでもアルバイトをしながらの転職活動にしたいんですが、失業保険を申請した後待機期間はアルバイトでもあまり働かないほうがいいという風に聞いたのですが、やはり離職票が届くのを待っていると生活もできないので少しでも稼ぎたいので、この場合失業保険はあきらめて、バイトで生計をたてながらがいいのか、わからなくなってしまいました。
もちろん自分の計画性のなさが招いた結果なのは重々承知していますが、上記の説明でどこまで理解していただけるかはわかりませんが、段取りとしては今後どう動いていくのがベストでしょうか?
わかりにくい長文で申し訳ありませんが、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
長文ですが、よろしくお願いいたします。
現在28歳妻子あり。
3/25で、約5年勤めた会社を自己都合により退職しました。
新しい職場はまだ決まっていないので、転職活動をしています。
ハローワークとネットでの活動なんですが、円満退職ではなかったために、色々後手にまわってしまい離職票などの申請も遅れている状態で、まだ手元にないので失業保険の申請ができていません。
あまり貯金もないので、もうすぐにでもアルバイトをしながらの転職活動にしたいんですが、失業保険を申請した後待機期間はアルバイトでもあまり働かないほうがいいという風に聞いたのですが、やはり離職票が届くのを待っていると生活もできないので少しでも稼ぎたいので、この場合失業保険はあきらめて、バイトで生計をたてながらがいいのか、わからなくなってしまいました。
もちろん自分の計画性のなさが招いた結果なのは重々承知していますが、上記の説明でどこまで理解していただけるかはわかりませんが、段取りとしては今後どう動いていくのがベストでしょうか?
わかりにくい長文で申し訳ありませんが、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
ハローワークに手続きをするまではアルバイトは自由にできます。問題はありません。
ただ、申請するときにはやっていてはいけません。完全失業状態が求められますから。
それで、HWに申請して待期期間7日間がありますがその期間は駄目ですが、それを過ぎて、給付制限期間3ヶ月に入ればアルバイトは出来ますし、それが過ぎて給付期間中もアルバイトはできます。
アルバイトをしながら収入を増やして求職活動をしてはどうでしょうか。
アルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただ、申請するときにはやっていてはいけません。完全失業状態が求められますから。
それで、HWに申請して待期期間7日間がありますがその期間は駄目ですが、それを過ぎて、給付制限期間3ヶ月に入ればアルバイトは出来ますし、それが過ぎて給付期間中もアルバイトはできます。
アルバイトをしながら収入を増やして求職活動をしてはどうでしょうか。
アルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険 加入期間について教えて下さい。
この度、契約期間満了と言うことで、更新されず、約1年8ヶ月勤めたパート先を辞めることになりました。
週に平均28時間ぐらい働いておりました。
雇用保険に入らなくてはいけないところを、雇用主が忘れていたとの事で、昨年の11月から加入致しました。
あまりに理不尽な理由での更新なしとの事で、争う気にもなれず、失業保険を受給したいと思いましたが、今は加入期間が12ヶ月なくてはいけないとの事を、何処かで聞きました。
加入条件は満たしていたので、退職前に加入期間を満たすまでさかのぼって加入する事は可能でしょうか?
それとも、契約期間満了であれば6ヶ月でも受給は可能でしょうか?
宜しければ、待機期間も教えて下さい。
よろしくお願いします。
この度、契約期間満了と言うことで、更新されず、約1年8ヶ月勤めたパート先を辞めることになりました。
週に平均28時間ぐらい働いておりました。
雇用保険に入らなくてはいけないところを、雇用主が忘れていたとの事で、昨年の11月から加入致しました。
あまりに理不尽な理由での更新なしとの事で、争う気にもなれず、失業保険を受給したいと思いましたが、今は加入期間が12ヶ月なくてはいけないとの事を、何処かで聞きました。
加入条件は満たしていたので、退職前に加入期間を満たすまでさかのぼって加入する事は可能でしょうか?
それとも、契約期間満了であれば6ヶ月でも受給は可能でしょうか?
宜しければ、待機期間も教えて下さい。
よろしくお願いします。
一方的に更新なしを通告された形なら「会社都合退職」として、また自己都合扱いになった場合の契約期間満了は、「正当な理由ある自己都合退職」として、ともに6ヶ月の雇用保険期間で受給の対象となります。
質問者さんの場合は、どちらにしても保険加入の遡及は必要なく、あとは離職票の退職理由を先方がどう書いてくるか、そこだけ注意しておいてくださいね。
※待期の期間は例外なく手続き後7日間必要です
質問者さんの場合は、どちらにしても保険加入の遡及は必要なく、あとは離職票の退職理由を先方がどう書いてくるか、そこだけ注意しておいてくださいね。
※待期の期間は例外なく手続き後7日間必要です
失業保険の受給について
失業保険の受給についての知恵をお貸し下さい。
私は大学卒業後、平成22年4月~平成23年4月まで、正社員として働いてました。
その後会社を退職し、8月31日~10月31日までの間失業保険を受給しながら就職活動をしておりました。
再就職が決まり、11月1日から契約社員の試用期間として就業し、
その時点で、失業保険の残日数があと17日でした。
しかし、事情により試用期間内で退職する事になりました。
11月~1月までが試用期間だったのですが、会社の人手不足により2月は派遣(アルバイト?)という形で
週2~3回(少ない時も有り)働き、2月末で退職いたしました。
11月~2月まで社会保険、雇用保険などは入ってました。
この場合、失業保険は頂けるのでしょうか?
ハローワークの方にお聞きすれば早いのですが、調べてもよく分からず、こちらで一度知恵をお貸し頂ければと思い質問させて頂きました。
(11月に働くことになった時ハローワークに保険の手続きに行ったのですが、「万が一3ヶ月以内でやめる事になった場合はまた失業保険を受給できるので」といったような事を職員の方に言われた気がします。しかし、3ヶ月試用期間で勤務後、2月は数日ちょっと働いてるので、この職員のかたが言ってた事には該当はしません…)
手続きなどに行く書類は一応揃ってはいるのですが、正社員として勤務していた頃(平成22年4月~23年4月)の会社の書類などは何か必要なものはあるのでしょうか。
色々お聞きしてしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
失業保険の受給についての知恵をお貸し下さい。
私は大学卒業後、平成22年4月~平成23年4月まで、正社員として働いてました。
その後会社を退職し、8月31日~10月31日までの間失業保険を受給しながら就職活動をしておりました。
再就職が決まり、11月1日から契約社員の試用期間として就業し、
その時点で、失業保険の残日数があと17日でした。
しかし、事情により試用期間内で退職する事になりました。
11月~1月までが試用期間だったのですが、会社の人手不足により2月は派遣(アルバイト?)という形で
週2~3回(少ない時も有り)働き、2月末で退職いたしました。
11月~2月まで社会保険、雇用保険などは入ってました。
この場合、失業保険は頂けるのでしょうか?
ハローワークの方にお聞きすれば早いのですが、調べてもよく分からず、こちらで一度知恵をお貸し頂ければと思い質問させて頂きました。
(11月に働くことになった時ハローワークに保険の手続きに行ったのですが、「万が一3ヶ月以内でやめる事になった場合はまた失業保険を受給できるので」といったような事を職員の方に言われた気がします。しかし、3ヶ月試用期間で勤務後、2月は数日ちょっと働いてるので、この職員のかたが言ってた事には該当はしません…)
手続きなどに行く書類は一応揃ってはいるのですが、正社員として勤務していた頃(平成22年4月~23年4月)の会社の書類などは何か必要なものはあるのでしょうか。
色々お聞きしてしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
基本手当が受けられる資格があるのは、離職から1年間です。
※所定給付日数が330日以上なら別ですが。
※所定給付日数が330日以上なら別ですが。
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