育児休業、失業保険について...

勤続10年以上(正社員)、結婚して3年、そろそろ子供をと思っております。

今まで、ずっと働いてきた為、収入がなくなることが不安でついつい後回しになっ
ていました。

体力的なことも考え、そろそろ真剣に子作りしたいと思います。

そこで、最近少し調べていたら給付金制度を知りました。

裕福ではないため、給付金制度を利用したいです。

ですが、制度がさっぱり理解できません。出産前産後休暇や育児休暇...

妊娠し、臨月まで出勤しないと制度を利用できないのでしょうか??

また、職場の就業規則に育児休業制度ありとなっているのですが、育児休業制度を会社に申請し、認められなかった場合、やむを得ず退職となってしまうと思うのですが、妊娠による退職は自己都合になってしまうのでしょうか?
産後、働く意志があり復帰したいと思っていても会社都合ではなく自己都合になってしまうのでしょうか??

失業保険制度を妊娠中は受けられないと思うのですが、退職後、出産、子供がある程度成長し、再び職に就こうと思った時に利用出来たりするのでしょうか??
退職日から何日以内だったら失業保険が利用できたりするのでしょうか??

アドバイス宜しくお願いしなす。

自分でも少しづつ勉強していきたいと思ってます。
★出産手当て金
産前6週間~産後8週間の間、無給の為に給付されます。
産前6週間(42日)よりも前に退職してしまうと貰えません。
ただし、退職する場合でも、産前6週間(42日)よりも後(出産予定日に近い)に退職した場合で
さらに産休として1日でもお休みしていれば給付の対象になります。

★育児休業給付金
産前産後休暇(産休)後~お子さんが1歳になるまでの期間(育児休業中)の給付金です。
育児休業中に、2か月に1度申請をすることで、お子さんが1歳になる前日まで(延長した場合は1歳半まで)
2か月に1度、2か月分を給付できます。
育児休業中に退職となった場合は、退職した日までは給付されますが退職後は貰えません。

★失業手当て
失業保険は、退職後1ヶ月を過ぎた後の30日以内(つまりは退職日から2か月以内)に、
失業保険の受給資格延長の手続きを行っておくと
最長3年(本来の受給期間の1年を含めると合計4年まで)は、受給資格を延長することができるので
産後に再び就職活動をする時に利用出来るようになります。
27日に失業保険の2回目の認定日です。
面接や就職活動を2回しないと認定されないので先日一度面接に行きました。

受からないと思ってたので、その面接1回と26日に就職セミナーに参加する予約をして、それで就職活動計2回とし、これでなんとか認定されると思っていましたが、面接に通ってしまいました。決まったのは嬉しいですが、このあとにセミナーに行っても27日の認定日に失業給付金は貰えなくなってしまうのでしょうか?
まだ働きだしてはいません。就職が決まっても働き出さなければ貰えるのでしょうか?
あと、就職先が決まったのにセミナーに参加するのはおかしいと思われるので面接の結果がまだ出ていないと嘘をついたらバレますか?
セミナーに行かないと就職活動2回にならないので、就職先が決まった事は認定日の後に報告したいんですが…。
給料が貰えるのは1ヶ月先なので出来れば失業給付金を貰いたいです。
教えて下さい。
>このあとにセミナーに行っても27日の認定日に失業給付金は貰えなくなってしまうのでしょうか?

*貰えます、セミナー、面接で2回になります

>就職が決まっても働き出さなければ貰えるのでしょうか?

*就職の前日までは支給されます

>就職先が決まったのにセミナーに参加するのはおかしいと思われるので面接の結果がまだ出ていないと嘘をついたらバレますか?

*就職先が決まってからセミナーに参加してもおかしくありません、
面接の結果がまだ出ていないと嘘をつく必要はありません
安定所の考え方は就職するまでは他の就職先を
求めていてもおかしくないという見解です

>セミナーに行かないと就職活動2回にならないので、就職先が決まった事は認定日の後に報告したいんですが…。

*認定日までに就職してなければそれで構いません

>給料が貰えるのは1ヶ月先なので出来れば失業給付金を貰いたいです。

*就職した前日までは支給されますが、
就労届けを就職の前日までにださなければなりません

働き出してからは支給されませんよ、
就職したことを申告せず受給すれば不正受給ですよ
契約期間満了前に、会社都合での解雇の場合、残存期間の給料相当分は保障され、支払いの義務は有るのでしょうか?どのたか、ご教授頂けましたら、幸いです。
色々調べてはおりますが、どなたかご教授頂けましたら、幸いです。会社都合での解雇通告を2009年11月25日に、通知されました。簡単に申しますと、2009年12月31日付けで、業績悪化の為との理由です。1年更新で契約社員として雇用され約3年間勤務していましたが、契約期間満了まで、約半年も残っています。また、有給も使用しておらず、公休も残っています。

会社側に相談したところ、
①契約期間満了前の解雇については、「解雇通知のとおりなので、それにしたがって下さい」との事。(要は、支払わないとの事)

また、有給・公休・退職金については、
②「検討後、連絡します」との事でした。(今まで、口頭で言われた事は嘘が多かったので、あまり信用出来ないです)

との、回答が来ているのですが、実際「契約期間満了前の解雇」に関しては、残存契約期間分は民法により、支払い義務が発生し、支払って貰える方向にもっていけるのでしょうか?

あと、
③本日1/12現在の時点で、失業保険に関しての書類も届いておらず、会社に連絡したところ、「人数が多いから、今やっている途中なんだ」と、高圧的に言われ、少々頭にきています。こちらとしては、家族もいるので、早く手続きをし、次に備えたいのですが。

④アルバイトの方々も同じく、会社都合解雇となったのですが、殆どの方が雇用保険に未加入でした。保障はあるのかと聞いたところ、会社からは何も有りませんと回答されただけでした。週に20時間?以上の労働時間が有れば、2年間さかのぼれるとの事ですが、労働基準監督署に行って、話すべきでしょうか?

上記の点、事実関係が分かりにくい点も有るかも知れませんが、お知恵を頂けましたら嬉しいです。どうぞ、宜しくお願い致します。
①に関しては従わざるを得ないと思います。もしくは会社に買取をしてもらう(一日の労働賃金×残休日)→ただほとんど受け付けません。ただ、雇用保険を半年以上加入していられ、かつ会社都合による退職との事ですので、失業給付金は申請後すぐに対象になります(待期期間は除く)。あと、実際に「解雇」がどうかです。会社が労働者を解雇するには、会社側に正当な理由、かつ労働基準局の許可が必要となります。また「解雇通告金」として月給の約1ヶ月分を(通告時に)支払う必要があります(ただ解雇通告日で籍が消えますので残った休みも消えてしまいます)。なので会社は口頭では解雇と言っても、離職票の理由は「自己都合(一身上の都合)」とされる事もあります。これでは失業給付は申請の3ヶ月後からになります。なので最低でも「会社都合」や「退職勧奨」にしてもらうべきだと思います。そうすると解雇時同様に失業給付金は申請後すぐに対象になります。
あと、労働基準局はあまり頼りになりません(電話で確認程度)。また、①②④は控訴や訴訟も可能ですが、会社側にタイムカードや労働規則の提出を要求して提出された後から不備がないか精査する事になります。なので、時間的にも相当かかります(場合によっては支払い義務金額の半分以下程度で示談とゆうケースもあります)。しかも、恐らく軽々しく請求に応じる会社ではないようにお見受けします。なので余程の覚悟がない限りお勧めはしません。③については、会社から届かないのであれば社会保険庁に請求する事もできます。(ただ社会保険によっては会社に対して早期に発行するよう促すだけの場合もあります)。のでその場合は強く発行を要請してみて下さい。
余談ですが、労働基準監督署よりも社会労務士や行政書士の方がこうゆう問題には詳しい人が多いです。
会社都合の退職を考えています。現在会社承認でアルバイト中。

1年程前から休職扱いになり、会社承認の下、アルバイトをしています。
会社都合の退職の場合は離職票を提出して1週間で失業保険がもらえるそうですが、
この場合、現在のアルバイトは申請しても大丈夫なのでしょうか?
失業保険を「受給中のアルバイト」は理解しているのですが(週20時間以内)
現在しているアルバイトを離職票提出時に申告(申請)しても大丈夫でしょうか?
ちなみに現在のアルバイトは週20時間以内です。

過去ログをみても退職前のアルバイトをそのまま失業保険受給中に行っている
パターンがなかった為、質問させて頂きました。
(あったらすみません。)

宜しくお願い致します。
会社都合の退職を考えていますって、会社都合は貴方が決める事ではないでしょ。
次に、会社都合での離職(退職)でも離職票を提出してから1週間で雇用保険(失業保険)の手当が支給される事はありませんよ、離職票を提出して最初に手当の支給が始まるのは約1ヶ月後からです、以降は基本28日ごとの支給になります。

アルバイトに関しては受給期間に入れば問題ないのですが、働いた分の収入が多ければ手当の減額た不支給もあります。
但し、申請から7日間(待期)は完全に失業状態でないと、働いた日数分だけ待期が延長されます。

【補足】
待期中は完全失業状態でなければ、失業者として認定されません、待期中に働いた日があればその日数分待期が延長されます。
※働いた事を申告せずに受給してしまうと不正受給と言う事になるのでご注意を
雇用保険被保険者証を紛失しました。
ハローワークで再発行が出来ることは承知しております。
5年前、退職後に失業保険を受給したのですが、手続きの時に離職票などと共に雇用保険被保険者証も提出しました。

手続き後、雇用保険受給資格者証を受け取りました。
この受給資格者証をもらった時に、雇用保険被保険者証は返してもらっているものなのでしょうか?
離職票は戻ってこないのは知っています。

その前にも一度、失業保険の給付を受けて、その時も被保険者証を失くし再発行して頂きました。

自分の管理の悪さを棚にあげるようですが、もしかしたら返してもらってないのかな?とも考えました。そのような書類は一式揃えて同じ場所に保管していたものですから。二度も同じように紛失というのは自分自身、納得出来なくて。

へんな質問をしてすみません。
詳しいことをご存知の方、是非教えて下さい。お願い致します。
職安によっても異なるのですが、返してもらってないと思われます。

どうして返してくれないのかは私も不明ですし、職安毎に違う対応というのも納得がいかないでしょうが、
事実そういうものなんです。 経験しているので。
(多分、受給資格者証に被保険者番号等が出ているので、次の職場にはそれを見せれば、資格取得手続きが
滞りなく出来るので、回収しているのだと思います)

なので、次の会社が決まったときは、受給資格者証を提出されたらいいと思います。
受給額等がわかるのが嫌なのなら、被保険者番号がわかる箇所をコピーして提出でも、労務担当者は対応してくれるはずです。
(といっても、給付日額は表側に出てますが。 あまり、変に隠すと何か嘘があるのか?と思われてしまいますから、原本提出をお勧めします)
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