失業保険受給中に妊娠が発覚した場合、失業保険の延長は出来ないのですか?
イマイチはっきりと分からないので詳しい方お願いします☆
延長はたしか可能のはずです。
失業保険受給中との事ですが、期間はどれくらいですか?
自己都合退職、会社都合退職により、待機期間や受給期間が変わります。あと勤続年数ですね。
20代、自己都合退職だと3カ月待機後、3か月分支給がほとんどです。(約60~80%分くらい)
なので、申請後妊娠が発覚した場合、6か月あるので3か月分しっかり貰う方、いますよ。
私も何度か職安に行きましたが、子連れ、妊婦さんなどぱらぱら見かけました。
30代5年以上勤務だと支給期間が6カ月なので、待機期間を入れても9か月・・・。
体調にもよりますので、よく考えて受け取るか、延長する検討下さい。
受給日(支払いがある日)は必ず本人が職安に行かないとダメなので・・・。

補足
後1回で終了ですか。体調がよければ受け取る事をお薦めしますが、最近夏日で熱中症にかかる方が非常に多いので、無理はしないで下さい。m(--)m
もし、つわりや夏日で外出が出来ないようでしたら、無理はせず、一度管轄の職安に連絡を入れて見て下さい。
熱中症で倒れる方が続出しておりますので、無理はしないように。 m(--)m
今が一番大事な時期ですので、お大事に。
失業保険、傷病手当金について。
趣味のスポーツで膝を怪我してしまい、入院、手術をする事になりました。

建設業(現場作業)だったのですが、復帰に4ヶ月位かかるとの事で、退職する事にしました。
小さい会社で、雇用保険のみ、健康保険は国保です。
傷病手当金という物は受けられないのでしょうか?
何か別に公的?に支援を受けられる制度はあるのでしょうか?
長文乱文すいません。アドバイスお願いしますm(__)m
失業保険(基本手当)は、労働の意志と能力があるにも係らず職に就けない状態に対して、支給されるものです。

けがをしたまま退職すると、労働の能力なしとみなされます。失業保険をどうしても受けようとするなら、軽作業等をする労働能力はあるとの医師の診断書(意見書)が必要です。

この医師の診断書が書いてもらえない場合は、退職日の翌日から30日経過後、1か月以内にハローワークで「受給期間延長手続き」をする必要があります。

しばらくは、治療に専念します。

そして、医師から労働可能との診断が得られれば、診断書を持参し、ハローワークで受給期間延長を解除し、求職の申し込みと失業保険の給付のための申請を行います。

傷病手当金については、受給できる国保もあるようなので、保険者(運営者)に問い合わせてみて下さい。
妊娠26週の妊婦ですが、会社を辞めた場合失業保険は受けれますか?
今は妊娠26週で、正社員で働いています。

妊娠6週のときに切迫流産で2ヶ月半くらい自宅安静のため欠勤し、今度は張り・痛みが激しいため薬を飲みながら働いていますが、切迫早産になる可能性があると医師に言われ仕事を休むか辞めるかしたほうがいいということでした。

入社してまだ1年なので、欠勤できるのは90日。
すでに二ヶ月半休んでしまったのでまた休むと解雇になります。
以前休んでいる間にいわれました・・・

その時は傷病手当を申請しましたが・・・
今回も診断書が出された場合傷病手当が受けられるのか・・・
解雇になった後、失業保険はうけれるのか?

普通に辞めた場合、失業保険は受けれるのか?
毎月いくらくらいもらえるのか・・・

いいアドバイスがあればお願いします。

産休育休で毎月お金がはいると思って毎日がんばって来ましたが、お腹の張りが毎日増すばかりで・・・

入院したら意味がないので・・・


よろしくお願いします
失業給付金というのは、完全に無職の状態であると同時に、
就職の斡旋を受ければすぐにでも応じられる状態にないと
受けられません。
妊娠されているということは、次にすぐにでも働ける状態に
ありませんから、失業保険の申請はできると思いますけど
給付を延期されてしまいますね。
失業給付金をもらっている間に妊娠が発覚しても同じです。
また働ける状態になるまでは給付を止められてしまいます。
産休や育休をとった場合にどれだけお金がもらえるか
わからないのですが、失業給付金はずっとはもらえませんよ。
1年勤務されているなら・・・・多分、給付期間は90日だと
思います。
日額がいくらかは、今質問者様がいくらぐらいのお給料を
もらっているかで変わってくるんですが・・・およそ、3、000円~
5,000円かなと思います。
産休育休が取れるなら、きっとそっちのほうが良いと思いますね。
個人的に、国保より社保の方が出産に関して戻ってくるものが
多い気がするし・・・。
まぁこれはご主人の社会保険に入れるならどちらでもいいのですが。
ただ、お腹のお子さんのことが一番大事ですから、無理をなさらず
お体ご自愛くださいね。
退職をして、旦那の会社の社保の扶養に加入させてもらう予定です。
手続きについて調べたところ、
必要書類に「健保所定の雇用保険受給についての同意書」というものがありました。今月末で退職しますが、今まで雇用保険に加入していました。妊娠が理由のため、失業保険受給の延長手続きをするつもりです。
この同意書というのは、自ら健保に問い合わせて何か書類をもらうのでしょうか?
御主人会社の健康保険組合は、全国健康保険協会(協会けんぽ、略してけんぽ)ではなく、○○健康保険組合だと思います。
失業給付の申請をするだけで、扶養になれない等、健保組合により様々です、けんぽとは、明らかに違う規定があり、それの同意書だと思われます。
延長中は、申請前同様ですので、扶養から外れることはない筈ですが。
「補足拝見」
問い合わせて貰うような物ではないと思います、質問者様にとって、お得な、内容ではないと思われますので。
会社から渡されると思います。
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