失業保険について教えて下さい。4年半勤めています。婦人科でタイミング治療をするため7月末で退職しようと思います。
1・雇用保険の加入期間、何年めから失業保険はもらえるのか?
2・失業保険をもらえる期間はどのくらいか?
3・失業保険の給付開始までに何ヵ月かかるのか?
4・失業保険のもらえる金額は今までの収入によって変わるのか?
5・失業保険給付中は旦那の社会保険の扶養に入れるのか?
6・失業保険給付中に妊娠した場合、給付はされなくなるのか?
その場合、給付の延長はあるのか?
7・失業保険給付中にバイトまたはパートをした場合給付は全くされなくなるのか?
以上について回答よろしくお願いします。
1・雇用保険の加入期間、何年めから失業保険はもらえるのか?
2・失業保険をもらえる期間はどのくらいか?
3・失業保険の給付開始までに何ヵ月かかるのか?
4・失業保険のもらえる金額は今までの収入によって変わるのか?
5・失業保険給付中は旦那の社会保険の扶養に入れるのか?
6・失業保険給付中に妊娠した場合、給付はされなくなるのか?
その場合、給付の延長はあるのか?
7・失業保険給付中にバイトまたはパートをした場合給付は全くされなくなるのか?
以上について回答よろしくお願いします。
以下、自己都合で退職した場合とします(会社都合の場合は違うケースがあります)
1・雇用保険の加入期間、何年めから失業保険はもらえるのか?
自己都合の退職の場合は、1年間の雇用保険の加入期間と、離職日から過去2年間で11日以上出勤した月が12か月以上必要です。
2・失業保険をもらえる期間はどのくらいか?
10年未満なら90日です。会社都合の場合は年齢や勤務年数で違ってきます。
3・失業保険の給付開始までに何ヵ月かかるのか?
離職後手続きをした日から7日間の待機期間、自己都合の場合は3か月の給付制限期間があります。また、その後適切な就職活動の実績なの認定を受ける必要がありますので、実際に振り込まれるのは手続き後4か月半ぐらい先になります。
会社都合の場合は給付制限の3か月はありません。
4・失業保険のもらえる金額は今までの収入によって変わるのか?
離職前6か月の賃金によって算定されます。賃金の形態や年齢、金額で日額は変わります。
5・失業保険給付中は旦那の社会保険の扶養に入れるのか?
社保の扶養の規定は保険組合ごとに違いますので、ご主人の会社にご確認ください。一般的には日額3612円を超えると扶養にはなれません。フルタイムで働いていた場合はたいてい超えます。
6・失業保険給付中に妊娠した場合、給付はされなくなるのか?
その場合、給付の延長はあるのか?
妊娠したから即受給できないわけではありません。あくまで就職活動が不可能であるという状況になったら受給はできません。ただし、妊娠の場合延長手続きをすれば最長で4年延長できます。
7・失業保険給付中にバイトまたはパートをした場合給付は全くされなくなるのか?
給付制限中は割と可能です。受給中はきんがくによっては減額や受給の先述べとなったりします。必ずハロワに申請しなければいけません。また週20時間を超えると再就職とみなされ受給が終わる場合もありますし、あくまで就職活動に支障がない範囲でなければなりません。
1・雇用保険の加入期間、何年めから失業保険はもらえるのか?
自己都合の退職の場合は、1年間の雇用保険の加入期間と、離職日から過去2年間で11日以上出勤した月が12か月以上必要です。
2・失業保険をもらえる期間はどのくらいか?
10年未満なら90日です。会社都合の場合は年齢や勤務年数で違ってきます。
3・失業保険の給付開始までに何ヵ月かかるのか?
離職後手続きをした日から7日間の待機期間、自己都合の場合は3か月の給付制限期間があります。また、その後適切な就職活動の実績なの認定を受ける必要がありますので、実際に振り込まれるのは手続き後4か月半ぐらい先になります。
会社都合の場合は給付制限の3か月はありません。
4・失業保険のもらえる金額は今までの収入によって変わるのか?
離職前6か月の賃金によって算定されます。賃金の形態や年齢、金額で日額は変わります。
5・失業保険給付中は旦那の社会保険の扶養に入れるのか?
社保の扶養の規定は保険組合ごとに違いますので、ご主人の会社にご確認ください。一般的には日額3612円を超えると扶養にはなれません。フルタイムで働いていた場合はたいてい超えます。
6・失業保険給付中に妊娠した場合、給付はされなくなるのか?
その場合、給付の延長はあるのか?
妊娠したから即受給できないわけではありません。あくまで就職活動が不可能であるという状況になったら受給はできません。ただし、妊娠の場合延長手続きをすれば最長で4年延長できます。
7・失業保険給付中にバイトまたはパートをした場合給付は全くされなくなるのか?
給付制限中は割と可能です。受給中はきんがくによっては減額や受給の先述べとなったりします。必ずハロワに申請しなければいけません。また週20時間を超えると再就職とみなされ受給が終わる場合もありますし、あくまで就職活動に支障がない範囲でなければなりません。
弟が、嘱託社員として働いていた会社をリストラにあい、今月末で辞めるのですが、今になって『失業保険もらいながら、アルバイトとして働かない?』と誘われたそうです。
職を無くすよりはマシですが、働いたら失業
保険の支給額を減らされるんですよね?
アルバイトの件を引き受けるべきか迷っています・・・失業保険に詳しいかた、回答お願いしますm(_ _)m
職を無くすよりはマシですが、働いたら失業
保険の支給額を減らされるんですよね?
アルバイトの件を引き受けるべきか迷っています・・・失業保険に詳しいかた、回答お願いしますm(_ _)m
詳しいわけではないのですが・・・・・
私自身が今現在、失業手当をもらっていて、先月1ヶ月だけ派遣で仕事をしていました。
失業手当をもらいながらフルに働くことはできないですよ。
アルバイトが1日4時間未満で、週5日以内なら大丈夫ですが・・・・・
でも数か月も継続して働く場合はダメだった気がします。
私のように短期で1ヶ月だけの勤務なら、週20時間以上働いても、働いている間は受給停止となるだけで、仕事を辞めた時点で受給再開手続きを取ることになります。
私の場合は国際シンポジウムの運営だったので、シンポジウムが終わるまでのまさしく一時的な仕事でしたが、弟さんのケースは継続して働いてほしいっていう感じですよね?
1日4時間未満という中途半端な状況で働くとなれば恐らく少額しか手に入らないでしょうから、キッパリ辞めて失業手当をフルにもらいながら就職活動をするほうがよろしいのではないかと思われます。
私自身が今現在、失業手当をもらっていて、先月1ヶ月だけ派遣で仕事をしていました。
失業手当をもらいながらフルに働くことはできないですよ。
アルバイトが1日4時間未満で、週5日以内なら大丈夫ですが・・・・・
でも数か月も継続して働く場合はダメだった気がします。
私のように短期で1ヶ月だけの勤務なら、週20時間以上働いても、働いている間は受給停止となるだけで、仕事を辞めた時点で受給再開手続きを取ることになります。
私の場合は国際シンポジウムの運営だったので、シンポジウムが終わるまでのまさしく一時的な仕事でしたが、弟さんのケースは継続して働いてほしいっていう感じですよね?
1日4時間未満という中途半端な状況で働くとなれば恐らく少額しか手に入らないでしょうから、キッパリ辞めて失業手当をフルにもらいながら就職活動をするほうがよろしいのではないかと思われます。
再就職の際の社会保険/国民健康保険について
以前6年間務めた会社を結婚と住居移転のため退職しました。
現在は失業保険支給中で妊娠4か月です。
臨月までは働らきたいので、今仕事を探しているのですが、保険料の事で悩んでいます。
今回退職理由が結婚を機に住居移転が伴い働けなくなったためとゆう理由があったので、失業保険もすぐ支給され、国保も減額で加入できました。
再就職の際
①以前と同じ職種で働きたい(時給がいいため)が、派遣社員のため社会保険加入が必須になる。その為、出産時退職の際再度国保に加入すると値上がりしてしまう。
②国保のままで時給の安いバイトの仕事を探す。
トータルで考えれば②の方がいいんでしょうか・・・?
何かいい方法があれば教えていただきたいです(T T)
以前6年間務めた会社を結婚と住居移転のため退職しました。
現在は失業保険支給中で妊娠4か月です。
臨月までは働らきたいので、今仕事を探しているのですが、保険料の事で悩んでいます。
今回退職理由が結婚を機に住居移転が伴い働けなくなったためとゆう理由があったので、失業保険もすぐ支給され、国保も減額で加入できました。
再就職の際
①以前と同じ職種で働きたい(時給がいいため)が、派遣社員のため社会保険加入が必須になる。その為、出産時退職の際再度国保に加入すると値上がりしてしまう。
②国保のままで時給の安いバイトの仕事を探す。
トータルで考えれば②の方がいいんでしょうか・・・?
何かいい方法があれば教えていただきたいです(T T)
>国保も減額で加入できました。
いわゆる非自発的失業(離職)による保険料の減額だと翌年度末まで国民健康保険の保険料の減額は有効です。
例えば平成25年11月(平成25年度)からだとすれば平成26年度末(平成27年3月)まで有効だということです。
>何かいい方法があれば教えていただきたいです(T T)
つまり例えば平成25年11月(平成25年度)からだとすれば平成26年3月から社会保険に加入して国民健康保険を抜けます、そして平成26年7月に社会保険を抜けて国民健康保険に戻った場合にやはり以前の減額された保険料になるということです、ただし期限は平成26年度末(平成27年3月)まで。
要するに期限の平成26年度末(平成27年3月)までなら何度国民健康保険に再加入しても減額された保険料だということです。
正確な日付が質問文に記載されてないので一応仮定の日付ですが、正確な日付に置き換えれば分ると思いますが。
いわゆる非自発的失業(離職)による保険料の減額だと翌年度末まで国民健康保険の保険料の減額は有効です。
例えば平成25年11月(平成25年度)からだとすれば平成26年度末(平成27年3月)まで有効だということです。
>何かいい方法があれば教えていただきたいです(T T)
つまり例えば平成25年11月(平成25年度)からだとすれば平成26年3月から社会保険に加入して国民健康保険を抜けます、そして平成26年7月に社会保険を抜けて国民健康保険に戻った場合にやはり以前の減額された保険料になるということです、ただし期限は平成26年度末(平成27年3月)まで。
要するに期限の平成26年度末(平成27年3月)までなら何度国民健康保険に再加入しても減額された保険料だということです。
正確な日付が質問文に記載されてないので一応仮定の日付ですが、正確な日付に置き換えれば分ると思いますが。
【埼玉県】失業保険の受給。給付制限中のアルバイトについて。
現在失業保険を受給するべく、ハローワークで手続きをとっているのですが、給付制限中のアルバイトについて分かりにくいことがあるので質問させていただきます。
私の場合自己都合退社だったため3ヶ月の給付制限が付きました。
9月26日に初めて手続きをし、10月3日から翌年1月2日までが給付制限の期間となりました。
妥協せず長期で再就職先を探そうと思っているため、給付制限中の生活費を稼ぐためアルバイトをしようと思っています。
給付制限中にアルバイトをしても良いかハローワーク職員に確認をしたところ、良いとの回答をもらったのですが説明の分かりにくいところがありました。
申告すれば働いても良いが、その間は支給がストップしてしまう、との説明だったのですが、ストップというのがどのような状態なのかわかりません。
そもそも給付制限中は手当の支給対象になりませんよね?
受給中のことを言っていたのでしょうか?理解力がないため、疑問ばかり残ってしまいました。
これから飲食店のアルバイトの面接を受けるのですが、短期というわけではなく給付制限中にやめてしまおうと考えています。(短期の良い仕事がなかったので‥)
就職とみなされないよう、週3日以下20時間以内のアルバイトです。
このような場合何か問題があるかどうか教えてほしかったのですが、いかがでしょうか?
アルバイト先との雇用契約の期間が給付制限期間よりもあとだった場合など、もしかしたら問題があるのではないかと不安に思っています。
また、どのようなものであれば問題ないのでしょうか?
すぐ希望の職につければ一番良いのですが‥生活費を稼ぐためのアルバイトでもらえるはずの手当が貰えなくなっては、アルバイトをする意味がまるでありません。
理解力がなく、また無知のため質問もわかりにくいですが、どなたか詳しい方にご回答いただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
現在失業保険を受給するべく、ハローワークで手続きをとっているのですが、給付制限中のアルバイトについて分かりにくいことがあるので質問させていただきます。
私の場合自己都合退社だったため3ヶ月の給付制限が付きました。
9月26日に初めて手続きをし、10月3日から翌年1月2日までが給付制限の期間となりました。
妥協せず長期で再就職先を探そうと思っているため、給付制限中の生活費を稼ぐためアルバイトをしようと思っています。
給付制限中にアルバイトをしても良いかハローワーク職員に確認をしたところ、良いとの回答をもらったのですが説明の分かりにくいところがありました。
申告すれば働いても良いが、その間は支給がストップしてしまう、との説明だったのですが、ストップというのがどのような状態なのかわかりません。
そもそも給付制限中は手当の支給対象になりませんよね?
受給中のことを言っていたのでしょうか?理解力がないため、疑問ばかり残ってしまいました。
これから飲食店のアルバイトの面接を受けるのですが、短期というわけではなく給付制限中にやめてしまおうと考えています。(短期の良い仕事がなかったので‥)
就職とみなされないよう、週3日以下20時間以内のアルバイトです。
このような場合何か問題があるかどうか教えてほしかったのですが、いかがでしょうか?
アルバイト先との雇用契約の期間が給付制限期間よりもあとだった場合など、もしかしたら問題があるのではないかと不安に思っています。
また、どのようなものであれば問題ないのでしょうか?
すぐ希望の職につければ一番良いのですが‥生活費を稼ぐためのアルバイトでもらえるはずの手当が貰えなくなっては、アルバイトをする意味がまるでありません。
理解力がなく、また無知のため質問もわかりにくいですが、どなたか詳しい方にご回答いただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。おそらく大丈夫かとは思いますが、
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、
今一度聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限期間後の給付期間中に
内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。おそらく大丈夫かとは思いますが、
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、
今一度聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限期間後の給付期間中に
内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
国民健康保険料の減額処置について
去年派遣切りに合った後に、高年齢の為何度応募しても不採用通知ばかりで、失業保険受給期間も終わって、無収入です。
長期の仕事が全く採用されないので、3ヶ月弱の短期派遣で暑い夏の間だけでも就業しながら他の長期の仕事を見つけようと思っております。
しかし現在、国民健康保険が去年派遣切りにあい失業保険受給だったため、減額手続きをしました。現在も減額の金額での国民健康保険を支払っています。
これがもしも3ヶ月弱有期派遣(延長の可能性無)で働き2ヶ月目から社会保険加入になる場合、その派遣期間が終わってから国保に戻る時は国保は減額では無くなるのでしょうか。
今まで1年正規雇用を見つけようと努力しても見つからなかったので、今回短期派遣就業して終了してから、すぐに仕事が見つかるとも思えません。国保に戻る時は、国保が減額されなくなるのだとしたら無収入の身には非常に痛手です。お分かりになる方、お願いいたします。
去年派遣切りに合った後に、高年齢の為何度応募しても不採用通知ばかりで、失業保険受給期間も終わって、無収入です。
長期の仕事が全く採用されないので、3ヶ月弱の短期派遣で暑い夏の間だけでも就業しながら他の長期の仕事を見つけようと思っております。
しかし現在、国民健康保険が去年派遣切りにあい失業保険受給だったため、減額手続きをしました。現在も減額の金額での国民健康保険を支払っています。
これがもしも3ヶ月弱有期派遣(延長の可能性無)で働き2ヶ月目から社会保険加入になる場合、その派遣期間が終わってから国保に戻る時は国保は減額では無くなるのでしょうか。
今まで1年正規雇用を見つけようと努力しても見つからなかったので、今回短期派遣就業して終了してから、すぐに仕事が見つかるとも思えません。国保に戻る時は、国保が減額されなくなるのだとしたら無収入の身には非常に痛手です。お分かりになる方、お願いいたします。
去年派遣切りにあったというのは、23年の何月でしょうか?
基本的に、非自発的失業者への国保軽減は、退職日の翌日の次の年度末まであるはずです。
なので、今年度中は大丈夫だと思います。
一旦就職し、社保加入した人が再度国保に加入する場合、その一旦就職した会社で再度雇用保険の受給資格ができれば、軽減は終了してしまうはずです。
ただ、今回も3ヶ月の短期であれば、受給資格は発生しないので、再度国保に加入しても前の軽減は残っているはずです。
ただ、市町村によって違うかもしれないので、先に確認してくださいね。
ちなみにこの軽減は、65歳がボーダーラインなので、高齢とありますが、そこも確認してみてください。
基本的に、非自発的失業者への国保軽減は、退職日の翌日の次の年度末まであるはずです。
なので、今年度中は大丈夫だと思います。
一旦就職し、社保加入した人が再度国保に加入する場合、その一旦就職した会社で再度雇用保険の受給資格ができれば、軽減は終了してしまうはずです。
ただ、今回も3ヶ月の短期であれば、受給資格は発生しないので、再度国保に加入しても前の軽減は残っているはずです。
ただ、市町村によって違うかもしれないので、先に確認してくださいね。
ちなみにこの軽減は、65歳がボーダーラインなので、高齢とありますが、そこも確認してみてください。
特例一時金受給におけるアルバイトについて
特例一時金受給にあたっていくつか質問がございます
①失業している日数は受給資格決定日~失業認定日までの3週間で合計7日以上、かつ受給資格決定日と認定日に失業していればその日以外アルバイトをしても問題なく支給されるのか?
②待機期間というのは特例一時金にもあるのか?待機期間は連続して7日なのか、合計して7日なのか?
③仮にアルバイトが可能であるとして、一日の労働時間や収入の上限などはあるのか?
一般的な失業保険とはいくつか違う点があるので質問させていただきました
特例一時金受給にあたっていくつか質問がございます
①失業している日数は受給資格決定日~失業認定日までの3週間で合計7日以上、かつ受給資格決定日と認定日に失業していればその日以外アルバイトをしても問題なく支給されるのか?
②待機期間というのは特例一時金にもあるのか?待機期間は連続して7日なのか、合計して7日なのか?
③仮にアルバイトが可能であるとして、一日の労働時間や収入の上限などはあるのか?
一般的な失業保険とはいくつか違う点があるので質問させていただきました
①について 確かに7日が待期期間ですが、特例一時金は認定日に職安の手続きに出向く時に既に待期がおわっている上で、その認定日も失業していることが条件となりますので、8日間に失業期間が必要となります。確かに資格決定日と認定日以外の日のバイトは問題ないですが、それが継続性があると認められれば就労日の初日に就職したものとして扱われる事も考えられます。
②について 連続7日ではなく、通算7日(前述のとおり結果8日間必要となりますが)です。
③について 上限などはありません、働いたらその日は失業していた日としてのカウントから外されるだけです。これも前述のように、継続性があれば就職として扱われる場合がありますので注意が必要かと思われます。(単発的な仕事や3週間の間に点在しての仕事なら問題ないということ)
②について 連続7日ではなく、通算7日(前述のとおり結果8日間必要となりますが)です。
③について 上限などはありません、働いたらその日は失業していた日としてのカウントから外されるだけです。これも前述のように、継続性があれば就職として扱われる場合がありますので注意が必要かと思われます。(単発的な仕事や3週間の間に点在しての仕事なら問題ないということ)
関連する情報