失業保険の給付と認定日の変更について質問です。
私は3月末に会社都合で退職し、失業給付を3ヶ月間もらいました。現在妊娠中で、産前の6週間前までなら働く意志があれば給付は貰えると聞いて、求職活動も行い積極的に活動しました(当然、妊娠中と言うとどこも雇ってくれませんでしたが)
そして、産前6週間前のぎりぎり3回目の給付が先日終わりました。これで終了だろう・・と思いきや、60日延長できると言われ、思わず了承しましたが、次回の認定日が出産の近い日で いけるかどうかわかりません。・・・と言うより、延長できるって知らなかったんですが、わたしの場合延長してはだめだったのでしょうか?
調べたら、妊娠出産の場合、受給期間延長届けを申請すれば3年間の期間がのびると聞きました。たとえば、今その受給期間延長届けを申請して、産後に60日間の延長の給付は可能なんでしょうか?
ハローワークに確かめるのが1番なのかも知れませんが、先にご存知の方がいればお聞きしたくて・・。お分かりの方いましたら教えてください。
出産により、就職活動ができなくなりますので所定の手続きをして下さい。
延長が認められます。期間はハローワークで確認して下さい。
あくまでも90日の給付を受け、60日の延長は書類上の手続きでうす。
入院や出産などの情はあくまでも自己申告になります。即手続きをして
出産に備えてください。余計な心配により母体・胎児に影響があるほうが
ある意味問題ですよ。
無事出産が迎えられますことを祈ります。
失業保険受給中の内定とその後の受給について。
現在失業保険を受給しており、8月12日で給付日数(90日)が終了する予定です。
先日、登録している派遣会社から、お仕事の話がありました。
ただ先方の都合により、職場見学は来週で初出勤はお盆明けからになると言われました。

仮に、この仕事に決まった場合、まだ就業前なので8月12日まで受給できるのでしょうか?
最後の認定日は8月下旬ですが、週2~3日の勤務なので認定日には行けると思います。
初出勤する前日までは無職として失業給付を受ける資格があります。
初出勤が8月12日以降であれば失業給付を12日まで受給できますよ。

12日までに内定が決まったかどうかは問題にはなりませんのでご安心を。
また最後の認定日には出向かなくても、電話で内定が決まったことを報告すれば
認定日に提出している書類は郵送でもOKかもしれません。
一度 問い合わせてみては?
失業保険について教えて下さい。
妊娠を機会に結婚をすることになりました。働ける間は今の会社で仕事をするつもりなのですが、
いずれは辞めるつもりです。
2年5ヶ月働いてましたが、結婚と妊娠をしてしまうと失業保険は貰えないのでしょうか?
ご回答お願い致します。
妊娠・出産をひかえて退職する場合は、
その後すぐには労働力になれないので、雇用保険はもらえません。
が、失業手当が本来、離職後1年間しか受給できないという受給期間の例外として、
妊娠・出産・育児中の期間のぶん、受給期間を延長してもらうことはできますよ。

そうすれば、のちに働けるようになったときから、失業手当を受けることができるのです。
退職後、住所地のハローワークで受給期間延長の手続をおこなってください。
失業保険受給のための求職活動実績について
①、給付制限ありの場合、2回目の認定日までに3回の求職活動実績が必要とあります。最初の認定日には初回講習を1回とカウントして提出しましたが、2回目の認定日は待機期間満了日からその日までに3回ということは、最初の認定日にカウントした初回講習による1回もカウントしていいということでしょうか?また、その場合もちゃんと申告書に書く必要がありますか?

②、職業相談・職業紹介は一連の活動だが2回以上の活動と認めるという旨の記述が受給者のしおりに書いてありますが、これはシンプルに解釈して、相談→紹介のやりとりで一度に2回ハンコをもらえるということでしょうか?

③、年末年始など明らかに募集企業が営業していない期間にネットでの求人応募や、履歴書の郵送などをしても、求職活動としてカウントされますか?こういうのはネットにせよ、郵送にせよ応募手続きが完了した時点で、それを企業側が確認していなくてもカウントされるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
1年ほど前、失業保険を貰っていました。

認定のカウントについては、

各ハローワークによって違います。

管轄のハローワークで確認してください。

勘違いで、大変な事になってしまう

可能性がありますので!!
出産を控え、10月20日(予定)で会社を退職致します。
失業保険・失業手当。年金・国保等についてご質問させて頂きます。


初めて投稿させて頂きます。
当方データを記載致しますので、
どうかご回答お願い致します。

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≪夫≫
31歳
会社員

国民健康保険加入
国民年金加入

≪妻≫
29歳
会社員

平成22年11月1日就職
平成23年10月20日退職予定

出産予定日:11月8日

社会保険加入
厚生年金加入
雇用保険加入

就職から1年間経過していないため、
育児休業がもらえません。

産休前に退職致します。

退職後は、国保・国民年金に加入予定です


主人だけの収入では、とても無理なので、
できるだけ早く働きに出たいと思っています。


今しなければいけない手続き・出産後の手続き等、
わかりやすく教えていただけませんでしょうか?


この手続きしとくといいよ!などアドバイスお願い致します。


いろいろサイトを拝見致しましたが、
難しい言葉が多く、頭が沸騰しそうです・・・


宜しくお願い致します。
〉社会保険加入
〉厚生年金加入
「健康保険加入」と「厚生年金保険加入」でしょうか?(ご主人の保険証とご自分の保険証を良く見比べて下さい)

〉就職から1年間経過していないため、
〉育児休業がもらえません。
有期契約でないなら、労使協定がある場合に限られるし、「1年」かどうかは申し出時点での判断です。
育休初日は、産後8週間の産休満了の翌日だから、申し出(育休初日の1ヶ月前まで)には条件を満たすはず。



国保・国民年金については、市町村のサイトをご覧ください。
国民年金保険料の特例免除の申請を忘れずに(ご主人の所得によっては無理かも)。
雇用保険は「受給期間延長」の手続きを。

しかし、
・「平成22年11月1日就職」より前に雇用保険に加入した期間がないとすると、離職時点では特定理由離職者にならないから、非自発的失業者に対する国民健康保険料/税の軽減が受けられない。
また、受給期間延長の適用を受けないと基本手当(失業給付)を受けられる条件を満たさない。

・産休前の退職では出産手当金が受けられない。
・健康保険に1年以上加入していないから、仮に出産手当金の条件を満たしても、退職後の出産手当金の継続給付がない。退職後の出産育児一時金もない。
※国保から受けることになる。


受けられるはずの手当は受けないわ、軽減の適用は受けられないわ、まるっきり大損ですな。
雇用保険の番号が複数ある場合、統一した方が良いのでしょうか?
この9月に新しい会社に就職したのですが、
その際に雇用保険被保険者資格取得通知書を渡され、
帰宅後、持っていた過去のものと番号が違うことが分かりました。

番号は新しい番号と合わせて3つあります。
1つは平成17年に被保険者となった通知書。
このときの会社には1年ほど居ましたが、辞めたあと失業保険は受け取っていません。
2つ目は平成20年に被保険者となった通知書。
この会社には半年居ましたが、同じく失業保険は受け取っていません。
3つ目は今の会社から渡された通知書です。
1つ目と2つ目の保険者証は3つ目とは違う公共職業安定所から出ています。

何故違う番号があるのか全く分からないのですが、
この3つの番号は統一するべきなんでしょうか?
また、会社を通さず統一する場合、ハローワークに行かなければならないのでしょうが、
平日の日中は仕事で行けないので、
郵送などで手続きをすることは可能なのでしょうか?
>何故違う番号があるのか全く分からないのですが、

入社したときに前の会社で使っていた雇用保険被保険者証をその会社に提出しなかったので新規で取られたからです。

>この3つの番号は統一するべきなんでしょうか?

もちろんそうです。

>また、会社を通さず統一する場合、ハローワークに行かなければならないのでしょうが、

会社は関係ありません、ハローワークでやります。

>平日の日中は仕事で行けないので、
郵送などで手続きをすることは可能なのでしょうか?

それは電話等でハローワークに聞いてください。
また雇用保険被保険者証は退職したときに使うものですから統一も退職後でも構わないでしょう、また今後退職せずにその会社にずっといるなら雇用保険被保険者証は使いませんから。
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