失業保険について質問させてください。
今年の6月まで5か月間、失業保険を満額もらいました。そして今は年末までの更新無し期間限定の仕事をしています。
期間は、7月1日~12月28日(土日祝休み)です。社会保険は初日から入っているのですが、加入期間が短いですし、この場合失業保険はもらえないでしょうか?
今春から契約社員が6ヶ月の雇用保険加入期間だけでも失業のお手当がいただけるようになりましたが、これはあくまで「期間更新の可能性がある中で、本人も希望したが更新が叶わず6ヶ月の雇用保険加入期間しか得られなくなった場合」の措置です。

質問者さんの場合、初めから更新なしが確定している中での就業ですから、今回の期間だけで失業のお手当をいただくことはできませんが、その離職票は後々の就業とセットで活きてくる可能性もあるので、必ずいただいて一定期間は保管しておいてくださいね・・・
失業保険をもらうまでの間、バイトをしたいのですが、ホントはいけない事なんですよね?知り合いがしているような会社で働くとかじゃない限り、無理でしょうか?
イケない事ではありません、働くのはいい事です。
但し、雇用保険手当(失業手当)が支給されないだけです。

大事なのは、雇用保険に頼って少ない手当で過ごすより、働いて少しでも多くの収入を得ることです。(守るべき法律をキチンと守って!)
失業保険の給付だけだは生活出来ないので週に3日(24時間)だけバイトしようと考えてます。
給付日数は240日です。問題ありますか。
当然就職活動もします。
全く問題は無い。
貴方が週に100時間働いても法的にはOKです。
ただし、その分失業給付金の支払いが減るだけです。

働けるなら働きましょう。これが国の考えです。

働けるのに、給付金欲しさに働かないのは、違法です。


因みに、「週に3日(24時間)」だと、満額は受給できません。
詳しくは、説明会で説明を受けているはずです。
また、しおりにも書いてあります。

人に聞く前に自分で調べましょう。

ヒント:週20時間未満・1日4時間未満
失業保険について質問します。詳しい方よろしくお願いいたします。今失業保険は離職日より2年を遡って、12ヶ月雇用保険を払ってたら受給出来ると聞きました。私の場合あと0.5ヶ月程足らなかった
のですが、仕事を辞め短期の派遣を1ヶ月行った所雇用保険の加入要件を満たしていたため、1ヶ月だけですが加入する事になりました。これで合計12.5ヶ月になったのですが、この場合失業保険はもらえますか?また派遣だと自己都合の場合でも1ヶ月待ったらもらえるって聞いたのですが本当ですか?またもらえる場合その派遣会社から離職票ってもらうんですか?急ぎなんで回答よろしくお願いいたします。乱文ごめんなさい(T_T)
自己都合の場合には給付制限が3ヶ月あります。
会社都合の場合にはありません。
会社都合の場合には「特定受給資格者」か「特定理由離職者」になり
前者は倒産などの場合になるのでこの場合「特定理由離職者」かどうか
が給付制限があるかどうかの要になります。

特定理由離職者かどうかは
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないことにより離職した者が対象です。
よって、採用時に1ヶ月と決まっていた場合には対象になりません。
その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合になります。
採用条件を確認して下さい。

また、派遣先の離職票が必要かどうかですが、
派遣先を含めれば12ヶ月超えるということなのでもらいます。

基本手当の支給判定には
12ヶ月以上かどうかが
給付対象に該当するかや
該当した場合には給付日数において影響があるので
派遣先からの離職票をもらいましょう。

補足について

自己都合の場合には
12ヶ月は必要ですので、必ず貰ってください。

雇用保険に加入しているのですから離職票は貰えます。

離職票には離職理由の記載欄があるので
確認し、不服がある場合には
ハローワークの認定時に申し立てます。
ハローワークは派遣先に連絡するなどして
真偽を調べます。ハローワークの判断に任せることになります。
今年、失業して主人の扶養に入っていたのですが
失業保険が給付されたため抜けました。

色んな選択肢がある中、必要とされる手続きが分からない
ことに自分の無知が手伝って混迷を極めております。

どうかお助け下さい。
1月から3月までの収入が80万ほどあります。

結婚退職をし、4月から主人の扶養に入りました。

満額ではありませんが今月(8月)の認定日に
失業保険をもらい扶養から外れる形となり今に
いたっております。

自主退社ということで、3ヶ月間つまり11月までは
失業保険が給付されるので、専業主婦でもやりながら
いい仕事があればと職を探したいと思っております。

そこで質問です

1.
9月からパートに入れるかもしれないのですが、前職の
収入と今もらっている失業保険とパートの収入を含めて
130万円を超えると扶養から外れるという理解でよい
のでしょうか?

2.
パートに入って主人の扶養に入れなくなったとしてそのことで
発生するデメリット(手続きの手間やお金の面で)は主人の税金
控除がなくなる?のと私の健康保険及び国民年金が自腹になる
こと以外で何かありますでしょうか?

3.
今年度失業したにも関わらず、収入が多かったために扶養に
入れなかった場合でも、来年度私の収入が130万円以下であれば
すんなり扶養にそのまま入るということはできるのでしょうか?

変な縛り・手続きなどあったら教えていただけると助かります。

4.
よりよい職を探そうとして職が見つからなかった場合、失業保険を
満期11月まで受けて年内に扶養にまた入り直すことになるやも
しれないのですが、失業保険をもらい終えた後、扶養に入り直す
際に生じる手続きがあれば教えてください。



今の私の置かれている状況と気持ちを総括しますと、、、、

今オファーが着ているパートの条件はかなり魅力的だと思っております。
私は扶養ぎりぎりで働きたいのですが、前職での収入に失業保険が加算される
ならば、私は扶養に入れなくなってしまうかもしれません。

僅かな金額のオーバーで扶養から外れることになるかもしれませんが、今きている
パートの求人をつなぎとめ、来年度は扶養ぎりぎりで働いてもいいのかなぁと思って
おります。

何か気をつけるべきことがあれば教えていただきたく、または何かアドバイスなど
あれば、頂戴したく思っております。

以上、長々と失礼しますが、よろしくお願いします!
Q1-A:採用月を起点として“その後1年間”の収入が130万円未満であれば「被扶養者」としての資格を得ていることになるのです。つまり“過去”の収入は問わないのです。健康保険では1/1~12/31を1年間と考えるのではないのです。年間収入130万円を月額換算しますと108,333円となりますので、108,333円以下でなくてはなりません。

Q2-A:パート先で、ご自身が「社会保険」の被保険者となることも考えられます。パート先が社会保険の適用事業所であり、あなたの1日の労働時間および1ヶ月の労働日数が、他の労働者のおおよそ4分の3以上ですと被保険者になります(ならなくてはいけない)。
また、ご主人の税については、あなたの収入が103万円を超えるとご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができませんので、結果として増税となります。なお、この税についてはその年1/1~12/31が計算単位となります。

Q3-A:前述のとおり。

Q4-A:受給が終了しますと「受給資格者証」に「受給終了」印が押印されますので、これをご主人の勤務先に提出し「被扶養者」資格の手続きをします。その他事業所によって必要とする書類を提出す場合がありますので指示に従って取り進めてください。
失業保険と扶養について
先週会社都合で6年間社員で働いてましたが退職しました。
まだ、離職書を貰えてないのでハローワークで失業保険の手続きはしてないのですが、
いまいち分からないのでお願いします。

①退職して、国民保険に入るか旦那の扶養に入るかで迷っています。
もし失業手当を貰う事になった場合は旦那の扶養には入れないんでしょうか?

次の仕事はパートで働こうと思っています。
市役所でもし国保に入るとしたらどの位払うのか聞いたらやっぱ前年度の収入で計算されてしまうのですごく高かったんです。
なのでパート範囲(年間130万?)なら扶養に入ったほうがいいのかなぁと思っています。


②もし直ぐにパートで採用され働きだしたとしたら失業保険は貰えないのでしょうか?
貰えない場合、直ぐにでも働きたいと思ってるので、失業保険の手続きはしないほうがいいんでしょうか?


よく分からない文ですみません。お願いします。
サイトに雇用保険を説明している所があるのでは?

説明会で、教えてもらうと思うのですが、勤務した年数で、雇用保険をもらえる期間が決まります。

六年だと、かなり、長いのでは?

しかし、制度ですので、今どうなっているのか知りません

会社都合での離職ですので、自己都合の場合より、三ヶ月は、早くもらえる様になります。

もらえる金額、期間も、条件がいいかも知れません。

私があなたの立場なら、正社員として働いていた訳だから、給与も高かったでしょうから、雇用保険をもらいます。

受給期間中は、扶養に入れなかったような気がします。しかし、雇用保険でもらうお金は、所得にならないので、税金はかかりません。

その間、国保と国民年金になるかもしれませんが、失業中という事で、減額申請をすれば、半分免除、全額免除もあります。
計算方法が、確かに、前年の所得で計算されたりするところがあるので、これを機会に調べてみて下さい。

一番、オススメなのが、職業訓練をされる事です。雇用保険受給中であれば、行けます。

人気のコースは、倍率が高いですが、行ける事になると、その分、受給期間が延びます。

お金も多少、通学手当みたいなものもあり、増額します。

今後、パートを考えられているみたいですが、その際にも為になる資格とかが取れたりします。
通常は、お金を払って、学校に行って、資格を取るのを、学費が無料で、奨学金がもらえるというイメージです。

雇用保険を貰って、受給期間があと少し残っている時に、職訓に行けるようになるのが、受給期間は最大になります。
職訓は、半年と一年とありますから、長い方が、それだけ長くもらえます。
他に聞きたい事があれば、回答リクエストして下さい。
ちなみに、どんな仕事されてました?
関連する情報

一覧

ホーム