先程、母親と言い争いになった。簡単に言えば、親子喧嘩だね。原因は、私が、今週末、旅行に行きたいと言ったのが原因だ。費用は、今度の水曜
に入金する、失業保険をあてにしているのが親からしてみれば、納得できないらしい。確かに、これからの就活で費用が必要になってくるからダメだ。とも言われる。私は、生き抜きのためにもいいと思っているのだが…。どうなんだろう
あなたは息抜きに、ほんのちょっと旅行に行きたい。
でもお母さんは、その費用を失業保険を当てにしていることが気に入らない。
だからケンカになっちゃったんですね。
「息抜きすることくらい、良いんじゃないだろうか?」とか、「その費用を失業保険で払ったとしても、ちゃんと自分で払うんだから良いんじゃないだろうか?」とか、そのあたりを、お母さんと自分の意見が違うから、「どうなんだろう?」って解らなくなってしまったのかしら?

失業保険って、いつか必ず終わりますよね?
永遠にずう~っと、あなたの仕事が決まるまでもらい続けることが出来る訳じゃない。
だとすると、失業保険が終わった時、もしも万が一、まだあなたのお仕事が決まっていなかったとしたら、あなたはどうやって生活をしていくつもりなのでしょう?
あなたの生活費は、誰が払ってくれるんでしょう?
お母さんは、そういうことを心配されていらっしゃるのかも知れませんね。
あなたがどこかに内定をもらっていて、先行きが見えているのならお母さんも安心することが出来るでしょう。
けれど、もしもまだ、何も決まっていないのだとしたら・・・。
その場合は、あなたはご自分の生活をどうしていくおつもりなのでしょう?
ちゃんと決めていますか?
きちんとした計画はありますか?
失業保険が終わってしまってもまだ就職先が決まらなかったとしたら、その場合はアルバイトでも何でもして自分の生活は自分で面倒見るとか、しっかりとした計画をおもちですか?
もしかしたらですが、お母様は、あなたの先のことも出考えて、万が一という時のことまでしっかりと考えて、「そんなことでいいの?」って思われたのかもしれません。
お母様に、「心配してくれてるの?」って、聞いてみられたらいかがですか?
失業保険の認定に関して、ネットを利用して得た収入(ポイントサイトやアフィリエイト、内職など)の申請はどのように行うべきでしょうか。
現在、失業保険の給付制限中です。来週1回目の認定日があります。失業保険の認定を受ける際、期間中の労働(週20時間内)の申請を行わなければなりませんが、私は、ポイントサイトやアフィリエイトでわずかな収入を得ております。

①こういったネット収入も労働として申請する必要がありますでしょうか。

②申請の必要がある場合、労働時間などはどのように申請するべきでしょうか。

③そもそもこういう形で収入を得ること自体が保険給付に差支えがありますでしょうか。


ちなみにパソコンでの作業時間は週10時間程度、収入額は1日あたり500円~1000円の少額収入です。

また、6月から公共職業訓練を受講する予定です。この収入が何も問題がないのであれば継続しようと思っていますが、

なにか問題がある場合、不正受給とならないような状態にしたいと思っています。

どなたお詳しい方、教えていただきたく思います。
ちゃんと申請すれば、月4万円超えなければ可能では?
後、手当てが出るなら一日4H以上は
一日労働と見なされ手当てが日数分カットされるはずです。
しかし、ご注意は
雇用保険加入の時間数を1週間以内にしていれば。
就職されたと仮定され、全て中断され。
内容によっては、罰則等名目は違えどかなり高額な追徴金の返納を要求されるはずです。その訓練校授業料と支給金額でダブルで!
おきお付けください。
今年2月までアルバイト(収入は17万程度)を一年間していて、3月からは貯金&派遣の日払いバイト(収入3万程度)などで生活していたのですが、
今月から新しく違うアルバイト(収入10万程度)をして働きます。この場合、3月から先月までの失業保険?のお金って今から申請したらもらえるのでしょうか?ハローワークでの手続きが面倒臭そうだと思って何もしていなかったのですが、失業後一年間ならもらえるとききました。2月までのアルバイトでは雇用保険きちんと払っていました。
>3月から先月までの失業保険?のお金って今から申請したらもらえるのでしょうか?
支給されません。
失業給付金は、収入のない人が一定の要件を満たした場合に支給されます。今月から10万円の収入がある人には支給されません。
海外転勤に関してです。
夫の海外転勤のため8年勤めた会社を9月20日でやめる予定です。
夫は先に渡航してます。
9月末か10月頭に私も渡航する予定です。
その際に失業保険延長手続きもしたいのですが、
すぐできるのでしょうか?
夫の扶養にもすぐ入れるのでしょうか?夫は
はいれると言ってますが・・・

はまた確定申告もしなければいけないと聞いてますがよくわからないです。
医療費も10万円こえてるので、医療費確定申告もしなければなりません。
事前にしていくか納税代理人をたてるか?てとこだと思いますが
HPみてもよくわかりません。
教えてください。
税金で損しない方法なども・・・・・

よろしくお願いします。
失業保険延長手続きは、退職日から30日以降の1ヶ月以内が手続きの期間です。
手続きは郵送や代理人でも出来る様で、代理人の場合は委任状が必要に成ります。申請書は何時でもハローワークでもらえます。

扶養ですが退職した翌日から入れますが、健康保険証等は手続きが多少掛かるので実費に成るかもしれませんね。実費に成った場合は後から申請すれば返金されます。また大手の会社などは仮の保険証を発行してくれるところも有りますので確認して下さい。

高額医療費の申告は今年の収入に対しての控除なので12月の給料を貰わないと年収が確定しませんので、来年の1月以降でないと申告できません。申告は郵送や代理人でも出来ます。代理人の場合は委任状が必要です。
申請書は税務署のhpでダウンロード出来、意外と簡単に出来ます。
仕事で損害を与えてしまい、懲戒解雇されました。その場合の雇用保険の基本手当(失業保険)に給付制限があると聞いたのですが、申請から待機7日間+3か月間の後に支給されるのは、本当ですか。
その間は、無収入の状態になるので、何か少しでも家計の足しになればと思い、短期のアルバイトを探そうと思うのですが、そうした場合には、失業保険の対象から外れますか。あくまでも3か月のうちで、そののちはアルバイトと並行しながら、給付はカットされながらも、きちんとした職につく方法は難しいでしょうか。もちろん、履歴書には正直に懲戒解雇の理由と、そこで仕事を一からやり直したい、という事を伝えて行こうと思っていますが、むろんそんな事を書けば採用は難しいのは分かっていますが、経歴詐称で解雇になるよりは・・・と思っておりますが、質問の主旨が複雑で申し訳ありませんが、少しでもお知恵を拝借出来れば幸いです。
よろしくお願いいたします。
懲戒解雇なら会社都合退職なので給付制限はありませんので、離職票に「自己都合」と記載されていれば、失業保険の支給手続の際に「異議申立書」を提出しましょう。できれば何らかの証拠があれば望ましいです。
懲戒解雇されたことは就職活動では言わなくても経歴詐称にはなりません。もっと別の理由で構いません。
健康保険について教えてください。
9月末で会社が廃業がになり、社会保険から脱退しなければなりません。
妊娠中なので、保険がないと困ります。
妊婦は働く気があっても、失業保険はもらえないと噂に聞くので
失業保険の延期をして、その期間は旦那さんの扶養に入る予定でいるのですが・・・
社会保険から扶養に入るまでの期間はどのぐらいあるのでしょうか?
病院に行った時に保険証がないと、全額負担になりますよね??

扶養に入らず、国民健康保険に加入した場合、出産一時金はどこから出るのでしょうか?
本人が国保に加入の場合、一時金が出ないと何かで見たのですが・・・
妊娠おめでとうございます

>妊婦は働く気があっても、失業保険はもらえないと噂に聞くので
噂では有りません。
失業給付は「働く気が有り、且つ働ける状態にある方」に給付されます。
妊産婦は「働ける状態にある」とは判断されない=「働けない」(実際産後8週のうち6週は強制的に休まないといけない期間ですから)状態ですので、失業給付を受けることができません。
ですから、「失業給付の延長手続き」を皆、取るわけです。

>社会保険から扶養に入るまでの期間はどのぐらいあるのでしょうか?
資格喪失の翌日です。
7/31に資格喪失すれば8/1に扶養の資格取得手続きをしますので、7/31までは主様の会社の健康保険、8/1~はだんな様の扶養となります。(国保でも同じです。国保に加入であれば8/1~国保となります)
ただし、保険証が出来上がるのには健康保険の窓口に直接行って手続きすれば即日交付ですが、郵送で手続きを行うと、1~2週間かかります。

>病院に行った時に保険証がないと、全額負担になりますよね??
そうですね。
ただ、保険証が出来上がった時点で提示すれば、返金されますよ

>国民健康保険に加入した場合、出産一時金はどこから出るのでしょうか?
出産は病気ではないので健康保険が適用になりません。ですから高額になります。それを補うのが「出産育児一時金」です。
ですから、滞納等がないかぎり健康保険に加入していれば国保でも社保(被保険者・被扶養者関係なく)でも支給されます。

>本人が国保に加入の場合、一時金が出ないと何かで見たのですが・・・
『出産手当金』の間違いではないでしょうか?
出産手当金は妊婦自身が社会保険の被保険者である場合のみ受給資格があります。
つまり、国保や社保でも扶養である場合には受給資格がありません。
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