派遣で扶養内ですが、不動産収入がある場合
派遣で週20時間働いています。収入は月9万円(年110万円)です。
相続が終り、今年1月から月5万円の不動産収入(60万円)があります。
不動産収入についてまったく考えていなかったのですが、
改めて計算してみると扶養の範囲(130万円)を超えてしまいます。
計算すると、給与所得9万円+不動産収入5万円=14万円
14万円?9カ月=126万円
14万円?12カ月=168万円
この場合、
1.扶養を外れて、自分で国民健康保険に加入するのでしょうか?
(自分で社会保険に加入するには条件を満たしていないと思います)
2.10月以降は夫の会社に社会保険料等を返金しなくてはならないのでしょうか?
3.扶養を外れても、すぐに派遣契約終了になった場合は、
給与収入が無くなってしまうのですが、また扶養に入り直すということでしょうか?
4.1年以上の勤務で、雇用保険は払っていますので、
失業保険をもらっている間は、扶養には入れないと言うことでしょうか?
ネットで検索してみても、良く分かりませんでした。
詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
派遣で週20時間働いています。収入は月9万円(年110万円)です。
相続が終り、今年1月から月5万円の不動産収入(60万円)があります。
不動産収入についてまったく考えていなかったのですが、
改めて計算してみると扶養の範囲(130万円)を超えてしまいます。
計算すると、給与所得9万円+不動産収入5万円=14万円
14万円?9カ月=126万円
14万円?12カ月=168万円
この場合、
1.扶養を外れて、自分で国民健康保険に加入するのでしょうか?
(自分で社会保険に加入するには条件を満たしていないと思います)
2.10月以降は夫の会社に社会保険料等を返金しなくてはならないのでしょうか?
3.扶養を外れても、すぐに派遣契約終了になった場合は、
給与収入が無くなってしまうのですが、また扶養に入り直すということでしょうか?
4.1年以上の勤務で、雇用保険は払っていますので、
失業保険をもらっている間は、扶養には入れないと言うことでしょうか?
ネットで検索してみても、良く分かりませんでした。
詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
夫の扶養でなくなった時(第3号被保険者資格喪失届出)を会社へ提出します。健康保険証を返却します。
厚生年金や共済組合に加入している方に扶養される配偶者でなくなったときは、第3号被保険者の資格を喪失します。
本人が第2号被保険者(厚生年金や共済組合の加入者)になる場合を除き、国民年金(第1号被保険者)への加入届が必要です。
本人の収入が増えたことで扶養をはずれたとき
○扶養をはずれた日がわかるもの
○印鑑
○年金手帳
○国民年金係 で、国民年金と、国民健康保険加入申し込みをします。
社会保険の喪失は、年収130万円以上です。
失業保険金は、年収から外します。
厚生年金や共済組合に加入している方に扶養される配偶者でなくなったときは、第3号被保険者の資格を喪失します。
本人が第2号被保険者(厚生年金や共済組合の加入者)になる場合を除き、国民年金(第1号被保険者)への加入届が必要です。
本人の収入が増えたことで扶養をはずれたとき
○扶養をはずれた日がわかるもの
○印鑑
○年金手帳
○国民年金係 で、国民年金と、国民健康保険加入申し込みをします。
社会保険の喪失は、年収130万円以上です。
失業保険金は、年収から外します。
国民年金について。
8月31日で、仕事を退職しました。4月まで失業保険予定です。
10月に結婚をし、4月から扶養に入ります。
旦那は、公務員です。
この場合、国民年金の免除制度は受け
られますか?
又、免除制度が使用出来るとしたら、既に支払った場合は、返金されるのでしょうか?
届けにはどんな書類が必要なのか、教えて頂きたいです。
8月31日で、仕事を退職しました。4月まで失業保険予定です。
10月に結婚をし、4月から扶養に入ります。
旦那は、公務員です。
この場合、国民年金の免除制度は受け
られますか?
又、免除制度が使用出来るとしたら、既に支払った場合は、返金されるのでしょうか?
届けにはどんな書類が必要なのか、教えて頂きたいです。
4月まで失業手当を受給していて、それが終わったら扶養に入るんですよね。
だとしたら扶養になった時点で国民年金3号となりますので年金は免除となります。
過去の分というのは失業手当を受給していた間は扶養になれなかったのですから関係ありません。
支払った分というのは4月以降の分を前払いしているという意味なら払いすぎた分は返ってきます。
国保もなので、役所へ扶養で保険証をもらったらそれをもって手続きに行ってください。
補足について:解雇などの会社都合であれば減免措置が受けられたかもしれません。しかし既に支払ったものに適応はされません。あくまで支払い困難であるとい認定がされればということであって支払いかのうであったのですから無理です。
だとしたら扶養になった時点で国民年金3号となりますので年金は免除となります。
過去の分というのは失業手当を受給していた間は扶養になれなかったのですから関係ありません。
支払った分というのは4月以降の分を前払いしているという意味なら払いすぎた分は返ってきます。
国保もなので、役所へ扶養で保険証をもらったらそれをもって手続きに行ってください。
補足について:解雇などの会社都合であれば減免措置が受けられたかもしれません。しかし既に支払ったものに適応はされません。あくまで支払い困難であるとい認定がされればということであって支払いかのうであったのですから無理です。
私病による退職後の任意継続、国民年金、失業保険受給延長について
1.傷病手当金を申請中で退職後の任意継続(健康保険組合)は手続きが完了し2月と3月の保険料は納付済です。しかし、新保険証も受け取っていないし旧保険証もまだ手元にある状況です。どのような扱いになっているのか理解できません。加え2月分の(2月20日まで会社に籍があった)傷病手当金の請求はどこへ請求すればよいのでしょうか。また、退職後の傷病手当金の請求はどこへ請求ばよいのか分かりません。
2.厚生年金から国民年金に変更する場合にはどんな書類を準備すれば良いのでしょうか。
3.失業保険受給延長をするのにはどんな書類を準備すれば良いのでしょうか。
皆様のお知恵をお貸し下さいよろしくお願いします。
1.傷病手当金を申請中で退職後の任意継続(健康保険組合)は手続きが完了し2月と3月の保険料は納付済です。しかし、新保険証も受け取っていないし旧保険証もまだ手元にある状況です。どのような扱いになっているのか理解できません。加え2月分の(2月20日まで会社に籍があった)傷病手当金の請求はどこへ請求すればよいのでしょうか。また、退職後の傷病手当金の請求はどこへ請求ばよいのか分かりません。
2.厚生年金から国民年金に変更する場合にはどんな書類を準備すれば良いのでしょうか。
3.失業保険受給延長をするのにはどんな書類を準備すれば良いのでしょうか。
皆様のお知恵をお貸し下さいよろしくお願いします。
>任意継続(健康保険組合)は手続きが完了し
手続き完了期日は、いつでしょうか。これから被保険者証が送付されてくるのではないのですか。旧被保険者証は、退職時に返却するのです。退職後はご自身で「保険者(健康保険組合)」に直接申請することになります。
従前の勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を発行していただき住所地管轄の「市区役所」へ提出するのです(年金手帳添付)。
離職票持参の上職安窓口で延長手続きの書類を作成します。
手続き完了期日は、いつでしょうか。これから被保険者証が送付されてくるのではないのですか。旧被保険者証は、退職時に返却するのです。退職後はご自身で「保険者(健康保険組合)」に直接申請することになります。
従前の勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を発行していただき住所地管轄の「市区役所」へ提出するのです(年金手帳添付)。
離職票持参の上職安窓口で延長手続きの書類を作成します。
別居している両親を扶養に入ようと思っています。他の方の質問も見たのですが、自分に当てはめての計算方法が分からなくて質問しました。扶養に入れることができるのか教えてください。
両親を私の扶養に入れたいのですが可能なのかが分かりません。
健康保険の扶養と、税制上の扶養に入れようと思って会社には書類(健康保険被扶養者届け)をもらったのですが、
提出する前に、扶養にするのは可能なのか確認したいのでどなたかお力添えお願いします。
~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~
■別居をしている両親に毎月13万円仕送りしており送金の明細はとってあります。
■両親とも63歳、年金をもらっており父親は毎月約4万円、母親は3万円
■母親はパートをしており月に約9万円弱の収入があります
■父親は6月まで失業保険をもらっており月12万~15万円程度
~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~
収入から年金控除の70万を引いて38万以下になればいいとのことですが、その収入には仕送りも入れて計算しないといけないですか?
そうなると38万円を超えてしまいます・・・
健康保険上の扶養、税制上の扶養両方も入ることはできますか?
両親を私の扶養に入れたいのですが可能なのかが分かりません。
健康保険の扶養と、税制上の扶養に入れようと思って会社には書類(健康保険被扶養者届け)をもらったのですが、
提出する前に、扶養にするのは可能なのか確認したいのでどなたかお力添えお願いします。
~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~
■別居をしている両親に毎月13万円仕送りしており送金の明細はとってあります。
■両親とも63歳、年金をもらっており父親は毎月約4万円、母親は3万円
■母親はパートをしており月に約9万円弱の収入があります
■父親は6月まで失業保険をもらっており月12万~15万円程度
~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~
収入から年金控除の70万を引いて38万以下になればいいとのことですが、その収入には仕送りも入れて計算しないといけないですか?
そうなると38万円を超えてしまいます・・・
健康保険上の扶養、税制上の扶養両方も入ることはできますか?
父親は雇用保険の受給が完了するまでは入れません。年金を貰ってる場合年収180万までは良いですが、月割りをすると月15万まで。年金と雇用保険を足すとオーバーするので社保の扶養は無理。
税の扶養は雇用保険は非課税なので問題なく入れられる。
母親は社保の扶養には入れられます。税の方はパートが103万を超えなければ大丈夫です。
税の扶養は雇用保険は非課税なので問題なく入れられる。
母親は社保の扶養には入れられます。税の方はパートが103万を超えなければ大丈夫です。
関連する情報