失業保険について。
こんばんは。質問させていただきます。
私は2007年9月にA社に入社しました。
ところがA社が業績不信のため系列会社のB社に吸収され、2008年4月からB社になってしまいました。私はB社にそのまま継続雇用される形になりました。しかし、私はB社を2008年7月で退職しました。(自己都合)
しばらくして、A社とB社の2社分の離職票が郵送されてきました。内容を見てみると、A社の離職票には離職理由が会社都合になっており、B社の離職票には離職理由が自己都合になっておりました。
失業保険の制度が変わり、自己都合の場合は12ヶ月、会社都合の場合は6ヶ月雇用保険の被保険者期間が必要になっており、A社の場合はクリアしているのですが、B社の場合はクリアしていません。私は現在求職活動中ですが、なかなか仕事が決まらず、金銭的にもヤバくなってきたので失業保険の申請をしようと思うのですが、離職票ではA社を3月で離職したことになっております。すでに5ヶ月経っておりますが申請できるのでしょうか?やはりB社で4ヶ月働いているのでA社の分は無効になってしまうのでしょうか?
分かる方、こういう経験をされた方教えて頂きたいです。
受給要件の期間は、失業給付等をもらわずに通算して何ヶ月被保険者であったかで(自己都合の場合は12ヶ月、会社都合の場合は6ヶ月)、失業給付の受給資格の判断になります。
※間に一定以上のブランクが入ってしまうと、先の会社分はリセットされてしまいます。
あなたはA社を退職扱いで、失業給付も受けず、ブランクもなくB社に移籍(入社)していますので、被保険者期間が11ヶ月。

B社の退職の理由が自己都合になるので12ヶ月必要ですが、足りませんね・・・。
残念ながら、失業給付の受給資格はないかと思われます。

A社の離職票を持っていったところで、職安にはあなたのB社の履歴もあるはずなので、チェック入れられると思います。

では、「なぜA社の分も送ってきたのだろう?」と疑問ですが、おそらくA社より前にどこかの会社で雇用保険に加入しており、今回の期間に通算できるのであれば、B社分だけでは失業給付額を算出する直近6ヶ月の給与証明が足りないからではないかと思います。
失業保険と再就職手当について

3月末に6年勤務した会社を会社都合で退職。

4月16日に離職票をハローワークに提出し手続き。


説明会が4月28日、第一回認定日が5月10日。

本日、ハローワーク紹介の会社より6月1日入社の内定(1年更新の契約社員)をもらう。

説明会、第一回認定日はまだ無職なので出席しようと思います。

私は、失業保険、再就職手当の両方もらえるのでしょうか?
また、転職先の会社は、私の失業保険、再就職手当に影響ない日までハローワークに採用連絡ハガキを出さないと言ってくれてます。採用連絡ハガキはいつ頃出せば影響ないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
失業手当・再就職手当両方受給できます。

受給要件には

・待期が経過した後に就職したものであること
・受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

とありますので、企業からの採用連絡は、ハロワでの手続き(受給資格決定日)後でしたらいつでも大丈夫です。

失業手当は、入社日の前日にハロワに行き、就職の報告と前日までの失業認定を受けることになります。(入社日前日までの失業手当が受給できます。)

再就職手当の支給を受けようとする場合には、就職日の翌日から1か月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えてハロワに提出します。(本人が来所できない場合は、代理人(委任状が必要です。)または郵送により提出することもできます。)

支給額

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。

※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

となります。
離職票について
離職票を再三請求してもなかなかもらえず、ハローワークから会社に電話してもらったところ、「用紙を取りに行く暇がない、今週か来週に行くつもりだった」と言われたらしく、その足で私が会社のほうに離職票の用紙を持って行きました。
それでもちゃんと書いて出してくれるのか心配で先ほど電話したところ、「書く時間はあるけど今週も来週もおそらく行けない。行けるとしたら24日だ」と言われました。
ハローワークにも何回も行って説明してあるのですが、1社面接を控えていて、もしその内定が出た場合24日から仕事が始まってしまうんです。
失業保険ももらう予定だったのに、待機期間のことも考えると早く失業保険の申請をしないと再就職手当さえ出ません。
この場合、ハローワークに事情を説明すれば書いてもらった離職票を離職者本人が提出することは可能でしょうか?

ちなみにハローワークでとりあえず離職票なしで仮申請できないかと聞いたところ離職票なしではできないと言われました。
書く時間はあるけど提出に行けないというのは、歯科医院の先生の奥さんで受付もしているため、受付の人数が確保できないと抜けれないという理由らしいです。(受付は常時3人もいるのによく分かりませんが)

すごく困ってます。よろしくお願いします。
会社もまったく呆れますが、
ハローワークの窓口の職員も不親切で怠慢であると思いました。
人によりますが、こちらが下手に出ていると動かない・・・という感じなのでは?

>この場合、ハローワークに事情を説明すれば書いてもらった離職票を離職者本人が提出することは可能でしょうか?

もちろん可能です。腹が立ちますが、あなたが書いておられる方法が手っ取り早いかもしれません。
この手続きを「確認の請求」と言います。

ポイントは3つあります。
【1】被保険者であった離職者は、いつでも被保険者でなくなったことの確認を請求することができる(雇用保険法第8条)。
【2】ハローワークは、離職者の確認請求に基づき被保険者でなくなったことの確認をした場合、その者から離職証明書を添えて請求があったときは離職票を交付しなければならない(同法施行規則第17条第1項第3号)。
【3】事業主は、離職者が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、これを交付しなければならない(同規則第16条)。

この【3】にある、「離職証明書」というのが、以前、あなたが会社に持って行った「離職票の用紙(3枚綴り)」の1枚目(事業主控え)と2枚目(提出用)です。
※多分、3枚全部をもらってくるようにハローワークに言われると思います。

アクションの手順としては先に会社に行ってもいいですが、
私なら、【1】【3】【2】の順番でやるかもです。
まず、再度、ハローワークの窓口に行き、怒鳴らないまでも、毅然とした態度で、これまでの窓口の不適切な対応を指摘し、すぐさま会社に連絡してもらいます。
「会社はすでに法律に違反していること。本人がこれから書類をもらいに行くと言っているので、その場で即刻本人に渡すこと。それも法律で決まっていること」 と、ハローワークの人に強く言ってもらったほうがいいでしょう。
※先日届けた書類が見当たらない・・・など、行ってから言い訳されないように、必ず、事前確認を!
困ってます!住民税・都民税の支払いについて教えて下さい。
無知過ぎて申し訳ないのですが、主人が3~4月頃に区役所より税金支払いの自動口座振り替えの案内通知を頂きました。

こんな通知を受けたのは初めてだったので本人がその通知を持って区役所に出向いたところ、自動振り替えにしないのであればいずれ振込用紙が送られるので、この案内書については無視してよい、とのことでした。
が、待てど暮らせど何も来ないので、区役所に問い合わせしてみたところ、特別徴収(給与からの天引)になっているとのことでした。

と、言うことはこれは単に間違いだったのでしょうか?

ちなみに主人は去年4月に今の会社で働き始め、去年1~3月は離職していたので、失業保険をもらっていました。
こういった事情は何か関係しているのでしょうか?

また、お恥ずかしい話、主人の給与に関しては全く感知していないのですが、口座振替通知をもらったことにより、去年12月分(と思われます)の給与明細を見せてもらったところ、住民税の部分が0になっていて、それでその時は天引きされてないから通知が届いたのかと思ったのです。

やはり会社に問い合わせするのが一番でしょうか?
主人は日本語があまり出来ないため、妻である私が会社に問い合わせしても良いのでしょうか?その際にはどの部署へ連絡すればよいのでしょうか?

どなたか教えていただければ幸いです。
口座振替の案内は、
役所のほうは納付書を郵送したあと当人の振込を待つよりも
自動振替の方が入金が確実なので
常に納付書と共に案内は同封してます。
振替の案内自体は無視していいです。

また、役所に連絡して特別徴収になっているということなので、
もしも未納だった場合にはその時点で何かしら催促があると思いますが
そういったことがなかったのであれば
住民税の支払いは円滑に行なわれていると思います。

夫の給与金額や退職時の処置などが不明なので
明確に回答は出来ませんが、
住民税の仕組みについて記述します。

住民税の支払いは後払いです。

平成24年の所得に対して課す
住民税の支払いは平成25年の6月から1年間で行なうのです。

普通徴収とは会社から天引きしない場合をいい、
退職した場合に普通徴収になります。

納付書が翌年の6月に納付書が続きます。
4期に分けてあります。

会社から天引きする場合(特別徴収)平成24年分の住民税は
平成25年の6月の給与から
平成26年の5月の間で平成24年の住民税の支払いになります。

「去年12月分(と思われます)の給与明細を見せてもらったところ、
住民税の部分が0になっていて、」
と記載されていますが、

平成24年においてひく住民税は
平成23年の所得に対する住民税です。

よって平成23年の住民税がゼロになった理由が
わかればいいということになります。

その会社は平成23年に所属していなかったので
平成23年の給与金額はゼロです、
その会社では給与がゼロだったので、平成23年の住民税が
ゼロということになります。

または、平成23年の所得が非課税範囲であった場合
(納税額がない)になります。

また、平成23年において退職している場合には
退職時に平成23年の住民税を退職金などから天引きしている可能性があります。
また、納付書自体は夫は支払っているかもしれません。

口座振替の案内自体は特別徴収でなければ、
いつでも案内があるので気にする必要はありません。

夫が前職を辞めたときに当時の平成23年の住民税がどうなっているのかを
役所に問い合わせれば解ると思います。
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