昨年11月末に2年半務めた会社を会社都合でリストラされ、失業保険の給付(90日)を受けていたのですが、
1月末に緊急雇用(財団法人)の仕事に臨時採用(3月末までの有期雇用)となりました。
失業保険のほうが緊急雇用の賃金より多いのですが、毎日退屈だったのと緊急雇用先で何か次に繋がるものがあるのでは?
と思い働いています。
3月末で契約終了となった場合、失業保険(90日分の残り44日)は受け取れるのでしょうか?
失業保険をもらえるとすると、個別給付延長(60日)はどうなるのでしょうか?

ちなみに緊急雇用先の勤務時間は8:30~17:00(実働7時間半)の週5日です。
期間は1月30日から3月31日までです。
社会保険は緊急雇用先で初出社の際加入しました。
失業保険は一旦止めて、契約期間終了後に残りを受給する事は可能です。

個別延長給付については、私は対象になると思っていました。
対象とならない場合の条件には抵触していないので…
ですが、ハローワークには確認した事はないので聞いてみた方がいいと思います。
離職理由(離職区分)について質問です2
先日質問した内容の追加です。

前回の質問は離職区分が2Dから2Cに変更できるかどうかの質問でした。

離職票の内容は

雇用被保険者離職証明書には・・・
【離職理由】

契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新延長しない旨の明示の有)←一切聞いていません。(始めの派遣の説明も更新があるかもしれないと言われました)

(3)労働契約期間満了等によるもの・・・労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった

b:事業者が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)

と書いてありました。


理由区分は2Dでした。
多分、更新延長しない旨の明示の有が2Dになった理由だと回答でも言われました。

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本日、意義申し立てに行きましたが話は余り聞かず結構さっと見て
「”労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった”が本当なら2Cですね確認してみます」
と言いながら失業保険の手続きをしてしまいました。

後日電話するとも何も言わず雇用保険説明会の日程も決められました。


”更新延長しない旨の明示の有”の事は一切ふれず、どういう確認をするのかも話しませんでした。
ただ説明会の日までには結果はでます。というのはわかりました。


そこで質問です。

1.確認とはどういう確認になるのでしょうか?会社には連絡いくみたいですが・・・・2Dを出したハローワークにも
確認をとるのでしょうか?

2.もしその際”更新延長しない旨の明示の有”が発覚しても2Cになるのでしょうか?
実際は更新をしない事は一切聞いていないので、証拠の契約書等をもっていってました
でもこの件は一切ふれずハローワーク担当者が見落としたのかと思います。


変な質問でスミマセン。返事が2週間もかかると言われたので質問してみました。
どうかご教授お願い致します。
この質問は見にくいのでスルーしたのを覚えています。
ここに〇って書いてくれないと分かり難い‼

1.会社に確認するだけです、但し、更新を希望する旨が問題ではなく、明示ありが問題。
つまり、更新をする可能性が有るかもしれないと言われた(口頭約束なのか)、更新延長をしない明示ありが相反してるのです。
ここを確認します。
離職区分に〇を付ける流れを・・離職証明書を離職票として発行する手続きを会社がしに行くでしょ。
そこが、安定所の「適用課」、最初から〇を付ける会社もありますが、適用課に聞いて〇をつけるのが大半です。

っで、〇が二つある場合も多数、特に有期雇用の退職の離職理由はややこしく、二つ付けて、後は、申請者とその安定所の「給付課」に決定を預けます。
最終決定は安定所所長ですが、これは嘘、ほとんどは担当レベル又は給付課長で決めます。

今回の場合ですが、派遣元は2Cを認めると思いますよ、なんでかって言いますと、2Cは特定理由離職者であって、特定受給資格者ではない、つまり会社都合退職ではありませんから、会社にしては2Cでも2Dでもどちらでも良い事です。
(平成21年3月31日より有期雇用の特定理由、離職区分2C、離職コード23は特定受給資格者と同様な特典になりますが、あくまで特定理由であり会社都合退職ではない)

認めなかったら、審査請求までやれば良いと思います、但し算定基礎期間(加入期間)は長いですか?
所定給付日数が変らないのなら、2Dも給付制限はありませんから、特典の違いは国保の減免と個別延長給付。
個別も今年度から厳しくなった聞きますし。

2.意味不明?契約書が明示あり?なら2D。
失業給付申請をしていない特定受給資格者が、再就職先を退職した場合
期間の定めのある派遣契約を更新し続け、5年6か月勤務。

本人は更新を希望したが、派遣会社都合で更新ないため3月末で退職。


4月から再就職先(直接雇用、契約社員)が決定、現在試用期間中(3か月契約)ですが、

仕事内容が合わないため、6月末で契約期間満了で退職を予定しています。

雇用保険は新たに加入しています。


32歳女性、前職の離職票は届きましたが、間を開けず再就職が決まったため

失業保険の手続きは一切していません。

前職の離職理由では特定受給資格者に該当して給付日数180日のはずです。


今回再就職先を退職したとして・・・

Q:前回の特定受給資格者の権利はそのまま得られるのか?

もしくは一般受給者として90日に給付日数が減ってしまうのか?


アドバイスいただけたら助かります。
90日になります、直近の離職票の離職理由によります。
3末退職の離職票で申請していれば、再就職手当も受給できましたし、辞めた後も180日-再就職手当分の給付日数分を受給することが出来ましたし、更に60日の個別延長の対象でした、国保も格段に安くなります。

唯一の救いは、直契約社員の期間満了ですので、3ヶ月の給付制限はありませんよ。
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