失業保険について教えて下さい
3年勤めた会社を9月末で会社都合で退職しました 失業保険の手続きはせずすぐに次の仕事に就きましたが 2ヶ月しか続きませんでした
(雇用保険は2ヶ月経過してからと言う事で 未加入)
今から 前の会社の離職票で失業保険の手続きをしても問題ないでしょうか? 2ヶ月間 仕事していた事で 自己都合扱いになるのか 気になってます 他 アドレスがあれば お願いいたします
私も現在、、求職活動をしています。。。

質問者様と同じで、、会社都合の退職をし、、すぐ次の会社が決まり入社しましたが、、求人票に『社会保険完備』となっていましたが、、実際勤め始めたら、社会保険未加入の会社で、、私の希望の条件とかけ離れていましたので、1ヶ月働いたところで退職致しました。。。

退職後すぐに、、ハローワークへ行き・手続きを行いましたが、、問題なく・前職の離職票で手続き出来、、現在に至っています。。
雇用保険は2ヶ月経過してからと言う事で未加入・・・なら、、問題なく前職の離職票で、、手続き可能です。。。
失業保険について質問です。
今日認定日でハローワークに行ったのですが、給付残日数が6日となり、次の認定は9月とのことでした。
貰っているお金は次の認定日までのお金(先払い)という事なのでしょうか?
失業保険が終わったら主人の扶養に入ろうと思っているのですが、いつから入る事が出来るのでしょうか?
扶養には、受給終了の翌日から入れますが、その手続は、次の認定日の後になります。

次回の認定日に、雇用保険の証書(正式な名称は忘れました)に、「受給終了」というスタンプが押され、終了日も明記されます。
事前にご主人の会社に連絡して用紙をもらい、認定日が終わり次第、受給終了の翌日付で扶養に入る手続をすれば、スムーズです。
その際、雇用保険の証書も一緒に提出しましょう。確かにこの日に受給終了した、という公的証明になります。

もし、受給終了日から扶養の手続をするまでの間に病院にかかることがあるなら、
1.病院に事情を話して自費で支払う
2.今のあなたの保険証で受診して、扶養に入る日付を受診日の後にするか
のどちらかにしましょう。

9月1日から後に受診するなら、いったん自費で払って、扶養の手続きが済んだ後で精算する方が良いと思います。
妊娠による退職 失業保険の受給期間延長手続きについて
妊娠により退職し、失業保険の受給期間延長手続きをしたら、失業保険がもらえるのは出産後、
仕事ができる状態になってから(ハローワークに申請・求職してから)ですよね。友人が妊娠したのですが、上記の手続きをしたら、退職がすぐから給付を貰えて、給付を3年延長できて合計4年給付が受けれると思っているようなのですが、友人の勘違いですよね。それとも私の勘違い?妊娠による退職は所定の手続きをとれば結局いつから何日給付が受けれるのでしょうか?
妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。
これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはなりません。
この延長制度とは、通常は1年の受給期間ですが、最大でプラス3年間(合計4年間)受給期間を延長できるという意味です。
勘違いされる方が多いのですが、基本手当が最大4年間毎日もらえるということではありません。
あくまでも、離職理由や年齢、雇用保険の加入期間などによって、90日、120日など受給日数が決まっていますが、その日数はかわりません。
働けるようになったら、規定の日数分を給付制限3ヶ月なしに早く受け取れると言うことです。
ずるいと思います…
既に過去の話しなんでどうしようもありませんが…
知人が失業保険の受給待期中(自己都合のため3ヶ月)バイトしてました。
ちなみに受給が開始しても認定日だけ休んでハロワにいったそうです。待期~受給期間までずっと働いていました。ただ、1日4時間くらいで週3くらい。雇用保険加入もなかったためばれなかったんですか?
満額もらいおわり、嫁にいきました…
はい、ズルいですね。ってか、詳細はわかりませんが、違法性も孕(はら)んだお話ですね。こんなご時世なので、みなさんあらゆる知恵を絞るのもムリはないように思います。ただ、そんな“ズルい人”を見て「貴方はどう思いますか?」ってコトです。お分かりでしょうが、世の中にはもっとズルい事、えげつない事をしている輩はいくらでも存在します。たまたま貴方の身近にそんな人がいただけで、そんな人のせいで貴方が不愉快な思いをする必要はありません。そういう人々を客観的に見て『あぁ、うらやましいなぁ~』と思うか、『あんな人間には絶対なりたくない!』と思うか・・・。
そんな人を見てズルいと思える貴方は、きっと正直な方だと思います。そんな人達の言動に惑わされず、『私はいつでも堂々、真っ向勝負!』で、あればいいと思いますよ。“ボロを着てても心は錦”と言いますが、ボロを着てようが、錦を着てようが、“心が錦”であればほとんどの本質は見えてきます。

最後に一つ。
傾向として、経済的に乏しい人は精神論にすがり、対して中途半端なお金持ちや、成金ほど、美談に対して否定的な嫌いがあります。「本質」を、貴方なりに見い出してください。
扶養の仕組み、健康保険等の仕組みが全然わかっていないので、
教えていただけれると助かります。
私は薬剤師です。
主人の転勤に伴い、3月中旬に仕事を辞めました。
それまでは、パートですが毎月30時間以上働いてい
ましたので、
勤務先の社会保険に加入していました。
1月~3月中旬までの収入に、失業保険からの収入を加えると、
現時点での今年の収入は、150万円近くになります。
3月下旬より、主人の扶養家族となりました。
引っ越しから半年が経ち、そろそろ仕事を始めようと考えていますが、
働くことになると、すぐに扶養を外す必要があるのでしょうか?
また外さなければどのようになるのでしょうか?
上記の通り、今年の収入は、すでに扶養範囲を超えています。
①所得税の扶養は1/1~12/31で判断するのですが、3月中旬までに
103万円を超えていれば24年は入れません。
所得税の扶養の計算には失業手当は全く入れません。
失業手当は非課税だからです。

②社会保険(健康保険、年金)には失業保険も交通費も給料の一部と
同様に計算されます。
失業手当がいつからいつまで支給されていたか記載されていませんが、
月に10万円の後半(108333円超過)もらっていたなら、その給付の間は
ご主人の扶養に入れません。

社会保険は基本的に働き始めた時点、もしくはやめた時点の月給が
続くと判断して、それが12か月だと130万円未満ということです。
初めで変動があるときは3か月の平均などを見ます。

詳しくは働くならば月給はいくらになりそうか、10万円を超えるようなら、
まず社会保険の扶養は難しく、自分で国民健康保険、国民年金に加入する
必要があります。
交通費を入れても10万円をコンスタントに下回るようならば、社会保険の
扶養には入れるでしょうが、ご主人の会社にはきちんと報告しておかないと、
あとあと面倒になるでしょう。


3月下旬からはご主人の、何の扶養にはいったのでしょうか?

もし、失業手当をもらっている(月に11万円以上など)のに、保険証などの
扶養に入っていたら、それは虚偽になりますから、急いで国民健康保険、
国民年金に入らないといけません。
失業手当が切れた場合は全くの無職ですから、社会保険の扶養に入れます。
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