失業保険受給中のバイトについて
お試しで1週間来てもらえないかと言われました。7時間で850円です。認定書に日付を書くだけでいいのでしょうか?再就職ではないので採用証明書もいらないですよね?失業手当が延期になって就業手当がもらえるのですか?よろしくお願いします。
あらかじめHWに相談されてからにすればよかったですね。
その期間は給付の延長扱いで受け取れないと思います。
その場合、給付は打ち切られません。
また、生計を維持する就労とみなされないなら、再就職手当てなどの対象にはなりません。
出産手当金について教えてください。
派遣社員です。2年間勤務しております。
今のところ12月末までの契約となっております。(それ以降は未定。)
妊娠中で、出産予定日は20年2月8日です。
産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
ネット上にて、産休以降の退職(12月31日)であれば、出産手当金の対象になると知りましたので、産休に入るまでこのまま働こうと考えております。

この場合について教えていただきたいことがあります。

(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
(なお、年収130万以下なら扶養になれるようですが、20年の年収が130万以上ならば21年は扶養になれないのでしょうか?)
(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
※補足
・私は政府管掌保険、夫は健保組合加入です。
・給与は月末〆の翌月24日払いです。

そもそも、2007年4月の改正により、出産手当金はあくまでも仕事を続ける人のみが対象となったようなので、退職するけど対象になる、という仕組みじたいよく把握できていません。
実際、出産手当金がもらえない人が増えたと思いますし、不安や疑問の声が聞こえる中、このように産休に入ってから退職することにより、対象になるのであれば、皆、それまで働けば良いのでは?と思いました。だから私の場合も本当に対象になるのかを確実にしたいと思っています。(未だに対象になることが信じられないです。)
>(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)

協会けんぽ(旧政府管掌)の場合、出産手当金の日額が3611円未満ならご主人の扶養に入れますが、ご主人が健保組合という事なので、そちらの規定に従うこととなります。
①出産手当金の日額3611円未満なら扶養に入れる
②出産手当金の日額に関係なく扶養に入れない
など、健保組合によってさまざまな規定がありますので、健保組合に確認する以外に正確な回答は不可能となります。

>(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?

そのとおりです。ご存じと思いますが、月末退職ならその月までは会社の社会保険に加入できますが、例えば12月30日に退職した場合、12月31日の1日分でも任意継続の保険料か国保の保険料を12月の1ヶ月分を自身で負担しなければならなくなります。
12月31日に退職するのであれば、1月1日から任意継続か国保の被保険者となります。

>(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?

延長手続きは、退職日の翌日から30日を過ぎた日から1か月以内です(わかりにくいですね)。
12月31日退職なら1月31日から2月27日までに延長の手続きが必要です。
出産手当金を受給中でも延長の手続きができます。
出産手当金の支給中はもちろん退職扱いです。
離職票に退職理由を記載する欄があるのですが、「妊娠・出産の為」と会社の人に記載してもらい、退職をしてすぐにハローワークにその離職票と身分証明書(免許証等)と母子手帳のコピーをもっていけば、「妊娠・出産による延長手続き申請書」をもらえますので、申請書に記入をして1月31日から2月27日までの間にハローワークへ提出すればOKです。


>(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)

退職日は「労務に服していないこと」が条件となっています。退職日が会社の公休日なら「労務に服していないこと」となるので大丈夫です。


>産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。

そのとおりです。くれぐれも産前42日以降に退職なさるよう気を付けて下さいね。
それと余計なお世話かもしれませんが、退職前に念のためいま一度協会けんぽに確認をした方がよいと思います。
失業保険を出産・育児のため受給延期中、、、仕事が6月から決まった場合、、、失業保険の手続きは出来ますか?
今、旦那の扶養に入ったまま受給は可能でしょうか??
昨年9月に出産のため退職し、旦那の扶養に入り失業保険は受給延期手続きをしていました。子供達も来年度(4月から)の保育園の決定通知書も届き(2月中頃)そろそろ失業保険を受給の手続きと就活をしようと思っていたやさき、前職の会社から直接電話を頂き、6月から(今いる方が退職するようで)仕事できないか?と連絡を頂き、働くことにしました。
この場合、失業保険の手続きは出来ますか?今、旦那の扶養に入ったまま受給は可能でしょうか??ちなみに6月からフルタイムで働くので、扶養を抜けます。
初めての事で何も分かりません、、、教えてください、、、よろしくお願い致します。
6月から決まったと言いますが、そこに行くことが決定で求職活動はしないんですよね。
そうであれば求職活動は必須ですから受給はできません。その代り前職の期間は通算されます。
また、前職に再就職ですから再就職手当は対象外になります。

ただし、受給の方法はあります。
その会社は内定ということにして他のいい会社があればそちらに行く選択肢もあるので求職活動をしますと言うことなら2か月程度は受給は可能ですが姑息な手段かもしれませんね。それはあなたの判断でやってください。
また、もし受給の場合で基本手当日額が3612円以上は受給中は扶養から外れることが必要になりますから、ご主人の保険者(組合、協会等)に確認して指示を受けてください。
※給付制限3ヶ月は進行して無くなっていますから申請すれば1ヶ月くらいで受給になります。
昨年の12月に入籍し、今年の5月に挙式を挙げたばかりなのですが、
私の仕事が7月末で契約終了になってしまいました。

9月か10月に新婚旅行を検討していましたが、貯えもまだ少なく、
大金を使ったばかりで更に収入がなくなるとなれば
この先、どうすればよいのか迷っています。
11月で34歳になるので、できればこのまま子作りに入りたいのですが、
授かり物なので、妊娠できる時期は読めません。
高齢になると、いろいろな要因が身体に弊害を与えると聞きます。
専業主婦でストレスフリーの環境で妊娠したい思いもありますが、
何分、蓄えが少ないのです。

今後のパターンで賢明なのはどの選択だと思いますか。

A.8月から専業主婦
翌月から失業保険を満額(64万)受け取り、旅行後子作りに励む
夫のみの収入になるので、貯金は微々(5万位)、反面ストレスフリー

B.とりあえず、派遣で仕事を続ける
妊娠が分かった時点で退職できるが、職種柄、身体的・精神的な負担は
軽くない。旅行休暇とりづらい。

C.正社員で仕事を探す
妊娠できるまで長期戦の可能性を見越した選択
長期戦になった場合、産休できる可能性もあり
短期戦の場合、退職になると思うのでバツが悪い。

どれもメリット・デメリットがあるので、非常に悩ましいです。
Aはなかなか子供ができないと、逆にストレスになる可能性があるかも
しれません。
精神・肉体的な余裕か金銭的な余裕か将来の安定を重要視か・・・

2人の貯金:150万
2人の個人資産合計:500万
私だったら、AとBの折衷案ですかね~

とりあえず失業給付を貰って、新婚旅行にいき、つかの間の専業主婦ライフを満喫した後、出来るだけ残業とストレスが少なそうな職場を選んで、派遣で働く。

どうでしょ?
現在失業中で来週一回目のハローワークの認定日があります。仕事を探すつもりなのですが、妊娠が判明しつわりが酷くなってきました。
つわりが落ちついたら仕事を探しますが、見つからなかった場合は失業保険はもらえるのでしょうか?認定日につわりが酷いからといって延期してもらえないですよね?
つわりは体調不良の一種とみなされ、事前に延期の電話相談等をした場合に限り、認定日の延期の理由にはなりえます。

ただ、妊娠したことを理由に「延長」といって、お手当支給時期の先送りの強い勧めを受ける可能性があります。質問者さんはあくまで仕事を探すおつもりでも、実際の求人側が妊娠理由に採用に及び腰になってしまうからです(妊娠理由の不採用は法的に規制がありません、雇った後で辞めさせる理由にできないだけです)。

いずれにしても出産・育児時期の関係もあり、受給時期延期の強い勧めを待つまでもなく、質問者さんもここからの求職についてはハンデが大きすぎますから、認定日までに作戦の立て直しを図るか、(延期が承認された)認定日に窓口で相談されるかして、納得のいく求職作戦にしたいです・・・

…まずは安産にて★
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