失業保険 個別延長について。
失業保険個別延長について教えて下さい。
(前回も質問したのですがもう一度お願いします)
私は
・30代半ば
・離職理由 33
・給付日数 120日(5月上旬で終わります)
・最終認定日は5月半ば
となっております。
今まで職業訓練に応募したり
派遣の仕事に応募したりしていましたが
いづれも良い結果には至っておりません。
①派遣のネットエントリーも求職活動に入ると聞きました。
社内選考で落とされているようなのですが、こちらも
個別延長の対象になるのでしょうか?
②今日2社ハローワークより紹介状を頂きました。
万が一ダメだった場合(先方から断りの連絡があった場合)は
個別延長の対象になるのでしょうか?
何度もすいません、宜しくお願い致します。
失業保険個別延長について教えて下さい。
(前回も質問したのですがもう一度お願いします)
私は
・30代半ば
・離職理由 33
・給付日数 120日(5月上旬で終わります)
・最終認定日は5月半ば
となっております。
今まで職業訓練に応募したり
派遣の仕事に応募したりしていましたが
いづれも良い結果には至っておりません。
①派遣のネットエントリーも求職活動に入ると聞きました。
社内選考で落とされているようなのですが、こちらも
個別延長の対象になるのでしょうか?
②今日2社ハローワークより紹介状を頂きました。
万が一ダメだった場合(先方から断りの連絡があった場合)は
個別延長の対象になるのでしょうか?
何度もすいません、宜しくお願い致します。
私が回答した方ですね、離職コード33は、特定資格者でなく、特定理由離職者です。
個別延長給付の対象でありません、個別延長給付は、会社都合退職者限定です、特定理由は、正当な自己都合です。
個別延長給付の対象でありません、個別延長給付は、会社都合退職者限定です、特定理由は、正当な自己都合です。
現在主人の扶養内でパートに出ていますが、妊娠が発覚しました。 出産育児一時金は主人の会社に申請して貰えるとのことですが、出産手当金はパートでは貰えないのですか?? 私の給料明細の健康保険の欄には何も書いてないので支払っていないです。
貰える可能性があるのは、出産一時金・出産手当金・失業保険のどれになりますか? 無知ですいません・・・
貰える可能性があるのは、出産一時金・出産手当金・失業保険のどれになりますか? 無知ですいません・・・
出産手当金は、出産の前後に産休で強制的に休むため、所得保障の意味合いがあります。
それまで社会保険に1年以上加入しているという条件があるので、質問者さんは該当しません。
失業給付も同様に所得保障の意味合いがあります。
こちらは雇用保険に加入(雇用保険料を納付)していなければ受け取れません。
通常、"社会保険"は、年金・健康保険・雇用保険のセットになっています。
健康保険の欄に記載がないとのことですので、雇用保険も入っていないと想定され、
どちらも受け取れないということになります。
扶養にとどまるか社会保険にはいるかは、このへんも勘案して判断されるものと思います。
(私は結婚後も出産までは扶養に入らない範囲で働くほうが結局得だろうと考えています)
出産一時金は、ご主人の健康保険から受け取れます。
申請後、直接指定の銀行口座へ振り込まれます。
健康保険組合の場合は付加給付がある場合もあります。
それまで社会保険に1年以上加入しているという条件があるので、質問者さんは該当しません。
失業給付も同様に所得保障の意味合いがあります。
こちらは雇用保険に加入(雇用保険料を納付)していなければ受け取れません。
通常、"社会保険"は、年金・健康保険・雇用保険のセットになっています。
健康保険の欄に記載がないとのことですので、雇用保険も入っていないと想定され、
どちらも受け取れないということになります。
扶養にとどまるか社会保険にはいるかは、このへんも勘案して判断されるものと思います。
(私は結婚後も出産までは扶養に入らない範囲で働くほうが結局得だろうと考えています)
出産一時金は、ご主人の健康保険から受け取れます。
申請後、直接指定の銀行口座へ振り込まれます。
健康保険組合の場合は付加給付がある場合もあります。
失業中です、、
3月31日に退職し、現在失業中の者です。ハローワークに離職票を提出し、現在失業保険の給付期間制限中なのですが、自己都合退職された方で失業手当の給付を受けた方に質問です。給付期間制限中の三ヶ月間はどのようにして過ごしましたか?
3月31日に退職し、現在失業中の者です。ハローワークに離職票を提出し、現在失業保険の給付期間制限中なのですが、自己都合退職された方で失業手当の給付を受けた方に質問です。給付期間制限中の三ヶ月間はどのようにして過ごしましたか?
職業訓練校にも行きましたし、年齢によっては(35歳以上)再就職支援センターで1ヶ月間位ですがお試し職業みたいなものがあって登録している企業に仕事に行きました。(雇用関係を結ぶものではありません)給与は自治体から出たと思いますが、この制度を利用すると待機中に所得があっても何の問題もありませんでしたよ。おまけにそこの会社から就職しませんかと誘われました。県によって違うかもしれませんが、つなぎに助かりました。
3月末に雇用契約を更新してくれないため退職するのですが離職票に退職理由を『雇用止め』にすると「失業保険を待機期間が長くすぐにもらえなから雇用止とは記入しないから」と上司から言われました。
63才の者です。3月終わりに契約が切れるのですが会社の決まりでは、65才までは、更新可能なのですが突然「次は更新しないからそのつもりでいてくれ」と言われて驚きました。65才までは在職できると思っていたので途方にくれました。言われた限り辞める事しかないのでせめて失業保険を待機期間がなくすぐにもらえればと思い離職票の理由を自己都合では、ないように会社にお願いをしたところ「雇用止めにすると待機期間が長くなるから雇用止めとは記入しないから」と言われました。私が知る限り(調べたのではなく人から聞いた話です)雇用止めの理由が早く失業保険がもらえる、、、又60過ぎたら誰でも待機期間なくもらえる、、、自己都合だと待機期間が3ヶ月ある、、、、とか色々耳にします。
今後、仕事をしなければ食べて行く事、生活が出来ません。身近にせまってる事なのでどのようにしたらよいのかわかりません。
有給が残っているので最後の半月を休みをもらい調べたりしたかったのですが上司から「残りの有給は使わないでくれ、最後まで休まずに出勤してくれ」とも言われました。残りの有給を使う事もいけないことなのでしょうか?「万が一有給届けを提出して休むようなら無断欠勤にするのでそのつもりで給料が減るよ」とも言われました。
辞めなければならない上に有給も使えずこのような時は、会社の言われるまま従わなければならないのでしょうか?このような会社ですので有給で休んだりしたら離職票にどのような理由を記入されるのか不安がいっぱいです。
どなたか詳しい方、無知な私にご助言をよろしくお願いします。
63才の者です。3月終わりに契約が切れるのですが会社の決まりでは、65才までは、更新可能なのですが突然「次は更新しないからそのつもりでいてくれ」と言われて驚きました。65才までは在職できると思っていたので途方にくれました。言われた限り辞める事しかないのでせめて失業保険を待機期間がなくすぐにもらえればと思い離職票の理由を自己都合では、ないように会社にお願いをしたところ「雇用止めにすると待機期間が長くなるから雇用止めとは記入しないから」と言われました。私が知る限り(調べたのではなく人から聞いた話です)雇用止めの理由が早く失業保険がもらえる、、、又60過ぎたら誰でも待機期間なくもらえる、、、自己都合だと待機期間が3ヶ月ある、、、、とか色々耳にします。
今後、仕事をしなければ食べて行く事、生活が出来ません。身近にせまってる事なのでどのようにしたらよいのかわかりません。
有給が残っているので最後の半月を休みをもらい調べたりしたかったのですが上司から「残りの有給は使わないでくれ、最後まで休まずに出勤してくれ」とも言われました。残りの有給を使う事もいけないことなのでしょうか?「万が一有給届けを提出して休むようなら無断欠勤にするのでそのつもりで給料が減るよ」とも言われました。
辞めなければならない上に有給も使えずこのような時は、会社の言われるまま従わなければならないのでしょうか?このような会社ですので有給で休んだりしたら離職票にどのような理由を記入されるのか不安がいっぱいです。
どなたか詳しい方、無知な私にご助言をよろしくお願いします。
期間満了退職ならば、給付制限期間は付きません(派遣契約でなければ)。
ただ、期間満了により、更新をしない点は契約社員の宿命の様なものであることも確かです、1ケ月前に告知するこは間違ってはいません、ただ、特定受給資格者、特定理由離職者に該当するかは、雇用契約書の内容が解りませんので、会社の正当性は判断しかねます、3年以上か3年未満でも違います、更新の確約や、可能性が書かれている場合で、延長更新を希望して、叶わなかった場合は、特定・・になる可能性が非常に高いですが。
また有給ですが、会社に有給を使わせない権利はありません、退職時でなければ、時期変更権はありますが、退職しますので、何時、有給を消化するのかとなります、退職時に有給を申請し、働かせた場合は、強制労働の禁止に抵触しますので、労基署に相談させて頂きますと言って下さい、この会社なら、即消化させる感はあります。
離職票の離職理由は会社が書きますが、その決定は、離職者の話しも聞き、決定されます、会社は法を守るのは当然で怖がることはありません。
「補足拝見」
了解しました、3年以上ですので、完全な雇い止めで、特定受給資格者(会社都合退職)になります、有給休暇と兼ね、労基署に行かれた方が良いですよ。
3年未満は期間満了で給付制限は付きませんが、3年以上になりますと、離職票の離職理由に、延長更新を希望する旨がなかったに○を付けられますと、給付制限付きの自己都合退職になってします(異議申し立ては出来ますが)。
自己都合なら、給付日数は120日、会社都合なら210日、+65歳まの方なら60日の延長制度もあります。
更に国保の減免等、待遇は大変違うものになります。
ただ、期間満了により、更新をしない点は契約社員の宿命の様なものであることも確かです、1ケ月前に告知するこは間違ってはいません、ただ、特定受給資格者、特定理由離職者に該当するかは、雇用契約書の内容が解りませんので、会社の正当性は判断しかねます、3年以上か3年未満でも違います、更新の確約や、可能性が書かれている場合で、延長更新を希望して、叶わなかった場合は、特定・・になる可能性が非常に高いですが。
また有給ですが、会社に有給を使わせない権利はありません、退職時でなければ、時期変更権はありますが、退職しますので、何時、有給を消化するのかとなります、退職時に有給を申請し、働かせた場合は、強制労働の禁止に抵触しますので、労基署に相談させて頂きますと言って下さい、この会社なら、即消化させる感はあります。
離職票の離職理由は会社が書きますが、その決定は、離職者の話しも聞き、決定されます、会社は法を守るのは当然で怖がることはありません。
「補足拝見」
了解しました、3年以上ですので、完全な雇い止めで、特定受給資格者(会社都合退職)になります、有給休暇と兼ね、労基署に行かれた方が良いですよ。
3年未満は期間満了で給付制限は付きませんが、3年以上になりますと、離職票の離職理由に、延長更新を希望する旨がなかったに○を付けられますと、給付制限付きの自己都合退職になってします(異議申し立ては出来ますが)。
自己都合なら、給付日数は120日、会社都合なら210日、+65歳まの方なら60日の延長制度もあります。
更に国保の減免等、待遇は大変違うものになります。
職業訓練についての質問です。
今、アルバイトをしているのですが(準社員)
12月いっぱいで辞める予定です。
仕事を探していますが、希望は事務関係で、エクセルなどが
あまり詳しくないので
職業訓練を受けたいと思っています。
保険に入ってはいたのですが、
2月からなので(1年未満)
受講しながら、失業保険などもらえないのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします
今、アルバイトをしているのですが(準社員)
12月いっぱいで辞める予定です。
仕事を探していますが、希望は事務関係で、エクセルなどが
あまり詳しくないので
職業訓練を受けたいと思っています。
保険に入ってはいたのですが、
2月からなので(1年未満)
受講しながら、失業保険などもらえないのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします
自己都合なら雇用保険が1年未満なので失業手当はもらえません。
会社都合なら失業手当を頂きながら職業訓練に通えます。
会社都合なら失業手当を頂きながら職業訓練に通えます。
失業保険についての質問です。
昨年6月頭から入社し、4月いっぱいで退職を考えています。
7月に2週間休職してます。
この状況では失業保険はおりないですよね?
下記は詳細です。
・7月にうつ病と診断
・4月に骨折で病欠
・1~3月は残業月50時間はあり
現状でおりない場合、いつまで勤めれば出ますでしょうか?
よろしくお願いします。
昨年6月頭から入社し、4月いっぱいで退職を考えています。
7月に2週間休職してます。
この状況では失業保険はおりないですよね?
下記は詳細です。
・7月にうつ病と診断
・4月に骨折で病欠
・1~3月は残業月50時間はあり
現状でおりない場合、いつまで勤めれば出ますでしょうか?
よろしくお願いします。
退職の日から1ヵ月ずつ区切った期間が雇用保険の被保険者であり、その期間中に11日以上の賃金支払いの基礎となる日がある=出勤か有休と思えばよいでしょうか、という条件に当てはまるものを、「被保険者期間1ヵ月」と数えます。
自己都合退職する場合は、それが過去2年間に12ヶ月必要よいうことになります。
分かりやすく月末退職とすると、各月1日~末日の区切りになりますか、
昨年7月の2週間の休職は、まだ勤続が短いし有休がないとすると欠勤扱いでしょうか。だとすると、その月に11日働いたかどうかが微妙ですね。11日あれば1ヵ月になります。
4月の骨折は、有休を使われたとしても、法定で付与されているのは10日でしょうから、残りを全部休むとしたら、ここの11日以上の賃金支払い基礎となる日、という点が微妙ですね。
まず、普通に全部出勤していたとしても、12ヶ月となるのは、5月31日までの勤務が必要で、さらに、上の2つの月で、被保険者期間1ヵ月を満たさないとしたら、さらにその分1ヵ月か2ヶ月勤続が必要です。
さらに言えば、6月頭から勤めている、というのも微妙で、これが1日じゃなくて、3日から、、とか初旬を意味しているのなら、6/1-6/30の分も満たさない可能性もありますので、その分日数を延ばす必要があります
自己都合退職する場合は、それが過去2年間に12ヶ月必要よいうことになります。
分かりやすく月末退職とすると、各月1日~末日の区切りになりますか、
昨年7月の2週間の休職は、まだ勤続が短いし有休がないとすると欠勤扱いでしょうか。だとすると、その月に11日働いたかどうかが微妙ですね。11日あれば1ヵ月になります。
4月の骨折は、有休を使われたとしても、法定で付与されているのは10日でしょうから、残りを全部休むとしたら、ここの11日以上の賃金支払い基礎となる日、という点が微妙ですね。
まず、普通に全部出勤していたとしても、12ヶ月となるのは、5月31日までの勤務が必要で、さらに、上の2つの月で、被保険者期間1ヵ月を満たさないとしたら、さらにその分1ヵ月か2ヶ月勤続が必要です。
さらに言えば、6月頭から勤めている、というのも微妙で、これが1日じゃなくて、3日から、、とか初旬を意味しているのなら、6/1-6/30の分も満たさない可能性もありますので、その分日数を延ばす必要があります
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