国民健康保険について
昨年末で会社を退職して、1月~4月までは主人の会社の保険に扶養としてはいっていたのですが、失業保険をもらうようになり国民健康保険に加入しました。今回7月からの請求がきたのですが、昨年の所得を基準に計算してあって、1ヶ月4万位ずつの支払いなのですが、これが世の中の常識なのでしょうか。いまはわずかな失業保険のなかからのやりくりで、非常に出費が大きいのです。同じような経験の方いらしゃればお聞かせ下さい。
私も 仕事を辞めた翌年の金額は4万円まではいかないものの
無職の状態では キツイ金額でした。
母子家庭という事もあり、減免・免除の申請をして切り抜けました。
今は 就職し社保に加入しているので大丈夫ですが・・・。

地域やご主人がいらっしゃる点で違いがあるとは思いますが
一度 相談に行かれてみてはどうでしょう。
社員になって10年ですが、雇用保険を入れて戴き11年位になります。
4月末若しくは、5月に今の仕事を辞めます。それにあたり、起業を始める事にはなっていますが?
スタートが、8月位若しくは、10月となります。
その場合、失業保険は貰えないと聞きました。(知人)
アルバイトの場合は応じて貰えるとか・・。
もしも貰えたとしたら?!失業保険計算式は、前職の給料(基本給の割合でしょうか)
それとも役職手当などを含んだ金額の割合でしょうか。
基本給はちなみに8万円です。役職手当のほうが多いです。
又、後一点、、、、市県民税の納付が仕事を辞めたら来ると思いますが?
それもある程度の金額が解れば助かります。失業と同時に国民年金・国民保険の支払いの手続きも
しなければなりません。(世帯主の扶養から以前より抜いていた為・・今更戻すのもどうかと・・。)
世帯主は、会社の社会保険です。(子供は主人の扶養です)ちなみに
同世帯です。
知人のおっしゃるとおり、失業給付受給要件は「就労の意思があり、就労できる状況にあること」ですので、起業する方は受給対象外です。

住民税に関しては、今まで特別徴収(給与からの天引き)であった場合、普通徴収(納付書が送付されてくる)に切り替わると思います。

退職後の収入によっては健康保険&国民年金は退職後に加入手続きが必要となります。

一般的に「年収130万未満(=月収108,333円以下)であれば健康保険の扶養に入れるとされていますが、健保により規定がさまざまですので、被扶養者要件を相方の健保へ確認することが必要です。

xparaparanさん
失業保険と扶養について
このたび離職する事になり、失業保険を受給する予定ですが、日額が低く3600円以下になりそうです。
政府管掌の社会保険では、この金額では配偶者の扶養に入れるようですが、夫の職場は独自の健康保険組合があります。
そちらの扶養の範囲も年収130万以下とあるのですが、失業保険を受給する場合は金額に関係なく扶養に入れないといわれました。
普通に働いて扶養に入る場合と何も変わらないのに、何故扶養に入れないのかわかりません。
有り得ないような気がしてしまうので、もしかすると確認した担当者の勘違い、もしくは話の行き違いなのではないかと思ってるのですが…

詳しい方がいらっしゃったら教えてください。

ちなみに夫の会社は大手の運送会社です。
失業保険→雇用保険の基本手当
社会保険→健康保険

〉そちらの扶養の範囲も年収130万以下とあるのですが
「未満」です。「以下」ではありません。

〉もしかすると確認した担当者の勘違い、もしくは話の行き違いなのではないかと思ってるのですが…
基本手当が受けられるのなら被扶養者に認定しない、というのは良く聞く話です。

基本手当は非課税で、翌年に課税証明書を持ってこさせても受給したかどうか分からないので、不正を防ぐためにそうしているんでしょうね。
「離職票を組合に預けないとダメ」というのもよく聞く話です。

疑問に思うのなら、健康保険組合に直接お尋ねを。
国保の保険料について〈新宿区〉
国保に加入した場合の保険料を調べたいのですが、HPには以下のように載っていました。

医療分 ※賦課限度額 470,000円
均等割額(加入者 × 27,600円) + 所得割額(加入者全員の今年度住民税額 × 68/100) = 合計額

これに住民税額を当てはめていけばいいだけなのですか?

ちなみに支援分や介護分はありません。

世帯主である夫と二人で暮らしています。
夫は会社の社会保険に入っています。

加入するのは私だけなので、
1人×27600+(私の住民税額×68/100)でいいのでしょうか。

結婚を機にいったん退職をしましたが、失業保険の受給をしたいので
扶養ではなく国保に加入しなければなりません。
任意継続と迷っています。
国民健康保険は
①医療分保険料
②支援金分保険料
③介護分保険
で算出します。
①と②はすべての加入者に該当します。③は加入者が45歳以上65歳未満です。
算出の考え方は合っていますので②も加えて下さい。
年内入籍で扶養家族が増えた場合、還付される所得税額は?
サラリーマンの彼と結婚する予定です。
私は昨年に既に会社を退職して、今は失業保険の給付も済んで無職の状態です。
結婚後はとりあえず専業主婦の予定です。

結納の日は決まってますが、結婚式についてはこれから決める段階です。
借り上げ社宅の更新の時期と会社規定の変更があったので、
2人で住める新居を先に決めて彼だけ先に引越し、私は結婚後に同居する事にしました。
会社へは1年以内くらいに結婚予定と伝えて了解をもらってます。
そしたら会社の総務の人に、健康保険や国民年金も払わなくて良いし、所得税の還付があるから
できるだけ年内に入籍して扶養家族にした方が得だよ!と言われたそうです。

●健康保険と国民年金は私が今自分で払っている分の事で金額はわかるのですが、
所得税の還付と言うのは彼が払っている分ですよね?

●それは具体的にいくら還付されるのでしょうか?

●私は今年1月まで失業保険を貰ってましたが、12月あたりに入籍したらすぐに扶養家族になれますか?

結婚式はやる予定で、これからブライダルフェアなんかに行こうとのんびりしてたので、
入籍は年明けになるかなーと思っていたのですが。
特に入籍の日にこだわりもないので、年内に入籍する事でお得だと言うのであれば、
その分で温泉旅行でも行きたいねぇ!と彼と話してます。
結論としては、所得や控除によって違うので、いくらという金額は出ません。

まず、所得税は、毎月の給料から概算で引かれます。

源泉徴収税額表と言うのがあって、それに従って引かれます。

サラリーマンは通常確定申告する必要が無く、年末調整で精算します。

年末調整で年税額が確定したら、毎月給料から引いた税金との差額が(年税額のほうが少ないのが通常ですが)
還付もしくは徴収されます。

毎月の給料から引かれる税金は扶養親族が何人かによって変わりますが、現在は質問者様が扶養になっていないので、
扶養ゼロ(ご両親とか扶養にしていれば別ですが)で引かれています。扶養ゼロなら多目です。

そこで年内に質問者様と入籍すると、年末調整では扶養(正確には配偶者控除)が受けられます。
失業保険は非課税なので、質問者様は所得ゼロです。

通常年末調整すると、生命保険料控除などで、還付金が出る事になるんですが、
配偶者控除により38万控除が増えます。
彼の所得によって税率が違いますので、じゃあいくら、というのはお答えできませんが、
最低税率が5%ですし、翌年の住民税は10%(控除額は所得税と違う)ですので、結構お得になるのではないかと思います。

通常出る還付金が多くなる、毎月扶養ゼロで税金を引いていたのが、年末調整でいきなり配偶者控除が受けられる
というダブルの恩恵があります。

金額は、12月になってみないとわかりません

来年は、毎月引かれる税金が、扶養1で計算されますので、年末調整してもそれほど返って来ないんじゃないかと思いますけど。

補足について、
来年からは還付金が無いわけではありません。配偶者控除以外にも控除は色々ありますし、ひとついえる事は、
毎月引かれる税金が安くなるという事です。その分年末調整で精算した場合差額が少なくなるという意味です。

住民税は前年度の所得をもとに計算しますので、来年6月の話です。

昨年の収入で計算された今年の住民税は、基準が昨年なのでどうしようもないかと。
国保と年金についても同じです。
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