うつ病を理由に会社を辞職しようと思っているのですが・・・
ここ一年ほどうつ病と強迫性障害と不眠に苦しんでます。
死のうとも思いましたが、親孝行一つしてないままで
死ぬのは最大の親不孝だと思い何とか思い留まり
治療に専念する事に決めました。
会社を辞めた場合、保険料などは支払えないと思うので
10割の治療費を払わなくてはならないのですか?
また、完治し再就職するまでのお金は失業保険のみしか
もらえないんでしょうか?
まだ会社に話してはいません。
経験者の方が入らしたら幸いです。
宜しくお願い致します。
ここ一年ほどうつ病と強迫性障害と不眠に苦しんでます。
死のうとも思いましたが、親孝行一つしてないままで
死ぬのは最大の親不孝だと思い何とか思い留まり
治療に専念する事に決めました。
会社を辞めた場合、保険料などは支払えないと思うので
10割の治療費を払わなくてはならないのですか?
また、完治し再就職するまでのお金は失業保険のみしか
もらえないんでしょうか?
まだ会社に話してはいません。
経験者の方が入らしたら幸いです。
宜しくお願い致します。
まず、会社で健康保険に加入していて、医師の指示で療養するなら、傷病手当金の申請ができます。
もし、うつ病になった原因が、業務に起因するものなら、労災請求になります。
労災の決定には時間がかかりますが、傷病手当金よりも、休業補償でもらえる額が多いし、治療費も全額出ます。
雇用保険の失業手当は、働ける状態で、求職中でないといけないので、うつ病で労務できない状態ではもらえません。
傷病手当金か労災補償を受給しておいて、失業手当は受給延長の手続きをしておいて、働けるようになった時にもらえます。
この3つは同時には受給できません。
健康保険は、退職してもそのままの健康保険組合に加入し続ける任意継続か、国民健康保険に切り替えるか、になります。
どっちにしても、会社にいると会社が負担している分も自分で払うことになるので、保険料は高くなります。
でも、失業の理由や、経済状態、うつ病であること等で保険料が安くなる場合があるので、国民健康保険に切り替える方がいい場合が多いと思いますよ。
また、退職しないで、休職するという方法はないのでしょうか?
休職は労働者の権利です。
職場の就業規則を確認してください。
休職して傷病手当金を受給し、休職期間満了で退職して、そのまま傷病手当金を継続して受給して、傷病手当金受給期間は1年半なので、受給期間終了したら失業手当に切り替えて・・・というパターンが1番多いかと思います。
それと、自立支援制度の利用で、医療費の負担が安くなります。
私も、うつ病で休職中です。もうすぐ4か月目に入ります。
会社に在籍してること自体が負担なら、退職もいいとは思いますが、
できれば大きな決断はせず、とりあえず休職する方が、金銭的な負担が少ないはずですよ。
あと、もう半年以上通院してるようなので、精神障害者福祉手帳を交付してもらったらどうでしょうか?
乗り物安くなるだけで意味無いと思ってる人が多いですが、
質問者さんはまだ在職中なので、
失業手当の受給日数が300日に増える手続きするのに、あった方がいいですよ。
無くても、診断書等で大丈夫な場合もあるようですが。
退職するにしても、色々調べた後の方がいいですよ。
もし、うつ病になった原因が、業務に起因するものなら、労災請求になります。
労災の決定には時間がかかりますが、傷病手当金よりも、休業補償でもらえる額が多いし、治療費も全額出ます。
雇用保険の失業手当は、働ける状態で、求職中でないといけないので、うつ病で労務できない状態ではもらえません。
傷病手当金か労災補償を受給しておいて、失業手当は受給延長の手続きをしておいて、働けるようになった時にもらえます。
この3つは同時には受給できません。
健康保険は、退職してもそのままの健康保険組合に加入し続ける任意継続か、国民健康保険に切り替えるか、になります。
どっちにしても、会社にいると会社が負担している分も自分で払うことになるので、保険料は高くなります。
でも、失業の理由や、経済状態、うつ病であること等で保険料が安くなる場合があるので、国民健康保険に切り替える方がいい場合が多いと思いますよ。
また、退職しないで、休職するという方法はないのでしょうか?
休職は労働者の権利です。
職場の就業規則を確認してください。
休職して傷病手当金を受給し、休職期間満了で退職して、そのまま傷病手当金を継続して受給して、傷病手当金受給期間は1年半なので、受給期間終了したら失業手当に切り替えて・・・というパターンが1番多いかと思います。
それと、自立支援制度の利用で、医療費の負担が安くなります。
私も、うつ病で休職中です。もうすぐ4か月目に入ります。
会社に在籍してること自体が負担なら、退職もいいとは思いますが、
できれば大きな決断はせず、とりあえず休職する方が、金銭的な負担が少ないはずですよ。
あと、もう半年以上通院してるようなので、精神障害者福祉手帳を交付してもらったらどうでしょうか?
乗り物安くなるだけで意味無いと思ってる人が多いですが、
質問者さんはまだ在職中なので、
失業手当の受給日数が300日に増える手続きするのに、あった方がいいですよ。
無くても、診断書等で大丈夫な場合もあるようですが。
退職するにしても、色々調べた後の方がいいですよ。
傷病手当金と雇用保険(失業保険)について質問です。
会社を退職して傷病手当金を受けている方、
雇用保険はハローワークにて病気を理由とした受給期間の延長の申請をしていますか?
傷病手当金の満期における受給終了から、三ヶ月の給付制限がある雇用保険の切り替えをスムーズに行うにはどうすればいいと思いますか?
会社を退職して傷病手当金を受けている方、
雇用保険はハローワークにて病気を理由とした受給期間の延長の申請をしていますか?
傷病手当金の満期における受給終了から、三ヶ月の給付制限がある雇用保険の切り替えをスムーズに行うにはどうすればいいと思いますか?
スムーズに、とは、傷病手当金の受給終了から切れ目無く雇用保険の基本手当受給に移行したい。傷病手当金を貰い終わるのにあわせて給付制限期間が過ぎるようにしたい。
そういう意味でしょうか??
そういう意味のことでしたら、無理です。
医師から、「労務不能で療養継続」「治癒等により労務可能」の2つの証明を同時に貰うことはできません。
傷病による退職が100%特定理由離職者となるとは限らない、というか、退職時の取扱いとハローワーク職員の判断はどうなっているのでしょうか。
すでに、正当な理由のない自己都合で片付いているなら、後から特定理由離職者にはなれません
そういう意味でしょうか??
そういう意味のことでしたら、無理です。
医師から、「労務不能で療養継続」「治癒等により労務可能」の2つの証明を同時に貰うことはできません。
傷病による退職が100%特定理由離職者となるとは限らない、というか、退職時の取扱いとハローワーク職員の判断はどうなっているのでしょうか。
すでに、正当な理由のない自己都合で片付いているなら、後から特定理由離職者にはなれません
傷病手当と失業保険について質問です。
.
①傷病手当について
今現在、会社に所属している従業員です。
2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から算定したためなのですが、2010年4月5月は有給で給与があり、6月分は欠勤でした(無給です)。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年6月は無給となり、傷病手当の算定が1か月分、無給で計算されたようです。
これは、正当な算定なのでしょうか?
何か、元の傷病手当金額となる解決方法はありませんでしょうか?
②失業保険について
会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月までは受給できることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
この場合、休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
ちなみに、傷病中なので就労不可となり、医師から就労可能の診断書が出ないと失業保険が受給できないことは知っています。
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。
以上2点について、詳しい方、ご教授お願い致します。
.
①傷病手当について
今現在、会社に所属している従業員です。
2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から算定したためなのですが、2010年4月5月は有給で給与があり、6月分は欠勤でした(無給です)。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年6月は無給となり、傷病手当の算定が1か月分、無給で計算されたようです。
これは、正当な算定なのでしょうか?
何か、元の傷病手当金額となる解決方法はありませんでしょうか?
②失業保険について
会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月までは受給できることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
この場合、休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
ちなみに、傷病中なので就労不可となり、医師から就労可能の診断書が出ないと失業保険が受給できないことは知っています。
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。
以上2点について、詳しい方、ご教授お願い致します。
「傷病手当」は雇用保険の制度で、失業者に支給されるものです。
健康保険の「傷病手当金」とは別の制度です。
1.傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とします。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されます。
質問者さんは、賃金額や欠勤した期間、締め日・給料日を示していませんので、標準報酬月額の改定が正しかったかどうか判断できません。
2.「雇用保険」の「基本手当」ですね。
・あなたには有休を取れる余地がないと思いますが?
休職期間満了時点で復帰できないものは退職なら、満了時点で退職ですから、あなたの考えるようにその後に有休を取ることは不可能です。
また、休職中は労働義務がないので有休を取れません。
・〉休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されます
されません。
賃金額が0だから、結果として保険料も0になるだけです。
〉休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が……発行されることを確認しています。
違います。
「賃金額が離職票に記載される」のであって、「賃金額を元に発行される」のではありません。
〉休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
賃金計算期間(締め日の翌日から次の締め日まで)が区切りになります。
実質的に休職直前の締め日からさかのぼった、各賃金計算期間のうち、期間内に賃金計算基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。
健康保険の「傷病手当金」とは別の制度です。
1.傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とします。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されます。
質問者さんは、賃金額や欠勤した期間、締め日・給料日を示していませんので、標準報酬月額の改定が正しかったかどうか判断できません。
2.「雇用保険」の「基本手当」ですね。
・あなたには有休を取れる余地がないと思いますが?
休職期間満了時点で復帰できないものは退職なら、満了時点で退職ですから、あなたの考えるようにその後に有休を取ることは不可能です。
また、休職中は労働義務がないので有休を取れません。
・〉休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されます
されません。
賃金額が0だから、結果として保険料も0になるだけです。
〉休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が……発行されることを確認しています。
違います。
「賃金額が離職票に記載される」のであって、「賃金額を元に発行される」のではありません。
〉休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
賃金計算期間(締め日の翌日から次の締め日まで)が区切りになります。
実質的に休職直前の締め日からさかのぼった、各賃金計算期間のうち、期間内に賃金計算基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。
11月30日付けで退職しました。
失業保険の申請をしたいのですが、必要な書類が本部からの郵送の為まだ手元にありません。
ハローワークには退職してから何日までに行かなければならないか教えて頂きたいです。
失業保険の申請をしたいのですが、必要な書類が本部からの郵送の為まだ手元にありません。
ハローワークには退職してから何日までに行かなければならないか教えて頂きたいです。
ハローワークの手続きを離職後いつまでにというのは基本的にありませんが、受給期間は1年で、それを過ぎると支給残日数があっても受け取れないので、早いに越したことはありません。
あんまり書類が届かないようであれば、会社にせっつきましょう。会社には遅滞なく発行しなければならないと規定されていますし、違反すると罰則もあります。
どうなれば違反なのかは定かじゃないですけど。
健康保険や年金の切り替えもあります。特に健康保険はないと困りますので、いつごろ届くかとりあえず1回電話でもして聞いてみましょう。
あんまり書類が届かないようであれば、会社にせっつきましょう。会社には遅滞なく発行しなければならないと規定されていますし、違反すると罰則もあります。
どうなれば違反なのかは定かじゃないですけど。
健康保険や年金の切り替えもあります。特に健康保険はないと困りますので、いつごろ届くかとりあえず1回電話でもして聞いてみましょう。
関連する情報