義理の母が68歳で、17年勤めていた会社を本日付けでやめることになりました。
話合いの結果、本日付けで自主退職という形を取らされたということです。
(65歳から?は会社が国から補助される給与の補助?を受けて給与をもらっていたようです。)

しかし、母はまだ1年間住宅ローンが残っていたので、本当はやめたくなかったようです。
色々と話合いがあり、母としてはこれ以上もめるのもと思い結果自主退職という形になりました。
(それが今日の今日だったんですが、、、)

これ以上会社ともめるつもりはなく、しかしながら住宅ローンもあり、
失業保険が出ればと思っています。

68歳の母に失業保険がでるのでしょうか?

もし失業保険が出るのであれば必要な書類は何かも知りたいと思っております。

みなさまどうぞ教えてください。
よろしくお願いいたします。
定年退職で、転職の意志がないならば失業保険の受給資格はありません。

失業者とは今すぐ働ける状態でなおかつ求職活動をしている人をさすのであり、
失業保険は退職金共済ではありませんから。
失業保険についてです。昨年一杯で十年勤めた会社を退職しました。いろいろバイトなどしてて、まだハローワークには行ってません。そろそろ行こうと思うんですが。
今週中にハローワークに行き、離職票を出し、失業保険を貰う手続きをしたとして保険金が出るのは3ヶ月後からなんですか?ハローワークの案内にそういうような事を書いていたので。正社員扱いの仕事に3ヶ月経たないで就いた場合は貰えないんでしょうか?
手続き行くと説明会の日程を決定されるので、その説明会の資料などに詳しく説明されています。

この板での回答は参考程度にしましょう。
失業保険について
定年退職する方が居ます。ただ、退職後も顧問的な立場で、会社から報酬を支払うことになるのですが、この場合の失業保険の支給というのはどのようになりますか?また何か特別な手続き等必要ですか?

教えてください、よろしくお願いします
雇用が続くのであれば失業保険は支払われません。
したがって何の手続きも必要はない。
ただし、退職前との給与格差が一定以上あれば補助金が出ますのでその手続きは雇用者側で必要です
失業保険について

3月末で妊娠のため仕事を退職しました。
そこで失業保険の受給延長手続きをハローワークにて行わないといけないかと思いますが、
受給延長中はバイト及びパートとして働いてはいけないということでよかったでしょうか?

というのも、まだ妊娠4ヶ月半なので9ヶ月くらいまで雇用保険をかけて短時間のパートとして働こうかと思うのですが、今失業給付の受給延長をかけてしまうと働いてはいけないということでよかったですよね?
パートとして働く場合はその後退職した時点で受給延長の手続きをしなければいけないですか?

延長中に働いた場合、その時点で働ける状態にあるということで延長を解除されてしまうということでいいですよね?

ちなみに雇用保険はH21.11.1~H23.1.31まで同じところでかけており、1日も開けずに違う会社でH23.2.1~H23.3.31までかけていました。

宜しくお願いします!!
受給期間の延長の趣旨は、妊娠、育児、疾病、夫の海外赴任に動向等、が理由で働くことができないので働くことができるまで支給期間を延長すると言うことです。
ですから、その期間に働くことは理屈に合いませんよね。ですからその期間はできないことになります。
どうしてもしたいときは申請をしないでバイトの後ですることです。
住民税は1月1日現在、住民登録されている市町村から前年度所得に応じ
徴収されると聞きました。
それでは、
①12月15日に海外移住すると住民税はかかりませんか?
よろしくお願いします。
また、

国民保険税のですが。
定年退職後、国民保険に加入する事になると思いますが、

①定年後は収入がゼロの場合。
②定年後、失業保険給付を受ける場合。

この場合、それぞれ国民保険税はいくらくらいの支払いになるのですか?

よろしくお願い致します。
>①12月15日に海外移住すると住民税はかかりませんか?
はい、そのようになります。
ただし、半年以内に帰国すれば帰国後該当年度の住民税を徴税されます。

>この場合、それぞれ国民保険税はいくらくらいの支払いになるのですか?
国民健康保険料は、該当年度の前年分の所得(該当年度の住民税の場合もある)で決定されます。

>①定年後は収入がゼロの場合。
定年後収入ゼロでも、前年には所得がありましたからその額に応じて保険料が決定されます。
したがって、一般的には保険料は非常に高い状態になります。

>②定年後、失業保険給付を受ける場合。
上記と同額になります。
昨年の所得が元になり、今現在の収入は保険料には反映されません。
また、失業保険の給付は非課税ですので所得にはカウントされませんから、翌年度の保険料にも影響しません。
会社都合による退職後の、転職先での試用期間中の退職(自己都合)と失業保険の関係について教えてください。
17年勤務した会社が急遽解散となり、その後自力で探した企業に、1日もあけずに転職をいたしました。もちろん失業手当は貰っていません。
しかし、2社目での業務内容が面接時の内容と違う点も多く適性が感じられない為、試用期間(3か月)内での退職を考えています。

1社目は会社都合による失業なので、「特定受給格者」が適用されますので、受給期間は
240日、給付開始は初回認定日の7日後となっています。
ハローワークの資料だと、「受給期間中の再失業の場合、その時点で受給手続きができる場合があります」とあったのですが、

・私の場合受給期間は、1社目の240日が適用される
・給付開始は、1社目の初回認定後の7日後が適用される

であっていますでしょうか?
その際の雇用保険期間は1社目:17年+2社目:3ヶ月 となるのでしょうか?

ハローワークには聞いてみるつもりですが、お分かりなる方がいらっしゃいましたら
教えてください。
・私の場合受給期間は、1社目の240日が適用される
・給付開始は、1社目の初回認定後の7日後が適用される

>であってます。


・その際の雇用保険期間は1社目:17年+2社目:3ヶ月 となるのでしょうか?
>雇用保険の期間は前会社の17年です。

2社合算される場合は1社で雇用保険期間が6ヶ月に満たない場合です。
そのことを考えると試用期間内で辞める予定の今の会社でも離職票はもらっておいた方がいいです。また次ぎの会社で失業した場合、合算して失業給付もらえる対象になるかもしれません。
(ただし有効期限は1年間です。1年以内にまた失業した時に使える可能性があるということです)
関連する情報

一覧

ホーム