失業給付金についてご教授ください!
失業給付金についてご教授いただきたく思います。

現在、1年半程勤務した会社を退職しようかと悩んでいます。
というのも、持病がやや酷くなって来たので、別の職種に転職したいと考えているためです。(持病は過眠症の一種であり、動きの少ないデスクワークでの現在の仕事では薬を服用しても症状が来ることがある為、転職も止むを得ないと考えているのです)

現在の会社では入社以来1年半雇用保険に加入していましたが、私は現在の会社が勤務して4社目の会社にあたり、以前の勤務先でも雇用保険に加入しておりました。これまでの転職の際はすぐに転職先が決まっていたこともあり、特別失業保険等の申請もせず、受給もしなかったのですが、今回ばかりは事情が事情ですので、次の勤務先が決まるまで失業保険を貰いたいのです。

雇用保険の加入年数が失業保険の支給日数に関わると本で読んだのですが、私のような場合は雇用保険の加入年数はどのようになるのでしょうか? それぞれの会社での加入年数は以下の通りです。

・A社→H14年4月~H17年5月
・B社→H17年5月~H17年7月
・C社→H17年12月~H19年5月
・D社(現在)→H19年6月~

給付については、これまでの会社の雇用保険分も合わせて考えてもよいものなのでしょうか? 現状、C社に至っては現在は離職票すら手元にない状況なので、これら全てを合算した年数では貰えないだろうな・・・と半ば諦めてもいるのですが、どうなりますでしょうか?
ご存知の方がいましたら、ご教授下さい。

また、自分のように退職理由に病気等の理由が含まれる場合、失業保険の給付に難色を示されたりしないかと心配です。働けない、就業意欲がないとみなされそうで不安なのですが、同じような病気理由の転職で給付を受けた方の声などありましたら、お願い致します。
あなたは今まで一度も雇用保険の受給をうけていないということであればA社~D社すべての期間が通算されます。よって算定基礎期間(支給日数に影響を与える期間)は通算された6年と計算されます。

自己都合退職(病気退職の場合もこれに含まれる)による現在の支給日数は以下のようになっております。

算定基礎期間が
20年以上の人 ・・・150日分
20年未満~10年以上の人・・・120日分
10年未満~1年以上の人 ・・・90日分

ゆえにあなたの場合の支給日数は90日となります。また、離職票の件ですが、現在の会社だけで11日以上出勤した月が12か月きちんとあれば現在の会社の離職票だけでOKです。

最後に、確かにあなたが心配されているように、雇用保険は大原則「意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態」にある人を救う保険ですので、病気中の場合は「能力を有する状態にはない」と考えられてしまい、雇用保険を受給することは出来ず、病気が治った段階で失業状態にあればその時に雇用保険を支給する(受給期間の延長)という手続きになります。

しかしながら、あなたの病気の症状であれば、デスクワークは出来ないけど他の仕事なら問題なくこなせるんだ!ということを説明しさえすれば上記には該当せず、雇用保険の受給が可能であると考えます。
失業保険の個別延長について
再度の質問で申し訳ありません。

来る10/16(水)に個別延長が決定します。
10/9、自身で求人検索によって探した企業(ハローワークに紹介状を発行依頼)の内定決定。
11/1より採用、ですが賃金があまりにも低く、内定企業をキープしつつ他の応募企業の就職
活動をギリギリ(10/25頃まで)探す努力をしようと思っていますが、ハローワークの担当者に
より異なる回答でした。
①内定企業を辞退すれば個別延長が認められる。
②就職活動を継続するのであれば結果として内定を得た企業に11/1~就職したとしても
10/31までは支給される。

ということです。

延長の決定いかんによって、相当額の生きていくための給付が受けられます。
一体、上記①②のどちらが正しいのでしょうか。

また、内定企業の採用決定を認定申告書に記載しない場合、上記経緯での紹介状を
発行してもらった企業でも10/16の認定日(個別延長給付決定日)に決定されるのか。
また、その場で即、応募結果を調査するのか。、後日内定事実が判明して10/31の支給取消
等がありうるのか等もご回答いただきましたら幸いです。

給付の権利を行使して最大限の努力を内定企業の採用期限の近くまで継続したいのてすが
これが認められないということが納得出来ません。

出来ましたら10/13迄に回答をお願いいたします。
個別延長給付はその名の通り、個別であって正式に決めるのは安定所所長です。

一般論として回答しますが、個別延長と通常の基本日当の違いは、基本日当の失業給付の申請の場合は内定があっても、求職活動を、まだしたい旨がある場合は、受付けて貰い、かつ、内定ではなく、就職日の1日前まで、基本日当が受給できます。

個別延長給付は内定を重んじ、最後の内定日に内定がある者は、個別延長されません、これが基本。
②の方は基本が間違っています、これを許してしまいますと、全ての内定がある方々が、まだ求職活動をしたいと言い、60日間分全てを受給してしまうと思います。

②の回答は一般受給者を対象とした回答に感じます、また、記載しない場合においても、問われますし(安定所紹介の内定なら資格証に〇〇会社内定と書くのが一般的ですが)、まず、延長されないと思います。

都道府県の労働局により個別延長は特に差異があるので、絶対とは言えませんが、個別延長給付は内定を報告した時点で打ち切りになる性格上、最終認定日に内定がある者が、個別延長されるとは考えにくいです。
「補足拝見」
安定所の判断は、22日間の個別延長として捉える事は出来ないと思います、個別延長給付の決定=最大60日の延長です、他に内定が無い場合、22日間になるとの見解はしないと思います。

私は教示するほどの知識は無いと思います、②の回答が正しいのなら、やはり個別延長、都道府県により大きな差異があると感じます。

個別延長給付はH21.3.31からH24.3.31までの、特定受給資格者(特定理由の23も該当)を対象に暫定的に始まった制度で、長引く不況のなか、H26.3.31までに延長された背景があります。
来年度からの会社都合退職者には、無い制度かもしれないことは知っていた方が良いかと思います。

当初は、年齢45才未満、就職困難地の両方を満たす方を対象にスタートする筈でした、今でも厚労省の内部通達文書はそのままのようです。
ところが、始まる直前、45才以上、就職困難地を取り下げ、全ての会社都合退職者を対象としたのは全国統一の様で、24年3月31日まで退職者に関しては、所定給付日数に対する、就職応募回数のみで個別が決定されていたのも、ほぼ統一されていました。

H24.4.1から個別延長はどう変わったか、私の県の安定所で聞いた事があるのですが、45才以上の方には安定所職員と共にキャリアプランを作成する、今までのキャリアに合わせ、現実味のある求職活動をした方を個別延長とする方針を出したと聞きました。

つまり、質問者様は定年近い年齢とのこと、私の県とは相当、個別延長決定の方法が違い、これ以上の回答は出来ません。
個別延長の回答では以前にも誤った事がありました。

青森の方が、一度、認定日に行くことができなかった、これが汚点となり、個別延長されないかの問いに、私の県では、問題なく延長されるため、問題なく延長される回答をしたことがあります。

結果は延長されなかったそうです、私は青森の安定所に確認しましたが、やはり本当で、全国統一されたことだと思いますと、青森の安定所職員から聞きました。

この位、差異があるため、①②の回答を踏まえ、安定所給付課に足を運び、再度確認された方が良いと思います、かつ、出来ることなら、回答した職員の名前も確認した方が良いかと思います。

最初に戻りますが、個別はあくまで個別なのです、明確に回答できなく申し訳ありません。
誰か占って頂けますか?
私37歳の女性です。
この先のことを占って頂きたいのですが・・・。
昨年の12月に結婚して6ヶ月が過ぎました。旦那とはインターネットのブログで約2年前に知り合い初めてあって意気投合しつきあうようになりました。つきあい始めの頃は旦那は結構良いところに勤めていたのですが、転勤問題などもあり辞めていたそうです。しかし私がそれを聞いたのは4ヶ月後になってからで、初めて聞いたときはびっくりというか唖然と言うか言葉が見つかりませんでした。でも、旦那も私と出会った頃に転勤の話をもらったらしく悩みに悩み抜いた結果辞めたとのこと、私にはなかなか言い出せなかったとのことと話してくれました。その後派遣に仕事を変え今も勤めておりますが給料が安いので転職してみてはと話しているのですがなかなか応じてくれません。
私は、高校卒業後、ある会社に14年ほど勤め、人間関係がいやに成り辞めました。その後、別の会社に勤めましたが、結婚する時だったので寿退社をしました(こちらも人間関係で苦労しました)
その後6月まで失業保険がでていたので何とか暮らせているのですが、この先どうしたら良いのか?
歳も歳なので子供も早く欲しいのですが、先立つものが無ければどうにもならないのです。もし仮に私が働きに出て直ぐ子供が出来てしまえば辞めなければいけないとか思っているとなかなか先に進めません。私のわがままなのかもしれませんが・・・。
この先どのようにしたら良いのか占って下さい。将来とか金運とかもお願いします。

私:山形県山形市生まれ S46,04,22 PM16:05生まれ
彼:山形県東根市生まれ S50,04,12 何時生まれかは不明
将来や金運とのことですので、旦那さんを主体に見させていただきます。
(相性は良い)
旦那さんは、競争とか争いとかを激しくしてしまいがちな考え方に持っていってしまう部分があるので、奥さんがそういった方面に向かう力を良く制御してあげると良いと思います。(性格に激しいところが有るので、自身でも人と争わなければ良しとなることを知っておく必要が在るかもしれません)
一芸を持ち、他人と争わなければ、金運も良くなります。
(40超えると自然とそうなるかもしれません)
今の状態でも、才能を鍛錬し、将来自営業なども可能な可能性は有ると思いますが、お子さんが欲しい場合は長々と待てない気持ちも出てくると思うので、お互いに「何とかなるさ」の覚悟を決める話し合いがあると進むかもしれません。

その為金運について、奥さん側の心構えでは、
見栄を張らないこと
旦那さんが一芸を決めたら、その先時間がたっても変更を促さないこと
多少の苦労にはへこたれない
になるのではないでしょうか。
今派遣で勤務していますが、社会保険に入ってくれません
週40時間はたらいていますし、勤務して9ヶ月以上たちます。
それでも社会保険に入らないどころか失業保険自体にもはいってくれません。
これって違法だとおもうのですが、派遣会社は「1年以上安定的に確信をもって継続雇用じゃないとだめだといいます」
こういう理屈はなりたつのでしょうか?
派遣ですから、今の会社に派遣される時の契約内容に則しているかどうかが

問題となってくると思いますが、基本的に派遣社員を採用する側としては

社会保険や雇用保険のような人件費(固定費)を削減したくて派遣社員を採用します。

従って、今働いている会社に入社するしか方法はないですね。

派遣会社に問い合わせて、納得いくまで説明をしてもらって下さい。

それと今働いてる会社にも正社員への登用が可能かさりげなく問い合わせてみて下さい。
意欲がありません。
45歳男父子家庭です。
今年鬱病のため一部上場企業を解雇され、失業保険受給中です。
しかし、さっぱり転職に対するモチベーションがあがりません。このまま貯金を食いつぶして生活保護でも受ければいいや、と思ってしまいます。なにかやりたい仕事もないですし、あまり生きている意味がないような気がしています。
子供のために、とおっしゃる方もいますが、そういう気持ちにもならないのです。人生終わってますね。
なにに対しても興味がわきません。テレビ、本、その他周りで起きていることなど、関心が全くありません。
毎日寝て起きて昼寝しての繰り返しです。
この現状を打破しようという気持ちすらもてないのです。
死ぬのが一番でしょうか。
今がほぼどん底状態なのかな。いや、まだ底までいきついてないかな。
とりあえず死ぬのだけはやめておきましょう。まだそういうのを考えていい時期じゃないです。
今のあなたの病状では、テレビも目障り、本は読む気がしない、それが当たり前の状態です。
別に現状打破とか無理する必要もありません。
とにかく、休んでください。
頭の中を悪い思考がぐるぐると回り始めたら、思考を止めましょう。できなければ眠剤飲んで無理矢理寝て思考停止しましょう。
今のあなたがやるべきことは休養、それだけです。
何ヶ月かかってもいいです。
そのうち、「天気どんなだろう」と気になってテレビをつける時がきます。
外を気にするきっかけみたいなものです。ついでにニュースみたりできるようになります。
そうなってくると、努力しなくても新聞を読めたりできてきます。
そしたら、少しずつ回復の道を進んでください。
今はまだ、「何もしない、何も考えない」があなたの使命です。
失業保険について教えてください。

7日が7日間の待機期間でした。
三ヶ月の給付制限のない者です。

10日に面接結果の連絡があり採用が決まりました。


勤務は7月中旬からです。
まだ内定通知などもありません。これからとなります。

新しい仕事は
まず半年は派遣
その後正社員となります。

今回
失業保険の申請を辞めて継続するか
再就職手当てを申請したほうがよいかわかりません。

再就職手当てをいただくにもかなり先だろうと思い貯金を崩して生活してます。お金に困ってはいない状態です。

どちらがよいか 教えてください。
失業保険の申請を辞めて、いうのが
不明でしたが、
入社日までに認定日一回ありますよね?
給付制限がなければ、失業保険の受給はできますよ。
よく勘違いされる方が見えますが、
内定日=採用日ではありません。
下の回答の方の言うとおり、きちんと求職活動実績に記入し、認定日に行けばちゃんと支給されます。
入社日の前日に再度ハローワークへ行き雇用証明書を出して下さい。
再就職手当は、在籍確認などがあるため一ヶ月かかります。
でも入社日の前日までは失業保険は受給できます。
あとは質問者の方の判断です。
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