退職における失業給付金、住民税について
退職についていくつか質問があります。
わかりやすくお答え頂けたらうれしいです。

①基本給は23万円、被保険者であった期間は120日の場合、失業保険はおいくらぐらい出るのでしょうか?

②5月までの住民税が一括徴収されると記載があった場合、通常毎月給料天引きされている2月~5月までの住民税が一括で天引きされるということでしょうか?
また、休職期間があった場合、住民税は安くなるのでしょうか?

③申請すれば失業保険をもらいながらアルバイトができるとのことですが、具体的に1ヵ月でどの程度、いくらぐらいできるのでしょうか?(かなり噛み砕いて説明をお願いします。)
①10年以上勤めたケースです。被保険者であった期間が10年以上20年未満は全年齢が120日と記載されています。
日額5041円で、総額604,984円

②退職に関する説明書きに5月までの住民税は一括徴収すると記載されています。
親切な会社ですね、代わりにしてくれるのですね、だとすると一括で引かれます。

③アルバイトをした場合、働いたお給料分だけ失業手当金から引かれるのでしょうか?
次の二つから選べます
1)上記の日額の30%を支給してもらう。(アルバイトでいくら稼いだかは関係無し)
2)支給はゼロになるが121日目に職が決まってない場合に、日額の全額が支給される





①基本給は23万円、被保険者であった期間は120日の場合、失業保険はおいくらぐらい出るのでしょうか?

→雇用保険の加入期間が不足しているので、失業保険は出ません。

②5月までの住民税が一括徴収されると記載があった場合、通常毎月給料天引きされている2月~5月までの住民税が一括で天引きされるということでしょうか?
また、休職期間があった場合、住民税は安くなるのでしょうか?

→退職してしばらくしてから、ご自宅に住民税の振込用紙が届きます。天引きされることは無いです。休職期間に関しては、どのタイミングで休職しているかによります。確定申告をされることをお勧めします。

③申請すれば失業保険をもらいながらアルバイトができるとのことですが、具体的に1ヵ月でどの程度、いくらぐらいできるのでしょうか?(かなり噛み砕いて説明をお願いします。)

→週に20時間までが原則です。働いた分に応じて失業保険が減額もしくは支給が延期されます。
教えて下さい。
1~3月までは、厚生年金保険を支払っていました。
3ヶ月間での収入は額面75万です。
4月から扶養ですが、6~9月までの4ヶ月間は、職業訓練校で
失業保険をもらっていました。日額3612円以上です。
支給総額は通勤代(計56000円)込みで60万弱です。
①6~9月の4ヶ月間は国保、国民年金の支払い対象になりますか?
それとも
②4~12月の9ヶ月間国保、国民年金の支払い対象になりますか?

わずかに130万を超えているので心配です。
もしも払うとしたら、両方合わせて、ひと月いくら位になりますか?
ネットでは、「○に数字」は使用禁止です。

原則として、(1)が正解です。
ただし、組合国保の場合、(2)になる可能性があります。

momonokix2さんはいいとこいってるんですが。
政府健保は「現時点の収入が12ヶ月続くと仮定した額」での判断ですので、3月までの分は計算に入れません。
(「日額3612円以上」は、そういう意味だし)
※健保の“扶養”=国民年金第3号と思って下さい。

〉もしも払うとしたら、両方合わせて、ひと月いくら位になりますか?
国民年金は1万3580円ですが、国保は市町村ごとに違いますし、去年の所得によりますし、減免が適用されるかどうかも違います。
国民健康保険の金額について
現在、失業保険の受給延長中で、健康保険は旦那の会社の健康保険組合で扶養に入っています。
失業保険を受給する際は旦那の扶養から抜けなければならないのですが、国保の金額って前年度の所得で保険料が決まるんですよね?
予定では2~3年後に仕事をしようと思っています。その際、私の所得としては、前年度はゼロだと思うんですが、保険料はどのように算定されるのでしょうか?旦那の所得が関係してくるのでしょうか?
まだまだ先の話なんですが、気になるもので・・よろしくおねがいします。
国民健康保険の保険料は
①平等割額→世帯に一定の金額がかかる
②均等割額→加入者数に一定額を乗じる
③所得割額→前年の所得に一定の率を乗じる(当年度の住民税に一定の率を乗ずる市町村区もある)
④資産割額→当年度の固定資産税に一定の率を乗じる
①~④の合算です。①及び④を採用していない市町村区があります。
前年の所得が0円の場合で東京23区(①及び④は無い)の場合は37,200円/年です。→貴女の年齢が40歳未満の場合
②及び③の減免を受ける場合は旦那の所得が関係してきます。
初めて確定申告します。
今まで会社で年末調整していましたが、昨年は十月に退職したため今回初めてです。

一月から三月末までは、A社で。
四月から十月まではB社で働きました。
B社に関しては、八月から休職していたので、社会保険料のみ支払っていました。

二社の収入は併せて約170万円。
源泉徴収額は、約33000円。
社会保険料は、28万円です。

住民税は、会社からの天引きではなかったので(B社)
収入がなくなってからの分は未納です。
きれについては、市役所で相談して納付を待ってもらっています。
今月から分納していく予定です。(4万程度)
国民年金も、今月から払っていきます。

退職してから、一ヶ月のみ夫の扶養に入り、
その後失業保険支給のため、扶養から外れました。

あと、生命保険と個人年金に入っており、その合計額は
約20万ちょっとです。

この場合、確定申告したら、税金は戻ってきますか?
それとも逆に払わないといけないでしょうか。

また、住民税や国民年金を支払い終えてないと
確定申告はできませんか?

最後に医療費控除ですが、昨年35000円医療費を払っているのですが、
一昨年の医療費を併せて申告は出来ますか?
今まで、一度も医療費控除を受けた事がないのですが、
五年前まで遡れるというのを聞いたのですが、
それと、今回の確定申告とは関係ありませんか。

まとまりのない文章で分かりづらいと思いますが
よろしくお願い致します。
あまり正確には答えられませんが、質問の内容からだけで確定申告コーナーで計算すると、源泉徴収された分は戻ってくるようです。サラリーマン控除が適用されればですが。勤務形態が違うと、多少税金はかかりますが、源泉分よりは少ないので小額が戻ってくるはずです。
医療費控除は申告しても5万円を超えていないので控除はありません。納税滞納とか国民年金の支払いの有無は申告には関係ありませんのでご心配なく。医療費控除を遡って行う制度はありますが、その場合、所得も遡って計算(申告)しないといけませんから、昨年程度ならやるだけ無駄かも知れません。
退職(失業中)の市民税・県民税・自動車税・国民健康保険税の減額・免除に関して
拝啓 はじめまして。

お恥ずかしながら、3年勤務した病院を今年の3月で病気退職し、現在、療養しながら休職活動中の身です。
週7日勤務で、週の労働時間は、90~100時程でした。

表題に関しまして、上記の税金は、減額・免除などしていてだけるのでしょうか?
今年度の市民税・県民税・国民健康保険税の総額が約150万円以上で、家族もおり現在の私にはかなりおおきな出費になります。

また、雇用保険・社会保険など、未加入状態(病院が入れてくれない)でした。
源泉徴収と年末調整のみの会社でした。

できれば失業保険の給付もしていだけるとありがたいのですが・・・

どなたかお知恵をお貸し下さいませ。 よろしくお願いいたします。 敬具
市県民税の減免もですが、国民健康保険は自治体管轄で独自の規約で運用していて減免制度もさまざまですので、その自治体以外では決定できない事項です。

失業保険というのは有りません。
雇用保険の失業給付は雇用保険に加入していた人が失業し、再就職が出来ない期間分の支給がされる給付制度です。
失業したから支給される制度ではないのです。

とにかく自治体へ赴き、生活保護などの制度を含めて相談される事をお勧めします。
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